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横浜市局区長会規則
制 定:昭和29年12月17日 規則第61号
最近改正:平成17年 4月 1日 規則第70号
横浜市局区長会規則を次のように定める。
横浜市局区長会規則
(趣旨)
第1条 市の重要事務事業の協議を行い、局区間の連絡調整を密にし、もって市政運営の
実をあげるため、局区長会(以下「会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会は、市長、副市長、収入役、技監、局長、区長及び市長が必要と認める者を
もって組織する。
(定義)
第3条 この規則において局長とは、横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例
第44号)第1条に掲げる局の長、横浜市事業本部規則(平成15年4月横浜市
規則第56号)第1条に掲げる事業本部の長、消防局長、水道局長、交通局長、
病院経営局長、収入役室長、教育長、選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務
局長、監査事務局長、市会事務局長及び市長が必要と認める者をいう。
(会議)
第4条 会は、全体会議としての局区長会、部会としての局長会及び区長会とし、それぞ
れ市長が招集する。
2 局区長会は、市長が特に必要と認めた場合に招集する。
3 局長会は、市長の定める毎月の定例日に招集する。ただし、これらの定例日が市
の休日に当たるときは、その翌日とする。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、必要がある場合は臨時に局長会を招集するこ
とができる。
5 区長会は、市長が必要と認めた場合に招集する。
6 市長は、局長会または区長会の議事に関係区長または関係局長を参与させること
がある。
第5条 市長は会務を総理し、会議の議長となる。
(議題の提出)
第6条 局長及び区長は、局区長会又は局長会に提出しようとする事項があるときは都市
経営局長に、区長会に提出しようとする事項があるときは市民局長にそれぞれそ
の件名及び要点をあらかじめ通知しなければならない。
2 都市経営局長及び市民局長は、前項の通知を受けたときは、会に提出の手続をし
なければならない。
(庶務)
第7条 局区長会及び局長会の庶務は都市経営局政策部総務課において、区長会の庶務は
市民局区政支援部区連絡調整課において処理する。
付 則
1 この規則は、昭和30年1月1日から施行する。
2 局課長会規程(昭和23年9月庁達第50号)及び横浜市区長会規程(昭和23年
10月庁達第39号)は、廃止する。
付 則(昭和30年8月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和30年9月規則第53号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
付 則(昭和35年5月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規
則による改正後の相当規定によってなした手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和35年7月規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和36年6月規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規
則による改正後の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和41年7月規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年4月規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他
の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみな
す。
付 則(昭和47年12月規則第156号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続そ
の他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によ
りなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成3年4月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年8月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年7月規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成8年4月規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成15年4月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成16年4月規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
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