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横浜市総合保健医療センター条例施行規則


           横浜市総合保健医療センター条例施行規則


                     制  定:平成 4年8月15日 規則第 81号
                     最近改正:平成17年9月30日 規則第126号


横浜市総合保健医療センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市総合保健医療センター条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市総合保健医療センター条例(平成4年3月横浜市条例第25
    号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


(定員等)
第2条 条例第3条第1項第1号に規定する診療所の病床数並びに同項第2号及び第3号
    に規定する施設の定員は、次のとおりとする。

      施設種別                   病床数及び定員

      診療所                      19床

      介護老人保健施設

        介護保険法(平成9年法律第123号)     80人
        第7条第14項の規定による
        居宅要介護者等及び同条第22項の規定による
        要介護者の入所療養室

        介護保険法第7条第12項の規定による     20人
        居宅要介護者等の通所療養室

      精神障害者生活訓練施設              26人
      精神障害者授産施設                20人
      精神科デイ・ケア施設               40人


(休所日)
第3条 横浜市総合保健医療センター(以下「センター」という。)の休所日(利用の受
    付に係る休所日に限る。以下同じ。)は、次のとおりとする。

      (1)日曜日及び土曜日

      (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休
         日

      (3)1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

  2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、センターの休所
    日に利用の受付を行い、又は休所日以外の日に利用の受付を行わないことができ
    る。


(開所時間)
第4条 センターの開所時間は、条例第3条第1項各号に掲げる施設ごとに市長が定め
    る。


(受付時間)
第5条 センターの受付時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。

  2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、センターの受付
    時間を変更することができる。


(指定管理者の公募)
第6条 市長は、条例第6条第1項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管
    理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。


(指定申請書の提出等)
第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提
    出しなければならない。

  2 前項の申請書には、条例第6条第2項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
    を添付しなければならない。

      (1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

      (2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

      (3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
         画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

      (4)センターの管理に関する業務の収支予算書

      (5)その他市長が必要と認める書類


(利用料金の減免)
第8条 条例第10条に規定する規則で定める場合は利用者又はその属する世帯が生活保
    護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合とし、免除する
    利用料金の額は利用料金の全額から次に掲げる額を控除した額とする。

      (1)生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基
         準により算定される額のうち、センターの利用料金に充てることが相
         当であると認められる額

      (2)条例第8条第3号に規定する特別室の利用料金の額


(管理委託)
第9条 条例第11条に規定する規則で定める公共的団体は、財団法人横浜市総合保健医
    療財団とする。


(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、衛生局長が定める。


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■附則
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附 則

この規則は、平成4年10月1日から施行する。


附 則(平成5年3月規則第7号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月11日から施行する。


附 則(平成6年3月条例第23号)

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市総合保健医療センター条例施行規則の規定は、この規
  則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料に
  ついては、なお従前の例による。


附 則(平成10年3月規則第42号)

(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に
  係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還に
  ついては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成さ
  れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。


附 則(平成12年3月規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成13年1月規則第1号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。


附 則(平成17年9月30日 規則第126号)

(改正:第2条表、第6条と第7条追加、第6条改正と第8条へ繰下、第7条改正と第9条へ繰下、第8条を第10条へ繰下、別記様式追加)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。


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■別記様式
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  別記様式(第7条第1項) 指定申請書


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