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区収入役職務代理者指定規則


              区収入役職務代理者指定規則


                      制  定:昭和29年5月5日 規則第24号
                      最近改正:平成17年4月1日 規則第70号


区収入役職務代理者指定規則を次のように定める。
区収入役職務代理者指定規則


地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の45第3項の規定により準用される地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第5項の規定により、区収入役に事故があるとき、又は区収入役が欠けたときは、横浜市区役所事務分掌規則(昭和52年6月横浜市規則第68号)第2条、横浜市中区役所事務分掌規則(平成16年5月横浜市規則第58号)第3条、横浜市南区役所事務分掌規則(平成17年4月横浜市規則第67号)第3条、横浜市港南区役所事務分掌規則(平成17年4月横浜市規則第68号)第3条、横浜市金沢区役所事務分掌規則(平成16年9月横浜市規則第48号)第3条、横浜市泉区役所事務分掌規則(平成16年5月横浜市規則第59号)第3条及び横浜市瀬谷区役所事務分掌規則(平成16年5月横浜市規則第60号)第3条の区収入役室に属する上席の事務吏員が、その職務を代理する。


附 則

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和31年8月規則第61号)抄

1 この規則は、昭和31年9月1日から施行する。


附 則(平成16年5月規則第61号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年9月規則第49号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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