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横浜市緑の環境整備審議会規則


             横浜市緑の環境整備審議会規則


                      制  定:昭和48年6月20日 規則第97号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


横浜市緑の環境整備審議会規則をここに公布する。
横浜市緑の環境整備審議会規則


(趣旨)
第1条 この規則は、緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47
    号)第13条第5項の規定に基づき、横浜市緑の環境整備審議会(以下「審議
    会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。


(委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

      (1)学識経験のある者
      (2)横浜市議会議員
      (3)関係行政機関の職員
      (4)横浜市職員
      (5)前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者


(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。

  2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

  3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

  4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、
    その職務を代理する。


(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

  2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

  3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決
    するところによる。


(部会)
第5条 審議会に、部会を置くことができる。

  2 部会は、会長が指名する委員をもつて組織する。

  3 部会に、部会長を置き、部会の委員の互選によつて定める。


(関係者の出席等)
第6条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者に出席を求めてその
    意見を述べさせ、もしくは説明させ、または必要な資料の提出を求めることがで
    きる。


(幹事及び書記)
第7条 審議会に、幹事及び書記若干人を置く。

  2 幹事及び書記は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。

  3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

  4 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。


(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境創造局において処理する。


(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会
    にはかつて定める。


付 則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行後最初の審議会の会議の招集は、市長が行なう。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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