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横浜市総合リハビリテーションセンター条例
制 定:昭和62年3月25日 条例第16号
最近改正:平成17年6月24日 条例第80号
横浜市総合リハビリテーションセンター条例をここに公布する。
横浜市総合リハビリテーションセンター条例
(設置)
第1条 心身に障害のある者及びその疑いのある者(以下「障害者等」という。)に対
し、専門的かつ総合的なリハビリテーションを行う施設として、横浜市総合リハ
ビリテーションセンター(以下「リハセンター」という。)を横浜市港北区に設
置する。
2 前項のリハビリテーションを身近な地域で行うための拠点として、福祉機器支援
センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
3 支援センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第2条 リハセンター及び支援センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行
う。
(1)障害者等に対する医学的、心理学的、社会的及び職能的な相談、評
価、指導及び訓練
(2)障害者等に対する治療(リハセンターに限る。)
(3)補装具の製作又は修理
(4)関係諸機関との連絡調整
(5)その他前各号に準ずる事業
(施設)
第3条 前条各号に掲げる事業を行うため、リハセンターに次の施設を置く。
(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する知的障
害児通園施設
(2)児童福祉法第43条の2の規定による難聴幼児通園施設
(3)児童福祉法第43条の3の規定による肢体不自由児通園施設
(4)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する
身体障害者更生施設
(5)身体障害者福祉法第31条の規定による身体障害者通所授産施設
(6)身体障害者福祉法第32条に規定する補装具製作施設
(7)医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診
療所
2 前項第1号から第5号までに規定する施設の定員及び同項第7号に規定する診療
所の病床数は、規則で定める。
(休所日等)
第4条 センターの休所日及び開所時間は、規則で定める。
(利用の承認)
第4条の2 身体障害者更生施設又は身体障害者通所授産施設を利用しようとする者は、
第6条第1項に規定する指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限等)
第5条 次条第1項に規定する指定管理者は、センターの利用者が次のいずれかに該当す
るときは、センターの利用を拒否し、若しくは制限し、又は退所を命ずることが
できる。
(1)センターの設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれ
があると認められるとき。
(2)その利用がセンターの管理上不適当と認められるとき。
(指定管理者の指定等)
第6条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)センターの施設の利用の承認に関すること。
(2)第2条に規定する事業の実施に関すること。
(3)センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4)その他市長が定める業務
2 指定管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会
福祉法人で、横浜市の障害者等に関する施策の方針を理解し、障害者等に対する
専門的かつ総合的なリハビリテーションを行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定
管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第7条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
なく、その旨を公告しなければならない。
(使用料及び手数料)
第8条 身体障害者更生施設又は身体障害者通所授産施設を利用する者(身体障害者福祉
法第18条第3項の規定により入所する者を除く。)は、同法第17条の10第
2項第1号に掲げる額及び同条第1項に定める特定日常生活費の実費相当額を基
準として市長が定める額の使用料を納付しなければならない。
2 診療所を利用する者は、次に掲げる額を合算して得た額の使用料及び手数料を納
付しなければならない。
(1)診療を受ける場合は、次に掲げる額
ア 一般診療(イに掲げる診療以外の診療をいう。)を受けるとき
は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法
(平成6年厚生省告示第54号)別表第1医科診療報酬点数表
及び別表第2歯科診療報酬点数表並びに入院時食事療養費に係
る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告
示第237号)別表食事療養の費用額算定表により算定した額
イ 老人診療(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定によ
り医療又は療養として行われる診療をいう。)を受けるとき
は、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関
する基準(平成6年厚生省告示第72号)別表第1老人医科診
療報酬点数表及び別表第2老人歯科診療報酬点数表並びに老人
入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基
準(平成6年厚生省告示第253号)により算定した額
(2)診断書等の交付を求める場合は、次に掲げる額
ア 診断書
(ア)年金に関する診断書その他記載事項がこれに類する
もの
1通 3,000円
(イ)その他の診断書
1通 1,000円
イ 証明書
(ア)医師の診断を必要とする証明書
1通 1,000円
(イ)その他の証明書
1通 500円
(3)前2号に掲げるもの以外の使用料及び手数料については、実費相当額
(納付)
第9条 使用料及び手数料は、その都度納付しなければならない。ただし、市長が必要と
認めた場合は、この限りでない。
(減免)
第10条 市長は、経済的事由その他の規則で定める事由に該当する者に対しては、使用
料又は手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。
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■附則
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附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年5月規則第72号により同年10月1日から施行)
附 則(平成6年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市地域療育センター条例及び横浜市総合リハビリテー
ションセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数
料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例
による。
附 則(平成6年9月条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例の規定は、この
条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に
係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年2月条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年10月条例第43号)
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成11年2月条例第11号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法
律第111号。以下「改正法」という。)附則第12条第1項の規定により施設支給
決定身体障害者とみなされた者で、横浜市総合リハビリテーションセンターの身体障
害者更生施設又は身体障害者通所授産施設を利用するものに係る使用料の額は、この
条例による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例第6条第1項の規定
にかかわらず、この条例の施行の日から起算して1年間に限り、改正法附則第12条
第2項第1号に掲げる額及び同条第1項に定める特定日常生活費の実費相当額を基準
として市長が定める額とする。
附 則(平成17年6月24日 条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市総合リハビリテーションセン
ター条例第9条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市総合リハビ
リテーションセンター及び福祉機器支援センターについては、地方自治法の一部を改
正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従
前の例による。
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■別表(第1条第3項)
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名称 位置
横浜市反町福祉機器支援センター 横浜市神奈川区
横浜市泥亀福祉機器支援センター 横浜市金沢区
横浜市中山福祉機器支援センター 横浜市緑区
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