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横浜市社会福祉センター条例


              横浜市社会福祉センター条例


                      制  定:昭和56年3月31日 条例第17号
                      最近改正:平成17年6月24日 条例第73号


横浜市社会福祉センター条例をここに公布する。
横浜市社会福祉センター条例


(設置)
第1条 社会福祉を目的とする市民の相互交流及び活動の場を提供すること等により、市
    民の福祉意識の高揚と主体的な福祉活動の推進を図り、もって市民の福祉の向上
    に寄与するため、横浜市社会福祉センター(以下「センター」という。)を横浜
    市中区に設置する。


(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。

      (1)社会福祉活動の推進のための施設その他のセンターの施設の提供
      (2)社会福祉に関する相談及び支援
      (3)その他前2号に準ずる事業


(施設)
第3条 前条に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。

      (1)ホール及び会議室
      (2)ボランティアセンター
      (3)軽運動室及び実習室
      (4)相談室
      (5)憩いの広間


(開館時間等)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。


(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
    号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
    者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

      (1)センターの施設の利用の許可に関すること。
      (2)第2条に規定する事業の実施に関すること。
      (3)センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
      (4)その他市長が定める業務

  2 指定管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会
    福祉法人で、横浜市の地域福祉に関する施策の方針を理解し、地域福祉を推進す
    るための事業を自ら企画し、及び実施し、並びに社会福祉を目的とする市民の相
    互交流及び活動に対する支援を行うものでなければならない。

  3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
    を市長に提出しなければならない。

  4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
    センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定
    管理者として指定する。


(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
    なく、その旨を公告しなければならない。


(利用の許可)
第7条 第3条第1号に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けな
    ければならない。


(利用料金)
第8条 前条の規定により施設の利用の許可を受けた者は、指定管理者に対し、その利用
    に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

  2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て
    定めるものとする。

  3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定め
    る場合は、指定管理者は、後納とすることができる。


(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金
    の全部又は一部を免除することができる。


(利用料金の不返還)
第8条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則
    で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。


(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒否し、又
     は退館を命ずることができる。

      (1)センターの設置の目的から著しく逸脱すると認められるとき。

      (2)他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められ
         るとき。

      (3)その他管理上支障があると認められるとき。


(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。


附 則

この条例は、昭和56年4月15日から施行する。


附 則(昭和63年3月条例第14号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行し、この条例による改正後の横浜市社会福祉センター条例別表の規定は、同日以後の使用に係る使用料について適用する。


附 則(平成9年3月条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年9月規則第94号により同年10月1日から施行)


附 則(平成10年3月条例第17号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設
  の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市
  長又は教育委員会が定める。


附 則(平成17年6月24日 条例第73号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市社会福祉センター条例第10
  条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市社会福祉センターについ
  ては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規
  定する日までの間は、なお従前の例による。


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別表(第8条第2項)
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種別 単位 利用料金
ホール 平日 利用者が入場者から入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 1日につき 18,000円
利用者が入場者から入場料その他これに類する料金を徴収する場合 36,000円
平日以外の日 利用者が入場者から入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 22,500円
利用者が入場者から入場料その他これに類する料金を徴収する場合 45,000円
大会議室 平日 2,600円
平日以外の日 3,120円
小会議室 平日 1,300円
平日以外の日 1,560円
附帯設備 1式、1台又は1双、1日につき 6,000円

(備考)

1 「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。

2 「平日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年
  法律第178号)に規定する休日以外の日をいう。

3 ホールにおいて、舞台練習等のため舞台面のみを利用するときは、ホールの利用料金
  の3割に相当する額とする。


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