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横浜市能楽堂条例


                横浜市能楽堂条例


                      制  定:平成 7年9月25日 条例第45号
                      最近改正:平成17年6月24日 条例第70号


横浜市能楽堂条例をここに公布する。
横浜市能楽堂条例


(設置)
第1条 能、狂言その他の古典芸能(以下「能楽等」という。)の振興を図るため、横浜
    市に能楽堂を設置する。


(名称及び位置)
第2条 能楽堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

      名称      位置

      横浜能楽堂   横浜市西区
      久良岐能舞台  横浜市磯子区


(事業)
第3条 能楽堂は、次の事業を行う。

      (1)能楽等の公演、講座その他の事業の企画及び実施に関すること。
      (2)能楽等の公演、練習その他の活動のための施設の提供に関すること。
      (3)能楽等に関する情報の収集及び提供に関すること。
      (4)能楽等の活動に関する相談に関すること。
      (5)その他能楽堂の設置の目的を達成するために必要な事業


(施設)
第4条 前条に掲げる事業を行うため、能楽堂に次の施設を置く。

      (1)横浜能楽堂    本舞台、第二舞台、楽屋及び研修室
      (2)久良岐能舞台   能舞台、茶室及び和室


(開館時間等)
第5条 能楽堂の開館時間及び休館日は、規則で定める。


(指定管理者の指定等)
第6条 次に掲げる能楽堂の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
    号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
    者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

      (1)能楽堂の施設及び附帯設備の利用の許可等に関すること。
      (2)第3条に規定する事業の実施に関すること。
      (3)能楽堂の施設及び設備の維持管理に関すること。
      (4)その他市長が定める業務

  2 指定管理者は、横浜市の文化芸術の振興及び普及に関する施策の方針を理解し、
    能楽等に関する高度な専門的知識を有するとともに、能楽等の鑑賞の機会の提
    供、能楽等に関する講座等の開催その他能楽等の振興を図るための事業を自ら企
    画し、及び実施し、並びに市民の能楽等に関する主体的活動に対する支援を行う
    ものでなければならない。

  3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
    を市長に提出しなければならない。

  4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
    能楽堂の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管
    理者として指定する。


(指定管理者の指定等の公告)
第7条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
    なく、その旨を公告しなければならない。


(利用期間)
第8条 能楽堂の施設は、規則で定める期間を超えて利用することができない。ただし、
    指定管理者が必要があると認める場合は、この限りでない。


(利用の許可)
第9条 第4条に掲げる施設及びこれらの附帯設備を利用しようとする者は、指定管理者
    の許可を受けなければならない。

  2 指定管理者は、前項の許可に能楽堂の管理上必要な条件を付けることができる。

  3 指定管理者は、第1項の施設及び附帯設備の利用が次のいずれかに該当する場合
    は、利用を許可しないものとする。

      (1)能楽堂における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
      (2)能楽堂の設置の目的に反するとき。
      (3)能楽堂の管理上支障があるとき。
      (4)その他指定管理者が必要と認めたとき。


(特別の設備の設置の許可)
第10条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、能楽
     堂の施設に特別の設備を設置しようとするときは、指定管理者の許可を受けな
     ければならない。

  2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

  3 能楽堂の施設に特別の設備を設置した者は、能楽堂の利用を終了したときは、直
    ちに、これを撤去し、原状に復さなければならない。第16条の規定により許可
    を取り消され、又は利用を停止された場合も、同様とする。


(物品販売等の許可)
第11条 利用者は、能楽堂において次に掲げる行為をしようとするときは、指定管理者
     の許可を受けなければならない。

      (1)物品の販売その他これに類する行為
      (2)寄附の勧誘
      (3)広告物の掲示及び配布
      (4)その他規則で定める行為

  2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。


(許可の手続)
第12条 第9条第1項、第10条第1項及び前条第1項の許可の手続について必要な事
     項は、規則で定める。


(利用料金)
第13条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」とい
     う。)を支払わなければならない。

  2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得
     て定めるものとする。

  3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定
     める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。


(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料
     金の全部又は一部を免除することができる。


(利用料金の不返還)
第15条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規
     則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができ
     る。


(許可の取消し等)
第16条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、第9条第1項、
     第10条第1項又は第11条第1項の規定による許可を取り消し、又は施設及
     び附帯設備の利用を制限し、若しくは停止させることができる。

      (1)第9条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

      (2)この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指
         定管理者の処分に違反したとき。

      (3)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。


(入館の制限)
第17条 指定管理者は、能楽堂の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒
     み、又は退館を命ずることができる。

      (1)他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
      (2)その他能楽堂の管理上支障があるとき。


(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。


附 則

この条例は、平成8年6月28日から施行する。


附 則(平成10年3月条例第17号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設
  の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市
  長又は教育委員会が定める。


附 則(平成14年2月条例第5号)抄

この条例は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成17年6月24日 条例第70号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市能楽堂条例第16条の規定に
  よりその管理に関する事務を委託している能楽堂については、地方自治法の一部を改
  正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従
  前の例による。


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別表(第13条第2項)
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種別 単位 利用料金(単位:円)
平日 日曜日、土曜日
及び休日
横浜能楽堂 本舞台 入場料等を徴収しない場合 全日 143,000 179,000
半日 95,000 139,000
夜間 111,000 159,000
入場料等を徴収する場合 全日 215,000 269,000
半日 143,000 209,000
夜間 167,000 239,000
本舞台を利用する公演に伴う準備又は練習 1時間につき 14,000
第二舞台 1日につき 41,000 51,000
楽屋 8,000 9,500
研修室 9,500 11,500
附帯設備 1式又は1台、1時間につき 10,000
久良岐能舞台 能舞台 入場料等を徴収しない場合 1日につき 27,500 33,000
1,000円未満の入場料等を徴収する場合 33,000 39,500
1,000円以上の入場料等を徴収する場合 38,500 46,000
茶室 8,000 9,500
和室 8,000 9,500

(備考)

1 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関
  する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

2 本舞台の利用料金には、楽屋の利用料金を含むものとし、楽屋のみを利用する場合
  は、表に定める額とする。

3 「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料その他これに類する料金をい
  う。

4 「全日」とは午前9時から午後10時までの間の連続した9時間を、「半日」とは午
  前9時から午後5時までの間の連続した5時間を、「夜間」とは午後3時から午後
  10時までの間の連続した5時間をいう。

5 「1日」とは午前9時から午後10時までをいう。

6 本舞台の利用者が「全日」、「半日」又は「夜間」の利用時間(以下「基本利用時
  間」という。)を超えて利用する場合(午前9時から午後10時までの時間以外の時
  間(以下「時間外」という。)に利用する場合を含む。)の当該基本利用時間以外の
  時間に係る利用料金の額は、基本利用時間以外の時間における利用1時間につき、そ
  の利用に係る基本利用時間の利用料金の額に全日利用にあっては7分の1を、半日利
  用又は夜間利用にあっては4分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき
  は、その端数金額を切り捨てる。)とする。この場合において、基本利用時間以外の
  時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は
  端数時間を1時間として計算する。

7 本舞台を「全日」、「半日」又は「夜間」を単位として利用する場合を除き、時間外
  に能楽堂の施設及び附帯設備を利用する場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時
  間外における利用1時間につき、1日を単位として利用する施設にあってはそれらの
  利用に係る1日の利用料金の額に10分の1を、1時間を単位として利用する施設及
  び附帯設備にあってはそれらの利用に係る1時間の利用料金の額に4分の5をそれぞ
  れ乗じて得た額とする。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満の
  とき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間と
  して計算する。


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