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建築基準法に基く横浜市公聴会規則
制 定:昭和27年6月25日 規則第 48号
最近改正:平成17年9月30日 規則第129号
建築基準法に基く横浜市公聴会規則を次のように定める。
建築基準法に基く横浜市公聴会規則
(目的)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下法という。)の規定に基づく公開
による意見の聴取(以下「公聴会」という。)に関しては、法に定めのあるもの
のほかこの規則の定めるところによる。
(公述人の選定)
第2条 市長は、公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下公述人という。)
として、次の各号の利害関係者のうちから20名以内を選定する。
(1)法第46条による利害関係について、公聴会に出席して意見を述べた
い旨申出のあった者又は当該案件に係る区域内に土地家屋を所有する
者(権利者を含む。)若しくは同区域内居住者
(2)法第48条各項ただし書(法第88条第2項において準用する場合を
含む。)の許可により生ずる利害関係について、公聴会に出席し意見
を述べたい旨申出のあった者又は当該案件に係る敷地の周辺(200
メートル以内)に居住する者若しくは同区域内に家屋若しくは土地を
所有する者(権利者を含む。)
(3)法第73条第1項の認可により生ずる利害関係について、公聴会に出
席して意見を述べたい旨申出のあった者
2 前項の出席者に対しては公聴会の事由、期日及び場所を通知しなければならな
い。
(議長及び書記)
第3条 公聴会は、市長の指定する市吏員が議長として主宰する。
2 議長は、公聴会についての事務を処理させるため、そのつど市吏員のうちから書
記を指名する。
3 議長は、必要があると認めるときは、公聴会に参考人の出席を求め意見を聞くこ
とができる。
(代理人)
第4条 公述人は、議長の同意を得た場合代理人をして意見を述べさせることができる。
2 代理人を出席させるときは、公聴会を開始する前までに委任状を議長に提出しな
ければならない。ただし、代理人が利害関係人の同居の一親等内の親族の場合に
おいては本人の承諾書又はこれに替わるものをもって委任状に替えることができ
る。
(証人の出席)
第5条 法第9条第6項及び第10条第4項の規定による証人を出席させようとするとき
は、公聴会を開始する前までに、当該証人の住所、氏名、立証の要旨を文書を
もって議長に届出なければならない。
(公聴会の変更)
第6条 公聴会を行うことを請求した者(以下請求人という。)又はその代理人が正当な
事由により公聴会に出席できないとき、又は陳述書の提出ができないときは、そ
の事由を公聴会を開始する前までに市長に届出なければならない。
2 前項の届出があった場合においてその事由が正当であると認めたときは、公聴会
を行う期日を延期することができる。
3 市長は、前項の規定により公聴会を延期した場合はその期日、延期した事由その
他必要な事項を請求人に通知しなければならない。
4 請求人又はその代理人が、第1項の届出をしないで公聴会に出席しないとき、又
は陳述書を提出しないときは、市長は当該公聴会を行うことを請求しなかったも
のとみなすことがある。
(利害関係人の欠席)
第7条 公聴会に際して、公述人又はその代理人が正当な理由なくしてすべて出席せず又
は陳述書を提出しなかった場合には、議長は、案件の所在地附近居住者の意見を
聴取して公聴会を行う。
(調書の作製)
第8条 議長は、書記をして請求人、公述人又はこれらの代理人及び証人(以下これらを
出席者という。)の氏名、公聴会の経過並びに陳述の内容の要点につき遅滞なく
調書を作製し、市長に提出しなければならない。
(意見の発表)
第9条 公聴会は、議長の指名により五十音順によって口頭陳述により行う。
2 公述人は、公聴会の開始前までに陳述書を市長に提出して、口頭陳述に替えるこ
とができる。
3 議長は、公聴会に際して前項の陳述書を書記に朗読させなければならない。
(発言の制限)
第10条 出席者は公聴会に際して議長の指名又は許可がなければ発言してはならない。
2 発言はその意見を聴こうとする案件の範囲をこえてはならない。
3 議長は、出席者が前2項の範囲を超えたとき、又は不穏当な言動があったとき
は、その発言を制限又は禁止することができる。
第11条 議長は、公聴会の秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の数
を制限することができる。
2 議長は、公聴会を妨害し又は会場の秩序をみだす者に対して退場を命ずること
ができる。
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■附則
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附 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年8月規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の建築基準法に基く横浜市公聴会規則第2条第1項第2号の規
定中「法第48条各項ただし書」とあるのは、建築基準法の一部を改正する法律(昭
和45年法律第109号)付則第16項の規定が適用される間は、「建築基準法の一
部を改正する法律(昭和45年法律第109号)による改正前の法第49条各項ただ
し書、第50条第1項ただし書及び第2項ただし書」と読み替えるものとする。
附 則(昭和50年4月規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月規則第125号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(平成6年9月規則第96号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日 規則第129号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(第5条)
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