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横浜市老人福祉施設条例施行規則
制 定:昭和40年8月25日 規則第76号
最近改正:平成17年3月 規則第33号
横浜市老人福祉施設条例施行規則をここに公布する。
横浜市老人福祉施設条例施行規則
(趣旨)
第1条 横浜市老人福祉施設条例(昭和38年12月横浜市条例第43号。以下「条例」
という。)の施行について必要な事項は、この規則に定めるところによる。
(定員)
第2条 条例第2条に定める老人福祉施設(以下「施設」という。)の定員は、次のとお
りとする。
種類 名称 定員
養護老人ホーム 横浜市新橋ホーム 50人
特別養護老人ホーム 横浜市新橋ホーム 34人
養護老人ホーム 横浜市恵風ホーム 170人
同 横浜市名瀬ホーム 200人
特別養護老人ホーム 横浜市天神ホーム 72人
同 横浜市浦舟ホーム 72人
老人福祉センター 横浜市鶴寿荘 150人
同 横浜市うらしま荘 150人
同 横浜市野毛山荘 150人
同 横浜市麦田清風荘 150人
同 横浜市南寿荘 150人
同 横浜市蓬莱荘 280人
同 横浜市狩場緑風荘 250人
同 横浜市福寿荘 250人
同 横浜市喜楽荘 150人
同 横浜市晴嵐かなざわ 150人
同 横浜市菊名寿楽荘 150人
同 横浜市緑ほのぼの荘 150人
同 横浜市ユートピア青葉 150人
同 横浜市つづき緑寿荘 250人
同 横浜市戸塚柏桜荘 150人
同 横浜市翠風荘 250人
同 横浜市泉寿荘 150人
同 横浜市瀬谷和楽荘 150人
(秩序維持)
第3条 使用者は、施設内の秩序維持に関する諸規程及び施設の職員の指示に従わなけれ
ばならない。
(老人福祉センターの休館日及び開館時間)
第4条 老人福祉センターの休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から
12月31日までとする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、休
館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
2 老人福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区
長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(指定管理者の公募)
第5条 条例第4条第2項の規定による指定管理者の公募(老人福祉センターの指定管理
者の公募を除く。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定
する社会福祉法人を対象として行うものとする。
2 市長は、前項の公募を行うに当たっては、あらかじめ、指定管理者の指定の基準
を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
3 区長は、条例第4条第2項の規定による指定管理者の公募(老人福祉センターの
指定管理者の公募に限る。)を行うに当たっては、あらかじめ、指定管理者の指
定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(指定申請書の提出等)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長(老
人福祉センターの指定管理者の指定にあっては、区長)に提出しなければならな
い。
2 前項の申請書には、条例第4条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
を添付しなければならない。
(1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
画書並びに前事業年度及び前々事業年度(社会福祉法人にあっては、
前事業年度)の収支計算書及び事業報告書
(4)当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(5)その他市長(老人福祉センターの指定管理者の公募にあっては、区
長)が必要と認めるもの
(利用料金の減免)
第7条 条例第7条第4項に規定する規則で定める場合は利用者又はその属する世帯が生
活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合とし、免除
する利用料金の額は利用料金の全額から同条第2項第7号に掲げる額を控除した
額とする。
(使用の保留又は制限)
第8条 条例第8条に規定する正当な理由がある場合は、次のいずれかに該当する者が使
用する場合とする。
(1)他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(2)善良の風俗を害するおそれのある者
(3)その他管理上支障があると認められる者
(委任)
第9条 この規則の施行について別に定めるものを除くほか、必要な事項は、福祉局長が
定める。
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