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横浜市区役所の課税課、納税課及び税務課の職員の兼務に関する規則


     横浜市区役所の課税課、納税課及び税務課の職員の兼務に関する規則


                      制  定:平成 5年7月23日 規則第81号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


〔横浜市区役所及び区役所支所の市民税課、固定資産税課、課税課及び納税課の職員の兼務に関する規則〕をここに公布する。
横浜市区役所の課税課、納税課及び税務課の職員の兼務に関する規則


(兼務)
第1条 区役所(南区役所、港南区役所、金沢区役所、泉区役所及び瀬谷区役所を除
    く。)の課税課及び納税課に所属する職員は、その職にある間、辞令を用いるこ
    となく、課税課に所属する職員にあっては他の区役所(当該職員が本来所属する
    区役所以外の区役所をいう。以下同じ。)の課税課(金沢区及び泉区にあって
    は、税務課の事務のうち次条第1項第1号に規定する事務の担当)の、納税課に
    所属する職員にあっては他の区役所の納税課(金沢区及び泉区にあっては、税務
    課の事務のうち同項第2号に規定する事務の担当)の職員の職をそれぞれ兼ねる
    ものとする。

  2 南区役所、港南区役所、金沢区役所、泉区役所及び瀬谷区役所の税務課に所属す
    る職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、次条第1項第1号に規定す
    る事務を担当する職員にあっては他の区役所の課税課の、同項第2号に規定する
    事務を担当する職員にあっては他の区役所の納税課の職員の職をそれぞれ兼ねる
    ものとする。


(事務)
第2条 前条の規定により兼務するものとされた職員は、本来所属する課の事務のほか、
    他の区役所の課税課、納税課又は税務課が分掌する事務のうち、次に掲げる事務
    に従事する。

      (1)課税課(南区、港南区、金沢区、泉区及び瀬谷区にあっては、税務
         課)に所属する職員

          次に掲げる証明書の交付請求の受理及び交付(請求する日の属する
          年度に係るものに限る。)

            ア 個人の市民税(個人の県民税を含む。次号において同
              じ。)の課税に関する証明書

            イ 土地課税台帳及び家屋課税台帳の登録事項に関する証明書

            ウ 償却資産に係る固定資産税の課税に関する証明書

      (2)納税課(南区、港南区、金沢区、泉区及び瀬谷区にあっては、税務
         課)に所属する職員

          個人の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税の納税に関
          する証明書の交付請求の受理及び交付(請求する日の属する年度及
          びその年度前2年度に係るものに限る。)

  2 前項に定める事務のほか、次の表の左欄に掲げる区役所の課税課の職員(南区、
    港南区、金沢区、泉区及び瀬谷区にあっては、税務課において課税業務を担当す
    る職員)は、同表の右欄に掲げる区役所の課税課(南区、港南区、金沢区、泉区
    及び瀬谷区にあっては、税務課)が分掌する法人(法人でない社団又は財団で代
    表者又は管理者の定めがあるものを含む。)の市民税の申告書の受理に関する事
    務に従事する。

      神奈川区役所    港北区役所
      西区役所      中区役所
      中区役所      西区役所
      南区役所      港南区役所、磯子区役所及び金沢区役所
      港南区役所     南区役所、磯子区役所及び金沢区役所
      保土ケ谷区役所   旭区役所及び瀬谷区役所
      旭区役所      保土ケ谷区役所及び瀬谷区役所
      磯子区役所     南区役所、港南区役所及び金沢区役所
      金沢区役所     南区役所、港南区役所及び磯子区役所
      港北区役所     神奈川区役所
      緑区役所      青葉区役所及び都筑区役所
      青葉区役所     緑区役所及び都筑区役所
      都筑区役所     緑区役所及び青葉区役所
      戸塚区役所     栄区役所及び泉区役所
      栄区役所      戸塚区役所及び泉区役所
      泉区役所      戸塚区役所及び栄区役所
      瀬谷区役所     保土ケ谷区役所及び旭区役所


附 則

この規則は、平成5年8月2日から施行する。


附 則(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。


附 則(平成7年3月規則第42号)

この規則は、平成7年4月3日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第28号)

この規則は、平成12年4月3日から施行する。


附 則(平成13年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年6月規則第71号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。


附 則(平成16年9月規則第49号→訂正:第85の2号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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