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横浜市総合リハビリテーションセンター条例施行規則


        横浜市総合リハビリテーションセンター条例施行規則


                     制  定:昭和62年5月25日 規則第 73号
                     最近改正:平成17年6月24日 規則第101号


横浜市総合リハビリテーションセンター条例施行規則をここに公布する。
横浜市総合リハビリテーションセンター条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市総合リハビリテーションセンター条例(昭和62年3月横浜
    市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるもの
    とする。


(定員等)
第2条 条例第3条第1項第1号から第5号までに規定する施設の定員及び同項第7号に
    規定する診療所の病床数は、次のとおりとする。

      施設種別          定員及び病床数

      知的障害児通園施設     30人
      難聴幼児通園施設      30人
      肢体不自由児通園施設    40人
      身体障害者更生施設     30人
      身体障害者通所授産施設   20人
      診療所           19床


(休所日)
第3条 横浜市総合リハビリテーションセンター(以下「リハセンター」という。)及び
    福祉機器支援センター(以下「支援センター」という。)の休所日は、次のとお
    りとする。

      施設名     休所日

      リハセンター  日曜日及び土曜日
              国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に
              規定する休日
              1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日ま
              で

      支援センター  月曜日
              国民の祝日に関する法律に規定する休日
              1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日ま
              で

  2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、リハセンター及
    び支援センター(以下「センター」という。)の休所日に開所し、又は休所日以
    外の日に開所しないことができる。


(開所時間)
第4条 センターの開所時間は、次のとおりとする。

      施設名     開所時間

      リハセンター  午前8時45分から午後5時15分まで
      支援センター  午前9時から午後5時まで

  2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、センターの開所
    時間を変更することができる。


(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に
    提出しなければならない。

  2 前項の申請書には、条例第6条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
    を添付しなければならない。

      (1)定款

      (2)法人の登記簿謄本

      (3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
         画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

      (4)センターの管理に関する業務の収支予算書

      (5)その他市長が必要と認める書類


(減免)
第6条 条例第10条に規定する規則で定める事由は次の各号に掲げるとおりとし、免除
    する使用料又は手数料の額は当該各号に定めるとおりとする。

      (1)利用者又はその属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144
         号)による保護を受けている場合

          身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の10第
          1項に定める特定日常生活費の実費相当額を基準として市長が定め
          る額及び条例第8条第2項に定める額

      (2)利用者又は利用者と同一世帯に属する扶養義務者が、前年度分の市町
         村民税非課税又は前年分の所得税非課税の場合

          条例第8条第2項に定める額

      (3)その他特に必要があると認められる場合

          その都度定める額

  2 条例第10条の規定により、使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、使
    用料・手数料減免申請書(第2号様式)に使用料又は手数料の減免を受けようと
    する事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  3 市長は、前項に規定する使用料・手数料減免申請書の内容を審査し、その結果を
    当該申請者に通知するものとする。


(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。


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■附則
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附 則

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。


附 則(昭和63年3月規則第56号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成4年3月規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成5年3月規則第7号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月11日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成10年11月規則第89号)

(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市総合リハビリテーションセン
  ター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正
  の上使用することができる。


附 則(平成11年3月規則第29号)

この規則中、第2条の表の改正規定は平成11年4月1日から、第3条第1項の改正規定は、平成11年5月1日から施行する。


附 則(平成15年3月規則第48号)

(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市総合リハビリテーションセン
  ター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正
  の上使用することができる。


附 則(平成16年3月規則第28号)

(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市総合リハビリテー
  ションセンター条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお
  当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成17年6月24日 規則第101号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市総合リハビリテーションセン
  ター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正
  の上使用することができる。


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■様式
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  第1号様式(第5条第1項) 指定申請書
  第2号様式(第6条第2項) 使用料・手数料減免申請書


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