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横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例施行規則


  横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例施行規則


                      制  定:平成16年4月15日 規則第54号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例施行規則をここ
に公布する。
横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関す
    る条例(平成16年3月横浜市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関
    し必要な事項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。


(緑化等の方法)
第3条 条例第5条第1項に規定する規則で定める部分は、次のとおりとする。

      (1)地下室建築物の外壁又はこれに代わる柱の面が地表面と接する部分
         (当該部分の上部が張り出した形態の建築物にあっては、張り出した
         部分の外壁又はこれに代わる柱の面を地表面に向かって水平投影し、
         地表面と接する部分。以下「外壁面」という。)のうちその敷地の最
         も低い位置に存する部分と当該部分が面する敷地の境界線との間の部
         分

      (2)前号に規定する部分以外の部分で、地下室建築物のうち当該地下室建
         築物の立面における地表面からの高さが別表(あ)欄に掲げる地区又
         は区域ごとに、同表(い)欄に掲げる数値を超える部分の外壁面と当
         該外壁面が面する敷地の境界線との間の部分

      (3)前2号に規定する部分のほか、地下室建築物の敷地のうち市長が別に
         指定する部分

  2 条例第5条第1項の規定による緑化又は既存の樹木の保存は、次に定めるところ
    により行わなければならない。ただし、前項第3号の規定により市長が別に指定
    する部分については、第1号の規定は、適用しない。

      (1)地下室建築物の敷地の境界線に接し、帯状に配置すること。

      (2)条例第5条第1項の空地20平方メートルにつき高さが3メートル以
         上の樹木を1本以上、高さが1メートル以上3メートル未満の樹木を
         5本以上植えること。


(斜面地開発行為に関する工事着手届出書)
第4条 条例第6条の届出は、斜面地開発行為に関する工事着手届出書(第1号様式)に
    より行うものとする。


(斜面地開発行為に関する工事の計画適合確認)
第5条 条例第7条第1項の確認を受けようとする者は、都市計画法(昭和43年法律第
    100号)第36条第1項の届出の際に、斜面地開発行為に関する工事の計画適
    合確認申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

  2 条例第7条第2項の適合証は、斜面地開発行為に関する工事の計画適合確認済証
    (第3号様式)とする。


(斜面地開発行為立入検査員証)
第6条 条例第10条第2項の身分を示す証明書は、斜面地開発行為立入検査員証(第4
    号様式)とする。


(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、まちづくり調整局長が定める。


附 則

この規則は、平成16年6月1日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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【別表(第3条第1項第2号)】
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      (あ)         (い)
  高度地区(最高限第1種)  10メートル
  高度地区(最高限第2種)  12メートル
  高度地区(最高限第3種)  15メートル
  高度地区(最高限第4種)  20メートル
  高度地区(最高限第5種)  20メートル
  高度地区(最高限第6種)  20メートル
  高度地区(最高限第7種)  31メートル
  市街化調整区域       10メートル


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【様式】
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  第1号様式(第4条)    斜面地開発行為に関する工事着手届出書
  第2号様式(第5条第1項) 斜面地開発行為に関する工事の計画適合確認申請書
  第3号様式(第5条第2項) 斜面地開発行為に関する工事の計画適合確認済証
  第4号様式(第6条)    斜面地開発行為立入検査員証


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