|
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則及び横浜市係設置規程の一部を改正する規程(昭和
52年6月達第17号)による改正前の横浜市区役所事務分掌規則並びに横浜市福祉
事務所規則(昭和27年10月横浜市規則第72号)及び横浜市係設置規程(昭和3
5年5月達第10号)の規定による次表の左欄に掲げる区役所及び民生局の区助役若
しくは課、室、事務所若しくは係の課長、所長、係長(区役所庶務課選挙係長、庶務
課統計係長及び保険年金課老人医療係長を除く。)若しくは主査に補せられ、又はこ
れらの課、室、事務所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令
が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則及び横浜市係設置規程
の一部を改正する規程による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲
げる区役所の部、課、室若しくは係の部長、課長、係長若しくは主査に補せられ、又
はこれらの部、課、室若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
区役所
民生局 |
区助役 課 室
事務所 係 主査 |
区役所 |
部 課 室 係 主査 |
| 区役所 |
区助役 |
区役所 |
区政部 |
| |
庶務課 |
|
総務課 |
| 庶務係 |
庶務係 |
| 選挙係 |
統計選挙係 |
| 統計係 |
統計選挙係 |
| 区長室調整係 |
調整係 |
| 戸籍課 |
戸籍課 |
| 戸籍係 |
戸籍係 |
| 登録係 |
登録係 |
| 課税課 |
市民税課 |
| (鶴見、神奈川及び中区役所) |
(鶴見、神奈川及び中区役所) |
| 市民税第一係 |
市民税第一係 |
| 市民税第二係 |
市民税第二係 |
| |
固定資産税課 |
| |
(鶴見、神奈川及び中区役所) |
| 土地家屋係 |
土地係 |
| 償却資産係 |
家屋償却資産係 |
| 課税課 |
市民税課 |
| (港北及び戸塚区役所) |
(港北及び戸塚区役所) |
| 市民税第一係 |
市民税第一係 |
| 市民税第二係 |
市民税第二係 |
| |
固定資産税課 |
| |
(港北及び戸塚区役所) |
| 土地償却資産係 |
土地係 |
| 家屋係 |
家屋償却資産係 |
| 課税課 |
市民税課 |
| (緑区役所) |
(緑区役所) |
| 市民税係 |
市民税第一係 |
| |
固定資産税課 |
| |
(緑区役所) |
| 土地償却資産係 |
土地係 |
| 家屋係 |
家屋償却資産係 |
| 課税課 |
課税課 |
| (南区役所) |
(南区役所) |
| 市民税第一係 |
市民税第一係 |
| 市民税第二係 |
市民税第二係 |
| 土地償却資産係 |
土地係 |
| 家屋係 |
家屋償却資産係 |
| 課税課 |
課税課 |
| (西及び保土ケ谷区役所) |
(西及び保土ケ谷区役所) |
| 市民税係 |
市民税第一係 |
| 土地償却資産係 |
土地係 |
| 家屋係 |
家屋償却資産係 |
| 課税課 |
課税課 |
| (港南、旭、磯子、金沢及び瀬谷区役所) |
(港南、旭、磯子、金沢及び瀬谷区役所) |
| 市民税係 |
市民税係 |
| 土地償却資産係 |
土地係 |
| 家屋係 |
家屋償却資産係 |
| 納税課 |
納税課 |
| (鶴見、神奈川、西、中及び南区役所) |
(鶴見、神奈川、西、中及び南区役所) |
| 納税係 |
納税係 |
| 収納第一係 |
収納第一係 |
| 収納第二係 |
収納第二係 |
| 納税課 |
納税課 |
| (港南、保土ケ谷、旭、磯子、金沢、港北、緑、戸塚及び瀬谷区役所) |
(港南、保土ケ谷、旭、磯子、金沢、港北、緑、戸塚及び瀬谷区役所) |
| 納税係 |
納税係 |
| 収納係 |
収納係 |
| 区収入役室 |
区収入役室 |
| 会計係 |
会計係 |
| |
福祉部 |
| 市民課 |
市民課 |
| 地域振興係 |
地域振興係 |
| 社会教育係 |
社会教育係 |
| 民生局 |
福祉事務所 |
保護課 |
| |
(鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、旭、港北及び戸塚福祉事務所) |
(鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、旭、港北及び戸塚区役所) |
| 庶務係 |
事務係 |
| 保護係 |
保護係 |
| 主査 |
主査 |
| |
福祉課 |
| |
(鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、旭、港北及び戸塚区役所) |
| 区役所 |
市民課社会福祉係 |
地域福祉係 |
| |
(鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、旭、港北及び戸塚区役所) |
|
| 民生局 |
福祉事務所福祉係 |
福祉援護係 |
| |
(鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、旭、港北及び戸塚福祉事務所) |
|
| 民生局 |
福祉事務所 |
保護課 |
| |
(港南、磯子、金沢、緑及び瀬谷福祉事務所) |
(港南、磯子、金沢、緑及び瀬谷区役所) |
| 庶務係 |
事務係 |
| 保護係 |
保護係 |
| |
福祉課 |
| |
(港南、磯子、金沢、緑及び瀬谷区役所) |
| 区役所 |
市民課社会福祉係 |
地域福祉係 |
| |
(港南、磯子、金沢、緑及び瀬谷区役所) |
|
| 保険年金課 |
保険年金課 |
| 国民年金係 |
国民年金係 |
| 国民健康保険係 |
国民健康保険係 |
| 老人医療係 |
国民健康保険係 |
3 この規則の施行の際前項の表左欄に掲げる区役所及び民生局の課、室、事務所、係等
の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段
の定めのない限り、それぞれ同表右欄に掲げる区役所の部、課、室、係等の分掌する
事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する
条例(平成5年12月横浜市条例第71号。以下「所管区域条例の一部改正条例」と
いう。)第1条の規定による改正前の区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所
管区域を定める条例(昭和34年3月横浜市条例第1号)の規定による横浜市港北区
役所及び横浜市緑区役所並びに所管区域条例の一部改正条例附則第2項第2号の規定
による廃止前の横浜市区役所支所設置条例(昭和24年9月横浜市条例第45号)の
規定による横浜市緑区役所北部支所の課、室又は所の分掌する事務事業、職員の服務
その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、所管区域条例
の一部改正条例第1条の規定により新たに属することとなった区域によって、その区
域を所管する区役所の課又は室の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなさ
れた手続その他の行為とみなす。
附 則(昭和52年7月規則第89号)
この規則は、昭和52年7月4日から施行する。
附 則(昭和53年9月規則第117号)
この規則は、昭和53年10月11日から施行する。
附 則(昭和54年3月規則第13号)
この規則は、昭和54年3月16日から施行する。
附 則(昭和54年6月規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年5月規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年8月規則第97号)
この規則は、昭和55年8月27日から施行する。
附 則(昭和55年9月規則第104号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年11月規則第130号)
この規則は、昭和55年11月19日から施行する。
附 則(昭和56年5月規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月規則第62号)
この規則は、昭和57年4月28日から施行する。
附 則(昭和57年6月規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年11月規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年7月規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月規則第18号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月規則第68号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年9月7日から施行する。
附 則(昭和61年7月規則第81号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年11月規則第107号)
この規則は、昭和61年11月3日から施行する。
附 則(昭和62年3月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則又は第2条
の規定による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定に基づき専任主幹、主幹、参
事、局副主幹、区副主幹、副主幹又は主査の職に補せられている者は、別段の辞令又
は命令が発せられるまでの間は、なお従前の例によりその職にあるものとする。
3 この規則の施行の日から市長が定める日までの間については、前項に定める職に補す
ることができるものとする。この場合においては、同項の規定を準用する。
附 則(昭和62年6月規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を
改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第60号)附則第2項、横浜市立大学学則
及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第
62号)附則第2項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則(昭和62年3月
横浜市規則第63号)附則第2項及び横浜市収入役室規則の一部を改正する規則(昭
和62年3月横浜市規則第64号)附則第2項の規定に基づきなお従前の例により専
任主幹、主幹、局副主幹又は主査の職にあることとされた者は、別段の辞令が発せら
れない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担当係長
に補せられたものとする。
6 横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3
項、横浜市立大学学則及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3
項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則附則第3項及び横浜市収入役室規則
の一部を改正する規則附則第3項に規定する市長が定める日は、施行日とし、これら
の規定に基づき専任主幹、主幹、局副主幹又は主査に補せられた者は、別段の辞令が
発せられない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担
当係長に補せられたものとする。
附 則(昭和62年7月規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年9月25日規則第105号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月規則第42号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月規則第77号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成元年5月規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年7月規則第73号)
この規則は、平成2年7月16日から施行する。
附 則(平成3年11月規則第95号)
この規則は、平成3年11月21日から施行する。
附 則(平成4年3月規則第33号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年5月規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年5月11日から施行する。
附 則(平成4年11月規則第108号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附 則(平成5年4月規則第47号)
この規則は、平成5年4月13日から施行する。
附 則(平成5年5月規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年7月規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事
務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市区役所事務分掌規則及び横浜市区役所
支所事務分掌規則並びに横浜市係設置規程等の一部を改正する規程(平成6年7月達
第18号)による改正前の横浜市保健所処務規程(昭和27年10月達第30号)並
びに前項の規定による廃止前の横浜市職能開発総合センター規則の規定による次表の
左欄に掲げる局の室、部、所、課等の室長、部長、所長(衛生局保健所長を除
く。)、課長(衛生局保健所保健課長及び衛生課長を除く。)、担当課長若しくは担
当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所、課等に勤務を命ぜられている者は、別
段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にお
いて、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事務所規
則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市区役所事務分掌規則及び横浜市区役所支所事
務分掌規則による次表の右欄に掲げる局の室、部、所若しくは課の室長、部長、所
長、課長、担当課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所、課若し
くは室に勤務を命ぜられたものとする。
| 局 |
部等 |
課等 |
局 |
部等 |
課等 |
| 企画財政局 |
高齢化社会対策室 |
|
企画局 |
高齢化社会対策室 |
|
| |
財政部 |
|
財政局 |
財政部 |
|
| |
総務課 |
|
|
総務課 |
| 財政課 |
財政課 |
| 資金課 |
資金課 |
| 主税部 |
|
主税部 |
|
| |
税制課 |
|
税制課 |
| 税務課 |
税務課 |
| 固定資産税課 |
固定資産税課 |
| 管財部 |
|
管財部 |
|
| |
管財課 |
|
管財課 |
| 用地確保推進課 |
用地確保推進課 |
| 用地課 |
用地課 |
| 調度課 |
調度課 |
| 東京事務所 |
|
総務局 |
東京事務所 |
|
| 総務局 |
事務管理部 |
情報管理課 電算システム課 |
|
事務管理部 |
情報企画課 システム管理課 |
| |
人事部 |
企画課 |
人事部 |
人事企画課 |
| 職員研修所 |
|
職員研部所 |
|
| 市民局 |
地域振興部 |
|
市民局 |
区政部 |
|
| |
|
区政課 |
|
|
区政課 |
| 民生局 |
総務部 |
|
福祉局 |
総務部 |
|
| |
|
総務課 |
|
|
総務課 |
| 職員課 |
職員課 |
| 企画課 |
企画課 |
| 地域福祉推進室 |
|
地域ケア推進部 |
|
| 社会福祉部 |
|
生活福祉部 |
|
| |
保護課 |
|
保護課 |
| 保険年金課 |
保険年金課 |
| 児童福祉部 |
|
児童福祉部 |
|
| |
児童課 |
|
児童課 |
| 保育第一課 |
保育第一課 |
| 保育第二課 |
保育第二課 |
| 障害福祉部 |
|
障害福祉部 |
|
| |
障害施設課 |
|
障害施設課 |
| 老人福祉部 |
|
健康長寿部 |
|
| |
老人福祉課 |
|
長寿社会課 |
| 同和対策室 |
|
市民局 |
同和対策室 |
|
| 職能開発総合センター |
職業訓練課 |
|
勤労福祉部 |
職業訓練課 |
| 衛生局 |
保健所 |
保健課 |
区役所 |
保健所 |
保健課 |
| |
|
衛生課 |
|
|
衛生課 |
| 北部出張所 |
北部出張所 |
| 都市計画局 |
計画指導部 |
企画調査課 都市デザイン室 |
都市計画局 |
都市企画部 |
企画調査課 都市デザイン室 |
| |
|
都市計画課 |
|
都市計画部 |
都市計画課 |
| 地価対策課 |
|
地価対策課 |
| 港湾局 |
臨海開発部 |
管理課 |
港湾局 |
臨海開発部 |
開発調整課 |
| 区役所 |
区政部 |
|
区役所 |
総務部 |
|
| |
|
総務課 |
|
|
総務課 |
| 区政推進課 |
区政推進課 |
| 戸籍課 |
戸籍課 |
| 課税課 |
課税課 |
| 納税課 |
納税課 |
| 建築課 |
建築課 |
| 区収入役室 |
区収入役室 |
| 福祉部 |
市民課 |
地域振興課 |
| |
福祉保健相談室 |
福祉部 |
福祉保健サービス課 |
| 福祉課 |
|
地域福祉課 |
| 緑区役所 |
北部支所 |
市民課 |
緑区役所 |
北部支所 |
地域振興課 |
5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定に
よる鶴見区役所、神奈川区役所、中区役所、港北区役所及び戸塚区役所の市民税課及
び固定資産税課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行
日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市区役所事務分掌規則による鶴見
区役所、神奈川区役所、中区役所、港北区役所及び戸塚区役所の課税課に勤務を命ぜ
られたものとする。
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成6年9月規則第91号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成6年11月規則第108号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成6年12月規則第122号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年11月規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月規則第133号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年4月規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年9月規則第87号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第6条総務部の項職員課の改正規定及び同規則第9条港北ニュータウン建設部の項事業管理課の改正規定は公布の日から、第1条中同規則第6条保健部の項健康増進課の改正規定及び第2条の改正規定は平成8年9月26日から施行する。
附 則(平成9年4月規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月規則第74号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年4月規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
については、なお従前の例による。
附 則(平成10年5月規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年11月規則第90号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成11年4月規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年6月規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月7日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定に
より区役所総務部建築課において処理し、又は処理することとされていた手続その他
の行為は、横浜市建築局建築事務所規則(平成11年6月横浜市規則第62号)の規
定により当該区役所総務部建築課が所管していた区域を担当する事務所が処理し、又
は処理したものとみなす。
附 則(平成12年3月規則第89号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例によ
る。
附 則(平成12年6月規則第121号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成12年9月規則第132号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月規則第156号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成13年5月規則第64号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成13年12月規則第113号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(横浜市福祉事務所規則の廃止)
2 横浜市福祉事務所規則(昭和52年6月横浜市規則第69号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市区役所事務分掌規則(中略)
の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市区役所事
務分掌規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成14年5月規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成15年4月規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際限に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成15年5月規則第71号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成16年1月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成16年5月規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月規則第49号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)第9条
地域事業部の項地域整備課の部第29号の規定は、平成17年9月30日までは適用
しない。
4 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧
規則」という。)、第33条の規定による改正前の横浜市環境事業局廃棄物資源開発
室設置規則及び第35条の規定による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と
畜場事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部
長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命
ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、
それぞれ新規則、第33条の規定による改正後の横浜市資源循環局資源開発室設置規
則及び第35条の規定による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務
分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部長、課
長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命ぜられ
たものとする。
5 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に旧規則第12条第3項の規定によ
り置かれた旧規則の規定による次表の左欄に掲げる局、部又は課の担当部長、担当課
長又は担当係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の
施行の日において、それぞれ新規則第12条第3項の規定により置かれる新規則の規
定による次表の右欄に掲げる局、部又は課の担当部長、担当課長文は担当係長に補せ
られたものとする。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成17年12月28日 規則第146号)
(改正:第2条総務部の項課税課の部第1号・第3号・第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則第3条の2主税部の項税務課の部
第2号の規定、第2条の規定による改正後の横浜市区役所事務分掌規則第2条総務部
の項課税課の部第3号の規定、第3条の規定による改正後の横浜市中区役所事務分掌
規則第3条総務部の項課税課の部第3号の規定、第4条の規定による改正後の横浜市
南区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規定、第5条の規定によ
る改正後の横浜市港南区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規
定、第6条の規定による改正後の横浜市金沢区役所事務分掌規則第3条総務部の項税
務課の部第3号の規定、第7条の規定による改正後の横浜市泉区役所事務分掌規則
第3条総務部の項税務課の部第3号の規定及び第8条の規定による改正後の横浜市瀬
谷区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規定は、平成18年度以
後の年度の特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事務について適用
し、平成17年度分までの特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事
務については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月28日 規則第146号)
(改正:第2条総務部の項課税課の部第1号・第3号・第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則第3条の2主税部の項税務課の部
第2号の規定、第2条の規定による改正後の横浜市区役所事務分掌規則第2条総務部
の項課税課の部第3号の規定、第3条の規定による改正後の横浜市中区役所事務分掌
規則第3条総務部の項課税課の部第3号の規定、第4条の規定による改正後の横浜市
南区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規定、第5条の規定によ
る改正後の横浜市港南区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規
定、第6条の規定による改正後の横浜市金沢区役所事務分掌規則第3条総務部の項税
務課の部第3号の規定、第7条の規定による改正後の横浜市泉区役所事務分掌規則
第3条総務部の項税務課の部第3号の規定及び第8条の規定による改正後の横浜市瀬
谷区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規定は、平成18年度以
後の年度の特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事務について適用
し、平成17年度分までの特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事
務については、なお従前の例による。
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