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緑の環境をつくり育てる条例
制 定:昭和48年6月20日 条例第47号
最近改正:平成16年3月 条例第15号
緑の環境をつくり育てる条例をここに公布する。
緑の環境をつくり育てる条例
人間は、自然の一部であり、自然から離れては生存することができない。豊かな樹木により形づくられている緑の環境は、市民が健康で快適な生活を営み、こどもたちが活力にあふれ、情操豊かに育つためになくてはならない存在である。しかるに、都市は、好むと好まざるとにかかわらず、反自然的、人工的環境を現出させるものであり、ことに、近時の急激で無秩序な都市化の波は、この傾向をさらに強め、現存する緑の環境を著しく破壊しつつある。ここに、われわれは、それぞれの立場を生かし、おのおのの力を結集して、緑の環境をつくり育てることにより、横浜を健康的でうるおいといこいのある住み良い都市とするため、この条例を制定する。
(基本的責務)
第1条 何人も、緑の環境をつくり育てるため、みずから最善の努力を尽さなければなら
ない。
2 緑の環境を破壊した者は、その責任において、これを回復しなければならない。
(市長の施策の策定及び実施)
第2条 市長は、緑の環境をつくり育てるため、基本的かつ総合的な施策を策定し、及び
これを実施しなければならない。
(市民等の理解と協力を得るための措置)
第3条 市長は、前条の施策の策定及びその実施に当たっては、市民、土地の所有者及び
管理者、事業者等(以下「市民等」という。)の理解と協力を得るよう適切な措
置をとらなければならない。
(公共施設の緑化)
第4条 市長は、市が設置し、または管理する道路、河川、公園、広場、公営住宅、学
校、庁舎その他の公共施設について、植樹を行なう等その緑化を推進しなければ
ならない。
(工場等の緑化)
第5条 事業者は、市民の健康で快適な生活環境を確保するため、工場その他の事務所事
業所の敷地内において、樹林の造成等緑化の推進を図らなければならない。
(地域の緑化)
第6条 市民は、その居住する地域の緑化に努めなければならない。
2 土地の所有者及び管理者は、それぞれその所有し、及び管理する土地の緑化に努
めなければならない。
3 建築物の所有者及び管理者は、それぞれその所有し、及び管理する建築物の敷地
内(当該建築物の屋上、空地その他の屋外に限る。以下同じ。)における緑化に
努めなければならない。
(保存すべき緑地、樹木等の指定)
第7条 市長は、緑地、樹木等の所有者その他これらに関し権利を有する者の同意を得
て、保存すべき緑地、樹木等を指定することができる。
2 市長は、前項の規定により保存すべき緑地、樹木等を指定したときは、その旨を
告示しなければならない。
(緑地の保存等に関する協定)
第8条 市長は、緑地の保存及び緑化の推進に関し必要な事項を内容とする協定を、市民
等と締結することができる。
(緑化等推進計画に関する協議)
第9条 規則で定める建築物を建築しようとする者は、あらかじめ、当該建築物の敷地内
における緑化及び既存の樹木の保存(以下「緑化等」という。)の推進に関する
計画を作成し、市長と協議しなければならない。
2 前項の計画は、市長が定める緑化等の基準に適合するものでなければならない。
3 前2項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1)当該建築物の建築又はその用に供する目的で行う開発行為について、
横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第
3号)第17条第1項の規定が適用される場合
(2)当該建築物の建築の用に供する目的で行う宅地の造成について、横浜
市風致地区条例(昭和45年6月横浜市条例第35号)第2条第1項
の規定が適用される場合
(苗木の供給等の措置)
第10条 市長は、緑の環境をつくり育てるため、市民等に対し、苗木の供給及びあっせ
ん、奨励金の交付、技術的な助言その他の援助をすることができる。
(報告、勧告、助言等)
第11条 市長は、緑の環境をつくり育てるため必要な限度において、市民等に対し、報
告もしくは資料の提出を求め、または必要な勧告もしくは助言をすることがで
きる。
(国等に対する要請)
第12条 市長は、国及び他の地方公共団体に対し、この条例の目的にそって、その所有
し、または管理する施設の緑化を推進し、及びその公共事業を実施するよう協
力を要請するものとする。
(審議会の設置)
第13条 市長の諮問に応じて、緑の環境をつくり育てることに関する重要事項を調査審
議する付属機関として、横浜市緑の環境整備審議会(以下この条において「審
議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることがで
きる。
3 審議会は、委員30人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の
任期は、前任者の残存期間とする。
5 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で
定める。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定
める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項及び第3項並びに第9条の規定は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和48年12月規則第150号により第8条第2項及び第3項並びに第9条の規定は、同年同月18日から施行)
附 則(平成16年3月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の緑の環境をつくり育てる条
例第8条第2項の規定による協議の申出を行った工場その他の事務所事業所の新設及
びその敷地の利用状況の変更並びに同条例第9条第1項の規定による承認の申請を
行った宅地の造成その他の土地の区画形質の変更については、なお従前の例による。
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