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(助成金の種類)
第4条 助成金の種類は、一般助成金及び特別助成金とする。
2 特別助成金は、第一種特別助成金及び第二種特別助成金に区分する。
(助成金の交付を受けることができる者の資格)
第5条 助成金の交付を受けることができる者は、水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止
工事を行おうとする者とし、当該水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止工事に係
る建築物が処理区域内に存する場合においては、下水道法第9条第2項の規定に
基づき公示された下水の処理を開始すべき日(以下「処理開始日」という。)か
ら起算して、3年以内に助成金の交付の申請をした者とする。
2 特別助成金の交付を受けることができる者は、前項に定める者のうち、専ら自己
が居住する建築物に係る水洗便所改造工事又はし尿浄化槽そう廃止工事を行おう
とする者で、次に該当するものとする。
(1)第一種特別助成金
生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号のい
ずれかの扶助を受けている者
(2)第二種特別助成金
水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止工事を行う資力がないと市長
が認めた者
(助成金の額)
第6条 一般助成金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1)水洗便所改造工事にあっては、大便器1個につき5,000円。ただ
し、処理開始日から起算して1年以内に当該水洗便所改造工事に係る
一般助成金の交付を申請した者については、大便器1個につき
10,000円
(2)し尿浄化槽そう廃止工事にあっては、次に掲げる額
ア し尿浄化槽1基に接続する大便器の総数が1個又は2個のとき
は、5,000円。ただし、処理開始日から起算して1年以内
に当該し尿浄化槽廃止工事に係る一般助成金の交付を申請した
者については、10,000円
イ し尿浄化槽1基に接続する大便器の総数が3個以上10個以下
のときは、大便器1個につき2,500円。ただし、処理開始
日から起算して1年以内に当該し尿浄化槽廃止工事に係る一般
助成金の交付を申請した者については、大便器1個につき、
5,000円
ウ し尿浄化槽1基に接続する大便器の総数が11個以上のとき
は、500,000円を限度とし、市長が定める額
2 特別助成金の額は、次に掲げる額を限度とし、市長が定める額とする。
(1)第一種特別助成金
前条第2項第1号に定める者の属する世帯につき500,000円
(市長が特に増額を必要と認めた場合は、その額)
(2)第二種特別助成金
前条第2項第2号に定める者の属する世帯につき105,000円
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を申請しようとする者は、水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止工
事に着手する前に水洗便所設備資金/助成/貸付/申請書(第1号様式)を市長
に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)横浜市下水道条例施行規則(昭和48年6月横浜市規則第103号)
第8条第1項の規定に基づく排水設備(水洗便所改造)計画確認申請
書
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(助成金の交付の決定及び通知)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、遅滞なく助成金の交付の決定を行うものと
し、交付を決定したときは水洗便所設備資金/助成/貸付/決定通知書
(第2号様式)により、交付ができないと決定したときはその旨を、当該申請者
に通知するものとする。
(工事の検査)
第9条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」とい
う。)は、水洗便所改造工事又はし尿浄化槽そう廃止工事の完了後、速やかに市
長が行う検査を受けなければならない。
(助成金の支給の時期)
第10条 助成金の支給は、市長が、前条の規定による検査の完了後その額を確定し、水
洗便所設備資金/助成金額/貸付/金額決定通知書(第3号様式)により助成
決定者に通知した後、行うものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、助成決定者が次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定を
取り消すことができる。
(1)偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2)助成金をその目的以外の目的に使用したとき。
(3)第8条に規定する水洗便所設備資金/助成/貸付/決定通知書を受け
取った日から起算して、1年以内に工事が完了しないとき。
(4)前各号のほか、市長が助成金の交付の目的が失われたと認めるとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、助成決定者に対し、その旨を
通知するものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合におい
て、既に助成金が支給されているときは、期限を定めてその全額を一時に返還
させることができる。
(助成金の違約金)
第13条 市長は、助成決定者が前条の規定により助成金の返還を命ぜられた場合におい
て、これを納期限までに返還しなかったときは、やむを得ない理由があると認
める場合を除き、当該納期限の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、そ
の返還額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て
る。)について年14.6パーセントの割合を乗じて計算した違約金を徴収す
る。ただし、違約金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が
100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 違約金の額の計算についての年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間に
ついても、365日の割合とする。
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