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横浜市教育委員会公印規則


              横浜市教育委員会公印規則


                    制  定:平成 7年3月31日 教委規則第11号
                    最近改正:平成17年9月30日 教委規則第34号


横浜市教育委員会公印規則をここに公布する。
横浜市教育委員会公印規則
横浜市教育委員会公印規則(昭和43年7月横浜市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。


(趣旨)
第1条 横浜市教育委員会の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定
    めるところによる。


(公印の種類)
第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

  2 専用公印は、特定された用途に限り使用し、一般公印は、専用公印を使用すべき
    場合以外の場合に使用する。


(公印の寸法及び書体)
第3条 公印の寸法は、別表第1のとおりとする。

  2 公印の書体は、れい書とする。


(公印管理者)
第4条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として公印管理者(以下
    「管理者」という。)を置く。

  2 それぞれの公印に係る公印管理者及び保管場所は、別表第2のとおりとする。


(公印管理補助者)
第5条 管理者は、公印管理補助者(以下「管理補助者」という。)を指定して、管理者
    の職務を補助させなければならない。


(押印手続)
第6条 公印を使用しようとする者は、文書管理システム(横浜市教育委員会行政文書管
    理規則(平成12年3月横浜市教育委員会規則第8号)第2条第2項に規定する
    文書管理システムをいう。以下同じ。)に公印の使用の申請を登録し、押印を必
    要とする文書を管理者又は管理補助者に提示しなければならない。ただし、文書
    管理システムにおける電子決裁(電子的な方法により回議し、及び決裁を得るこ
    とをいう。以下同じ。)の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては、
    押印を必要とする文書に決裁文書を添えて、管理者又は管理補助者に提示しなけ
    ればならない。

  2 管理者又は管理補助者は、前項の規定により提示された文書を審査し、押印を適
    当と認めたときは、電子決裁の方法により決裁を受けた場合にあっては文書管理
    システムに承認の意思を登録した上、電子決裁の方法以外の方法により決裁を受
    けた場合にあっては決裁文書に認印し、又は署名した上、押印させなければなら
    ない。


(公印の事前押印)
第7条 定例的かつ定型的な文書で、管理者が交付の日時、場所その他の事情を考慮して
    あらかじめ公印を押印する必要があると認めたものについては、前条の規定にか
    かわらず、当該文書に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができ
    る。

  2 前項の規定により事前押印しようとするときは、主管課長等は、あらかじめ公印
    事前押印承認申請書(第1号様式)により管理者の承認を申請しなければならな
    い。

  3 管理者は、前項の申請を受けた場合において、公印を事前押印する必要があると
    認めるときは、公印事前押印承認書(第2号様式)を当該主管課長等に交付する
    ものとする。

  4 事前押印した文書については、その主管課長等は、保管を厳重にし、当該文書の
    不正使用がないよう注意するとともに、公印/事前押印/刷込/文書処理簿
    (第3号様式)を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。


(公印の刷込み)
第8条 一時に、かつ、大量に公印の押印を必要とする文書については、管理者の承認を
    得て、公印の押印に代えて、公印の印影を刷り込むことができる。

  2 前項の規定により公印の印影が刷り込まれた文書については、その主管課長は、
    保管を厳重にし、当該文書の不正使用がないよう注意するとともに、必要に応じ
    て公印/事前押印/刷込/文書処理簿を備え、その使用状況を明らかにしておか
    なければならない。


(公印の新調等)
第9条 公印を新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、管
    理者があらかじめ総務部総務課長と協議した上で、教育長の決裁を得て行う。


(公印の印影等の告示)
第10条 教育長の定める公印の新調等があったときは、その名称、使用を開始し、又は
     廃止した年月日及び印影を告示する。


(公印台帳)
第11条 教育長は、公印台帳(第4号様式)を備え、公印の新調等のつど必要な事項を
     記載し、整理しなければならない。


(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が
     定める。


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■附則
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附 則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用する公印は、この規則により新調した公印とみなす。


附 則(平成17年9月1日 教育委員会規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。(改正:第5条、第6条第1項・第2項)


附 則(平成17年9月30日 教育委員会規則第34号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。(改正:別表第1、別表第2)


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■別表第1(第3条第1項)
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         区分     寸法(単位:mm)

  教育委員会印           方21
  表彰専用教育委員会印       方30
  辞令専用教育委員会印       方21
  刷込専用教育委員会印       方15
  教育委員会委員長印        方21
  表彰専用教育委員会委員長印    方30
  教育委員会委員長職務代理委員印  方21
  教育委員会教育長印        方21
  表彰専用教育委員会教育長印    方30
  教育委員会教育長職務代理者印   方21
  市立何学校印           方45
  その他の職印           方21

  (備考)専用公印の寸法は、用途、字数等により適宜変更することができる。


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■別表第2(第4条第2項)
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       公印               管理者      保管場所

  (1)教育委員会印、          教育委員会事務局  教育委員会事務局
     表彰専用教育委員会印、      総務部総務課長   総務部総務課
     辞令用教育委員会印、
     刷込専用教育委員会印、
     教育委員会委員長印、
     表彰専用教育委員会委員長印、
     教育委員会委員長職務代理委員印、
     教育委員会教育長印、
     表彰専用教育委員会教育長印及び
     教育委員会教育長職務代理者印

  (2)横浜市立何学校印         各市立学校長    各市立学校

  (3)前各号以外の公印         主管課長      管理者の指定する
                    (これに準ずる者)   場所


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■様式
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  第1号様式(第7条第2項)公印事前押印承認申請書
  第2号様式(第7条第3項)公印事前押印承認書
  第3号様式(第7条第4項)公印/事前押印/刷込/文書処理簿
  第4号様式(第11条)公印台帳


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