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【目次】  
規則
附則

横浜市南区役所事務分掌規則 ▲目次


              横浜市南区役所事務分掌規則


                     制  定:平成17年 4月 1日 規則第 67号
                     最近改正:平成17年12月28日 規則第146号


横浜市南区役所事務分掌規則をここに公布する。
横浜市南区役所事務分掌規則


(趣旨)
第1条 横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)第20条第1項の
    規定に基づく南区役所の事務分掌については、この規則の定めるところによる。


(分課)
第2条 南区役所に次の部、センター、課及び室を置く。

      総務部

        総務課
        区政推進課
        地域振興課
        戸籍課
        税務課
        区収入役室

      福祉保健センター

        福祉保健課
        サービス課
        保険年金課
        生活衛生課

  2 前項の規定により置かれた福祉保健センターは、横浜市福祉保健センター条例
    (平成13年9月横浜市条例第38号)第1条第1項の規定に基づく福祉保健セ
    ンターとする。

  3 南区役所に、第1項で定めるもののほか、横浜市南土木事務所(以下「土木事務
    所」という。)を置く。


(事務分掌)
第3条 部、センター、事務所、課及び室の事務分掌は、次のとおりとする。

      総務部

        総務課

          (1)人事、文書、予算及び決算に関すること。
          (2)公印の管守に関すること。
          (3)庁中取締り及び庁舎の管理に関すること。
          (4)区に属する財産の管理に関すること。
          (5)職員の福利厚生及び労務に関すること。
          (6)区の危機管理に関すること。
          (7)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車
             の臨時運行許可に関すること。
          (8)漂流物及び海難に関すること。
          (9)農業委員会との連絡に関すること。
          (10)自衛官の募集事務に関すること。
          (11)各種統計調査に関すること(他のセンター、事務所、課の主
             管に属するものを除く。)。
          (12)各種選挙に関すること。
          (13)選挙管理委員会に関すること。
          (14)他のセンター、事務所、課、室の主管に属しないこと。

        区政推進課

          (1)区民相談に関すること。
          (2)市政に関する区民の要望、陳情等の処理及び連絡その他広聴
             に関すること。
          (3)区民への広報に関すること。
          (4)庁内の案内に関すること。
          (5)情報公開に係る請求書の受付、行政文書の閲覧等に関するこ
             と。
          (6)個人情報の本人開示及び訂正の請求等に係る請求書の受付、
             個人情報の閲覧等に関すること。
          (7)区内勤労者及び経営者団体との連絡調整に関すること。
          (8)人生記念植樹の受付に関すること。
          (9)地価公示法(昭和44年法律第49号)による標準地に係る
             書面等の閲覧に関すること。
          (10)区の主要事務事業の企画及び進行管理に関すること。
          (11)区内の事務事業の総合調整に関すること。
          (12)区における総合行政の実施に関すること(他の課の主管に属
             するものを除く。)。
          (13)市出先機関の連絡調整及び区内公共機関との連絡に関するこ
             と。
          (14)区づくり経営会議等に関すること。
          (15)区長の特命に関すること。
          (16)区のまちづくりの調整に関すること。
          (17)区内の地区計画、建築協定に関する相談及び支援等に関する
             こと。
          (18)区のまちづくり等の業務に係る土木事務所との連絡調整に関
             すること。

        地域振興課

          (1)市民組織との連絡及びその振興に関すること。
          (2)自治会及び町内会の会館の整備に対する助成及び融資に関す
             ること。
          (3)地縁による団体の認可に関すること。
          (4)認可を受けた地縁による団体の代表者等の印鑑の登録及び証
             明に関すること。
          (5)消費者対策に関すること。
          (6)交通安全運動に関すること。
          (7)防犯に関すること。
          (8)商工業の振興に関すること。
          (9)一般廃棄物(し尿を除く。)の発生抑制、再使用及び再利用
             の推進に関すること。
          (10)街の美化に関すること。
          (11)青少年の健全育成及び保護育成に関すること。
          (12)青少年団体の育成に関すること。
          (13)区民の生涯学習の支援に関すること。
          (14)社会教育に関すること。
          (15)区民のスポーツ振興に関すること。
          (16)地域の文化振興に関すること。
          (17)公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく市立学校
             施設の使用に関すること。
          (18)市立学校施設の区民利用調整に関すること。
          (19)地域と学校との連携に関すること。
          (20)社会教育関係団体に関すること。
          (21)区に属する施設の運営管理及びこれに係る総合調整に関する
             こと(他のセンター、事務所、課の主管に属するものを除
             く。)。
          (22)広場、遊び場等に関すること(工事設計業務を除く。)。

        戸籍課

          (1)戸籍及び戸籍証明に関すること。
          (2)埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
          (3)死産の届出に関すること。
          (4)人口動態調査票の作成に関すること。
          (5)住民基本台帳に関すること。
          (6)住民の印鑑の登録及び証明に関すること。
          (7)外国人登録に関すること。
          (8)特別永住に関すること。
          (9)住居表示に関すること。
          (10)義務教育諸学校の就学に関すること。
          (11)電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関すること。

        税務課

          (1)市税(個人の県民税を含む。以下この部中同じ。)の賦課資
             料の調査(給与支払報告書の提出に係るもの、給与所得者異
             動届出書に係るもの及び公的年金等支払報告書の提出に係る
             ものを除く。)及び収集(給与支払報告書、給与所得者異動
             届出書及び公的年金等支払報告書に係るものを除く。)に関
             すること。
          (2)固定資産の評価に関すること。
          (3)市税の賦課に関すること(特別徴収に係る個人の市民税及び
             県民税の賦課に関するものを除く。)。
          (4)市税の賦課に係る犯則事件(給与支払報告書、給与所得者異
             動届出書及び公的年金等支払報告書の提出に係るものを除
             く。)の調査に関すること。
          (5)固定資産課税台帳及び土地・家屋総合名寄帳に関すること。
          (6)地籍図等の整備保管に関すること。
          (7)市税に係る証明に関すること。
          (8)原動機付自転車等の標識に関すること。
          (9)市税に係る徴収金の収納に関すること。
          (10)納税奨励及び納税貯蓄組合に関すること。
          (11)市税に係る徴収金の徴収猶予に関すること。
          (12)市税に係る納期前納付報奨金に関すること。
          (13)市税に係る過誤納金の還付、充当及び加算金に関すること。
          (14)市税に係る徴収金の滞納処分に関すること。
          (15)市税に係る徴収金の犯則事件の調査に関すること。
          (16)市税に係る徴収金の欠損処分に関すること。
          (17)市税に係る徴収金の現金領収に関すること。
          (18)市税に係る徴収金の徴収嘱託及び受託に関すること。
          (19)その他税務に関すること。

        区収入役室

          (1)収入及び支出に関すること。
          (2)現金、有価証券及び物品の出納保管に関すること。
          (3)決算に関すること。

      福祉保健センター

        福祉保健課

          (1)生活保護法(昭和25年法律第144号)、老人福祉法(昭
             和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年
             法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律
             第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に
             基づく措置費等、これらの法に基づかない扶助費、特別保育
             事業に対する補助金並びに認可外保育施設への助成金の支出
             及び徴収に関すること(サービス謀の主管に属するものを除
             く。)。
          (2)児童福祉法に基づく保育費用、法に基づかない保育に係る扶
             助費及び認可外保育施設への助成金の交付等に関すること。
          (3)行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に
             基づく費用の支出及び徴収に関すること。
          (4)生活保護法に基づく医療券等の交付に関すること。
          (5)民生委員及び児童委員に関すること。
          (6)保健活動推進員に関すること。
          (7)高齢者の福祉に関すること(サービス課の主管に属するもの
             を除く。)。
          (8)交通災害共済事業に関すること。
          (9)交通遺児見舞金の支給に関すること。
          (10)戦没者遺族、戦傷病者、引揚者及び留守家族等の援護に関す
             ること。
          (11)被災者に対する見舞金の交付等に関すること。
          (12)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律
             第123号)による精神障害者の保護等に関すること。
          (13)支援費(児童短期入所並びに重度の知的障害及び重度の肢体
             不自由が重複している者に係る知的障害者短期入所に係るも
             のを除く。以下同じ。)の償還給付申請に関すること。
          (14)他の部、事務所及び課との福祉及び保健に関する業務の連携
             及び企画調整に関すること。
          (15)地域福祉推進施策に関すること。
          (16)地域ケアプラザ及び福祉保健活動拠点の運営管理に関するこ
             と。
          (17)社会福祉関係団体に関すること。
          (18)福祉のまちづくりに関すること。
          (19)社会福祉及び衛生に係る統計並びに人口動態統計に関するこ
             と。
          (20)福祉保健センターの広報に関すること。
          (21)血液対策等に関すること。
          (22)医事及び薬事に関すること。
          (23)死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)による死体交
             付等に関すること。
          (24)健康危機管理に関すること。
          (25)老人保健事業その他成人保健に関すること(サービス課の主
             管に属するものを除く。)。
          (26)健康教育に関すること。
          (27)結核・感染症対策に関すること。
          (28)横浜市結核診査協議会に関すること。
          (29)原子爆弾被爆者の療養援護等に関すること。
          (30)栄養改善等及び歯科保健に関すること。
          (31)衛生検査及び放射線業務に関すること。
          (32)医療社会事業に関すること。
          (33)センター内他の課の主管に属しないこと。

        サービス課

          (1)福祉及び保健の総合相談に関すること。
          (2)前号の相談に基づくサービスの実施に向けた連絡調整に関す
             ること。
          (3)生活保護法に規定する保護の決定及び実施に関すること。
          (4)生活保護法に規定する要保護者の援護(同法に基づくものを
             除く。)及び指導に関すること。
          (5)ホームレス自立支援施設の利用の許可及び制限等に関するこ
             と。
          (6)行旅病人及び行旅死亡人に関すること(福祉保健課の主管に
             属するものを除く。)。
          (7)要援護高齢者等の福祉及び保健に関すること(福祉保健課の
             主管に属するものを除く。)。
          (8)介護予防に関すること。
          (9)介護保険に係る要介護認定等に関すること(介護保険被保険
             者証及び介護保険資格者証に関することを含む。)。
          (10)介護保険に係る居宅サービス計画等に関すること。
          (11)指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保
             険施設及び基準該当事業者に係る調査及び指導等に関するこ
             と。
          (12)身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉及び保健に関
             すること(福祉保健課の主管に属するものを除く。)。
          (13)支援費の支給決定等に関すること(福祉保健課の主管に属す
             るものを除く。)。
          (14)精神保健に関すること(福祉保健課の主管に属するものを除
             く。)。
          (15)難病対策に関すること。
          (16)公害健康被害者の家庭療養指導の実施に関すること。
          (17)児童、女性、母子、寡婦等の福祉に関すること(福祉保健課
             の主管に属するものを除く。)。
          (18)母子保健に関すること。
          (19)子育ての支援に関すること(総務部の主管に属するものを除
             く。)。
          (20)市立の保育所の運営管理、研修等に関すること。
          (21)私立の保育所等の運営指導、研修等に関すること。
          (22)特別保育事業及び定員外入所に関すること(補助金の支出に
             関することを除く。)。
          (23)認可外保育施設に関すること(児童福祉法に基づく事業停止
             命令等並びに助成金の交付等及び支出に関することを除
             く。)。

        保険年金課

          (1)国民年金被保険者の資格の得喪等に関すること。
          (2)国民年金保険料の免除等に関すること。
          (3)国民年金の裁定請求等に関すること。
          (4)老齢福祉年金の支給手続等に関すること。
          (5)特定障害者に係る特別障害給付金の認定請求等に関するこ
             と。
          (6)国民健康保険及び介護保険の被保険者の資格の得喪に関する
             こと。
          (7)国民健康保険及び介護保険の被保険者証等に関すること
             (サービス課の主管に属するものを除く。)。
          (8)国民健康保険料及び介護保険料の賦課に関すること。
          (9)介護保険の在宅サービス利用者負担助成事業の実施に関する
             こと(介護保険サービス提供事業者及び助成対象者に対する
             支払及び精算に関することを除く。)。
          (10)国民健康保険及び介護保険の給付に関すること。
          (11)老人保健医療事業、心身障害者の医療費援助事業及び介護保
             険利用者負担助成事業の実施に関すること(医療機関及び介
             護保険サービス提供事業者に対する支払及び精算に関するこ
             とを除く。)。
          (12)ひとり親家庭等の医療費助成事業の実施に関すること。
          (13)小児の医療費助成事業の実施に関すること。
          (14)国民健康保険料及び介護保険料の収納及び未納対策に関する
             こと。
          (15)国民健康保険料及び介護保険料の徴収嘱託及び受託に関する
             こと。

        生活衛生課

          (1)ねずみ族及び昆虫の防除に関すること。
          (2)消毒に関すること。
          (3)環境衛生関係営業及び食品衛生関係営業に関すること。
          (4)専用水道、簡易専用水道、小規模受水槽水道、飲用井戸等の
             衛生に関すること。
          (5)建築物における衛生的環境の確保に関すること。
          (6)墓地、火葬場等の取締りに関すること。
          (7)生活環境に係る苦情受付及び調査に関すること。
          (8)食中毒の予防及び発生措置その他食品衛生に関すること。
          (9)獣疫及び獣肉衛生に関すること。
          (10)狂犬病予防に関すること。
          (11)動物の愛護及び管理に関すること。
          (12)環境衛生に関すること。
          (13)有害物質を含有する家庭用品の衛生に関すること。

      土木事務所

          (1)道路等の管理、維持及び修繕等に関すること。
          (2)下水道及び河川の管理、維持及び修繕等に関すること。
          (3)公園等の管理、維持及び修繕等に関すること。


(職名)
第4条 区に副区長、部に部長、センターにセンター長、事務所に所長及び副所長、課に
    課長、係に係長その他の職員を置く。

  2 センターにセンター担当部長を置く。

  3 係を置かない課に担当係長を置くことができる。

  4 前項に定めるものを除くほか、必要により区に担当理事、担当部長、部次長、担
    当課長、課長補佐、担当係長、専任職、主任及び副主任を置くことができる。

  5 担当理事、副区長、部長、所長、センター担当部長、担当部長、部次長、課長、
    副所長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職、主任及び副主任は、事
    務吏員、技術吏員又は医務吏員をもって充てる。

  6 第1項の規定により置かれた総務部長は、副区長をもって充てる。

  7 センター長は、医師の資格を有する医務吏員をもって充てる。

  8 第4項の規定により置かれた総務部地域振興課資源化推進担当課長は、横浜市資
    源循環局事務所等処務規程(昭和36年5月達第8号)第2条第1項の規定によ
    り置かれた資源循環局南事務所長をもって充てる。

  9 区収入役は、総務部税務課担当課長をもって充てる。

  10 土木事務所の職員は、環境創造局及び道路局の職員を兼務するものとする。


(職務)
第5条 担当理事、部長、センター長、所長、担当部長、部次長、課長、副所長、担当課
    長、課長補佐、係長、担当係長及び専任職は、それぞれ上司の命を受け、所管の
    事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

  2 副区長は、区長の命を受け、区の事務を掌理し、区長を補佐する。

  3 センター担当部長は、区長の命を受け、センターの事務を掌理し、センター長を
    補佐する。

  4 担当理事の事務分担は、市長が定め、担当部長、部次長、担当課長、課長補佐、
    担当係長(前条第3項の規定により置かれる担当係長を除く。)及び専任職の事
    務分担は、所属長が定める。

  5 主任、副主任及び課員の事務分担は、課長が定める。

  6 区収入役は、区収入役室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。


(専決等)
第6条 区長、部長、センター長、所長、センター担当部長、課長、副所長その他の者の
    専決等については、別に定める。


(代理)
第7条 区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、副区長、主管の部長、セン
    ター長又は所長がその職務を代理する。

  2 センター長に事故があるとき、又はセンター長が欠けたときは、市長は、必要に
    応じ職務代理者を任命することができる。

  3 担当理事、副区長、部長、所長、センター担当部長、担当部長、部次長、課長、
    副所長、担当課長、課長補佐、係長又は担当係長に事故があるとき、又はこれら
    の者が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。


(準用)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、横浜市事務分掌規則を準用する。


【附 則】 ▲目次


附 則(平成17年4月1日 規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年12月28日 規則第146号)

(改正:第3条総務部の項課税課の部第1号・第3号・第4号)

(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則第3条の2主税部の項税務課の部
  第2号の規定、第2条の規定による改正後の横浜市区役所事務分掌規則第2条総務部
  の項課税課の部第3号の規定、第3条の規定による改正後の横浜市中区役所事務分掌
  規則第3条総務部の項課税課の部第3号の規定、第4条の規定による改正後の横浜市
  南区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規定、第5条の規定によ
  る改正後の横浜市港南区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規
  定、第6条の規定による改正後の横浜市金沢区役所事務分掌規則第3条総務部の項税
  務課の部第3号の規定、第7条の規定による改正後の横浜市泉区役所事務分掌規則
  第3条総務部の項税務課の部第3号の規定及び第8条の規定による改正後の横浜市瀬
  谷区役所事務分掌規則第3条総務部の項税務課の部第3号の規定は、平成18年度以
  後の年度の特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事務について適用
  し、平成17年度分までの特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事
  務については、なお従前の例による。


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