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横浜市老人福祉施設条例


               横浜市老人福祉施設条例


                     制  定:昭和38年12月25日 条例第43号
                     最近改正:平成17年 9月30日 条例第98号


横浜市老人福祉施設条例をここに公布する。
横浜市老人福祉施設条例


(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条の規定
    に基づき、本市に老人福祉施設(以下「施設」という。)を次のように設置す
    る。

      種類          名称          位置

      養護老人ホーム・    横浜市新橋ホーム    横浜市泉区
      特別養護老人ホーム・
      老人介護支援センター

      養護老人ホーム     横浜市恵風ホーム    横浜市保土ケ谷区

        同         横浜市名瀬ホーム    横浜市戸塚区

      特別養護老人ホーム   横浜市天神ホーム    横浜市南区

        同         横浜市浦舟ホーム      同

      老人福祉センター    横浜市鶴寿荘      横浜市鶴見区

        同         横浜市うらしま荘    横浜市神奈川区

        同         横浜市野毛山荘     横浜市西区

        同         横浜市麦田清風荘    横浜市中区

        同         横浜市南寿荘      横浜市南区

        同         横浜市蓬莱荘      横浜市港南区

        同         横浜市狩場緑風荘    横浜市保土ケ谷区

        同         横浜市福寿荘      横浜市旭区

        同         横浜市喜楽荘      横浜市磯子区

        同         横浜市晴嵐かなざわ   横浜市金沢区

        同         横浜市菊名寿楽荘    横浜市港北区

        同         横浜市緑ほのぼの荘   横浜市緑区

        同         横浜市ユートピア青葉  横浜市青葉区

        同         横浜市つづき緑寿荘   横浜市都筑区

        同         横浜市戸塚柏桜荘    横浜市戸塚区

        同         横浜市翠風荘      横浜市栄区

        同         横浜市泉寿荘      横浜市泉区

        同         横浜市瀬谷和楽荘    横浜市瀬谷区


(定員)
第2条 施設の定員は、規則で定める。


(事業)
第3条 養護老人ホームは、法第11条第1項第1号の措置に係る者への入所による養護
    を行う。

  2 特別養護老人ホームは、次の事業を行う。ただし、第1号の事業は、横浜市新橋
    ホームにおいてのみ行う。

      (1)法第10条の4第1項第2号の措置に係る者、介護保険法(平成9年
         法律第123号)第7条第11項に規定する通所介護(以下「通所介
         護」という。)を受ける者その他市長が必要と認める者(その者を現
         に養護する者を含む。)への通所による便宜の供与

      (2)法第10条の4第1項第3号の措置に係る者、介護保険法第7条
         第13項に規定する短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護」と
         いう。)を受ける者その他市長が必要と認める者への短期間の入所に
         よる養護

      (3)法第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法第7条第21
         項に規定する介護福祉施設サービス(以下「介護福祉施設サービス」
         という。)を受ける者への入所による養護

  3 老人介護支援センターは、次の事業を行う。

      (1)主として居宅において介護を受ける高齢者及びその者を現に養護する
         者への法第20条の7の2に規定する援助

      (2)介護保険法第7条第18項に規定する居宅介護支援(以下「居宅介護
         支援」という。)

  4 老人福祉センターは、次の事業を行う。ただし、第2号の事業は、横浜市野毛山
    荘及び横浜市戸塚柏桜荘においてのみ行う。

      (1)市内に居住する高齢者等への法第20条の7に規定する各種の相談並
         びに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための総合的な
         便宜の供与

      (2)法第10条の4第1項第2号の措置に係る者、通所介護を受ける者そ
         の他市長が必要と認める者(その者を現に養護する者を含む。)への
         通所による便宜の供与


(指定管理者の指定等)
第4条 次に掲げる施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
    第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者を
    いう。以下同じ。)に行わせるものとする。

      (1)前条に規定する事業の実施に関すること。
      (2)施設の建物及び設備の維持管理に関すること。
      (3)その他市長が定める業務

  2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより公募
    するものとする。

  3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
    を市長に提出しなければならない。

  4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
    施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理
    者として指定する。

  5 前3項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を
    指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」
    という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、
    実績等を考慮して、現指定管理者が当該施設の設置の目的を最も効果的に達成す
    ることができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定する
    ことができる。


(指定管理者の指定等の公告)
第5条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
    なく、その旨を公告しなければならない。


(措置に係る費用)
第6条 法第10条の4第1項第2号及び第3号並びに法第11条第1項第1号及び第2
    号の措置に要する費用について、市長が負担能力があると認めたときは、本人又
    はその扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者をい
    う。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴
    収することができる。


(利用料金)
第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下
    「利用料金」という。)を支払わなければならない。

  2 利用料金は、次に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定
    めるものとする。

      (1)通所介護を受ける者への通所による便宜の供与にあっては、介護保険
         法の規定により定められた通所介護に係る費用の額

      (2)第3条第2項第1号及び同条第4項第2号に規定する市長が必要と認
         める者への通所による便宜の供与にあっては、要支援者に対する介護
         保険法の規定により定められた通所介護に係る費用の額

      (3)短期入所生活介護を受ける者への短期間の入所による養護にあって
         は、介護保険法の規定により定められた短期入所生活介護に係る費用
         の額並びに同法の規定により厚生労働大臣が定める食費及び滞在費の
         基準費用額

      (4)第3条第2項第2号に規定する市長が必要と認める者への短期間の入
         所による養護にあっては、要支援者に対する介護保険法の規定により
         定められた短期入所生活介護に係る費用の額並びに同法の規定により
         厚生労働大臣が定める食費及び滞在費の基準費用額

      (5)介護福祉施設サービスを受ける者への入所による養護にあっては、介
         護保険法の規定により定められた介護福祉施設サービスに係る費用の
         額並びに同法の規定により厚生労働大臣が定める食費及び居住費の基
         準費用額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)に規定する
         要介護旧措置入所者にあっては、同法の規定により厚生労働大臣が定
         める食費及び居住費の特定基準費用額)

      (6)居宅介護支援を受ける場合にあっては、介護保険法の規定により定め
         られた居宅介護支援に係る費用の額

      (7)前各号に掲げるもの以外の利用料金については、第1号若しくは第2
         号の通所による便宜の供与、第3号若しくは第4号の短期間の入所に
         よる養護、第5号の入所による養護又は居宅介護支援に要する費用の
         実費相当額

  3 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、必要があると認める場
    合は、この限りでない。

  4 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金
    の全部又は一部を免除することができる。


(使用の保留又は制限)
第8条 指定管理者は、正当な理由がある場合は、施設の使用を保留し、又は制限するこ
    とができる。


(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、施設の管理その他必要な事項は、規則で定め
    る。


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■附則
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付 則 抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和45年3月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年12月条例第72号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年2月規則第9号により同年同月13日から施行)


付 則(昭和48年6月条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年7月規則第109号により同年同月17日から施行)


付 則(昭和49年3月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、横浜市福寿荘に係る改正規定は、公布の日から施行する。
(昭和49年8月規則第108号により横浜市天神寮に係る改正規定は、同年9月1日から施行)


附 則(昭和49年6月条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年7月規則第90号により同年同月24日から施行)


附 則(昭和49年8月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年10月規則第132号により第1条の改正規定は、同年同月5日から施行)


附 則(昭和49年12月条例第89号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和51年10月条例第50号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年10月規則第107号により同年同月25日から施行)


附 則(昭和52年1月条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年1月規則第4号により同年2月1日から施行)


附 則(昭和53年12月条例第84号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年3月規則第12号により同年同月16日から施行)


附 則(昭和54年6月条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年8月規則第73号により同年9月1日から施行)


附 則(昭和55年7月条例第45号)

この条例は、昭和55年7月28日から施行する。


附 則(昭和55年10月条例第63号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、横浜市名瀬ホームに係る改正規定は、公布の日から施行する。
(昭和55年11月規則第129号により横浜市瀬谷和楽荘に係る改正規定は同年同月19日から、横浜市狩場緑風荘に係る改正規定は同年同月29日から施行)


附 則(昭和56年7月条例第46号)

この条例は、昭和56年7月27日から施行する。


附 則(昭和59年7月条例第36号)

この条例は、昭和59年7月23日から施行する。


附 則(昭和59年10月条例第47号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年10月規則第112号により同年11月7日から施行)


附 則(昭和59年10月条例第58号)

この条例は、昭和59年11月5日から施行する。


附 則(昭和61年2月条例第3号)

この条例は、昭和61年2月10日から施行する。


附 則(昭和61年9月条例第48号)

この条例は、昭和61年11月3日から施行する。


附 則(昭和62年3月条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。


附 則(昭和62年9月条例第43号)

この条例は、昭和62年10月21日から施行する。


附 則(昭和62年12月条例第57号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年2月規則第8号により横浜市麦田清風荘に係る改正規定は同年同月18日から、横浜市鶴寿荘に係る改正規定は同年4月1日から施行)


附 則(昭和63年7月条例第41号)

この条例は、昭和63年7月25日から施行する。


附 則(昭和63年12月条例第65号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年2月規則第6号により同年同月12日から施行)


附 則(平成2年3月条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年6月規則第52号により同年同月14日から施行)


附 則(平成5年3月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年8月規則第90号により同年9月10日から施行)


附 則(平成6年9月条例第46号)

この条例は、平成6年11月6日から施行する。


附 則(平成7年2月条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年5月規則第67号により同年同月9日から施行)


附 則(平成7年10月条例第66号)

この条例は、平成7年10月16日から施行する。


附 則(平成8年10月条例第62号)

この条例は、平成8年10月21日から施行する。


附 則(平成9年6月条例第46号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年7月規則第80号により同年8月1日から施行)


附 則(平成9年9月条例第56号)

この条例中、横浜市新橋ホームに係る改正規定は平成9年10月1日から、横浜市ユートピア青葉に係る改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成9年9月規則第96号により横浜市ユートピア青葉に係る改正規定は、同年12月2日から施行)


附 則(平成11年2月条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中横浜市晴嵐かなざわに係る部分は、平成11年5月1日から施行する。


附 則(平成12年3月条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成16年3月条例第11号)

(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定のうち第1条
  の表の改正規定中横浜市浦舟ホームに係る部分は平成16年7月1日から、第2条の
  規定は規則で定める日から施行する。
  (平成16年12月規則第101号により第2条の規定は、平成17年1月1日から
  施行)

(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた横浜市浦舟ホームの管理に関する業務を行わせるも
  のを選定する手続は、第1条の規定による改正後の横浜市老人福祉施設条例(以下
  「新条例」という。)第4条第2項から第4項までの規定によりなされたものとみな
  す。

3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市老人福祉施設条例第9条
  の規定によりその管理に関する事務を委託している老人福祉施設については、地方自
  治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日まで
  の間は、なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた老人福祉施設について指定管理者
  (地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理
  者をいう。以下同じ。)を指定する場合は、新条例第4条第5項の例により、当該老
  人福祉施設の管理に関する事務を受託しているものを指定管理者として指定すること
  ができる。


附 則(平成17年9月30日 条例第98号)

(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
  (改正:第7条第2項第3号、第4号、第5号)

(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市老人福祉施設条例及び第2条の規定による改正後
  の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係
  る利用料金及び使用料について適用し、同日前の利用に係る利用料金及び使用料につ
  いては、なお従前の例による。


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