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区における総合行政の推進に関する規則


           区における総合行政の推進に関する規則


                      制  定:昭和57年6月5日 規則第77号
                      最近改正:平成17年4月1日 規則第70号


区における総合行政の推進に関する規則をここに公布する。
区における総合行政の推進に関する規則


(目的)
第1条 この規則は、区の区域内において横浜市が行う事務事業(以下「市の事務事業」
    という。)に関し、区役所並びに局及び事業本部の連絡調整を円滑にするととも
    に区長が地域課題に応じた区政の運営方針を策定し、必要な総合調整を行うこと
    により、区における総合行政を積極的に推進し、市民本位の市政に資することを
    目的とする。


(定義)
第2条 この規則において「局」とは横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条
    例第44号)第1条に掲げる局、消防局、水道局、交通局、病院経営局及び教育
    委員会事務局をいい、「局長」とは局(教育委員会事務局を除く。)の長及び教
    育長をいう。

  2 この規則において「事業本部」とは横浜市事業本部規則(平成15年4月横浜市
    規則第56号)第1条に掲げる事業本部をいい、「事業本部長」とは事業本部の
    長をいう。


(区政の運営方針)
第3条 区長は、年度当初に当該年度における区政の重点的な取組課題を運営方針として
    策定し、その内容を区民に公表する。


(総合調整)
第4条 区長は、市の事務事業について、当該区における市政の代表者として必要な総合
    調整を行うものとする。

  2 区長は、局及び事業本部が分掌する市の事務事業について、当該局長及び事業本
    部長に対し、必要な調整を行うことができる。

  3 区長は、局所管の事務所・事業所の分掌する市の事務事業について、当該事務所
    ・事業所の長に対し、必要な指示を行うことができる。

  4 区長は、区の区域内にある公の施設その他の区民利用施設の運営管理について、
    区民の利便を十分に図る措置をとるように、当該施設の管理者等に対し、必要な
    指示をするものとする。


(地域情報の収集及び提供)
第5条 区長は、区民要望等地域に関する情報を収集し、そのうち局及び事業本部が分掌
    する市の事務事業に関する情報については、積極的に関係する局長、事業本部長
    及び事務所・事業所の長に提出しなければならない。


(協力)
第6条 市の事務事業の計画の策定及びその実施並びに区政の運営方針の実現に当たって
    は、所管の区長並びに局長及び事業本部長は、相互に連絡調整を緊密に行い、そ
    の円滑な推進を図るため協力しなければならない。


(協議)
第7条 局長及び事業本部長は、その分掌する市の事務事業に関し計画を策定し、及びこ
    れを実施する場合においては、関係区長と協議しなければならない。この場合に
    おいては、局長及び事業本部長は、区長に対し、必要な資料及び情報を提供し、
    会議への出席、説明及び討論への参加を求める等区長の意見を十分反映するよう
    努めなければならない。


(区長会議への諮問)
第8条 局長及び事業本部長は、その分掌する市の事務事業で各区に共通するものの計画
    を策定し、及びこれを実施する場合において、あらかじめ区長会議規程(昭和
    38年7月達第8号)に定める区長会議に諮るものとする。


(関係職員の出席等)
第9条 区長及び区長会議の議長は、市の事務事業に関し計画を策定し、及びこれを実施
    するに当たって必要があると認めるときは、局長及び事業本部長又は局及び事業
    本部の関係職員の出席を求めてその意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は必
    要な資料の提供を求めることができる。


(区づくり経営会議)
第10条 第1条の目的を達成するため、各区に区づくり経営会議を置く。

  2  区づくり経営会議は、区長、区の部長(福祉保健センター長及び土木事務所長
     を含む。以下同じ。)及び課長(土木事務所副所長を含む。以下同じ。)その
     他局又は区の関係職員のうち区長が必要と認める者をもって構成する。

  3  区づくり経営会議は、区長が主宰する。


(関係機関との連絡調整)
第11条 区長は、この規則に基づき総合調整、地域情報の収集及び提供並びに区づくり
     経営会議の円滑な運営を行うため、必要に応じて連絡調整のための会議を置く
     ことができる。

  2  連絡調整のための会議は、区長、区の部長及び課長、局の事務所・事業所の
     長、国、県等関係行政機関の職員、関係事業者の職員その他の区長が必要と認
     める者をもって構成する。

  3  連絡調整のための会議は、区長が主宰する。


(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、区における総合行政の推進に関し必要な事項
     は、市長が別に定める。


附 則

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年7月規則第64号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成8年4月規則第37号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成11年6月規則第63号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月7日から施行する。


附 則(平成15年4月規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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