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横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例
制 定:平成 7年 3月24日 条例第19号
最近改正:平成14年12月 条例第65号
横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例をここに公布する。
横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、狭あい道路の整備を促進するため必要な事項を定め、その幅員と通
行に支障のない形状を確保することにより、安全で良好な住環境の形成に寄与す
ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1)狭あい道路
幅員4メートル未満の道で、一般交通の用に供されているものをい
う。
(2)整備用地
狭あい道路に接する土地で、当該狭あい道路の中心線とその中心線
からの水平距離2メートルの線との間にあるものをいう。
(3)すみ切用地
狭あい道路の中心線からの水平距離2メートルの線が、他の狭あい
道路の中心線からの水平距離2メートルの線又は幅員4メートル以
上の道の境界線と交わる箇所の角地の隅角を挟む2辺を含む土地
で、規則で定める範囲のものをいう。
(4)整備支障物件
整備用地内及びすみ切用地内にある塀、門、樹木その他これらに類
する物で、狭あい道路の整備の支障となるものをいう。
(5)整備行為
整備用地又はすみ切用地を舗装すること及び当該舗装に際し整備支
障物件を除去し、若しくは移設し、又は擁壁を除去し、若しくは築
造することをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、この条例に基づく狭あい道路の整備の促進に関する施策について普及を
図るとともに、この条例の計画的な運用に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、横浜市が実施する狭あい道路の整備の促進に関する施策及び近隣におい
て行われる整備行為に協力するよう努めなければならない。
(建築主等の責務)
第5条 狭あい道路に接する土地において建築物を建築しようとする者又は狭あい道路に
接する土地を所有し、若しくは使用する者は、狭あい道路の整備行為を行うよう
努めなければならない。
(整備促進路線の指定)
第6条 市長は、狭あい道路のうち、特に整備の促進を図る必要があると認めるものを整
備促進路線として指定することができる。
2 整備促進路線の指定は、告示することにより行うものとする。
(整備促進助成金)
第7条 市長は、整備促進路線に係る整備行為を行う者に対し、次に掲げる費用につい
て、規則で定める額の整備促進助成金(以下「助成金」という。)を交付するこ
とができる。ただし、次条の規定により横浜市が舗装を行う場合は、第1号の費
用に係る助成金の交付は、行わない。
(1)整備用地及びすみ切用地(以下「整備用地等」という。)の舗装に要
する費用
(2)整備用地等の舗装の際に行う整備支障物件の除去又は移設に要する費
用
(3)整備用地等の舗装の際に行う擁壁の除去又は築造に要する費用
2 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し
なければならない。
3 前項の申請をしようとする者が、当該整備用地等の借地権、地上権その他の土地
使用権を有する者であるときは当該整備用地等の所有者の、当該整備用地等の所
有者であるときは当該整備用地等の土地使用権を有する者の承諾書を添えて申請
しなければならない。
(横浜市による舗装)
第8条 市長は、横浜市が管理する道路部分を含む整備促進路線について、その中心線と
当該中心線からの水平距離2メートルの線との間にある土地のうち、横浜市が管
理する道路部分を除く部分の土地を所有し、又は使用する者が、規則で定めると
ころにより申請したときは、当該土地の舗装を行うことができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。
(関連工事)
第9条 市長は、前条第1項の舗装を行う場合において、当該土地に存する排水設備その
他の設備の工事を必要と認めるときは、当該工事をその設備の所有者の承諾を得
て、行うことができる。
(協議)
第10条 第7条第2項又は第8条第1項の規定による申請を行おうとする者は、次に掲
げるところにより、市長と協議しなければならない。
(1)第7条第2項に規定する申請を行おうとする者
ア 除去し、又は移設しようとする整備支障物件の種類及び内容
イ 除去し、又は築造しようとする擁壁の仕様及び規模
ウ 舗装の仕様及び面積
エ その他市長が必要と認める事項
(2)第8条第1項に規定する申請を行おうとする者
ア 横浜市による舗装を求める土地の状態及び面積
イ 横浜市による舗装を求める土地に存する設備の種類、規模及び
設置状態
ウ その他市長が必要と認める事項
(協議の時期)
第11条 前条の協議は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとする日(当該各
号の2以上に該当する場合は、そのうち最も早いものを行おうとする日)の
30日前までに行わなければならない。
(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の
2第1項(同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含
む。)の規定に基づく確認の申請
(2)都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法、建築基準法
施行令(昭和25年政令第338号)、横浜市建築基準条例(昭和
35年10月横浜市条例第20号)及び横浜市地区計画の区域内にお
ける建築物の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57
号)の規定に基づく認定又は許可の申請のうち、規則で定めるもの
(3)整備行為
(助成金の交付決定等)
第12条 市長は、第10条の協議の結果に基づき、助成金の交付の適否及び横浜市によ
る舗装の実施の適否を決定し、速やかに、当該申請をした者に対して通知する
ものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を受けた者が当該整備行為を完了
したと認めたときは、助成金の額を決定し、当該交付決定を受けた者に対して
通知するとともに、速やかに、当該助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し等)
第13条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が虚偽その他不正の行為により当該助成
金の交付決定又は交付を受けたと認めるときは、当該交付決定の全部又は一部
を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定に基づき交付決定の全部又は一部を取り消した場合におい
ては、既に助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金に相当する額の全部又
は一部の返還を請求することができる。
(すみ切用地寄附奨励金)
第14条 市長は、整備促進路線のすみ切用地及びすみ切りを設置するために必要な規則
で定める範囲の土地を横浜市に寄附した者に対し、当該すみ切用地について、
規則で定める額のすみ切用地寄附奨励金(以下「奨励金」という。)を交付す
ることができる。
2 奨励金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請
しなければならない。
(奨励金の交付決定等)
第15条 市長は、前条第2項の申請があった場合は、寄附のあったことを確認した後、
奨励金の額を決定し、奨励金の交付を申請した者に対して通知するとともに、
速やかに、当該奨励金を交付するものとする。
(横浜市による管理)
第16条 市長は、横浜市が管理する道路部分を含む整備促進路線について、その中心線
と当該中心線からの水平距離2メートルの線との間にある土地のうち、横浜市
が管理する道路部分を除く部分の土地を所有し、又は使用する者が、規則で定
めるところにより申請したときは、当該土地を当該横浜市が管理する道路部分
と一体のものとして管理することができる。
2 第7条第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。
(整備促進路線以外の狭あい道路に対する助成)
第17条 市長は、整備促進路線以外の狭あい道路について、整備を促進する必要がある
と認めるときは、助成を行うことができる。
2 前項の助成について必要な事項は、規則で定める。
(適用除外)
第18条 この条例の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1)都市計画法第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う場合
(2)宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条に規定する許
可を受けて宅地造成に関する工事を行う場合
(3)土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の認可を
受けて土地区画整理事業を施行する場合
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。
附 則
この条例は、平成7年7月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月条例第17号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成14年12月条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
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