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横浜市能楽堂条例施行規則


              横浜市能楽堂条例施行規則


                      制  定:平成 8年1月12日 規則第 1号
                      最近改正:平成17年6月24日 規則第90号


横浜市能楽堂条例施行規則をここに公布する。
横浜市能楽堂条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市能楽堂条例(平成7年9月横浜市条例第45号。以下「条
    例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


(開館時間)
第2条 能楽堂の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

  2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を
    変更することができる。


(休館日)
第3条 能楽堂の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31
    日までとする。

  2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開
    館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。


(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に
    提出しなければならない。

  2 前項の申請書には、条例第6条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
    を添付しなければならない。

      (1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

      (2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

      (3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
         画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

      (4)当該能楽堂の管理に関する業務の収支予算書

      (5)その他市長が必要と認める書類


(利用期間)
第5条 条例第8条に規定する規則で定める期間は、別表第1のとおりとする。


(利用の許可の申請)
第6条 条例第9条第1項の規定により能楽堂の施設及び附帯設備の利用の許可を受けよ
    うとする者は、利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければな
    らない。

  2 前項の利用許可申請書の受付は、別表第2に掲げる日から行うものとする。ただ
    し、指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。


(特別の設備の設置の許可の申請等)
第7条 条例第10条第1項の規定により特別な照明装置、音響装置その他次に掲げる設
    備の設置の許可を受けようとする者は、特別設備設置許可申請書(第3号様式)
    を指定管理者に提出しなければならない。

      (1)発電設備
      (2)発火設備
      (3)発煙設備
      (4)その他市長が前3号に準ずると認める設備

  2 前条第2項の規定は、前項の許可の申請について準用する。


(物品販売等の許可の申請等)
第8条 条例第11条第1項の規定により同項各号に掲げる行為の許可を受けようとする
    者は、物品販売等許可申請書(第4号様式)を指定管理者に提出しなければなら
    ない。


(許可の変更の申請等)
第9条 条例第9条第1項、第10条第1項又は第11条第1項の規定により許可を受け
    た者(以下「利用者」という。)は、許可申請書に記載した事項を変更しようと
    するときは、あらかじめ、許可申請事項変更申請書(第5号様式)により指定管
    理者の許可を受けなければならない。


(利用料金の後納)
第10条 条例第13条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共
     団体が利用する場合とする。


(利用料金の減免)
第11条 条例第14条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免
     除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、そ
     の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

      (1)本市が共催し、又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に
         規定する学校、専修学校若しくは各種学校で横浜市内にあるものが主
         催する能、狂言その他の古典芸能の事業の実施のため利用する場合

          利用料金の5割相当額

      (2)指定管理者が共催する行事のために利用する場合

          利用料金の全額


(利用料金の返還)
第12条 条例第15条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおり
     とし、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合にお
     いて、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

      (1)利用者の責めに帰することができない事由により能楽堂の施設又は附
         帯設備の利用ができなくなった場合

          既納の利用料金の全額

      (2)利用者が別表第3に規定する期限までに利用の許可の取消しを申し出
         た場合

          既納の利用料金の額から利用料金の5割相当額を控除した額。ただ
          し、既納の利用料金の額が利用料金の5割相当額に満たない場合
          は、返還しない。


(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、文化芸術都市創造事業本部長が定める。


附 則

この規則は、平成8年6月28日から施行する。


附 則(平成10年3月規則第42号)

(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に
  係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還に
  ついては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成さ
  れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。


附 則(平成13年3月規則第38号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成14年3月規則第32号)抄

この規則は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成17年6月24日 規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。


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別表第1(第5条)
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  施設            利用期間

  横浜能楽堂   本舞台   3日
          第二舞台  2日
          楽屋    3日
          研修室   2日

  久良岐能舞台  能舞台   2日
          茶室    2日
          和室    2日

(備考)

1 「利用期間」とは、同一人が同一目的で能楽堂の施設を連続して利用することができ
  る最長期間をいう。

2 表に定める楽屋の利用期間は本舞台とともに楽屋を利用する場合の利用期間とし、楽
  屋のみを利用する場合及び楽屋とともに本舞台以外の施設を利用する場合の楽屋の利
  用期間は2日とする。


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別表第2(第6条第2項)
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施設 受付開始日
横浜能楽堂 本舞台 能、狂言の公演又は本舞台を利用する能、狂言の公演に伴う準備若しくは練習(以下「能、狂言の公演等」という。)のために利用しようとするとき。 利用しようとする日の属する月の24箇月前の月の第2日曜日
能、狂言の公演等以外の目的のために利用しようとするとき。 利用しようとする日の属する月の12箇月前の月の第2日曜日
第二舞台 利用しようとする日の属する月の12箇月前の月の第2日曜日
楽屋 利用しようとする日の属する月の前月の第2日曜日
研修室 利用しようとする日の属する月の6箇月前の月の第2日曜日
久良岐能舞台 能舞台、茶室、和室 利用しようとする日の属する月の6箇月前の月の第1日曜日

(備考)

横浜能楽堂にあっては、本舞台又は第二舞台とその他の施設を同時に利用する場合の利用許可申請は、本舞台又は第二舞台の利用許可申請時に一括して行うことができる。


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別表第3(第12条第2号)
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施設 期限
横浜能楽堂 本舞台 能、狂言の公演等のために利用しようとするとき。 利用しようとする日の8箇月前まで
能、狂言の公演等以外の目的のために利用しようとするとき。 利用しようとする日の3箇月前まで
第二舞台、研修室 利用しようとする日の1箇月前まで
楽屋 利用しようとする日の7日前まで
久良岐能舞台 能舞台 利用しようとする日の1箇月前まで
茶室、和室 利用しようとする日の7日前まで

(備考)

期限の末日が能楽堂の休館日に当たるときは、当該末日後の直近の開館日までに利用の許可の取消しを申し出ることができる。


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様式
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  第1号様式(第4条第1項)指定申請書
  第2号様式(第6条第1項)利用許可申請書
  第3号様式(第7条第1項)特別設備設置許可申請書
  第4号様式(第8条)物品販売等許可申請書
  第5号様式(第9条)許可申請事項変更申請書


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