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区長委任規則
制 定:平成 6年7月 1日 規則第 63号
最近改正:平成17年9月30日 規則第124号
区長委任規則をここに公布する。
区長委任規則
区長委任規則(昭和44年9月横浜市規則第84号)の全部を改正する。
次に掲げる事務は、区長に委任する。
1 災害対策等に関すること。
(1)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条の規定に基づく避
難のための立退きの勧告及び指示に関すること(2以上の区にわたる地域
の居住者、滞在者その他の者に対するものを除く。)。
(2)災害対策基本法第62条第1項の規定に基づく応急措置としての土砂の搬
出等に関すること。
(3)水害予防組合法(明治41年法律第50号)に基づく水害予防組合の管理
等に関すること。
(4)水難救護法(明治32年法律第95号)に基づく水難救護等に関するこ
と。
2 地域振興に関すること。
(1)自治会・町内会館整備費融資事業に関すること。
(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定に基づく地
縁による団体の認可及び横浜市認可地縁団体印鑑条例(平成4年12月横
浜市条例第61号)に基づく認可地縁団体の代表者等の印鑑の登録及び証
明に関すること。
(3)及び(4) 削除
(5)青少年育成事業の委託に関すること。
(6)公会堂の利用に関すること。
(6)の2 地区センター、区民文化センター、老人福祉センター、地域ケアプ
ラザ、福祉保健活動拠点及びこどもログハウスの指定管理者の指定等に
関すること。
(6)の3 スポーツセンターの指定管理者との委託料に係る協定等に関するこ
と。
(7)コミュニティハウス事業の委託に関すること。
(8)子供の遊び場、ちびっこ広場、ちびっこプール、老人憩いの家及びシル
バー健康ひろばに係る事業の委託に関すること。
3 介護保険に関すること。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項において「法」とい
う。)第27条から第36条までの規定に基づく要介護認定等に関するこ
と。
(2)介護保険に係る居宅サービス計画の作成依頼届出等に関すること。
(3)法第9条から第13条までの規定に基づく被保険者の資格の得喪に関する
こと。
(4)介護保険被保険者証等に関すること。
(5)法第41条、第42条、第46条から第49条まで、第51条から第51
条の3まで、第53条、第54条、第58条、第59条及び第61条から
第61条の3までに規定する保険給付のうち償還給付に係るもの並びに
法第44条、第45条、第56条及び第57条に規定する保険給付に関す
ること。
(6)法第50条及び第60条の規定に基づく保険給付の額の特例の適用に関す
ること(保険給付の額の特例の適用の基準の決定に関することを除
く。)。
(7)介護保険料その他諸収入金の賦課徴収及び欠損処分に関すること。ただ
し、次に掲げるものを除く。
ア 保険料の徴収猶予及び減免の基準の決定に関すること。
イ 法第136条、第138条及び第141条の規定に基づく特別徴収
義務者への通知に関すること。
ウ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第156条第
2項の規定に基づく特別徴収義務者への還付に関すること。
エ 法第21条第1項に規定する損害賠償の請求権に基づく収入金に関
すること。
(8)保険料その他諸収入金の滞納処分に関する事務を行う吏員の命免に関する
こと。
(9)横浜市介護保険条例(平成12年3月横浜市条例第27号)第19条から
第22条までの規定に基づく過料に関すること。
(10)法第66条、第67条及び第69条の規定に基づく保険料滞納者に係る支
払方法の変更等の措置に関すること(措置の基準の決定に関することを除
く。)。
(11)横浜市介護保険検査証に関すること(区に属する職員に係るものに限
る。)。
4 支援費制度に関すること。
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」とい
う。)第17条の5第2項から第6項まで、知的障害者福祉法(昭和35
年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の6第2項から第6
項まで及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」とい
う。)第21条の11第2項から第6項までの規定に基づく居宅生活支援
費の支給の決定(横浜市児童相談所長委任規則(昭和49年9月横浜市規
則第126号)第1号及び第12号に掲げる事務を除く。以下「居宅支給
決定」という。)及び受給者証の交付に関すること。
(2)身障法第17条の11第2項から第6項まで、知障法第15条の12第2
項から第6項までの規定に基づく施設訓練等支援費の支給決定(以下「施
設支給決定」という。)及び受給者証の交付に関すること。
(3)身障法第17条の7、知障法第15条の8及び児福法第21条の13の規
定に基づく支給量の変更の決定等(横浜市児童相談所長委任規則第3号及
び第22号に掲げる事務を除く。)に関すること。
(4)身障法第17条の12の規定に基づく身体障害程度区分の変更の決定等に
関すること。
(5)知障法第15条の13の規定に基づく知的障害程度区分の変更の決定等に
関すること。
(6)居宅支給決定及び施設支給決定の取消等に関すること。
(7)身障法第17条の3、知障法第15条の4及び児福法第21条の24の規
定に基づく利用の調整等に関すること。
(8)身障法第18条第1項及び第3項の規定に基づく措置に関すること。
(9)身障法第38条第4項の規定に基づく費用(身障法第18条第2項の規定
に係る費用を除く。)の徴収に関すること。
(10)知障法第15条の32第1項及び第16条第1項第2号の規定に基づく措
置に関すること(横浜市児童相談所長委任規則第24号に掲げる事務を除
く。)。
(11)知障法第27条の規定に基づく費用(同法第15条の32第2項の規定に
係る費用を除く。)の徴収に関すること。
(12)児福法第21条の25第1項の規定に基づく居宅支援の措置に関すること
(横浜市児童相談所長委任規則第5号に掲げる事務を除く。)。
(13)児福法第56条第2項の規定に基づく同法第51条第2号に係る費用の徴
収額の決定に関すること。
5 保育所等に関すること。
(1)保育所における特別保育事業及び定員外入所に関すること。
(2)私立保育所における乳幼児健康支援一時預かり事業の委託に関すること。
(3)横浜保育室又は家庭保育福祉員による延長保育、一時保育等に関するこ
と。
(4)横浜市かながわ保育園の指定管理者の指定等に関すること(神奈川区長に
限る。)。
(5)横浜市金沢八景保育園の指定管理者の指定等に関すること(金沢区長に限
る。)。
6 その他の許可、証明等に関すること。
(1)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定によ
る自動車の臨時運行許可に関すること。
(2)墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条の規定に基
づく埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
(3)公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第34条の2の規定に基づ
く証明書の交付に関すること。
(4)横浜市印鑑条例(昭和52年3月横浜市条例第23号)の規定に基づく住
民の印鑑の登録及び証明に関すること。
(5)横浜市住居表示に関する条例(昭和39年9月横浜市条例第95号)の規
定に基づく通知、勧告等に関すること。
(5)の2 事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)
別表第1項の2の規定に基づく電子証明書の発行手数料の納付を受ける
こと。
(6)横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第79条の規定に
基づく原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識及び同条例第79条の2
の規定に基づく原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識に関するこ
と。
(7)税理士法(昭和26年法律第237号)第23条第1項の規定による通知
に関すること。
(8)租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条第1項の規定
に基づく証明に関すること。
(9)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の規定に基づく審判の
請求並びに当該請求に要する費用及び後見人、保佐人又は補助人の報酬の
全部又は一部の助成に関すること。
(10)知障法第27条の3の規定に基づく審判の請求並びに当該請求に要する費
用及び後見人、保佐人又は補助人の報酬の全部又は一部の助成に関するこ
と。
(11)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
第51条の11の2の規定に基づく審判の請求並びに当該請求に要する費
用及び後見人、保佐人又は補助人の報酬の全部又は一部の助成に関するこ
と。
(12)児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく児童手当及び横浜
市特別児童手当支給規則(昭和46年10月横浜市規則第86号)の規定
に基づく特別児童手当の支給に関すること(支出に関することを除
く。)。
(13)国民年金法(昭和34年法律第141号)第12条第1項及び第4項並び
に国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第1条の2の規定に基
づく第1号被保険者及び任意加入被保険者並びに受給権者に係る事務に関
すること。
(14)老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)の規定に基づく老
齢福祉年金受給者に係る事務に関すること。
(15)特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律
第166号)第6条第3項、第27条第3項及び第31条の規定に基づく
請求等に係る事務に関すること。
(16)区長所管事務に属する諸証明及び公簿閲覧に関すること。
7 次に掲げる配付予算(各行政委員会事務局から配付されたもの及び特別会計に属する
ものを除く。)の執行の決定に関すること。
(1)1件3,000,000円未満の報償費、旅費及び交際費に関すること。
(2)1件100,000円未満の食糧費に関すること。
(3)第2項第5号から第9号までに掲げるものに係る委託料に関すること。
(4)負担金、補助金及び交付金に関すること(ただし、1件800,000円
以上又は一廉16,000,000円以上のもので、かつ、新規のものに
ついては、あらかじめ当該事業に係る方針の決定について主管副市長の専
決を受けたものに限る。)。
(5)貸付金、償還金及び公課費に関すること(ただし、支払義務の確定してい
ないもの(市税に係る償還金を除く。)については、1件800,000
円未満又は一廉16,000,000円未満のものに限る。)。
8 歳出及び歳入に関すること。
(1)区役所に係る収入の調定及び納入の通知等(スポーツセンターに係る歳入
金に関するものを除く。)並びに支出命令に関すること。
(2)区役所において収入した歳入金の誤納過納の戻出に関すること。
(3)区役所において支払った歳出金の誤払過払の戻入に関すること。
(4)区役所に係る手数料、延滞金、滞納処分費、過少申告加算金、不申告加算
金、重加算金、弁償金、受益者負担金及び分担金の徴収並びに滞納処分に
関すること。ただし、特別会計所属のものを除く。
(5)国、公共団体、公共組合その他から法令の規定に基づいて請求又は嘱託さ
れた徴収金の徴収及びその滞納処分に関すること。
9 未利用公益用地等(あらかじめ財政局長が指定するものに限る。)の地域における利
用に関すること。
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■附則
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附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(行政区再編成に伴う経過措置)
2 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する
条例(平成5年12月横浜市条例第71号)第1条の規定による改正前の区の設置並
びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例(昭和34年3月横浜市条例
第1号)の規定による港北区及び緑区(以下「港北区等」という。)の区長に委任さ
れた事務は、港北区等が新たに属することとなった区(以下「承継区」という。)の
区域によって、その承継区の区長が承継する。この場合において、港北区等の区長が
その担任事務についてした手続その他の行為及び港北区等の区長に対してなされた申
請その他の手続は、それぞれ承継区の区長がした手続その他の行為及び承継区の区長
に対してなされた申請その他の手続とみなす。
附 則(平成6年11月規則第109号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
附 則(平成6年12月規則第122号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成10年4月規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約規則、横浜市物品等又は特定役務に関する契約の
特例を定める規則及び区長委任規則(第6項に係る部分に限る。)の規定は、この規
則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約から適用
し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお
従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
については、なお従前の例による。
附 則(平成10年11月規則第90号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成11年4月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月規則第52号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年6月規則第63号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月7日から施行する。
附 則(平成11年9月規則第90号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月規則第90号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成12年5月規則第110号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成13年3月規則第51号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成14年4月規則第36号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成14年5月規則第47号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成14年6月規則第60号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年9月規則第76号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成14年11月規則第98号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成15年2月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年8月規則第85号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成15年10月規則第98号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に管理を委託している地区センター、地域ケアプラザ及び福祉
保健活動拠点については、なお従前の例による。
附 則(平成15年12月規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に管理を委託している区民文化センターについては、なお従前
の例による。
附 則(平成16年1月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月規則第46号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成17年6月24日 規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日 規則第124号)
(改正:第2項第6号の2、第2項第8号削除、第2項第9号・第8号へ繰上、第3項第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3項第5号の改正規定は、平成17
年10月1日から施行する。
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