|
横浜市スポーツ施設条例
制 定:平成10年 3月25日 条例第 18号
最近改正:平成17年12月28日 条例第128号
横浜市スポーツ施設条例をここに公布する。
横浜市スポーツ施設条例
(設置)
第1条 スポーツ、レクリエーション等の振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与す
るため、横浜市に次のスポーツ施設を設置する。
名称 位置
横浜国際プール 横浜市都筑区
横浜文化体育館 横浜市中区
横浜市鶴見スポーツセンター 横浜市鶴見区
横浜市神奈川スポーツセンター 横浜市神奈川区
横浜市西スポーツセンター 横浜市西区
横浜市中スポーツセンター 横浜市中区
横浜市南スポーツセンター 横浜市南区
横浜市港南スポーツセンター 横浜市港南区
横浜市保土ケ谷スポーツセンター 横浜市保土ケ谷区
横浜市旭スポーツセンター 横浜市旭区
横浜市磯子スポーツセンター 横浜市磯子区
横浜市金沢スポーツセンター 横浜市金沢区
横浜市港北スポーツセンター 横浜市港北区
横浜市緑スポーツセンター 横浜市緑区
横浜市青葉スポーツセンター 横浜市青葉区
横浜市戸塚スポーツセンター 横浜市戸塚区
横浜市栄スポーツセンター 横浜市栄区
横浜市泉スポーツセンター 横浜市泉区
横浜市瀬谷スポーツセンター 横浜市瀬谷区
(事業)
第2条 スポーツ施設は、次の事業を行う。
(1)スポーツ、レクリエーション、文化活動等のための施設の提供に関す
ること。
(2)スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。
(3)スポーツ及びレクリエーションに関する情報の収集及び提供に関する
こと。
(4)スポーツ及び体力づくりに関する相談に関すること。
(5)その他前各号に準ずる事業
(開館時間等)
第3条 スポーツ施設の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第4条 次に掲げるスポーツ施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律
第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指
定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)スポーツ施設の利用の許可等に関すること。
(2)第2条に規定する事業の実施に関すること。
(3)スポーツ施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4)その他教育委員会が定める業務
2 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認め
る場合を除き、公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会規則で
定める書類を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮
して、スポーツ施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めた
ものを指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第5条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したとき
は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(利用の許可)
第6条 スポーツ施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならな
い。
2 指定管理者は、前項の許可にスポーツ施設の管理上必要な条件を付けることがで
きる。
3 指定管理者は、スポーツ施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許
可しないものとする。
(1)スポーツ施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると
き。
(2)スポーツ施設の設置の目的に反するとき。
(3)スポーツ施設の管理上支障があるとき。
(4)その他指定管理者が必要と認めたとき。
(特別の設備の設置の許可)
第7条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、スポー
ツ施設に特別の設備を設置しようとするときは、指定管理者の許可を受けなけれ
ばならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。
3 スポーツ施設に特別の設備を設置した者は、スポーツ施設の利用を終了したとき
は、直ちに、これを撤去し、原状に復さなければならない。第10条の規定によ
り許可を取り消され、又は利用を停止された場合も、同様とする。
(物品販売等の許可)
第8条 利用者は、スポーツ施設において次に掲げる行為をしようとするときは、指定管
理者の許可を受けなければならない。
(1)物品の販売その他これに類する行為
(2)寄附の勧誘
(3)広告物の掲示及び配布
(4)その他教育委員会規則で定める行為
2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。
(許可の手続)
第9条 第6条第1項、第7条第1項及び前条第1項の許可の手続について必要な事項
は、教育委員会規則で定める。
(許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、第6条第1項、第7
条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可を取り消し、又はスポーツ施
設の利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1)第6条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したと
き。
(3)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(入館の制限)
第11条 指定管理者は、スポーツ施設の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館
を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1)他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2)その他スポーツ施設の管理上支障があるとき。
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」とい
う。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承
認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は教育委員
会規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合
は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不返還)
第14条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は教
育委員会規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還するこ
とができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員
会規則で定める。
|