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租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則


        租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則


                     制  定:昭和49年7月 5日 規則第 86号
                     最近改正:平成17年9月30日 規則第129号


租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則をここに公布する。
租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則


(趣旨)
第1条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4
    第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ、第68条の69第3項第7号ロ、第
    31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニ又は事務処
    理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)第3条の規定により
    市長に委任された法第28条の4第3項第6号、第63条第3項第6号、第31
    条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく
    住宅の新築又は建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認
    定(以下「認定」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定
    めるところによる。


(認定の申請)
第2条 認定を受けようとする者は、住宅の新築又は建設後に、優良住宅新築認定申請書
    (第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。た
    だし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規
    定に基づく認定の申請の場合において、認定が可能な程度に建設工事が進ちょく
    しているときは、当該建設工事完了前に、申請書を市長に提出することができ
    る。

  2 前項の申請書(次条第1項の規定による申請の場合を除く。)には、次に掲げる
    図書を添えなければならない。

      (1)優良住宅新築認定申告書(第2号様式)

      (2)住宅の敷地の用に供される一団の宅地(以下「一団の宅地」とい
         う。)及び敷地の面積計算書並びに敷地の区分及び家屋の位置を記載
         した図面

      (3)一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

      (4)建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項に規定する確
         認済証又はその写し及び同法第7条第5項に規定する検査済証又はそ
         の写し(前項ただし書の場合においては、同法第6条第4項に規定す
         る確認済証又はその写しに限る。)

      (5)申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条に規
         定する免許証又はその写し、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和
         25年法律第202号)第5条第2項に規定する一級建築士免許証若
         しくは二級建築士免許証又はその写し並びに工事施行者の建設業法
         (昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を証す
         る書類又はその写し

      (6)請負契約書その他の書類の写しで、住宅の建築費の証明となるもの

      (7)総建築費及びその細目並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関
         する事項を記載した建築費計算書

      (8)その他市長が必要と認める書類


第3条 住宅の建設工事完了前に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第
    4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者が、当該建設工事完了後に、法第
    28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7
    号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとすると
    きは、申請書に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15
    号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び当該認定番号を記載して、これを市長に
    提出しなければならない。

  2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

      (1)建築基準法第7条第5項に規定する検査済証又はその写し

      (2)法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニ
         の規定に基づく認定を受けた後に、設計上の事項を変更したときは、
         当該変更事項に関する図書

      (3)その他市長が必要と認める書類


(認定の基準)
第4条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築又は建設
    が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合していると認めるとき
    は、認定をするものとする。


(認定又は不認定の通知)
第5条 市長は、認定をしたときは認定書(第3号様式)を、認定をしないときは不認定
    通知書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。


(申請書等の提出部数)
第6条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本及び
    副本各1部とする。


(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、認定に関し必要な事項は、まちづくり調整局長が定める。


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■附則
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和55年6月規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和56年6月規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年6月規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和62年5月規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和62年10月規則第123号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。


附 則(昭和63年5月規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成元年3月規則第17号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良
  住宅新築認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正
  の上使用することができる。


附 則(平成元年8月規則第84号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良
  住宅新築認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正
  の上使用することができる。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成2年4月規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成5年3月規則第39号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成7年3月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成8年9月規則第93号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良
  住宅新築認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正
  の上使用することができる。


附 則(平成11年4月規則第52号)

(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則、横浜市
  中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則、横浜市狭あい道
  路の整備の促進に関する条例施行規則、租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築
  認定規則及び租税特別措置法に基づく横浜市良質住宅新築認定規則の規定により作成
  されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成12年3月規則第95号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成16年3月規則第35号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良
  住宅新築認定規則及び租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則の規定に
  より作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成17年4月1日 規則第73号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市
  優良住宅新築認定規則及び第3条の規定による改正前の横浜市狭あい道路の整備の促
  進に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適
  宜修正の上使用することができる。


附 則(平成17年9月30日 規則第129号)

(改正:第1条、第2条第1項、第3条第1項・第2項第2号、第1号〜第4号様式)


(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の横浜市建築基準法施行細則及び
  第4条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


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■様式
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  第1号様式(第2条第1項)優良住宅新築認定申請書
  第2号様式(第2条第2項第1号)優良住宅新築認定申告書
  第3号様式(第5条)認定書
  第4号様式(第5条)不認定通知書


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