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横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則
制 定:平成 7年4月20日 規則第 58号
最近改正:平成17年9月30日 規則第129号
横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例(平成7年3月横浜市
条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものと
する。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(すみ切用地の範囲)
第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める範囲の土地は、次に掲げるものとす
る。
(1)角地の隅角の内角の角度が60度以下の場合においては、当該隅角を
挟む2辺の長さが等しくなる点を結ぶ直線が2メートルとなる線と当
該2辺によって囲まれる三角形の範囲の土地
(2)角地の隅角の内角の角度が60度を超え、120度未満の場合におい
ては、当該隅角を挟む2辺の長さが2メートルとなる点を結ぶ直線と
当該2辺によって囲まれる三角形の範囲の土地
(3)第1号の場合において、角地の隅角を挟む2辺の一方又は双方が屈曲
するときは、その屈曲する各辺に沿って当該隅角からの長さが等しく
なる点を結ぶ直線が2メートルとなる線と当該各辺によって囲まれる
範囲の土地。この場合において、当該隅角からの長さが等しくなる点
を結ぶ直線が2メートルとなる線が複数あるときは、当該隅角に最も
近い線とする。
(4)第2号の場合において、角地の隅角を挟む2辺の一方又は双方が屈曲
するときは、その屈曲する各辺に沿って当該隅角からの長さが2メー
トルとなる点を結ぶ直線と当該各辺によって囲まれる範囲の土地
(5)前各号に定めるところによりすみ切用地の範囲を定めることができな
い場合又は定めることが適当でないと市長が認める場合においては、
一般交通の見通しを確保するために必要な土地で、市長が当該土地の
所有者の同意を得て定める範囲のもの
(助成金の額)
第4条 条例第7条第1項に規定する規則で定める整備促進助成金(以下「助成金」とい
う。)の額は、別表のとおりとする。
2 助成金の額を算出する基礎となる長さ、面積又は体積がそれぞれ0.01メート
ル、0.01平方メートル又は0.01立方メートルに満たないときはこれらを
切り捨てるものとし、その長さ、面積又は体積にそれぞれ0.01メートル、
0.01平方メートル又は0.01立方メートル未満の端数があるときは、当該
端数を切り捨てて計算する。
(助成金の交付等の申請)
第5条 条例第7条第2項、第8条第1項及び第16条第1項の規定による申請は、整備
促進助成金交付等申請書(第1号様式)を市長に提出することにより行うものと
する。
2 条例第7条第3項(条例第8条第2項及び第16条第2項において準用する場合
を含む。)に規定する承諾書は、関係権利者承諾書(第2号様式)とする。
(関連工事の承諾)
第6条 条例第9条の規定による承諾は、関連工事承諾書(第3号様式)により得るもの
とする。
(協議)
第7条 条例第10条の規定による協議は、協議書(第4号様式)を市長に提出すること
により行うものとする。
(規則で定める認定又は許可の申請)
第8条 条例第11条第2号に規定する規則で定める認定又は許可の申請は、次に掲げる
ものとする。
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第43条又は第53条の規
定による許可の申請
(2)建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項第3号、第
55条第2項、第57条第1項、第68条の3第1項から第3項ま
で、第68条の4、第68条の5の4、第86条第1項若しくは第2
項、第86条の2第1項又は第86条の6第2項の規定による認定の
申請
(3)建築基準法第43条第1項、第44条第1項第2号若しくは第4号、
第47条ただし書、第48条第1項から第12項までの各項ただし書
(第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、
第51条ただし書(第87条第2項又は第3項において準用する場合
を含む。)、第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53
条第4項若しくは第5項第3号、第53条の2第1項第3号若しくは
第4号、第55条第3項第1号若しくは第2号、第56条の2第1項
ただし書、第59条第1項第3号若しくは第4項、第59条の2第1
項、第68条の3第4項、第68条の7第5項、第86条第3項若し
くは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可
の申請
(4)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第131条の2第2
項の規定による認定の申請
(5)横浜市建築基準条例(昭和35年10月横浜市条例第20号)第3条
の2第3項第2号、第4条第2項第2号、第4条の2第3項、第4条
の3第1項ただし書、第5条第5項、第24条第3項、第25条第4
項、第29条第4項、第42条、第46条ただし書、第47条の3、
第48条第1項ただし書若しくは第2項ただし書、第52条第4項又
は第53条第2項の規定による許可の申請
(6)横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成3
年12月横浜市条例第57号)第14条の規定による許可の申請
(助成金の交付等の決定通知)
第9条 条例第12条第1項の規定による通知及び条例第16条第1項の規定による申請
に対する通知は、整備促進助成金交付等決定通知書(第5号様式)により行うも
のとする。
(整備行為の完了の通知及び助成金の額の決定の通知等)
第10条 条例第12条第1項の規定による助成金の交付の決定を受けた者は、整備行為
を完了したときは、速やかに、整備行為完了通知書(第6号様式)により、市
長に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知があったときは、当該整備行為が完了したこと
を確認するものとする。
3 市長は、前項の規定による確認をしたときは、条例第12条第2項の規定によ
る通知を整備促進助成金額決定通知書(第7号様式)により行うものとする。
4 条例第12条第2項の通知を受けた者は、整備促進助成金請求書
(第8号様式)により、当該助成金を請求するものとする。
(くい等の設置)
第11条 前条第1項の規定により、整備行為の完了を通知しようとする者は、当該通知
の時までに、横浜市が交付するくい又はびょうを、道路の中心線からの水平距
離2メートルの線を示す位置に設置しなければならない。
2 条例第12条第2項の規定による通知を受けた者は、整備行為を行った箇所
に、横浜市が交付する整備行為が完了したことを示す表示板を設置しなければ
ならない。
(助成金の交付決定の取消し)
第12条 市長は、条例第13条第1項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を
取り消すときは、整備促進助成金交付決定取消通知書(第9号様式)により当
該交付決定を受けた者に通知するものとする。
(すみ切りを設置するために必要な土地)
第13条 条例第14条第1項に規定する規則で定める範囲の土地は、次のとおりとす
る。
(1)第3条第1号又は第2号の規定によるすみ切用地となる範囲の土地に
ついては、当該すみ切用地の隅角を頂角とする三角形の底辺を延長し
た線が最初に狭あい道路の境界線(横浜市が管理する道路部分がある
場合においては、当該道路部分の境界線)と交わることにより区分さ
れる整備用地(横浜市が管理する道路部分がある場合においては、条
例第8条第1項の規定により横浜市による舗装を申請することができ
る土地を含む。)で、すみ切用地と一体となる範囲のもの
(2)第3条第3号から第5号までの規定によるすみ切用地となる範囲の土
地については、当該すみ切用地の隅角に対する底辺に相当する辺を前
号に規定する底辺とみなして前号の規定を適用することにより定まる
範囲のもの
(奨励金の額)
第14条 条例第14条第1項に規定する規則で定める額は、すみ切用地の面積1平方
メートルにつき224,000円とする。
2 すみ切用地寄附奨励金の額を算出する基礎となる面積が0.01平方メートル
に満たないときはこれを切り捨てるものとし、その面積に0.01平方メート
ル未満の端数があるときは当該端数を切り捨てて計算する。
(奨励金の交付の申請)
第15条 条例第14条第2項の規定による申請は、すみ切用地寄附奨励金交付申請書
(第10号様式)及び寄附を行ったことを証する書類を市長に提出することに
より行うものとする。
(奨励金の額の決定通知)
第16条 条例第15条の規定による通知は、すみ切用地寄附奨励金交付決定通知書
(第11号様式)により行うものとする。
2 条例第15条の規定による通知を受けた者は、すみ切用地寄附奨励金請求書
(第12号様式)により、当該すみ切用地寄附奨励金を請求するものとする。
(整備促進路線以外の狭あい道路に対する助成)
第17条 条例第17条第1項に規定する整備促進路線以外の狭あい道路は、建築基準法
第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道で、横浜市が管理する道
路部分を含むものとする。
2 条例第17条第1項に規定する助成は、次に掲げるとおりとする。
(1)前項に規定する狭あい道路の中心線と当該中心線からの水平距離2
メートルの線との間にある土地のうち、横浜市が管理する道路部分を
除く部分の土地の横浜市による舗装
(2)前号の舗装の際に行う整備支障物件の除去に要する費用に係る助成金
の交付
(3)第1号の舗装の際に行う擁壁の除去に要する費用に係る助成金の交付
3 前項第2号及び第3号の助成金の額は、別表のとおりとする。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、まちづくり調整局長が定める。
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■附則
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附 則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成9年10月規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則第12条第1号の改正規定のうち「第4項、第8項若しくは第10項」を「第5項、第9項若しくは第11項」に改める部分、第2条の規定及び第3条中横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則第8条第2号の改正規定のうち「第4項、第8項若しくは第10項」を「第5項、第9項若しくは第11項」に改める部分は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第50号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成9年11月8日)
附 則(平成11年4月規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則、横浜市
中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則、横浜市狭あい道
路の整備の促進に関する条例施行規則、租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築
認定規則及び租税特別措置法に基づく横浜市良質住宅新築認定規則の規定により作成
されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成14年12月規則第111号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日 規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市
優良住宅新築認定規則及び第3条の規定による改正前の横浜市狭あい道路の整備の促
進に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適
宜修正の上使用することができる。
附 則(平成17年9月30日 規則第129号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(改正:第8条第3号)
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【別表(第4条第1項)】
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1 整備用地及びすみ切用地の舗装
| 整備促進助成金の額 |
舗装面積1平方メートルにつき |
9,800円 |
2 整備支障物件の除去又は移設
| 整備支障物件の種類 |
整備促進助成金の額 |
| 塀 |
木塀 |
長さ1メートルにつき |
2,500円 |
| 金属製フェンス |
1,500円 |
| ブロック塀 |
見付面積1平方メートルにつき |
4,000円 |
| 石塀 |
9,000円 |
| 門 |
大谷石造のもの |
1本につき |
12,500円 |
| 鉄筋コンクリート造のもの |
31,000円 |
| 樹木 |
幹の周囲が27センチメートル以下のもの |
1本につき |
3,500円 |
| 幹の周囲が27センチメートルを超え45センチメートル以下のもの |
6,000円 |
| 幹の周囲が45センチメートルを超え63センチメートル以下のもの |
9,000円 |
| 幹の周囲が63センチメートルを超え81センチメートル以下のもの |
18,000円 |
| 幹の周囲が81センチメートルを超え99センチメートル以下のもの |
32,000円 |
| 幹の周囲が99センチメートルを超え117センチメートル以下のもの |
45,500円 |
| 幹の周囲が117センチメートルを超え135センチメートル以下のもの |
54,500円 |
| 幹の周囲が135センチメートルを超え153センチメートル以下のもの |
63,500円 |
| 幹の周囲が153センチメートルを超えるもの |
82,000円 |
| 生け垣 |
高さが30センチメートル以下のもの |
1本につき |
180円 |
| 高さが30センチメートルを超え60センチメートル以下のもの |
230円 |
| 高さが60センチメートルを超え100センチメートル以下のもの |
350円 |
| 高さが100センチメートルを超え150センチメートル以下のもの |
605円 |
| 高さが150センチメートルを超え200センチメートル以下のもの |
850円 |
| 高さが200センチメートルを超えるもの |
1,145円 |
| その他 |
給排水管その他これに類するもの |
除去又は移設に要する額。ただし、施工1件につき500,000円を限度とする。 |
(備考)
1 塀を移設する場合は、表に定める額に当該塀の長さ1メートルにつき
12,000円を加算する。
2 ブロック塀には、ブロック積みの門を含む。
3 幹の周囲は、樹木の地面からの高さが1.2メートルの位置において測定す
る。
3 擁壁の除去
| 擁壁の種類 |
整備促進助成金の額 |
| 擁壁 |
見付面積1平方メートルにつき |
18,000円 |
| 軟質関東ローム層その他これに類する残土 |
土量1立方メートルにつき |
12,500円 |
| 砂利、真砂土、硬質関東ローム層、硬質粘土その他これらに類する残土 |
12,500円 |
| 風化の著しい岩 |
13,000円 |
| 軟岩(風化の著しいものを除く。) |
15,000円 |
(備考)
1 見付面積には、地盤面下30センチメートルまでの面積を含む。
2 土量は、土質に応じて、横浜市建築基準条例第3条第1号の表(う)欄のこ
う配に切土した場合の体積とする。
3 この表による整備促進助成金の額は、1,000,000円を限度とする。
4 擁壁の築造
| 擁壁の規模 |
整備促進助成金の額 |
| 高さが0.5メートル以上1.0メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき |
64,000円 |
| 高さが1.0メートル以上1.5メートル未満のもの |
80,000円 |
| 高さが1.5メートル以上2.0メートル未満のもの |
97,000円 |
| 高さが2.0メートル以上2.5メートル未満のもの |
113,000円 |
| 高さが2.5メートル以上3.0メートル未満のもの |
129,000円 |
| 高さが3.0メートル以上3.5メートル未満のもの |
145,000円 |
| 高さが3.5メートル以上4.0メートル未満のもの |
162,000円 |
| 高さが4.0メートル以上4.5メートル未満のもの |
178,000円 |
| 高さが4.5メートル以上のもの |
194,000円 |
(備考)
この表による整備促進助成金の額は、3,000,000円を限度とする。
5 工事等雑費
(備考)
「1件」とは、同一の整備用地及びすみ切用地に係る一連の整備行為をいう。
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【様式】
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第1号様式(第5条第1項)整備促進助成金交付等申請書
第2号様式(第5条第2項)関係権利者承諾書
第3号様式(第6条)関連工事承諾書
第4号様式(第7条)協議書
第5号様式(第9条)整備促進助成金交付等決定通知書
第6号様式(第10条第1項)整備行為完了通知書
第7号様式(第10条第3項)整備促進助成金額決定通知書
第8号様式(第10条第4項)整備促進助成金請求書
第9号様式(第12条)整備促進助成金交付決定取消通知書
第10号様式(第15条)すみ切用地寄附奨励金交付申請書
第11号様式(第16条第1項)すみ切用地寄附奨励金交付決定通知書
第12号様式(第16条第2項)すみ切用地寄附奨励金請求書
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