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緑の環境をつくり育てる条例施行規則
制 定:平成16年8月31日 規則第82号
緑の環境をつくり育てる条例施行規則をここに公布する。
緑の環境をつくり育てる条例施行規則
緑の環境をつくり育てる条例施行規則(昭和48年12月横浜市規則第151号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47
号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(緑化協議の対象建築物)
第2条 条例第9条第1項に規定する規則で定める建築物は、その敷地面積が500平方
メートル以上である建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条
第1項、第2項及び第4項に規定する建築物を除く。)とする。
(緑化協議の申出)
第3条 条例第9条第1項の規定による協議(以下「緑化協議」をいう。)をしようとす
る者は、緑化協議申出書(第1号様式)を2部市長に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、次に掲げる図書を2部添えなければならない。
(1)緑化計画(報告)書(第2号様式)
(2)付近見取図
(3)次に掲げる事項を記載した緑化計画図(縮尺2,500分の1以上
100分の1以下)
ア 敷地内の建築物の位置及びその建築面積
イ 既存の植栽区域
ウ 植栽予定の区域
(4)植栽計画図(縮尺500分の1以上)
(5)既存の植栽区域及び植栽予定の区域の求積図(縮尺500分の1以
上)
(6)建築物の敷地の求積図(縮尺2,500分の1以上100分の1以
下)
(緑化協議書)
第4条 前条第1項の申出書を提出した者(以下「緑化協議申出者」という。)及び市長
は、緑化協議が成立したときは、両者が記名押印した緑化協議書(第3号様式)
を2部作成し、それぞれその1部を保有するものとする。
(緑化協議取下届出書)
第5条 緑化協議申出者は、緑化協議が成立した後において、当該緑化協議に係る建築物
の建築を取り止めようとするときは、あらかじめ、緑化協議取下届出書
(第4号様式)を2部市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、付近見取図を添えなければならない。
(緑化完了届)
第6条 緑化協議申出者は、成立した緑化協議に基づく敷地内における緑化及び既存の樹
木の保存に係る工事(以下「緑化工事」という。)が完了したときは、速やか
に、緑化完了届出書(第5号様式)を2部市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、緑化計画(報告)書(第2号様式)及び植栽しゅん工図(縮
尺500分の1以上)を各2部、当該緑化工事の施工前及び完了後の状況を示す
写真を1部添えなければならない。
附 則
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
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様式
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第1号様式(第3条第1項)緑化協議申出書
第2号様式(第3条第2項第1号、第6条第2項)緑化計画(報告)書
第3号様式(第4条)緑化協議書
第4号様式(第5条第1項)緑化協議取下届出書
第5号様式(第6条第1項)緑化完了届出書
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