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横浜市まちづくり調整局建築事務所規則
制 定:平成11年6月 4日 規則第 62号
最近改正:平成17年9月30日 規則第129号
〔横浜市建築局建築事務所規則〕をここに公布する。
横浜市まちづくり調整局建築事務所規則
(設置)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に基づく建築物
の確認、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の許可等に
係る事務を行うため、まちづくり調整局に建築事務所(以下「事務所」とい
う。)を置く。
(名称、位置及び担任区域)
第2条 事務所の名称、位置及び担任区域は、次のとおりとする。
名称 位置 担任区域
横浜市まちづくり調整局 横浜市神奈川区 鶴見区、神奈川区、西区、
中部建築事務所 中区及び南区
横浜市まちづくり調整局 横浜市港南区 港南区、磯子区、金沢区、
南部建築事務所 戸塚区及び栄区
横浜市まちづくり調整局 横浜市旭区 保土ケ谷区、旭区、泉区及び
西部建築事務所 瀬谷区
横浜市まちづくり調整局 横浜市都筑区 港北区、緑区、青葉区及び
北部建築事務所 都筑区
(分課)
第3条 事務所に次の課を置く。
指導調整課
建築審査課
(事務分掌)
第4条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
指導調整課
(1)事務所の建築関係諸統計及びその報告に関すること。
(2)法第6条第1項に掲げる建築物に係る法第93条の2の規定に基
づく書類の閲覧に関すること。
(3)前号に掲げる建築物に係る建築物確認申請台帳の記載事項証明に
関すること。
(4)第2号に掲げる建築物に係る租税特別措置法施行令(昭和32年
政令第43号)第41条各号に規定する個人が新築し、又は取得
した家屋がこれらの規定に該当するものであることについての証
明に関すること。
(5)建築及び宅地開発(市街化調整区域における建築面積又は開発面
積が1,000平方メートル未満のものに限る。)の相談に関す
ること(建築審査課の分掌事務第14号に係るものを除く。)。
(6)横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例(平成7年3月横浜
市条例第19号)に基づく事業に関すること(指導部建築調整課
の分掌事務第9号に係るものを除く。)。
(7)法第42条第2項に規定する道路及びこれに準ずる道路の拡幅整
備に関すること(他の課及び建築事務所との連絡調整に関するこ
とを除く。)。
(8)法第88条第1項に規定する工作物のうち擁壁(都市計画法に基
づく開発許可区域内の擁壁のうち、宅地造成工事規制区域外に存
するものに限る。)の確認、審査及び検査に関すること。
(9)法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定に関す
ること。
(10)法第43条第1項の規定に基づく許可に関すること。
(11)横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条
例第3号)第2条第2号に規定する開発事業(以下「開発事業」
という。)の手続に係る総合調整に関すること(指導部宅地指導
課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。
(12)都市計画法に基づく開発行為(市街化区域における開発面積が
1,000平方メートル未満のものに限る。)の許可、検査、指
導及び工事完了公告に関すること。
(13)宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅地造
成工事(宅地面積が1,000平方メートル未満のもの(市街化
調整区域における都市計画法に基づく開発許可を要するものを除
く。)に限る。)の許可、検査及び指導に関すること。
(14)都市計画法、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第
160号)及び宅地造成等規制法に基づく開発行為、住宅地造成
工事及び宅地造成工事の違反工事の調査、指導及び報告に関する
こと(指導部宅地指導課の分掌事務第4号及び建築監察部違反対
策課の分掌事務第3号に係るものを除く。)。
(15)開発事業の手続に係る違反是正指導に関すること(指導部宅地指
導課の分掌事務第5号に係るものを除く。)。
(16)横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関
する条例(平成16年3月横浜市条例第4号。以下「地下室マン
ション条例」という。)第8条から第10条までの規定に基づく
斜面地開発行為に関する勧告、命令、報告等の徴収及び立入検査
に関すること(指導部宅地指導課の分掌事務第6号に係るものを
除く。)。
(17)横浜市風致地区条例(昭和45年6月横浜市条例第35号。以下
「風致条例」という。)に基づく行為(第12号又は第13号の
許可を要する宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
及びこれに付随する行為に限る。)の許可、指導並びに違反に係
る調査及び報告に関すること。
(18)住宅金融公庫及び横浜市建築助成公社の防災融資に係る現場審査
に関すること。
(19)他の課の主管に属しないこと。
建築審査課
(1)法第6条第1項に掲げる建築物の確認及び検査に関すること。
(2)法及びこれに基づく命令及び条例に違反する建築物等の調査、指
導及び報告並びに法第9条第7項及び第10項の規定に基づく命
令に関すること。
(3)第1号に掲げる建築物又は建築物の部分の法第7条の6第1項た
だし書の規定に基づく仮使用の承認に関すること。
(4)住宅金融公庫及び横浜市建築助成公社の防災融資に係る設計審査
に関すること。
(5)住宅金融公庫受託事務のうち、災害復興住宅及び第1号に掲げる
建築物に係る審査及び検査に関すること。
(6)法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物(仮設興行場及び博
覧会建築物を除く。)の建築の許可に関すること。
(7)地下室マンション条例第4条の規定に基づく斜面地開発行為にお
ける地下室建築物の延べ面積の判定に関すること(指導部建築指
導課の分掌事務第7号に係るものを除く。)。
(8)横浜市福祉のまちづくり条例(平成9年3月横浜市条例第19
号)に基づく建築物の指導及び検査に関すること。
(9)法第88条第1項及び第2項に規定する工作物(遊戯施設及び昇
降機等を除く。)の確認、審査及び検査に関すること(指導調整
課の分掌事務第8号に係るものを除く。)。
(10)横浜市駐車場条例(昭和38年10月横浜市条例第33号)に基
づき建築物に附置されるべき駐車場の審査及び指導に関すること
(指導部建築指導課の分掌事務第13号に係るものを除く。)。
(11)風致条例に基づく行為の許可、指導並びに違反に係る調査及び報
告に関すること(指導調整課の分掌事務第17号、指導部建築指
導課の分掌事務第12号及び同部宅地指導課の分掌事務第10号
に係るものを除く。)。
(12)指定確認検査機関が行った建築確認及び検査の報告等に関するこ
と(指導部建築指導課の分掌事務第8号に係るものを除く。)。
(13)指定確認検査機関との連絡調整に関すること(指導部建築調整課
の分掌事務第13号及び同部建築指導課の分掌事務第8号に係る
ものを除く。)。
(14)建築相談に関すること(建築物の建築等に関するものに限
る。)。
(職員)
第5条 事務所に所長、課に課長、係に係長その他の職員を置く。
2 所長及び課長(以下「所長等」という。)は、事務吏員又は技術吏員をもって充
てる。
(職務)
第6条 所長は、まちづくり調整局長の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属職員を指
揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(代理)
第7条 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代
理する。
(専決等)
第8条 所長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。
(1)陳情、要望等の処理に関すること。
(2)申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(3)所長等の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(4)所長等の日帰りの市外出張に関すること。
(5)所長等の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及
び勤務命令に関すること。
(6)1件10,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定
に関すること。
(7)1件20,000,000円未満の委託の決定に関すること。
(8)1件40,000円未満の会費及び負担金の決定に関すること。
(9)1件20,000円未満の食糧費の支出に関すること。
(10)1件100,000円未満の報償費の支出に関すること。
(11)1件40,000円未満の諸費用の支出に関すること。
(12)その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 課長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。
(1)軽易な陳情、要望等の処理に関すること。
(2)軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関するこ
と。
(3)職員(所長等を除く。次号及び第6号において同じ。)の軽易な職務
に専念する義務の免除に関すること。
(4)職員の日帰りの市外出張に関すること。
(5)職員の市内出張に関すること。
(6)職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び
勤務命令に関すること。
(7)1件1,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に
関すること。
(8)1件3,000,000円未満の委託の決定に関すること。
(9)1件10,000円未満の会費及び負担金の決定に関すること。
(10)物品の出納通知に関すること。
(11)不用品の廃棄処分に関すること。
(12)納入通知書及び納付書の発行に関すること。
(13)諸収入金の調定、更正、取消し及び過誤納金の還付の決定に関するこ
と。
(14)資金前渡、概算払、前金払及び立替払の決定に関すること。
(15)その他前各号に準ずる事項に関すること。
3 所長等は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前2項の規
定にかかわらず、適宜必要な措置を執ることができる。この場合において、所長
等は、必要な措置を執ったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければな
らない。
4 前3項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規
程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(業務報告)
第9条 所長は、毎月10日までに前月中の業務実績その他必要な事項をまちづくり調整
局長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、まちづくり調整局長が定める。
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■附則
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附 則
この規則は、平成11年6月7日から施行する。
附 則(平成12年3月規則第89号) 抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例によ
る。
附 則(平成14年5月規則第47号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成16年4月規則第46号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第11条
総務部の項建築相談室の部第1号の改正規定、同部第2号の改正規定、同部第1号の
次に1号を加える改正規定、同条建築指導部の項建築監察課の改正規定(第4号に係
る部分に限る。)、同項建築指導課の部に1号を加える改正規定、同条宅地指導部の
項宅地企画課の部第4号の次に2号を加える改正規定及び同項宅地指導課の改正規定
(第3号、第6号及び第7号に係る部分に限る。)並びに第24条中横浜市建築局建
築事務所規則第4条指導調整課の項第15号を第18号とし、同項第18号の前に2
号を加える改正規定、同項第11号の次に1号を加える改正規定及び同条建築審査課
の項第6号の次に1号を加える改正規定は、平成16年6月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成17年4月規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成17年9月30日 規則第129号)抄
(改正:第4条建築審査課の項第6号、第6条第1項、第9条、第10条)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
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