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横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則


  横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則


                      制  定:平成12年3月31日 規則第50号
                      最近改正:平成16年4月   規則第49号


横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する
    条例(平成12年2月横浜市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し
    必要な事項を定めるものとする。


(条例別表の規則で定める基準)
第2条 条例別表第1項第6号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

      (1)食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条に規定する
         営業(魚介類せり売営業を除く。)及び魚介類行商等に関する条例
         (昭和41年神奈川県条例第42号)第1条に規定する営業にあって
         は、条例別表第1項第3号に規定する食品等取扱室の窓及び出入り口
         は、開放しておかないこと。

      (2)食品衛生法施行令第35条第11号に規定する食肉処理業(以下「食
         肉処理業」という。)にあっては、食肉及び食用に供する内蔵(以下
         「食肉等」という。)を分割し、又は細切するための部屋は、適切な
         温度管理を行うこと。

  2 条例別表第4項第7号に規定する規則で定める基準は、食肉処理業における食肉
    等の処理に係る次に掲げるものとする。

      (1)汚物、羽毛等でと体を汚染しないように行うこと。

      (2)分割し、又は細切された食肉等について、異物の混入がないかを確認
         し、異物の混入が認められた場合には、異物を取り除き、及び汚染の
         可能性のある部分を廃棄すること。

      (3)床に落ちた食肉等は、専用台の上でその汚染された面を完全に切り取
         り、その作業の終了後は、使用した専用台を十分に洗浄し、及び消毒
         すること。


(食品衛生責任者)
第3条 条例第4条第3項に規定する規則で定める資格を有する者は、次のいずれかに該
    当する者とする。

      (1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)第48条第6項に規定する
         食品衛生管理者となることができる資格を有する者

      (2)食品衛生法施行令第9条第1号に規定する者

      (3)栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第1項に規定する栄養
         士

      (4)製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第2条に規定する製菓衛
         生師

      (5)調理師法(昭和33年法律第147号)第2条に規定する調理師

      (6)食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律
         第70号)第12条第1項に規定する食鳥処理衛生管理者

      (7)船舶料理士に関する省令(昭和50年運輸省令第7号)第1条に規定
         する船舶料理士

      (8)神奈川県ふぐ取扱及び販売条例(昭和34年神奈川県条例第26号)
         第2条第3号に規定するふぐ包丁師

      (9)市長の指定する食品衛生その他公衆衛生に関する講習会の課程を終了
         した者

      (10)前各号に準ずる資格を有すると市長が認めた者

  2 営業者は、食品衛生責任者を置き、又は自ら食品衛生責任者となったときは、そ
    の日から15日以内に食品衛生責任者設置(変更)届出書(第1号様式)を当該
    営業の施設(営業が各部門に分かれているときは、当該各部門。以下同じ。)を
    管轄する福祉保健センター長(以下「福祉保健センター長」という。)に提出し
    なければならない。食品衛生責任者を変更したときも、同様とする。

  3 前項の届出書を提出する際には、条例第4条第3項の規定に該当する者であるこ
    とを証する書類を提示しなければならない。

  4 福祉保健センター長は、第2項の届出書を受理したときは、遅滞なく、当該営業
    者に食品衛生責任者証(第2号様式)を交付するものとする。

  5 営業者は、食品衛生責任者証の交付を受けたときは、遅滞なく、当該食品衛生責
    任者の氏名を当該営業の施設の見やすい場所に掲示しなければならない。

  6 営業者は、食品衛生責任者が食品衛生責任者証を破損し、汚損し、又は紛失した
    ときは、遅滞なく、食品衛生責任者証再交付申請書(第3号様式)を福祉保健セ
    ンター長に提出し、食品衛生責任者証の再交付を受けなければならない。

  7 営業者は、営業(営業が各部門に分かれているときは、当該各部門)を廃止した
    とき、又は食品衛生責任者がその資格を失ったときは、遅滞なく、食品衛生責任
    者証を福祉保健センター長に返納しなければならない。

  8 食品衛生責任者証の有効期間は、その交付を受けた日から、当該食品衛生責任者
    の従事する業種が許可を必要とする業種の場合にあっては当該許可(食品衛生責
    任者が2種以上の許可を必要とする業種につき兼務する場合は、そのうちの主要
    な業種に係る許可)の期限までとし、その他の場合にあっては永年とする。


(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、衛生局長が定める。


附 則

(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する規則の廃止)
2 食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する規則(昭和49年6月横
  浜市規則第71号)は、廃止する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の食品衛生法に基づく公衆衛生上講
  ずべき措置の基準に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
  間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成13年12月規則第113号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市食品衛生法に基づく
  公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則〔中略〕の規定によりなされた
  手続その他の行為は、この規則による改正後の〔中略〕横浜市食品衛生法に基づく公
  衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則〔中略〕の相当規定によりなされ
  た手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市食品衛生法に基づく
  公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則〔中略〕の規定により作成され
  ている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成16年4月規則第49号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市食品衛生法に基づく
  公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則〔中略〕の規定により作成され
  ている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


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様式
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  第1号様式(第3条第2項)食品衛生責任者設置(変更)届出書
  第2号様式(第3条第4項)食品衛生責任者証
  第3号様式(第3条第6項)食品衛生責任者証再交付申請書


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