|
横浜市農政事務所規則
制 定:昭和44年9月29日 規則第81号
最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号
横浜市農政事務所規則をここに公布する。
横浜市農政事務所規則
(設置)
第1条 本市に農政事務所を置く。
(名称、位置及び担任区域)
第2条 農政事務所の名称、位置及び担任区域は、次のとおりとする。
名称 位置 担任区域
横浜市北部農政事務所 横浜市都筑区 鶴見区、神奈川区、
保土ケ谷区、旭区、港北区、
緑区、青葉区及び都筑区
横浜市南部農政事務所 横浜市戸塚区 西区、中区、南区、港南区、
磯子区、金沢区、戸塚区、
栄区、泉区及び瀬谷区
(事務分掌)
第3条 農政事務所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1)担任区域内の農業施策等の調整に関すること(これらの事務を主管す
る課の分掌するものを除く。第16号までにおいて同じ。)。
(2)農業協同組合その他の団体との連絡調整に関すること。
(3)農業に係る諸調査に関すること。
(4)市民利用型農園の推進に関すること。
(5)農業振興地域整備計画に係る指導調整に関すること。
(6)農地保全の推進に関すること。
(7)農地に関する利用権設定等の推進に関すること。
(8)農業のある地域づくりの推進に関すること。
(9)農業従事者の育成事業の推進に関すること。
(10)農産物の生産振興の推進に関すること。
(11)米穀の生産調整に関すること。
(12)土地改良事業等の運営、技術指導及び助成等に関すること。
(13)農業委員会との連絡に関すること。
(職員)
第4条 農政事務所に所長その他の職員を置く。
2 所長は、技術吏員または事務吏員をもって充てる。
(職務)
第5条 所長は、環境創造局環境活動推進部長の命を受け、農政事務所の事務(以下「所
務」という)を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代
理する。
(専決等)
第6条 所長は、農政事務所に係る次の事項を専決することができる。
(1)陳情、要望等の処理に関すること。
(2)申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(3)諸証明に関すること。
(4)職員(所長を含む。以下同じ)の軽易な職務に専念する義務の免除に
関すること。
(5)職員の日帰りの市外出張に関すること。
(6)職員の市内出張に関すること。
(7)職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く()の処理及び
勤務命令に関すること。
(8)1件50,000,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。)
の施行決定に関すること。
(9)請負金額の増減が10%未満となる部長専決事項に係る工事の設計又
は仕様の変更決定に関すること及び所長専決事項に係る工事の設計又
は仕様の変更決定に関すること。
(10)1件2,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に
関すること。
(11)1件4,000,000円未満の委託の決定に関すること。
(12)1件40,000円未満の報償費の支出に関すること。
(13)1件30,000円未満の諸費用の支出に関すること。
(14)支出命令及び戻入通知に関すること。
(15)物品の出納通知に関すること。
(16)不用品の廃きの決定に関すること。
(17)その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定に
かかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、
必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならな
い。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規
程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(備付帳簿)
第7条 所長は、事務日誌その他必要な簿票を備えておかなければならない。
(事務報告)
第8条 所長は、毎月10日までに前月中における取扱事務の実績を環境創造局環境活動
推進部長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 前各条に定めるもののほか必要な事項は、横浜市事務分掌規則(昭和27年10
月横浜市規則第68号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、環境創造局長が定める。
付 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
付 則(昭和46年6月規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の農政局の農漁業転業対策室もしく
は農政事務所の室長、所長、副主幹、農政係、農産係もしくは農地係の係長もしくは
主査に補せられ、またはこれらの室もしくは所の係に勤務を命ぜられている者は、別
段の辞令または命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこ
の規則による改正後の緑政局の農漁業転業対策室もしくは農政事務所の室長、所長、
副主幹、農政係、農産係もしくは農地係の係長もしくは主査に補せられ、またはこれ
らの室もしくは所の係に勤務を命ぜられたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続そ
の他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の
行為とみなす。
付 則(昭和47年4月規則第50号)抄
この規則は、昭和47年4月24日から施行する。
付 則(昭和48年3月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の
例による。
付 則(昭和49年3月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の
例による。
附 則(昭和53年4月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(昭和57年6月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年10月規則第104号)
この規則は、昭和61年11月3日から施行する。
附 則(昭和62年6月規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月規則第48号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成5年5月規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月規則第19号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年11月規則第109号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
附 則(平成7年2月規則第16号)
この規則は、平成7年4月24日から施行する。
附 則(平成9年4月規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月規則第89号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市農政事
務所規則及び横浜市港湾管理センター規則の規定による次表の左欄に掲げる局の室、
部、課、所若しくはセンターの室長、部長、課長、所長、事務所長若しくは担当係長
に補せられ、又はこれらの課若しくはセンターに勤務を命ぜられている者は、別段の
辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改
正後の横浜市事務分掌規則、横浜市農政事務所規則及び横浜市横浜港管理センター規
則の規定による次表の右欄に掲げる局の室、部、課、所若しくはセンターの室長、部
長、課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたも
のとする。
| 局 |
部等 |
課等 |
局 |
部等 |
課等 |
| 総務部 |
行政部 |
文書課 |
総務局 |
行政部 |
法制課 |
| |
事務管理部 |
システム調整課 |
|
事務管理部 |
情報化推進課 |
| 福祉局 |
介護保険準備室 |
|
福祉局 |
介護保険室 |
|
| |
|
|
|
|
介護保険課 |
| 介護保険準備課 |
|
| 環境保全局 |
調整部 |
廃棄物対策課 |
環境保全局 |
調整部 |
産業廃棄物対策課 |
| 経済局 |
産業活性化推進部 |
産業振興課 |
経済局 |
産業活性化推進部 |
産業金融課 |
| 緑政局 |
|
南西部農政事務所 |
緑政局 |
|
南部農政事務所 |
| 港湾局 |
企画振興部 |
企画調整課 |
港湾局 |
港湾整備部 |
企画調整課 |
| |
|
情報調査課 |
|
|
|
| 振興事業課 |
| 港営部 |
|
| |
港営課 |
港湾経営部 |
誘致推進課 |
| 海務課 |
|
振興事業課 |
| |
港湾経営部 |
|
| 本牧港湾管理センター |
|
港湾経営課 |
| 大黒港湾管理センター |
横浜港管理センター |
海務課 |
| |
|
南部管理課 |
| 北部管理課 |
| 建築局 |
建築部 |
住宅・教育施設課 |
建築局 |
建築部 |
教育施設課 |
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成13年3月規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成14年4月規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
|