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横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則


           横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則


                      制  定:昭和55年4月1日 規則第34号
                      最近改正:平成17年4月1日 規則第70号


横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則をここに公布する。
横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則


【目次】  
第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 助成金(第4条―第13条)

第3章 貸付金(第14条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則
様式

【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 この規則は、処理区域等内において、水洗便所改造工事又はし尿浄化槽そう廃止
    工事を行おうとする者に対し、予算の範囲内でこれに必要な助成金を交付し、又
    は資金を貸し付けるのに必要な事項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号)の例によ
    るもののほか、次に掲げるところによる。

      (1)処理区域等

          処理区域及びし尿を終末処理場を有する公共下水道に直接放流する
          ことができる区域をいう。

      (2)水洗便所改造工事

          くみとり便所を水洗便所に改造する工事をいう。

      (3)し尿浄化槽そう廃止工事

          し尿浄化槽そうを廃止して、し尿を公共下水道に直接放流できるよ
          うにする工事をいう。

      (4)雨水排水分流化工事

          水洗便所改造工事又はし尿浄化槽そう廃止工事と併せて行う横浜市
          下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号)第3条第1項第
          2号の規定による雨水の排水設備を設置する工事をいう。

      (5)共同排水設備工事

          水洗便所改造工事又はし尿浄化槽そう廃止工事と併せて行う2棟以
          上の建築物(水洗便所が付属しているものに限る。)に共通の排水
          設備を設置する工事をいう。


(対象工事の範囲)
第3条 一般助成金の交付及び資金の貸付けの対象とする工事は、水洗便所改造工事、し
    尿浄化槽そう廃止工事、雨水排水分流化工事及び共同排水設備工事並びにこれら
    に付帯する工事のうち市長が必要と認める工事とする。

  2 前項のし尿浄化槽そう廃止工事のうち、大便器が11個以上接続するし尿浄化槽
    そうを廃止する場合は、次に掲げるとおりとする。

      (1)一般助成金の交付の対象とする工事は、し尿浄化槽そうの清掃及び消
         毒に係る工事

      (2)資金の貸付けの対象とする工事は、排水設備工事

  3 特別助成金の交付の対象とする工事は、大便器1個に係る水洗便所改造工事、し
    尿浄化槽そう1基に係るし尿浄化槽そう廃止工事、雨水排水分流化工事及び共同
    排水設備工事並びにこれらに付帯する工事のうち市長が必要と認める工事とす
    る。


【第2章 助成金】 ▲目次


(助成金の種類)
第4条 助成金の種類は、一般助成金及び特別助成金とする。

  2 特別助成金は、第一種特別助成金及び第二種特別助成金に区分する。


(助成金の交付を受けることができる者の資格)
第5条 助成金の交付を受けることができる者は、水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止
    工事を行おうとする者とし、当該水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止工事に係
    る建築物が処理区域内に存する場合においては、下水道法第9条第2項の規定に
    基づき公示された下水の処理を開始すべき日(以下「処理開始日」という。)か
    ら起算して、3年以内に助成金の交付の申請をした者とする。

  2 特別助成金の交付を受けることができる者は、前項に定める者のうち、専ら自己
    が居住する建築物に係る水洗便所改造工事又はし尿浄化槽そう廃止工事を行おう
    とする者で、次に該当するものとする。

      (1)第一種特別助成金

          生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号のい
          ずれかの扶助を受けている者

      (2)第二種特別助成金

          水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止工事を行う資力がないと市長
          が認めた者


(助成金の額)
第6条 一般助成金の額は、次に掲げるとおりとする。

      (1)水洗便所改造工事にあっては、大便器1個につき5,000円。ただ
         し、処理開始日から起算して1年以内に当該水洗便所改造工事に係る
         一般助成金の交付を申請した者については、大便器1個につき
         10,000円

      (2)し尿浄化槽そう廃止工事にあっては、次に掲げる額

          ア し尿浄化槽1基に接続する大便器の総数が1個又は2個のとき
            は、5,000円。ただし、処理開始日から起算して1年以内
            に当該し尿浄化槽廃止工事に係る一般助成金の交付を申請した
            者については、10,000円

          イ し尿浄化槽1基に接続する大便器の総数が3個以上10個以下
            のときは、大便器1個につき2,500円。ただし、処理開始
            日から起算して1年以内に当該し尿浄化槽廃止工事に係る一般
            助成金の交付を申請した者については、大便器1個につき、
            5,000円

          ウ し尿浄化槽1基に接続する大便器の総数が11個以上のとき
            は、500,000円を限度とし、市長が定める額

  2 特別助成金の額は、次に掲げる額を限度とし、市長が定める額とする。

      (1)第一種特別助成金

          前条第2項第1号に定める者の属する世帯につき500,000円
          (市長が特に増額を必要と認めた場合は、その額)

      (2)第二種特別助成金

          前条第2項第2号に定める者の属する世帯につき105,000円


(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を申請しようとする者は、水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止工
    事に着手する前に水洗便所設備資金/助成/貸付/申請書(第1号様式)を市長
    に提出しなければならない。

  2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

      (1)横浜市下水道条例施行規則(昭和48年6月横浜市規則第103号)
         第8条第1項の規定に基づく排水設備(水洗便所改造)計画確認申請
         書

      (2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類


(助成金の交付の決定及び通知)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、遅滞なく助成金の交付の決定を行うものと
    し、交付を決定したときは水洗便所設備資金/助成/貸付/決定通知書
    (第2号様式)により、交付ができないと決定したときはその旨を、当該申請者
    に通知するものとする。


(工事の検査)
第9条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」とい
    う。)は、水洗便所改造工事又はし尿浄化槽そう廃止工事の完了後、速やかに市
    長が行う検査を受けなければならない。


(助成金の支給の時期)
第10条 助成金の支給は、市長が、前条の規定による検査の完了後その額を確定し、水
     洗便所設備資金/助成金額/貸付/金額決定通知書(第3号様式)により助成
     決定者に通知した後、行うものとする。


(助成金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、助成決定者が次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定を
     取り消すことができる。

      (1)偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

      (2)助成金をその目的以外の目的に使用したとき。

      (3)第8条に規定する水洗便所設備資金/助成/貸付/決定通知書を受け
         取った日から起算して、1年以内に工事が完了しないとき。

      (4)前各号のほか、市長が助成金の交付の目的が失われたと認めるとき。

  2  市長は、前項の規定による取消しをしたときは、助成決定者に対し、その旨を
     通知するものとする。


(助成金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合におい
     て、既に助成金が支給されているときは、期限を定めてその全額を一時に返還
     させることができる。


(助成金の違約金)
第13条 市長は、助成決定者が前条の規定により助成金の返還を命ぜられた場合におい
     て、これを納期限までに返還しなかったときは、やむを得ない理由があると認
     める場合を除き、当該納期限の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、そ
     の返還額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て
     る。)について年14.6パーセントの割合を乗じて計算した違約金を徴収す
     る。ただし、違約金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が
     100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

  2  違約金の額の計算についての年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間に
     ついても、365日の割合とする。


【第3章 貸付金】 ▲目次


(貸付けを受けることができる者の資格)
第14条 貸付金の貸付けを受けることができる者は、償還能力を有し、かつ、連帯保証
     人を立て得る者とする。


(貸付金の額)
第15条 貸付金の額は、次に掲げる額を限度とし、市長が定める額とする。

      (1)水洗便所改造工事にあっては、次に掲げる額

          ア 建築物1棟に付属する大便器が1個のときは、
            500,000円

          イ 建築物1棟に付属する大便器が2個以上のときは、1個につい
            てはアに定める額とし、2個以降については1個につき
            200,000円

      (2)し尿浄化槽そう廃止工事にあっては、次に掲げる額

          ア し尿浄化槽そうが1基の場合において、大便器が2個以下のと
            きは400,000円とし、3個以上のときは、2個について
            は400,000円とし、3個以降については1個につき
            50,000円

          イ し尿浄化槽そうが2基以上の場合は、各し尿浄化槽そうごとに
            アの方法により算出した額の合算額

      (3)雨水排水分流化工事にあっては、建築物1棟につき150,000円

      (4)共同排水設備工事にあっては、建築物1棟につき230,000円


(貸付金の償還方法等)
第16条 貸付金の償還期限は、貸付金の支給を受けた日の属する月の翌月から36箇月
     とし、その償還は、貸付金の支給を受けた日の属する月の翌月については市長
     が定める額とし、それ以後の月については均等払の方法によるものとする。た
     だし、繰上償還を妨げない。

  2  貸付金には、利子を付けない。


(連帯保証人)
第17条 連帯保証人は、保証能力を有し、かつ、市長が特に認める場合を除き、本市に
     居住する者でなければならない。


(借用書等の提出)
第18条 貸付金の支給を受けた者(以下「借受人」という。)は、市長が指定する期日
     までに、連帯保証人が連署した水洗便所設備資金借用書(第4号様式)を市長
     に提出しなければならない。

  2  前項の借用書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、連帯
     保証人の印鑑証明書については、市長が認めた場合は省略することができる。

      (1)自己及び連帯保証人の印鑑証明書
      (2)前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

  3  市長は、借受人が前2項の規定に違反した場合は、貸付けの決定を取り消すこ
     とができる。


(貸付金の違約金)
第19条 市長は、借受人が第16条第1項若しくは次条の規定による期限又は地方自治
     法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6の規定により履行延期の
     特約等を行った場合に付した期限までに返還しなかったときは、やむを得ない
     理由があると認める場合を除き、当該納期限の属する月の翌月末の翌日から返
     還の日までの期間の日数に応じ、その返還額(1,000円未満の端数がある
     とき、又は全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額
     を切り捨てる。)について年14.6パーセントの割合を乗じて計算した違約
     金を徴収する。ただし、違約金の額に100円未満の端数があるとき、又はそ
     の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨
     てる。


(貸付金の期限前償還)
第20条 市長は、借受人が次のいずれかに該当する場合は、第16条第1項の規定にか
     かわらず、貸付金の弁済期日が到来する前に、期限を定め、貸付金の全部又は
     一部を償還させることができる。

      (1)貸付金の償還を怠ったとき。
      (2)貸付金の貸付けの決定を取り消されたとき。
      (3)次条の規定に違反したとき。


(届出等)
第21条 貸付金の貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)又は連帯保
     証人が次のいずれかに該当する場合は、貸付決定者(貸付決定者が第1号に該
     当する場合は、その相続人)は、直ちにその旨を市長に届け出なければならな
     い。

      (1)死亡したとき。
      (2)住所又は氏名を変更したとき。
      (3)仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき。

  2  貸付決定者は、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人について前項第3
     号の事由その他その保証能力を失わしめる事由が発生したときは、直ちに市長
     の承認を得て、新たな連帯保証人を立て、又は連帯保証人を変更しなければな
     らない。


(準用)
第22条 第14条から前条までに規定するもののほか、第2章の規定(第4条、第5条
     第2項、第6条、第12条及び第13条第1項を除く。)は、貸付金について
     準用する。この場合において必要な読替えは、次の表のとおりとする。

      読み替える規定       読み替えられる字句   読み替える字句

      第5条第1項及び      助成金         貸付金
      第7条から第11条まで

      第5条第1項、第7条から  交付          貸付け
      第9条まで及び第11条

      第9条から第11条まで   助成決定者       貸付決定者


【第4章 雑則】 ▲目次


(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長が定める。


【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市水洗便所設備資金貸付規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。

    (1)横浜市水洗便所設備資金貸付規則(昭和37年3月横浜市規則第15号)
    (2)横浜市水洗便所助成規則(昭和37年3月横浜市規則第16号)

(経過措置)
3 第6条又は第15条の規定は、この規則の施行前に附則第2項の規定による廃止前の
  横浜市水洗便所設備資金貸付規則(以下「旧貸付規則」という。)又は横浜市水洗便
  所助成規則(以下「旧助成規則」という.)の規定によりなされた申請に係る交付前
  の貸付金又は助成金の額についても適用する。

4 この規則の施行前に旧貸付規則又は旧助成規則の規定によりなされた申請に係る貸付
  金若しくは助成金の決定、交付、償還、決定の取消し、返還その他の手続又は既に交
  付された貸付金若しくは助成金の償還、決定の取消し、返還その他の手続について
  は、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際現に旧貸付規則又は旧助成規則の規定により作成されている様式
  書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。


附 則(昭和58年3月規則第31号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則第6条第2項第2
  号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成金の交付から適用し、同日前
  の申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。


附 則(昭和59年3月規則第37号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則の規定は、この規
  則の施行の日以後に確定する助成金及び貸付金から適用する。


附 則(昭和62年3月規則第54号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則第15条第1号ア
  及び第2号アの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請
  に係る貸付金の貸付けから適用し、施行日前の申請に係る貸付金の貸付けについて
  は、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則第19条の規定
  は、施行日以後に納付する貸付金に付される違約金から適用し、施行日前に納付する
  貸付金に付される違約金については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸
  付規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用す
  ることができる。


附 則(平成元年3月規則第38号)

(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則第6条第2項の規
  定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成金の交付から適用し、同日前の申請
  に係る助成金の交付については、なお従前の例による。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成5年3月規則第28号)

(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則の規定は、この規
  則の施行の日以後の申請に係る助成金の交付及び貸付金の貸付けについて適用し、同
  日前の申請に係る助成金の交付及び貸付金の貸付けについては、なお従前の例によ
  る。


附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成8年3月規則第29号)

(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則(以下「新規則」
  という。)第6条第1項第1号並びに第2号ア及びイの規定は、この規則の施行の日
  (以下「施行日」という。)以後の申請に係る一般助成金の交付について適用し、施
  行日前の申請に係る一般助成金の交付については、なお従前の例による。

3 新規則第19条の規定は、施行日以後に納付する貸付金に付される違約金について適
  用し、施行日前に納付する貸付金に付される違約金については、なお従前の例によ
  る。


附 則(平成11年2月規則第6号)

(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸
  付規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用す
  ることができる。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


【様 式】 ▲目次


  第1号様式(第7条第1項)水洗便所設備資金
  第2号様式(第8条)水洗便所設備資金/助成/貸付/決定通知書
  第3号様式(第10条)(表)水洗便所設備資金/助成金額/貸付/金額決定通知書
  第4号様式(第18条第1項)水洗便所設備資金借用書


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