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横浜みなとみらいホール条例施行規則


            横浜みなとみらいホール条例施行規則


                     制  定:平成 9年11月28日 規則第116号
                     最近改正:平成17年 6月24日 規則第 91号


横浜みなとみらいホール条例施行規則をここに公布する。
横浜みなとみらいホール条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜みなとみらいホール条例(平成9年10月横浜市条例第58
    号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


(開館時間)
第2条 横浜みなとみらいホール(以下「ホール」という。)の開館時間は、午前9時か
    ら午後10時までとする。ただし、市長は、条例第7条第1項、第8条第1項又
    は第9条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)の利用
    時間等を考慮して、開館時間を変更することができる。


(休館日)
第3条 ホールの休館日は、ホールの利用状況等を考慮して、市長が定める。


(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に
    提出しなければならない。

  2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
    を添付しなければならない。

      (1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

      (2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

      (3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
         画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

      (4)ホールの管理に関する業務の収支予算書

      (5)その他市長が必要と認める書類


(利用の許可の申請)
第5条 条例第7条第1項の規定によりホールの施設及び附帯設備の利用の許可を受けよ
    うとする者は、利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければな
    らない。

  2 前項の利用許可申請書の受付は、別表に掲げる日から行うものとする。ただし、
    指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

  3 大ホール又は小ホールとリハーサル室、レセプションルーム又は音楽練習室を同
    時に利用する場合の利用許可申請は、大ホール又は小ホールの利用許可申請時に
    一括して行うことができる。


(特別の設備の設置の許可の申請)
第6条 条例第8条第1項の規定により特別な照明装置、音響装置その他次に掲げる設備
    の設置の許可を受けようとする者は、特別設備設置許可申請書(第3号様式)を
    指定管理者に提出しなければならない。

      (1)発電設備
      (2)発火設備
      (3)発煙設備
      (4)その他市長が前3号に準ずると認める設備

  2 前条第2項の規定は、前項の許可の申請について準用する。


(物品販売等の許可の申請)
第7条 条例第9条第1項の規定により同項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者
    は、物品販売等許可申請書(第4号様式)を指定管理者に提出しなければならな
    い。


(許可の変更)
第8条 利用者で、許可申請書に記載した事項を変更しようとするものは、あらかじめ、
    許可申請事項変更申請書(第5号様式)により指定管理者の許可を受けなければ
    ならない。


(利用料金の後納)
第9条 条例第13条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団
    体が利用する場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合とする。

  2 条例第13条第3項ただし書の規定により後納とされた利用料金は、指定管理者
    が指定する期限までに納付しなければならない。


(利用料金の減免)
第10条 条例第14条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免
     除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。

      (1)本市が条例第2条第1号及び第3号に掲げる事業に利用する場合

          利用料金の2割相当額

      (2)その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合

          市長の承認を得て管理受託者が定める額

  2 条例第14条の規定により免除する利用料金の額は、前項に定めるもののほか、
    市長の承認を得て指定管理者が定める。


(利用料金の返還)
第11条 条例第15条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

      (1)利用者の責めに帰することができない事由によりホールの施設又は附
         帯設備の利用ができなくなった場合

      (2)利用者が利用日の3箇月前(リハーサル室、レセプションルーム及び
         音楽練習室のみを利用する場合にあっては、1箇月前)までに利用の
         許可の取消しを申し出た場合

      (3)その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合

  2 条例第15条ただし書の規定により返還する利用料金の額は、市長の承認を得
     て指定管理者が定める。


(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、文化芸術都市創造事業本部長が定める。


附 則

この規則は、平成10年2月1日から施行する。ただし、大ホールに係る規定は、平成10年5月31日から施行する。


附 則(平成17年6月24日 規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。


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別表(第5条第2項)
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  施設名         受付開始日

  大ホール        利用しようとする日の属する月の18箇月前
  小ホール        利用しようとする日の属する月の12箇月前
  リハーサル室      利用しようとする日の属する月の 3箇月前
  レセプションルーム             〃
  音楽練習室                 〃


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様式
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  第1号様式(第4条第1項)指定申請書
  第2号様式(第5条第1項)利用許可申請書
  第3号様式(第6条第1項)特別設備設置許可申請書
  第4号様式(第7条)物品販売等許可申請書
  第5号様式(第8条)許可申請事項変更申請書


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