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【目次】  
条例
附則
別表(第12条第2項)

横浜市スポーツ施設条例 ▲目次


               横浜市スポーツ施設条例


                     制  定:平成10年 3月25日 条例第 18号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第128号


横浜市スポーツ施設条例をここに公布する。
横浜市スポーツ施設条例


(設置)
第1条 スポーツ、レクリエーション等の振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与す
    るため、横浜市に次のスポーツ施設を設置する。

            名称           位置

      横浜国際プール          横浜市都筑区
      横浜文化体育館          横浜市中区
      横浜市鶴見スポーツセンター    横浜市鶴見区
      横浜市神奈川スポーツセンター   横浜市神奈川区
      横浜市西スポーツセンター     横浜市西区
      横浜市中スポーツセンター     横浜市中区
      横浜市南スポーツセンター     横浜市南区
      横浜市港南スポーツセンター    横浜市港南区
      横浜市保土ケ谷スポーツセンター  横浜市保土ケ谷区
      横浜市旭スポーツセンター     横浜市旭区
      横浜市磯子スポーツセンター    横浜市磯子区
      横浜市金沢スポーツセンター    横浜市金沢区
      横浜市港北スポーツセンター    横浜市港北区
      横浜市緑スポーツセンター     横浜市緑区
      横浜市青葉スポーツセンター    横浜市青葉区
      横浜市戸塚スポーツセンター    横浜市戸塚区
      横浜市栄スポーツセンター     横浜市栄区
      横浜市泉スポーツセンター     横浜市泉区
      横浜市瀬谷スポーツセンター    横浜市瀬谷区


(事業)
第2条 スポーツ施設は、次の事業を行う。

      (1)スポーツ、レクリエーション、文化活動等のための施設の提供に関す
         ること。

      (2)スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。

      (3)スポーツ及びレクリエーションに関する情報の収集及び提供に関する
         こと。

      (4)スポーツ及び体力づくりに関する相談に関すること。

      (5)その他前各号に準ずる事業


(開館時間等)
第3条 スポーツ施設の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。


(指定管理者の指定等)
第4条 次に掲げるスポーツ施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律
    第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指
    定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

      (1)スポーツ施設の利用の許可等に関すること。
      (2)第2条に規定する事業の実施に関すること。
      (3)スポーツ施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
      (4)その他教育委員会が定める業務

  2 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認め
    る場合を除き、公募するものとする。

  3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会規則で
    定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

  4 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮
    して、スポーツ施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めた
    ものを指定管理者として指定する。


(指定管理者の指定等の公告)
第5条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したとき
    は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。


(利用の許可)
第6条 スポーツ施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならな
    い。

  2 指定管理者は、前項の許可にスポーツ施設の管理上必要な条件を付けることがで
    きる。

  3 指定管理者は、スポーツ施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許
    可しないものとする。

      (1)スポーツ施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると
         き。

      (2)スポーツ施設の設置の目的に反するとき。

      (3)スポーツ施設の管理上支障があるとき。

      (4)その他指定管理者が必要と認めたとき。


(特別の設備の設置の許可)
第7条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、スポー
    ツ施設に特別の設備を設置しようとするときは、指定管理者の許可を受けなけれ
    ばならない。

  2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

  3 スポーツ施設に特別の設備を設置した者は、スポーツ施設の利用を終了したとき
    は、直ちに、これを撤去し、原状に復さなければならない。第10条の規定によ
    り許可を取り消され、又は利用を停止された場合も、同様とする。


(物品販売等の許可)
第8条 利用者は、スポーツ施設において次に掲げる行為をしようとするときは、指定管
    理者の許可を受けなければならない。

      (1)物品の販売その他これに類する行為
      (2)寄附の勧誘
      (3)広告物の掲示及び配布
      (4)その他教育委員会規則で定める行為

  2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。


(許可の手続)
第9条 第6条第1項、第7条第1項及び前条第1項の許可の手続について必要な事項
    は、教育委員会規則で定める。


(許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、第6条第1項、第7
     条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可を取り消し、又はスポーツ施
     設の利用を制限し、若しくは停止させることができる。

      (1)第6条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

      (2)この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したと
         き。

      (3)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。


(入館の制限)
第11条 指定管理者は、スポーツ施設の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館
     を拒み、又は退館を命ずることができる。

      (1)他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
      (2)その他スポーツ施設の管理上支障があるとき。


(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」とい
     う。)を支払わなければならない。

  2  利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承
     認を得て定めるものとする。

  3  利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は教育委員
     会規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。


(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合
     は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。


(利用料金の不返還)
第14条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は教
     育委員会規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還するこ
     とができる。


(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員
     会規則で定める。


【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、横浜国際プールに係る規定
  は、平成10年7月4日から施行する。

(横浜文化体育館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。

    (1)横浜文化体育館条例(昭和36年3月横浜市条例第53号)
    (2)横浜市スポーツセンター条例(昭和55年10月横浜市条例第51号)

(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の横浜文化体育館条例及び横浜市ス
  ポーツセンター条例(以下「旧条例」という。)の規定によってした申請及び許可
  は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

4 この条例の施行の際既に旧条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係
  る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。


附 則(平成17年2月条例第28号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市スポーツ施設条例第10条の
  規定によりその管理に関する事務を委託しているスポーツ施設については、地方自治
  法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの
  間は、なお従前の例による。


附 則(平成17年12月28日 条例第128号)

(改正:別表第1号・第2号・第3号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。


【別 表(第12条第2項)】 ▲目次


(1)横浜国際プール

種別 単位 利用料金
(単位:円)
個人利用 メインプール
ダイビングプール
サブプール
1人2時間につき 700
中学生以下の者 350
トレーニングルーム 500
中学生以下の者 250
サブアリーナ 300
中学生以下の者 150
スポーツフロア
(テニスコートとして利用する場合)
1面2時間につき 14,000
貸切利用 メインプール アマチュア又はアマチュア競技団体が利用する場合 入場料等を徴収しない場合 1日につき 192,000
入場料等を徴収する場合 384,000
その他の場合 入場料等を徴収しない場合 768,000
入場料等を徴収する場合 1,536,000
ダイビングプール アマチュア又はアマチュア競技団体が利用する場合 入場料等を徴収しない場合 76,000
入場料等を徴収する場合 152,000
その他の場合 入場料等を徴収しない場合 304,000
入場料等を徴収する場合 608,000
スポーツフロア アマチュア又はアマチュア競技団体が利用する場合 入場料等を徴収しない場合 72,000
入場料等を徴収する場合 152,000
その他の場合 入場料等を徴収しない場合 360,000
入場料等を徴収する場合 1,440,000
サブプール アマチュア又はアマチュア競技団体が利用する場合 入場料等を徴収しない場合 153,000
入場料等を徴収する場合 306,000
その他の場合 入場料等を徴収しない場合 612,000
入場料等を徴収する場合 1,224,000
サブアリーナ 21,000
観客席 150,000
多目的ホール 45,000
会議室 18,000
多目的コート 1面1日につき 34,000
駐車場 大型車 1台2時間につき 1,500
その他のもの 500
附帯設備 1式又は1台、1日につき 312,000


(2)横浜文化体育館

種別 単位 利用料金
(単位:円)
貸切利用 ホール 入場料等を徴収しない場合 1日につき 200,000
入場料等を徴収する場合 750,000
トレーニングルーム 10,000
平沼記念レストハウス 特別会議室 10,000
会議室 8,000
駐車場 大型車 1台2時間につき

2,400

その他のもの 800
附帯設備 1式又は1台、1日につき 360,000


(3)スポーツセンター

種別 単位 利用料金
(単位:円)
個人
利用
体育室
弓道場
1人1日につき 600
中学生以下の者 150
トレーニング室
ウエイトリフティング室
900
中学生以下の者 300
プール
インラインホッケーコート
1人2時間につき 600
中学生以下の者 200
貸切
利用
第1体育室 入場料等を徴収しない場合 1日につき 20,000
入場料等を徴収する場合 80,000
第2体育室 10,000
第3体育室 5,000
インラインホッケーコート 30,000
スポーツスタジオ 8,000
弓道場 5,000
研修室 4,000
テニスコート(横浜市保土ケ谷スポーツセンター及び横浜市港北スポーツセンターに限る。) 1面1日につき 36,000
プール 1コース1日につき 18,000
駐車場(横浜市鶴見スポーツセンター、横浜市神奈川スポーツセンター、横浜市西スポーツセンター、横浜市中スポーツセンター、横浜市南スポーツセンター、横浜市保土ケ谷スポーツセンター、横浜市旭スポーツセンター、横浜市金沢スポーツセンター、横浜市港北スポーツセンター、横浜市都筑スポーツセンター、横浜市戸塚スポーツセンター、横浜市泉スポーツセンター及び横浜市瀬谷スポーツセンターに限る。) 大型車 1台2時間につき 1,500
その他のもの 500
附帯設備 1式又は1台、1日につき 24,000


(4)備考

    ア 「1日」とは、第3条の規定により教育委員会規則で定める正規の開館時間
      をいう。

    イ 「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料その他これに類する
      料金をいう。

    ウ 横浜国際プールを貸切利用する者が、入場者から入場料等を徴収する場合
      は、徴収した入場料等の総額に10分の1を乗じて得た額を加算する。

    エ 施設の貸切利用及び附帯設備の利用が、第3条の規定により教育委員会規則
      で定める正規の開館時間以外の時間(以下「時間外」という。)にわたった
      場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につ
      き、この表に定める当該施設及び附帯設備の1日当たりの利用料金の額に
      12分の1を乗じて得た額に、1.25を乗じて得た額とする。この場合に
      おいて、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又は1時間未満の端
      数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。


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