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横浜市職員衛生管理規則


               横浜市職員衛生管理規則


                     制  定:昭和40年10月15日 規則第84号
                     最近改正:平成17年 4月 1日 規則第70号


横浜市職員衛生管理規則をここに公布する。
横浜市職員衛生管理規則


(趣旨)
第1条 本市職員の健康を保持し、かつ、勤務能率の増進を図るため、衛生管理について
    の必要な事項は、法令に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところに
    よる。


(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
    よる。

      (1)職員

          本市の常勤の一般職職員及び地方公務員法(昭和25年法律
          第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占め
          る職員をいう。ただし、水道局、交通局及び病院経営局に勤務する
          職員並びに横浜市立小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾ろう学
          校及び養護学校に勤務する教職員を除く。

      (2)法

          労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)をいう。

      (3)衛生規則

          労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)をいう。

      (4)衛生管理者等

          主任総括衛生管理者、総括衛生管理者、健康管理医、保健師、精神
          保健相談員、衛生管理者及び衛生管理補助員をいう。

      (5)局長等

          横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1
          条に掲げる局、収入役室、区役所、消防局、教育委員会事務局、人
          事委員会事務局、監査事務局、選挙管理委員会事務局及び市会事務
          局の長(教育長を含む。)をいう。


(衛生管理者等)
第3条 職員の衛生管理のため、本市に衛生管理者等を置く。

  2 主任総括衛生管理者は、総務局人事部長の職にある者をもって充てる。

  3 総括衛生管理者は、総務局人事部職員厚生課長の職にある者をもって充てる。

  4 健康管理医は、本庁舎及び本市の福祉保健センターに勤務する医師又はその他の
    医師のうちから市長が命免し、又は委嘱する。

  5 衛生管理者は、本市職員で衛生管理者の資格を有する者のうちから市長が命免す
    る。

  6 衛生管理補助員は、衛生管理者が任命されるまでの間、衛生管理に係る事務を行
    うものとし、任命権者が所属職員のうちから命免する。

  7 健康管理医及び衛生管理者の数及びその配置については、衛生規則第7条及び第
    13条に規定する基準に従い、保健師、精神保健相談員及び衛生管理補助員の数
    及びその配置については、本市の衛生管理の実状に即するよう配慮し、それぞれ
    総務局長が定める。


(衛生管理者等の職務)
第4条 主任総括衛生管理者は、市長の命を受け、職員の健康保持のための保健衛生に関
    する総合計画を立て、これを実施し、その他必要な事項を統轄し、総括衛生管理
    者、健康管理医、保健師、精神保健相談員、衛生管理者及び衛生管理補助員を指
    揮監督する。

  2 総括衛生管理者は、主任総括衛生管理者を補佐する。

  3 主任総括衛生管理者に事故があるとき、又は主任総括衛生管理者が欠けたとき
    は、総括衛生管理者がその職務を代理する。

  4 健康管理医は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて同表右欄に掲げる職員に係る
    衛生規則第14条及び第15条に規定する事項並びにその他職員の衛生管理に関
    する事項を行う。ただし、本庁舎に勤務する健康管理医は、必要があると認める
    ときは、消防局、区役所及び事務所・事業所に勤務する職員に係るそれらの事項
    を行うことができる。

      区分              職員

      本庁舎に勤務する健康管理医   本庁舎に勤務する職員

      福祉保健センターに勤務する   当該福祉保健センターの所管区域内の消
      健康管理医           防局、区役所及び事務所・事業所に勤務
                      する職員

  5 主任総括衛生管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、
    別の定めをすることができる。

  6 保健師は、総括衛生管理者及び健康管理医の命を受け、職員の健康の保持のため
    の保健指導、啓発等を行う。

  7 精神保健相談員は、総括衛生管理者及び健康管理医の命を受け、精神保健に関す
    る相談、調整、啓発等を行う。

  8 衛生管理者は、総括衛生管理者及び健康管理医の命を受け、法第12条及び衛生
    規則第11条に規定する事項並びにその他職員の衛生管理に関する事項を行う。

  9 衛生管理補助員は、総括衛生管理者及び健康管理医の命を受け、職員の衛生管理
    に関する事務に従事する。


(職員の健康の増進等)
第5条 職員は、自ら健康の保持及び増進に努めるとともに、保健衛生に関する衛生管理
    者等の指示に従わなければならない。


(健康診断の種別)
第6条 健康診断は、定期健康診断、特別定期健康診断、臨時健康診断、採用時健康診断
    及び結核健康診断とする。


第7条 前条に定める健康診断は、健康管理医が行う。

  2 前項の規定にかかわらず、主任総括衛生管理者が必要と認めるときは、他の医療
    機関の医師に健康診断を委託することができる。


(定期健康診断)
第8条 定期健康診断は、職員について、毎年1回以上実施する。

  2 衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する職員については、前項の
    規定にかかわらず毎年2回以上実施する。


(特別定期健康診断)
第9条 特別定期健康診断は、前条に規定する健康診断のほか、主任総括衛生管理者が特
    に必要と認める職員について、毎年1回以上実施する。


(臨時健康診断)
第10条 臨時健康診断は、前2条に規定する健康診断のほか、主任総括衛生管理者が必
     要と認める場合に、職員の全部又は一部について実施する。


(採用時健康診断)
第11条 採用時健康診断は、職員を新たに採用する場合に実施する。


(結核健康診断)
第12条 結核健康診断は、第8条から前条までに規定する健康診断の結果、結核の発病
     のおそれがあると認められる職員又は結核にり患している職員でその経過を観
     察する必要があると認められるものについて、健康管理医が必要があると認め
     る時期に実施する。


(健康診断受診の義務)
第13条 職員は、第8条から第12条までに規定する健康診断を受けなければならな
     い。ただし、長期間にわたり職務に従事していないため、当該健康診断を受け
     ることができない職員にあっては、この限りでない。

  2 職員(前項ただし書に規定する職員を除く。)が真にやむを得ない理由により健
    康診断を受けることができないときは、当該職員は、あらかじめ主任総括衛生管
    理者の承認を得て、健康管理医以外の医師に本市が実施する健康診断と同一の項
    目について健康診断を受け、その結果を証明する書類を主任総括衛生管理者に提
    出して、これに代えることができる。

  3 主任総括衛生管理者は、前項の規定に基づき健康管理医以外の医師の健康診断を
    受けた職員について、必要があると認めるときは、健康管理医に再診させ、又は
    当該職員から健康診断の結果に係る関係資料を提出させることができる。

  4 局長等は、健康診断が実施される場合には、職員に受診もれのないように措置し
    なければならない。


(健康診断の結果)
第14条 主任総括衛生管理者は、健康管理医又は健康診断を受託された医師からの第8
     条から第12条までに規定する健康診断の結果の報告があった場合には、速や
     かに、当該結果を任命権者に通知するものとする。

  2  前項の規定により通知を受けた任命権者は、当該健康診断の結果について、速
     やかに、局長等及び本人に通知するものとする。

  3  主任総括衛生管理者は、第8条から第12条までに規定する健康診断の結果、
     必要があると認める職員に対し、医師への受診の勧告等を行うとともに、任命
     権者に当該職員に対する就業上の配慮を求めることができる。

  4  健康管理医及び保健婦又は保健士は、第8条から第12条までに規定する健康
     診断の結果、必要があると認める職員に対し、保健指導を行うものとする。


(就業診査)
第15条 健康管理医は、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市
     条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号の規定に基づき休職を
     命ぜられた職員が職務に従事することとなった場合及び第8条から第12条ま
     でに規定する健康診断の結果、必要があると認める職員に、健康の保持に必要
     な就業上の措置を講ずるための診査(以下「就業診査」という。)を行う。

  2  前項の職員は、就業診査を受ける場合には、当該職員の費用の負担において医
     師の診断書を取得し、これを健康管理医に提出しなければならない。ただし、
     健康管理医が必要がないと認める場合は、この限りでない。

  3  第13条第1項の規定は、就業診査について準用する。

  4  健康管理医は、就業診査に基づき、当該職員の健康の保持に必要な就業上の措
     置について、その意見を主任総括衛生管理者に通知するものとする。

  5  主任総括衛生管理者は、前項の通知に基づき、当該職員の健康の保持に必要な
     就業上の措置について、別表に規定する区分に従い、これを判定し、任命権者
     に通知するものとする。ただし、第1項の休職を命ぜられた職員が職務に従事
     することとなった場合及び主任総括衛生管理者が必要があると認める職員に係
     る判定をするときは、あらかじめ横浜市衛生管理審査委員会の意見を聴くもの
     とする。

  6  前項の規定により通知を受けた任命権者は、当該判定の結果を局長等及び本人
     に通知するとともに、別表に規定する区分により要休養、要軽業又は要注意と
     判定された職員について、適切な就業上の措置を講じなければならない。

  7  別表に規定する区分により要軽業又は要注意と判定された職員及び主任総括衛
     生管理者が必要があると認める職員について、健康管理医は、就業診査を毎年
     2回以上(健康管理医が必要がないと認める場合は、毎年1回)行う。

  8  別表に規定する区分により要休養と判定された職員が職務に従事することと
     なった場合には、健康管理医は、速やかに、就業診査を行う。

  9  第2項から第6項までの規定は、前2項の規定により就業診査を実施する場合
     について、準用する。


(療養専念の義務)
第16条 分限条例第2条第1号の規定に基づき休職を命ぜられた職員又は横浜市一般職
     職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号)第4条第1項第1
     号の規定に基づき病気休暇を与えられた職員は、その休職期間中又は病気休暇
     を与えられた期間中療養に専念しなければならない。


(要休養等と判定された職員の義務)
第17条 別表に規定する区分により要休養、要軽業又は要注意と判定された職員は、衛
     生管理者等の指示に従い、適切な生活規制及び治療を行わなければならない。


(健康相談等の実施)
第18条 職員の健康の保持及び向上を図るため、心身に関する健康相談等を実施するも
     のとする。


(予防接種の実施)
第19条 職員が伝染またはり患しやすい疾病にかかることを防止するため、必要に応じ
     て予防接種を実施するものとする。

  2  職員は、主任総括衛生管理者が定める期間内に予防接種を受けなければならな
     い。


(感染症等の発生の届出義務)
第20条 職員又は職員と同居中の者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
     関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類
     感染症、三類感染症、指定感染症若しくは新感染症(これらの感染症の病原体
     を保有している状態であって、その感染症の症状を呈していない場合を含
     む。)又は感染の危険が著しいと認められる疾病にり患したときは、当該職員
     は、直ちに局長等にその旨を届け出なければならない。

  2  局長等は、前項の届出を受けたときは、速やかに主任総括衛生管理者に通知し
     なければならない。


(就業の禁止)
第21条 任命権者は、法第68条及び衛生規則第61条の規定に基づき職員の就業を禁
     止する場合には、あらかじめ、当該職員に当該職員の費用において医師の診断
     書を取得させ、これを任命権者に提出させるとともに、健康管理医の意見を聴
     くものとする。

  2  任命権者は、前項の規定により就業を禁止された職員については、その理由が
     消滅したときは、すみやかに就業の禁止を解除しなければならない。

  3  第1項の規定は、前項の規定により就業の禁止を解除する場合について、準用
     する。

  4  第1項の規定により就業を禁止し、又は第2項の規定により就業の禁止を解除
     した場合には、遅滞なく、横浜市衛生管理審査委員会に報告するものとする。


(秘密の保持)
第22条 衛生管理に関する事務に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を他にもら
     してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。


(委任)
第23条 この規則の施行について必要な事項は、総務局長が定める。


付 則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、現に衛生管理者の職にある者は、別段の辞令が発せられない限
  り、この規則の相当規定により、衛生管理者を命ぜられ、または委嘱されたものとみ
  なす。

3 この規則施行の際、現に行なわれている健康診断は、この規則の相当規定に基づき、
  行なわれている健康診断とみなす。


付 則(昭和43年4月規則第25号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この達の施行の際、この達による改正前の規程の規定によりなされた手続その他の行
  為は、改正後のこれらの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和47年12月規則第156号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続そ
  の他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によ
  りなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和52年6月規則第74号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の
  行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為と
  みなす。


附 則(昭和56年7月規則第86号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に医師である衛生管理者の職にある者は、別段の辞令が発せら
  れない限り、この規則による健康管理医を命ぜられ、又は委嘱されたものとみなす。


附 則(昭和57年7月規則第98号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成3年7月規則第56号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成4年3月規則第35号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成7年3月規則第40号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成11年3月規則第25号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成13年3月規則第33号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成13年3月規則第51号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市職員衛生管理規則
  (中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中
  略)横浜市職員衛生管理規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為と
  みなす。


附 則(平成14年2月規則第12号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。


附 則(平成16年4月規則第46号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。

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【別表(第15条第5項)】横浜市職員健康度別管理指導区分
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      区分       説明

  生活面  A 要休養   業務を休む必要のあるもの
       B 要軽業   超過勤務及び宿日直の禁止等勤務に制限を加える必要の
               あるもの
       C 要注意   業務をほぼ正常に行ってよいもの
       D 配慮不要  業務を全く正常に行ってよいもの

  医療面  1 要治療   医師による直接の医療行為を必要とするもの
       2 要観察   定期的に医師による観察指導を要するもの
       3 健康    医療・観察不要


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