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横浜市教育委員会公印規則
制 定:平成 7年3月31日 教委規則第11号
最近改正:平成17年9月30日 教委規則第34号
横浜市教育委員会公印規則をここに公布する。
横浜市教育委員会公印規則
横浜市教育委員会公印規則(昭和43年7月横浜市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 横浜市教育委員会の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定
めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、特定された用途に限り使用し、一般公印は、専用公印を使用すべき
場合以外の場合に使用する。
(公印の寸法及び書体)
第3条 公印の寸法は、別表第1のとおりとする。
2 公印の書体は、れい書とする。
(公印管理者)
第4条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として公印管理者(以下
「管理者」という。)を置く。
2 それぞれの公印に係る公印管理者及び保管場所は、別表第2のとおりとする。
(公印管理補助者)
第5条 管理者は、公印管理補助者(以下「管理補助者」という。)を指定して、管理者
の職務を補助させなければならない。
(押印手続)
第6条 公印を使用しようとする者は、文書管理システム(横浜市教育委員会行政文書管
理規則(平成12年3月横浜市教育委員会規則第8号)第2条第2項に規定する
文書管理システムをいう。以下同じ。)に公印の使用の申請を登録し、押印を必
要とする文書を管理者又は管理補助者に提示しなければならない。ただし、文書
管理システムにおける電子決裁(電子的な方法により回議し、及び決裁を得るこ
とをいう。以下同じ。)の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては、
押印を必要とする文書に決裁文書を添えて、管理者又は管理補助者に提示しなけ
ればならない。
2 管理者又は管理補助者は、前項の規定により提示された文書を審査し、押印を適
当と認めたときは、電子決裁の方法により決裁を受けた場合にあっては文書管理
システムに承認の意思を登録した上、電子決裁の方法以外の方法により決裁を受
けた場合にあっては決裁文書に認印し、又は署名した上、押印させなければなら
ない。
(公印の事前押印)
第7条 定例的かつ定型的な文書で、管理者が交付の日時、場所その他の事情を考慮して
あらかじめ公印を押印する必要があると認めたものについては、前条の規定にか
かわらず、当該文書に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができ
る。
2 前項の規定により事前押印しようとするときは、主管課長等は、あらかじめ公印
事前押印承認申請書(第1号様式)により管理者の承認を申請しなければならな
い。
3 管理者は、前項の申請を受けた場合において、公印を事前押印する必要があると
認めるときは、公印事前押印承認書(第2号様式)を当該主管課長等に交付する
ものとする。
4 事前押印した文書については、その主管課長等は、保管を厳重にし、当該文書の
不正使用がないよう注意するとともに、公印/事前押印/刷込/文書処理簿
(第3号様式)を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の刷込み)
第8条 一時に、かつ、大量に公印の押印を必要とする文書については、管理者の承認を
得て、公印の押印に代えて、公印の印影を刷り込むことができる。
2 前項の規定により公印の印影が刷り込まれた文書については、その主管課長は、
保管を厳重にし、当該文書の不正使用がないよう注意するとともに、必要に応じ
て公印/事前押印/刷込/文書処理簿を備え、その使用状況を明らかにしておか
なければならない。
(公印の新調等)
第9条 公印を新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、管
理者があらかじめ総務部総務課長と協議した上で、教育長の決裁を得て行う。
(公印の印影等の告示)
第10条 教育長の定める公印の新調等があったときは、その名称、使用を開始し、又は
廃止した年月日及び印影を告示する。
(公印台帳)
第11条 教育長は、公印台帳(第4号様式)を備え、公印の新調等のつど必要な事項を
記載し、整理しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が
定める。
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■附則
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附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用する公印は、この規則により新調した公印とみなす。
附 則(平成17年9月1日 教育委員会規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。(改正:第5条、第6条第1項・第2項)
附 則(平成17年9月30日 教育委員会規則第34号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。(改正:別表第1、別表第2)
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■別表第1(第3条第1項)
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区分 寸法(単位:mm)
教育委員会印 方21
表彰専用教育委員会印 方30
辞令専用教育委員会印 方21
刷込専用教育委員会印 方15
教育委員会委員長印 方21
表彰専用教育委員会委員長印 方30
教育委員会委員長職務代理委員印 方21
教育委員会教育長印 方21
表彰専用教育委員会教育長印 方30
教育委員会教育長職務代理者印 方21
市立何学校印 方45
その他の職印 方21
(備考)専用公印の寸法は、用途、字数等により適宜変更することができる。
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■別表第2(第4条第2項)
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公印 管理者 保管場所
(1)教育委員会印、 教育委員会事務局 教育委員会事務局
表彰専用教育委員会印、 総務部総務課長 総務部総務課
辞令用教育委員会印、
刷込専用教育委員会印、
教育委員会委員長印、
表彰専用教育委員会委員長印、
教育委員会委員長職務代理委員印、
教育委員会教育長印、
表彰専用教育委員会教育長印及び
教育委員会教育長職務代理者印
(2)横浜市立何学校印 各市立学校長 各市立学校
(3)前各号以外の公印 主管課長 管理者の指定する
(これに準ずる者) 場所
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■様式
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第1号様式(第7条第2項)公印事前押印承認申請書
第2号様式(第7条第3項)公印事前押印承認書
第3号様式(第7条第4項)公印/事前押印/刷込/文書処理簿
第4号様式(第11条)公印台帳
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