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【目次】  
規則
附則
別表(第1条の2第3項)

横浜市区役所事務分掌規則 ▲目次


              横浜市区役所事務分掌規則


                     制  定:昭和52年 6月10日 規則第 68号
                     最近改正:平成17年12月28日 規則第146号


横浜市区役所事務分掌規則をここに公布する。
横浜市区役所事務分掌規則
横浜市区役所事務分掌規則(昭和44年9月横浜市規則第83号)の全部を改正する。


(趣旨)
第1条 横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)第20条第1項の
    規定に基づく区役所の事務分掌については、別に定めるもののほか、この規則の
    定めるところによる。


(分課)
第1条の2 区役所に次の部、センター、課及び室を置く。

        総務部

          総務課
          区政推進課
          地域振興課
          戸籍課
          課税課
          納税課
          区収入役室

        福祉保健センター

          福祉保健課
          サービス課
          保険年金課
          生活衛生課

  2 前項の規定により置かれた福祉保健センターは、横浜市福祉保健センター条例
    (平成13年9月横浜市条例第38号)第1条第1項の規定に基づく福祉保健セ
    ンターとする。

  3 区役所に、第1項で定めるもののほか、別表の土木事務所を置く。


(事務分掌)
第2条 部、センター、事務所、課及び室の事務分掌は、次のとおりとする。

      総務部

        総務課

          (1)人事、文書、予算及び決算に関すること。
          (2)公印の管守に関すること。
          (3)庁中取締り及び庁舎の管理に関すること。
          (4)区に属する財産の管理に関すること。
          (5)職員の福利厚生及び労務に関すること。
          (6)区の危機管理に関すること。
          (7)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車
             の臨時運行許可に関すること。
          (8)漂流物及び海難に関すること。
          (9)農業委員会との連絡に関すること。
          (10)自衛官の募集事務に関すること。
          (11)各種統計調査に関すること(他のセンター、事務所、課の主
             管に属するものを除く。)。
          (12)各種選挙に関すること。
          (13)選挙管理委員会に関すること。
          (14)区役所吏員派出所(港北及び戸塚区役所に限る。)に関する
             こと。
          (15)他のセンター、事務所、課、室の主管に属しないこと。

        区政推進課

          (1)区民相談に関すること。
          (2)市政に関する区民の要望、陳情等の処理及び連絡その他広聴
             に関すること。
          (3)区民への広報に関すること。
          (4)庁内の案内に関すること。
          (5)情報公開に係る請求書の受付、行政文書の閲覧等に関するこ
             と。
          (6)個人情報の本人開示及び訂正の請求等に係る請求書の受付、
             個人情報の閲覧等に関すること。
          (7)区内勤労者及び経営者団体との連絡調整に関すること。
          (8)人生記念植樹の受付に関すること。
          (9)地価公示法(昭和44年法律第49号)による標準地に係る
             書面等の閲覧に関すること。
          (10)区の主要事務事業の企画及び進行管理に関すること。
          (11)区内の事務事業の総合調整に関すること。
          (12)区における総合行政の実施に関すること(他の課の主管に属
             するものを除く。)。
          (13)市出先機関の連絡調整及び区内公共機関との連絡に関するこ
             と。
          (14)区づくり経営会議等に関すること。
          (15)区長の特命に関すること。
          (16)区のまちづくりの調整に関すること。
          (17)区内の地区計画、建築協定に関する相談及び支援等に関する
             こと。
          (18)区のまちづくり等の業務に係る土木事務所との連絡調整に関
             すること。

        地域振興課

          (1)市民組織との連絡及びその振興に関すること。
          (2)自治会及び町内会の会館の整備に対する助成及び融資に関す
             ること。
          (3)地縁による団体の認可に関すること。
          (4)認可を受けた地縁による団体の代表者等の印鑑の登録及び証
             明に関すること。
          (5)消費者対策に関すること。
          (6)交通安全運動に関すること。
          (7)防犯に関すること。
          (8)商工業の振興に関すること。
          (9)一般廃棄物(し尿を除く。)の発生抑制、再使用及び再利用
             の推進に関すること。
          (10)街の美化に関すること。
          (11)青少年の健全育成及び保護育成に関すること。
          (12)青少年団体の育成に関すること。
          (13)区民の生涯学習の支援に関すること。
          (14)社会教育に関すること。
          (15)区民のスポーツ振興に関すること。
          (16)地域の文化振興に関すること。
          (17)公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく市立学校
             施設の使用に関すること。
          (18)市立学校施設の区民利用調整に関すること。
          (19)地域と学校との連携に関すること。
          (20)社会教育関係団体に関すること。
          (21)区に属する施設の運営管理及びこれに係る総合調整に関する
             こと(他のセンター、事務所、課の主管に属するものを除
             く。)。
          (22)広場、遊び場等に関すること(工事設計業務を除く。)。

        戸籍課

          (1)戸籍及び戸籍証明に関すること。
          (2)埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
          (3)死産の届出に関すること。
          (4)人口動態調査票の作成に関すること。
          (5)横浜市行政サービスコーナーの管理に関すること(鶴見、
             西、旭、磯子、港北、緑、青葉及び戸塚区役所に限
             る。)。
          (6)住民基本台帳に関すること。
          (7)住民の印鑑の登録及び証明に関すること。
          (8)外国人登録に関すること。
          (9)特別永住に関すること。
          (10)住居表示に関すること。
          (11)義務教育諸学校の就学に関すること。
          (12)電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関すること。

        課税課

          (1)市税(個人の県民税を含む。以下この部中同じ。)の賦課資
             料の調査(給与支払報告書の提出に係るもの、給与所得者異
             動届出書に係るもの及び公的年金等支払報告書の提出に係る
             ものを除く。)及び収集(給与支払報告書、給与所得者異動
             届出書及び公的年金等支払報告書に係るものを除く。)に関
             すること。
          (2)固定資産の評価に関すること。
          (3)市税の賦課に関すること(特別徴収に係る個人の市民税及び
             県民税の賦課に関するものを除く。)。
          (4)市税の賦課に係る犯則事件(給与支払報告書、給与所得者異
             動届出書及び公的年金等支払報告書の提出に係るものを除
             く。)の調査に関すること。
          (5)固定資産課税台帳及び土地・家屋総合名寄帳に関すること。
          (6)地籍図等の整備保管に関すること。
          (7)市税に係る証明(納税証明を除く。)に関すること。
          (8)原動機付自転車等の標識に関すること。
          (9)その他税務に関すること。

        納税課

          (1)市税(個人の県民税を含む。以下この部中同じ。)に係る徴
             収金の収納に関すること。
          (2)納税奨励及び納税貯蓄組合に関すること。
          (3)市税に係る徴収金の徴収猶予に関すること。
          (4)市税に係る納期前納付報奨金に関すること。
          (5)市税に係る過誤納金の還付、充当及び加算金に関すること。
          (6)市税の納税証明に関すること。
          (7)市税に係る徴収金の滞納処分に関すること。
          (8)市税に係る徴収金の犯則事件の調査に関すること。
          (9)市税に係る徴収金の欠損処分に関すること。
          (10)市税に係る徴収金の現金領収に関すること。
          (11)市税に係る徴収金の徴収嘱託及び受託に関すること。

        区収入役室

          (1)収入及び支出に関すること。
          (2)現金、有価証券及び物品の出納保管に関すること。
          (3)決算に関すること。

      福祉保健センター

        福祉保健課

          (1)生活保護法(昭和25年法律第144号)、老人福祉法(昭
             和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年
             法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律
             第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に
             基づく措置費等、これらの法に基づかない扶助費、特別保育
             事業に対する補助金並びに認可外保育施設への助成金の支出
             及び徴収に関すること(サービス課の主管に属するものを除
             く。)。
          (1)の2 児童福祉法に基づく保育費用、法に基づかない保育に
             係る扶助費及び認可外保育施設への助成金の交付等に関する
             こと。
          (2)行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に
             基づく費用の支出及び徴収に関すること。
          (3)生活保護法に基づく医療券等の交付に関すること。
          (4)民生委員及び児童委員に関すること。
          (5)保健活動推進員に関すること。
          (6)高齢者の福祉に関すること(サービス課の主管に属するもの
             を除く。)。
          (7)交通災害共済事業に関すること。
          (8)交通遺児見舞金の支給に関すること。
          (9)戦没者遺族、戦傷病者、引揚者及び留守家族等の援護に関す
             ること。
          (10)被災者に対する見舞金の交付等に関すること。
          (11)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律
             第123号)による精神障害者の保護等に関すること。
          (12)支援費(児童短期入所並びに重度の知的障害及び重度の肢体
             不自由が重複している者に係る知的障害者短期入所に係るも
             のを除く。以下同じ。)の償還給付申請に関すること。
          (13)他、事務所の部及び課との福祉及び保健に関する業務の連携
             及び企画調整に関すること。
          (14)地域福祉推進施策に関すること。
          (15)地域ケアプラザ及び福祉保健活動拠点の運営管理に関するこ
             と。
          (16)社会福祉関係団体に関すること。
          (17)福祉のまちづくりに関すること。
          (18)社会福祉及び衛生に係る統計並びに人口動態統計に関するこ
             と。
          (19)福祉保健センターの広報に関すること。
          (20)血液対策等に関すること。
          (21)医事及び薬事に関すること。
          (22)死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)による死体交
             付等に関すること。
          (23)健康危機管理に関すること。
          (24)老人保健事業その他成人保健に関すること(サービス課の主
             管に属するものを除く。)。
          (25)健康教育に関すること。
          (26)結核・感染症対策に関すること。
          (27)横浜市結核診査協議会に関すること。
          (28)原子爆弾被爆者の療養援護等に関すること。
          (29)栄養改善等及び歯科保健に関すること。
          (30)衛生検査及び放射線業務に関すること。
          (31)医療社会事業に関すること。
          (32)センター内他の課の主管に属しないこと。

        サービス課

          (1)福祉及び保健の総合相談に関すること。
          (2)前号の相談に基づくサービスの実施に向けた連絡調整に関す
             ること。
          (3)生活保護法に規定する保護の決定及び実施に関すること。
          (4)生活保護法に規定する要保護者の援護(同法に基づくものを
             除く。)及び指導に関すること。
          (5)ホームレス自立支援施設の利用の許可及び制限等に関するこ
             と。
          (6)行旅病人及び行旅死亡人に関すること(福祉保健課の主管に
             属するものを除く。)。
          (7)要援護高齢者等の福祉及び保健に関すること(福祉保健課の
             主管に属するものを除く。)。
          (8)介護予防に関すること。
          (9)介護保険に係る要介護認定等に関すること(介護保険被保険
             者証及び介護保険資格者証に関することを含む。)。
          (10)介護保険に係る居宅サービス計画等に関すること。
          (11)指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保
             険施設及び基準該当事業者に係る調査及び指導等に関するこ
             と。
          (12)身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉及び保健に関
             すること(福祉保健課の主管に属するものを除く。)。
          (13)支援費の支給決定等に関すること(福祉保健課の主管に属す
             るものを除く。)。
          (14)精神保健に関すること(福祉保健課の主管に属するものを除
             く。)。
          (15)難病対策に関すること。
          (16)公害に係る健康被害の補償に関する申請書の受理、医療手帳
             の交付等に関すること(鶴見区役所に限る。)。
          (17)公害健康被害者の家庭療養指導の実施に関すること。
          (18)児童、女性、母子、寡婦等の福祉に関すること(福祉保健課
             の主管に属するものを除く。)。
          (19)母子保健に関すること。
          (20)子育ての支援に関すること(総務部の主管に属するものを除
             く。)。
          (21)市立の保育所の運営管理、研修等に関すること。
          (22)私立の保育所等の運営指導、研修等に関すること。
          (23)特別保育事業及び定員外入所に関すること(補助金の支出に
             関することを除く。)。
          (24)認可外保育施設に関すること(児童福祉法に基づく事業停止
             命令等並びに助成金の交付等及び支出に関することを除
             く。)。

        保険年金課

          (1)国民年金被保険者の資格の得喪等に関すること。
          (2)国民年金保険料の免除等に関すること。
          (3)国民年金の裁定請求等に関すること。
          (4)老齢福祉年金の支給手続等に関すること。
          (5)特定障害者に係る特別障害給付金の認定請求等に関するこ
             と。
          (6)国民健康保険及び介護保険の被保険者の資格の得喪に関する
             こと。
          (7)国民健康保険及び介護保険の被保険者証等に関すること
             (サービス課の主管に属するものを除く。)。
          (8)国民健康保険料及び介護保険料の賦課に関すること。
          (9)介護保険の在宅サービス利用者負担助成事業の実施に関する
             こと(介護保険サービス提供事業者及び助成対象者に対する
             支払及び精算に関することを除く。)。
          (10)国民健康保険及び介護保険の給付に関すること。
          (11)老人保健医療事業、心身障害者の医療費援助事業及び介護保
             険利用者負担助成事業の実施に関すること(医療機関及び介
             護保険サービス提供事業者に対する支払及び精算に関するこ
             とを除く。)。
          (12)ひとり親家庭等の医療費助成事業の実施に関すること。
          (13)小児の医療費助成事業の実施に関すること。
          (14)国民健康保険料及び介護保険料の収納及び未納対策に関する
             こと。
          (15)国民健康保険料及び介護保険料の徴収嘱託及び受託に関する
             こと。

        生活衛生課

          (1)ねずみ族及び昆虫の防除に関すること。
          (2)消毒に関すること。
          (3)環境衛生関係営業及び食品衛生関係営業に関すること。
          (4)専用水道、簡易専用水道、小規模受水槽水道、飲用井戸等の
             衛生に関すること。
          (5)建築物における衛生的環境の確保に関すること。
          (6)墓地、火葬場等の取締りに関すること。
          (7)生活環境に係る苦情受付及び調査に関すること。
          (8)食中毒の予防及び発生措置その他食品衛生に関すること。
          (9)獣疫及び獣肉衛生に関すること。
          (10)狂犬病予防に関すること。
          (11)動物の愛護及び管理に関すること。
          (12)環境衛生に関すること。
          (13)有害物質を含有する家庭用品の衛生に関すること。

        土木事務所

          (1)道路等の管理、維持及び修繕等に関すること。
          (2)下水道及び河川の管理、維持及び修繕等に関すること。
          (3)公園等の管理、維持及び修繕等に関すること。


(職名)
第3条 区に副区長、部に部長、センターにセンター長、事務所に所長及び副所長、課に
    課長、係に係長その他の職員を置く。

  2 センターにセンター担当部長を置く。

  3 係を置かない課に担当係長を置くことができる。

  4 前項に定めるものを除くほか、必要により区に担当理事、担当部長、部次長、担
    当課長、課長補佐、担当係長、専任職、主任及び副主任を置くことができる。

  5 担当理事、副区長、部長、所長、センター担当部長、担当部長、部次長、課長、
    副所長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職、主任及び副主任は、事
    務吏員、技術吏員又は医務吏員をもって充てる。

  6 第1項の規定により置かれた総務部長は、副区長をもって充てる。

  7 センター長は、医師の資格を有する医務吏員をもって充てる。

  8 第4項の規定により置かれた総務部地域振興課資源化推進担当課長は、横浜市資
    源循環局事務所等処務規程(昭和36年5月達第8号)第2条第1項の規定によ
    り置かれた資源循環局事務所長をもって充てる。

  9 区収入役は、総務部納税課長をもって充てる。

  10 土木事務所の職員は、環境創造局及び道路局の職員を兼務するものとする。


(職務)
第4条 担当理事、部長、センター長、所長、担当部長、部次長、課長、副所長、担当課
    長、課長補佐、係長、担当係長及び専任職は、それぞれ上司の命を受け、所管の
    事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

  2 副区長は、区長の命を受け、区の事務を掌理し、区長を補佐する。

  3 センター担当部長は、区長の命を受け、センターの事務を掌理し、センター長を
    補佐する。

  4 担当理事の事務分担は、市長が定め、担当部長、部次長、担当課長、課長補佐、
    担当係長(前条第3項の規定により置かれる担当係長を除く。)及び専任職の事
    務分担は、所属長が定める。

  5 主任、副主任及び課員の事務分担は、課長が定める。

  6 区収入役は、区収入役室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。


第5条 削除


(専決等)
第6条 区長、部長、センター長、所長、センター担当部長、課長、副所長その他の者の
    専決等については、別に定める。


第7条 区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、副区長、主管の部長、セン
    ター長又は所長がその職務を代理する。

  2 センター長に事故があるとき、又はセンター長が欠けたときは、市長は、必要に
    応じ職務代理者を任命することができる。

  3 担当理事、副区長、部長、所長、センター担当部長、担当部長、部次長、課長、
    副所長、担当課長、課長補佐、係長又は担当係長に事故があるとき、又はこれら
    の者が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。


(準用)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、横浜市事務分掌規則を準用する。


【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則及び横浜市係設置規程の一部を改正する規程(昭和
  52年6月達第17号)による改正前の横浜市区役所事務分掌規則並びに横浜市福祉
  事務所規則(昭和27年10月横浜市規則第72号)及び横浜市係設置規程(昭和3
  5年5月達第10号)の規定による次表の左欄に掲げる区役所及び民生局の区助役若
  しくは課、室、事務所若しくは係の課長、所長、係長(区役所庶務課選挙係長、庶務
  課統計係長及び保険年金課老人医療係長を除く。)若しくは主査に補せられ、又はこ
  れらの課、室、事務所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令
  が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則及び横浜市係設置規程
  の一部を改正する規程による改正後の横浜市係設置規程の規定による次表の右欄に掲
  げる区役所の部、課、室若しくは係の部長、課長、係長若しくは主査に補せられ、又
  はこれらの部、課、室若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。

区役所
民生局
区助役 課 室
事務所 係 主査
区役所 部 課 室 係 主査
区役所 区助役 区役所 区政部
   庶務課    総務課
  庶務係   庶務係
  選挙係   統計選挙係
  統計係   統計選挙係
  区長室調整係   調整係
 戸籍課  戸籍課
  戸籍係   戸籍係
  登録係   登録係
 課税課  市民税課
 (鶴見、神奈川及び中区役所)  (鶴見、神奈川及び中区役所)
  市民税第一係   市民税第一係
  市民税第二係   市民税第二係
   固定資産税課
   (鶴見、神奈川及び中区役所)
  土地家屋係   土地係
  償却資産係   家屋償却資産係
 課税課  市民税課
 (港北及び戸塚区役所)  (港北及び戸塚区役所)
  市民税第一係   市民税第一係
  市民税第二係   市民税第二係
   固定資産税課
   (港北及び戸塚区役所)
  土地償却資産係   土地係
  家屋係   家屋償却資産係
 課税課  市民税課
 (緑区役所)  (緑区役所)
  市民税係   市民税第一係
   固定資産税課
   (緑区役所)
  土地償却資産係   土地係
  家屋係   家屋償却資産係
 課税課  課税課
 (南区役所)  (南区役所)
  市民税第一係   市民税第一係
  市民税第二係   市民税第二係
  土地償却資産係   土地係
  家屋係   家屋償却資産係
 課税課  課税課
 (西及び保土ケ谷区役所)  (西及び保土ケ谷区役所)
  市民税係   市民税第一係
  土地償却資産係   土地係
  家屋係   家屋償却資産係
 課税課  課税課
 (港南、旭、磯子、金沢及び瀬谷区役所)  (港南、旭、磯子、金沢及び瀬谷区役所)
  市民税係   市民税係
  土地償却資産係   土地係
  家屋係   家屋償却資産係
 納税課  納税課
 (鶴見、神奈川、西、中及び南区役所)  (鶴見、神奈川、西、中及び南区役所)
  納税係   納税係
  収納第一係   収納第一係
  収納第二係   収納第二係
 納税課  納税課
 (港南、保土ケ谷、旭、磯子、金沢、港北、緑、戸塚及び瀬谷区役所)  (港南、保土ケ谷、旭、磯子、金沢、港北、緑、戸塚及び瀬谷区役所)
  納税係   納税係
  収納係   収納係
 区収入役室  区収入役室
  会計係   会計係
  福祉部
 市民課  市民課
  地域振興係   地域振興係
  社会教育係   社会教育係
民生局  福祉事務所  保護課
   (鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、旭、港北及び戸塚福祉事務所)  (鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、旭、港北及び戸塚区役所)
  庶務係   事務係
  保護係   保護係
  主査   主査
   福祉課
   (鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、旭、港北及び戸塚区役所)
区役所  市民課社会福祉係   地域福祉係
   (鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、旭、港北及び戸塚区役所)  
民生局  福祉事務所福祉係   福祉援護係
   (鶴見、神奈川、西、中、南、保土ケ谷、旭、港北及び戸塚福祉事務所)  
民生局  福祉事務所  保護課
   (港南、磯子、金沢、緑及び瀬谷福祉事務所)  (港南、磯子、金沢、緑及び瀬谷区役所)
  庶務係   事務係
  保護係   保護係
   福祉課
   (港南、磯子、金沢、緑及び瀬谷区役所)
区役所   市民課社会福祉係   地域福祉係
   (港南、磯子、金沢、緑及び瀬谷区役所)  
 保険年金課  保険年金課
  国民年金係   国民年金係
  国民健康保険係   国民健康保険係
  老人医療係   国民健康保険係

3 この規則の施行の際前項の表左欄に掲げる区役所及び民生局の課、室、事務所、係等
  の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段
  の定めのない限り、それぞれ同表右欄に掲げる区役所の部、課、室、係等の分掌する
  事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する
  条例(平成5年12月横浜市条例第71号。以下「所管区域条例の一部改正条例」と
  いう。)第1条の規定による改正前の区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所
  管区域を定める条例(昭和34年3月横浜市条例第1号)の規定による横浜市港北区
  役所及び横浜市緑区役所並びに所管区域条例の一部改正条例附則第2項第2号の規定
  による廃止前の横浜市区役所支所設置条例(昭和24年9月横浜市条例第45号)の
  規定による横浜市緑区役所北部支所の課、室又は所の分掌する事務事業、職員の服務
  その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、所管区域条例
  の一部改正条例第1条の規定により新たに属することとなった区域によって、その区
  域を所管する区役所の課又は室の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなさ
  れた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和52年7月規則第89号)

この規則は、昭和52年7月4日から施行する。


附 則(昭和53年9月規則第117号)

この規則は、昭和53年10月11日から施行する。


附 則(昭和54年3月規則第13号)

この規則は、昭和54年3月16日から施行する。


附 則(昭和54年6月規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和55年5月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和55年8月規則第97号)

この規則は、昭和55年8月27日から施行する。


附 則(昭和55年9月規則第104号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。


附 則(昭和55年11月規則第130号)

この規則は、昭和55年11月19日から施行する。


附 則(昭和56年5月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年4月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年4月規則第62号)

この規則は、昭和57年4月28日から施行する。


附 則(昭和57年6月規則第78号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年11月規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和58年6月規則第54号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和58年7月規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和59年3月規則第18号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。


附 則(昭和59年6月規則第60号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和60年9月規則第68号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和60年9月7日から施行する。


附 則(昭和61年7月規則第81号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。


附 則(昭和61年11月規則第107号)

この規則は、昭和61年11月3日から施行する。


附 則(昭和62年3月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則又は第2条
  の規定による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定に基づき専任主幹、主幹、参
  事、局副主幹、区副主幹、副主幹又は主査の職に補せられている者は、別段の辞令又
  は命令が発せられるまでの間は、なお従前の例によりその職にあるものとする。

3 この規則の施行の日から市長が定める日までの間については、前項に定める職に補す
  ることができるものとする。この場合においては、同項の規定を準用する。


附 則(昭和62年6月規則第78号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
5 この規則の施行の際現に横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を
  改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第60号)附則第2項、横浜市立大学学則
  及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第
  62号)附則第2項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則(昭和62年3月
  横浜市規則第63号)附則第2項及び横浜市収入役室規則の一部を改正する規則(昭
  和62年3月横浜市規則第64号)附則第2項の規定に基づきなお従前の例により専
  任主幹、主幹、局副主幹又は主査の職にあることとされた者は、別段の辞令が発せら
  れない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担当係長
  に補せられたものとする。

6 横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3
  項、横浜市立大学学則及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3
  項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則附則第3項及び横浜市収入役室規則
  の一部を改正する規則附則第3項に規定する市長が定める日は、施行日とし、これら
  の規定に基づき専任主幹、主幹、局副主幹又は主査に補せられた者は、別段の辞令が
  発せられない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担
  当係長に補せられたものとする。


附 則(昭和62年7月規則第92号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和62年9月25日規則第105号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。


附 則(昭和63年3月規則第42号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。


附 則(昭和63年6月規則第77号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。


附 則(平成元年5月規則第50号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成2年6月規則第58号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成2年7月規則第73号)

この規則は、平成2年7月16日から施行する。


附 則(平成3年11月規則第95号)

この規則は、平成3年11月21日から施行する。


附 則(平成4年3月規則第33号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成4年3月規則第34号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成4年5月規則第55号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成4年5月11日から施行する。


附 則(平成4年11月規則第108号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。


附 則(平成5年4月規則第47号)

この規則は、平成5年4月13日から施行する。


附 則(平成5年5月規則第53号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成5年6月規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年7月規則第64号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事
  務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市区役所事務分掌規則及び横浜市区役所
  支所事務分掌規則並びに横浜市係設置規程等の一部を改正する規程(平成6年7月達
  第18号)による改正前の横浜市保健所処務規程(昭和27年10月達第30号)並
  びに前項の規定による廃止前の横浜市職能開発総合センター規則の規定による次表の
  左欄に掲げる局の室、部、所、課等の室長、部長、所長(衛生局保健所長を除
  く。)、課長(衛生局保健所保健課長及び衛生課長を除く。)、担当課長若しくは担
  当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所、課等に勤務を命ぜられている者は、別
  段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にお
  いて、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事務所規
  則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市区役所事務分掌規則及び横浜市区役所支所事
  務分掌規則による次表の右欄に掲げる局の室、部、所若しくは課の室長、部長、所
  長、課長、担当課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所、課若し
  くは室に勤務を命ぜられたものとする。

部等 課等 部等 課等
企画財政局 高齢化社会対策室   企画局 高齢化社会対策室  
  財政部   財政局 財政部  
  総務課     総務課
財政課 財政課
資金課 資金課
主税部   主税部  
  税制課   税制課
税務課 税務課
固定資産税課 固定資産税課
管財部   管財部  
  管財課   管財課
用地確保推進課 用地確保推進課
用地課 用地課
調度課 調度課
東京事務所   総務局 東京事務所  
総務局 事務管理部 情報管理課 電算システム課   事務管理部 情報企画課 システム管理課
  人事部 企画課 人事部 人事企画課
職員研修所   職員研部所  
市民局 地域振興部   市民局 区政部  
    区政課     区政課
民生局 総務部   福祉局 総務部  
    総務課     総務課
職員課 職員課
企画課 企画課
地域福祉推進室   地域ケア推進部  
社会福祉部   生活福祉部  
  保護課   保護課
保険年金課 保険年金課
児童福祉部   児童福祉部  
  児童課   児童課
保育第一課 保育第一課
保育第二課 保育第二課
障害福祉部   障害福祉部  
  障害施設課   障害施設課
老人福祉部   健康長寿部  
  老人福祉課   長寿社会課
同和対策室   市民局 同和対策室  
職能開発総合センター 職業訓練課   勤労福祉部 職業訓練課
衛生局 保健所 保健課 区役所 保健所 保健課
    衛生課     衛生課
北部出張所 北部出張所
都市計画局 計画指導部 企画調査課 都市デザイン室 都市計画局 都市企画部 企画調査課 都市デザイン室
    都市計画課   都市計画部 都市計画課
地価対策課   地価対策課
港湾局 臨海開発部 管理課 港湾局 臨海開発部 開発調整課
区役所 区政部   区役所 総務部  
    総務課     総務課
区政推進課 区政推進課
戸籍課 戸籍課
課税課 課税課
納税課 納税課
建築課 建築課
区収入役室 区収入役室
福祉部 市民課 地域振興課
  福祉保健相談室 福祉部 福祉保健サービス課
福祉課   地域福祉課
緑区役所 北部支所 市民課 緑区役所 北部支所 地域振興課

5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定に
  よる鶴見区役所、神奈川区役所、中区役所、港北区役所及び戸塚区役所の市民税課及
  び固定資産税課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行
  日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市区役所事務分掌規則による鶴見
  区役所、神奈川区役所、中区役所、港北区役所及び戸塚区役所の課税課に勤務を命ぜ
  られたものとする。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成6年9月規則第91号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。


附 則(平成6年11月規則第108号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成6年12月規則第122号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。


附 則(平成7年11月規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成7年12月規則第133号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。


附 則(平成8年4月規則第37号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成8年9月規則第87号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第6条総務部の項職員課の改正規定及び同規則第9条港北ニュータウン建設部の項事業管理課の改正規定は公布の日から、第1条中同規則第6条保健部の項健康増進課の改正規定及び第2条の改正規定は平成8年9月26日から施行する。


附 則(平成9年4月規則第56号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成9年6月規則第74号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。


附 則(平成10年4月規則第43号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
  については、なお従前の例による。


附 則(平成10年5月規則第47号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成10年11月規則第90号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。


附 則(平成11年4月規則第40号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成11年4月規則第52号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。


附 則(平成11年6月規則第63号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月7日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定に
  より区役所総務部建築課において処理し、又は処理することとされていた手続その他
  の行為は、横浜市建築局建築事務所規則(平成11年6月横浜市規則第62号)の規
  定により当該区役所総務部建築課が所管していた区域を担当する事務所が処理し、又
  は処理したものとみなす。


附 則(平成12年3月規則第89号)抄

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例によ
  る。


附 則(平成12年6月規則第121号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。


附 則(平成12年9月規則第132号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年12月規則第156号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成13年3月規則第51号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成13年5月規則第64号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。


附 則(平成13年12月規則第113号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(横浜市福祉事務所規則の廃止)
2 横浜市福祉事務所規則(昭和52年6月横浜市規則第69号)は、廃止する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市区役所事務分掌規則(中略)
  の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市区役所事
  務分掌規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(平成14年5月規則第47号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成15年4月規則第59号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際限に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成15年5月規則第71号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。


附 則(平成16年1月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年4月規則第46号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成16年5月規則第61号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年9月規則第49号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)第9条
  地域事業部の項地域整備課の部第29号の規定は、平成17年9月30日までは適用
  しない。

4 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧
  規則」という。)、第33条の規定による改正前の横浜市環境事業局廃棄物資源開発
  室設置規則及び第35条の規定による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と
  畜場事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部
  長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命
  ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、
  それぞれ新規則、第33条の規定による改正後の横浜市資源循環局資源開発室設置規
  則及び第35条の規定による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務
  分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部長、課
  長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命ぜられ
  たものとする。

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に旧規則第12条第3項の規定によ
  り置かれた旧規則の規定による次表の左欄に掲げる局、部又は課の担当部長、担当課
  長又は担当係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の
  施行の日において、それぞれ新規則第12条第3項の規定により置かれる新規則の規
  定による次表の右欄に掲げる局、部又は課の担当部長、担当課長文は担当係長に補せ
  られたものとする。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年12月28日 規則第146号)

(改正:第2条総務部の項課税課の部第1号・第3号・第4号)

(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則第3条の2主税部の項税務課の部
  第2号の規定、第2条の規定による改正後の横浜市区役所事務分掌規則第2条総務部
  の項課税課の部第3号の規定、第3条の規定による改正後の横浜市中区役所事務分掌
  規則第3条総務部の項課税課の部第3号の規定、第4条の規定による改正後の横浜市
  南区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規定、第5条の規定によ
  る改正後の横浜市港南区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規
  定、第6条の規定による改正後の横浜市金沢区役所事務分掌規則第3条総務部の項税
  務課の部第3号の規定、第7条の規定による改正後の横浜市泉区役所事務分掌規則
  第3条総務部の項税務課の部第3号の規定及び第8条の規定による改正後の横浜市瀬
  谷区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規定は、平成18年度以
  後の年度の特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事務について適用
  し、平成17年度分までの特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事
  務については、なお従前の例による。


附 則(平成17年12月28日 規則第146号)

(改正:第2条総務部の項課税課の部第1号・第3号・第4号)

(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則第3条の2主税部の項税務課の部
  第2号の規定、第2条の規定による改正後の横浜市区役所事務分掌規則第2条総務部
  の項課税課の部第3号の規定、第3条の規定による改正後の横浜市中区役所事務分掌
  規則第3条総務部の項課税課の部第3号の規定、第4条の規定による改正後の横浜市
  南区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規定、第5条の規定によ
  る改正後の横浜市港南区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規
  定、第6条の規定による改正後の横浜市金沢区役所事務分掌規則第3条総務部の項税
  務課の部第3号の規定、第7条の規定による改正後の横浜市泉区役所事務分掌規則
  第3条総務部の項税務課の部第3号の規定及び第8条の規定による改正後の横浜市瀬
  谷区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規定は、平成18年度以
  後の年度の特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事務について適用
  し、平成17年度分までの特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事
  務については、なお従前の例による。


【別 表(第1条の2第3項)】 ▲目次


  所属区     名称

  鶴見区     横浜市鶴見土木事務所
  神奈川区    横浜市神奈川土木事務所
  西区      横浜市西土木事務所
  保土ケ谷区   横浜市保土ケ谷土木事務所
  旭区      横浜市旭土木事務所
  磯子区     横浜市磯子土木事務所
  港北区     横浜市港北土木事務所
  緑区      横浜市緑土木事務所
  青葉区     横浜市青葉土木事務所
  都筑区     横浜市都筑土木事務所
  戸塚区     横浜市戸塚土木事務所
  栄区      横浜市栄土木事務所


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