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横浜市総合保健医療センター条例


             横浜市総合保健医療センター条例


                     制  定:平成 4年3月31日 条例第 25号
                     最近改正:平成17年9月30日 条例第100号


横浜市総合保健医療センター条例をここに公布する。
横浜市総合保健医療センター条例


(設置)
第1条 寝たきりの状態にある高齢者、認知症の高齢者、精神障害者、生活習慣病患者等
    (以下「要援護者」という。)に対し、在宅での生活の継続を目的とした保健医
    療に係る専門的な支援を行うとともに、地域における保健医療の向上を図るた
    め、横浜市総合保健医療センター(以下「センター」という。)を横浜市港北区
    に設置する。


(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。

      (1)要援護者に係る診断、評価及び治療

      (2)要援護者の在宅療養に関する相談及び指導並びに療養計画の作成

      (3)寝たきりの状態にある高齢者、認知症の高齢者等の入所又は通所によ
         る療養

      (4)精神障害者の入所による生活訓練、通所による就労訓練及びデイ・ケ
         ア(通所による施設の利用を通じて行う生活指導、作業指導等をい
         う。)

      (5)地域医療機関との医療機器の共同利用

      (6)保健医療及び福祉に関する研修及び研究

      (7)その他前各号に準ずる事業


(施設)
第3条 前条各号に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。

      (1)医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診
         療所

      (2)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介
         護老人保健施設

      (3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123
         号)第50条の2第1項に規定する精神障害者生活訓練施設及び精神
         障害者授産施設並びに精神科デイ・ケア施設

  2 前項第1号に規定する診療所の病床数並びに同項第2号及び第3号に規定する施
    設の定員は、規則で定める。


(休所日等)
第4条 センターの休所日、開所時間及び受付時間は、規則で定める。


(利用の制限等)
第5条 次条第1項に規定する指定管理者は、センターの利用者が次のいずれかに該当す
    るときは、センターの利用を拒否し、若しくは制限し、又は退所を命ずることが
    できる。

      (1)センターの設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれ
         があると認められるとき。

      (2)その利用がセンターの管理上不適当と認められるとき。


(指定管理者の指定等)
第6条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
    号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
    者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

      (1)第2条に規定する事業の実施に関すること。
      (2)センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
      (3)その他市長が定める業務

  2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合
    を除き、公募するものとする。

  3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
    を市長に提出しなければならない。

  4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
    センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定
    管理者として指定する。


(指定管理者の指定等の公告)
第7条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
    なく、その旨を公告しなければならない。


(利用料金)
第8条 センターを利用する者は、指定管理者に対し、次に掲げる額を合算して得た額の
    当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

      (1)診療所及び精神科デイ・ケア施設において診療を受ける場合は、次に
         掲げる額(精神科デイ・ケア施設にあっては、ウに掲げる額を除
         く。)

          ア 一般診療(イに掲げる診療以外の診療をいう。)を受けるとき
            は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法
            (平成6年厚生省告示第54号)別表第1医科診療報酬点数表
            及び別表第2歯科診療報酬点数表並びに入院時食事療養費に係
            る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告
            示第237号)別表食事療養の費用額算定表により算定した額

          イ 老人診療(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定によ
            り医療又は療養として行われる診療をいう。)を受けるとき
            は、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関
            する基準(平成6年厚生省告示第72号)別表第1老人医科診
            療報酬点数表及び別表第2老人歯科診療報酬点数表並びに老人
            入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基
            準(平成6年厚生省告示第253号)により算定した額

          ウ 介護保険法第7条第14項に規定する短期入所療養介護又は同
            条第23項に規定する介護療養施設サービス(以下「短期入所
            療養介護等」という。)を受けるときは、同法の規定により定
            められた短期入所療養介護等に係る費用の額並びに同法の規定
            により厚生労働大臣が定める食費及び居住費の基準費用額の範
            囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

      (2)介護老人保健施設において、介護保険法第7条第12項に規定する通
         所リハビリテーションを受ける場合は同法の規定により定められた通
         所リハビリテーションに係る費用の額、同条第14項に規定する短期
         入所療養介護又は同条第22項に規定する介護保健施設サービス(以
         下「介護保健施設サービス等」という。)を受ける場合は同法の規定
         により定められた介護保健施設サービス等に係る費用の額並びに同法
         の規定により厚生労働大臣が定める食費及び居住費の基準費用額の範
         囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

      (3)診療所又は介護老人保健施設の特別室を利用する場合は、次に掲げる
         額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

          ア 1人室 1日につき 4,000円
          イ 2人室 1日につき 2,000円

      (4)診断書等の交付を求める場合は、次に掲げる額の範囲内で指定管理者
         が市長の承認を得て定める額

          ア 診断書

              (ア)年金に関する診断書その他記載事項がこれに類する
                 もの  1通 3,000円

              (イ)その他の診断書  1通 1,000円

          イ 証明書

              (ア)医師の診断を必要とする証明書

                  1通 1,000円

              (イ)その他の証明書

                  1通 500円

      (5)前各号に掲げるもの以外の利用料金については、実費相当額の範囲内
         で指定管理者が市長の承認を得て定める額


(利用料金の納付)
第9条 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認
    める場合は、この限りでない。


(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料
     金の全部又は一部を免除することができる。


(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。


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■附則
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附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年8月規則第80号により同年10月1日から施行)


附 則(平成6年3月条例第13号)

(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市総合保健医療センター条例、横浜市衛生研究所条例、
  横浜市救急医療センター条例、横浜市立市民病院条例、横浜市立港湾病院条例、横浜
  市老人リハビリテーション友愛病院条例及び横浜市小児アレルギーセンター条例の規
  定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日
  前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。


附 則(平成6年9月条例第51号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市総合保健医療センター条例、横浜市立市民病院条例、
  横浜市立港湾病院条例、横浜市老人リハビリテーション友愛病院条例、横浜市愛児セ
  ンター条例及び横浜市小児アレルギーセンター条例の規定は、この条例の施行の日以
  後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手
  数料については、なお従前の例による。


附 則(平成7年6月条例第33号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。


附 則(平成10年3月条例第17号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設
  の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市
  長又は教育委員会が定める。


附 則(平成10年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年3月条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成17年2月条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年9月30日 条例第100号)

(改正:第1条→第5条、第6条、第6条第1号ウ、第6条第2号、第7条、第8条、第9条、
        第10条
    第2条→第5条、第6条見出し、第6条第1項、第6条2項、第6条3項、第8条、第8条
        第1号ウ、第8条第2号〜5号、第9条、第10条、第11条、第12条)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市総合保健医療センター
  条例第6条第1号ウ及び第2号の改正規定は平成17年10月1日から、第2条の規
  定は規則で定める日から施行する。

(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例第8条の規定は、平成
  17年10月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利
  用料金については、なお従前の例による。


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