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【目次】  
条例
附則

横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例 ▲目次


        横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例


                     制  定:昭和31年12月25日 条例第 48号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第119号


〔横浜市職員に対する期末手当に関する条例〕をここに公布する。
横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例


(趣旨)
第1条 この条例は、横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当の額及びその支給方法を
    定めるものとする。


(一般職職員の期末手当)
第2条 横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以
    下「給与条例」という。)第20条第1項に規定する職員(以下この条から第2
    条の3まで及び第4条において「職員」という。)に対する給与条例第20条
    第3項に規定する期末手当の額は、それぞれ3月1日、6月1日及び12月1日
    (以下この項並びに次条及び第2条の3においてこれらの日を「基準日」とい
    う。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、
    若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手
    当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に、3月1日に在職する職員(そ
    の基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。以
    下同じ。)に支給する場合においては100分の25、6月1日に在職する職員
    に支給する場合においては100分の135(行政職員給料表の適用を受ける職
    員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受け
    る職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの
    職員のうち、市長が定める職員を除く。以下「管理職員」という。)に支給する
    場合にあっては、100分の115)及び12月1日に在職する職員に支給する
    場合においては100分の140(管理職員に支給する場合にあっては、100
    分の120)をそれぞれ乗じて得た額に、それぞれその基準日以前3箇月以内
    (基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の在職
    期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

              在職期間            割合

    基準日が3月1日又は     基準日が
    6月1日である場合      12月1日である場合

    3箇月            6箇月        100分の100
    2箇月15日以上3箇月未満  5箇月以上6箇月未満 100分の 80
    2箇月以上2箇月15日未満  4箇月以上5箇月未満 100分の 70
    1箇月15日以上2箇月未満  3箇月以上4箇月未満 100分の 60
    1箇月以上1箇月15日未満  2箇月以上3箇月未満 100分の 50
    15日以上1箇月未満     1箇月以上2箇月未満 100分の 40
    15日未満          1箇月未満      100分の 30

  2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5
    第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以
    下「再任用職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中
    「100分の25」とあるのは「100分の10」と、「100分の135」と
    あるのは「100分の70」と、「100分の115」とあるのは「100分の
    60」と、「100分の140」とあるのは「100分の80」と、「100分
    の120」とあるのは「100分の70」とする。

  3 行政職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの並びに
    同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考
    慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市長が定めるものについて
    は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料及びこれに対す
    る地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分に応
    じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額(管理
    又は監督の地位にある職員のうち、市長が定める職員にあっては、その額に、給
    料月額に100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を
    加算した額)を加算した額を同項の合計額とする。

  4 市長は必要があると認めたときは、第1項の割合及び支給額を予算の定める範囲
    内において増加することができる。

  5 水道局、交通局及び病院経営局の職員(以下「企業職員」という。)が引き続き
    職員となった場合は、その者が企業職員として在職した期間は、職員として在職
    した期間とみなす。


第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、給与条例第20条第1項の規定にか
    かわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、そ
    の支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

      (1)基準日から当該基準日に対応する市長の定める支給日(以下この条及
         び次条において「支給日」という。)の前日までの間に地方公務員法
         第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

      (2)基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員
         法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に
         該当して失職した職員を除く。)

      (3)基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前
         日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離
         職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮こ以上の刑に処せられ
         たもの

      (4)次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受け
         た者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中
         の行為に係る刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられたもの


第2条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給
    日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末
    手当の支給を一時差し止めることができる。

      (1)離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の
         行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪に
         ついて禁錮こ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭
         和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除
         く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

      (2)離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の
         行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者が
         聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪
         があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支
         給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の
         適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めると
         き。

  2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」
    という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14
    条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の
    事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立て
    ることができる。

  3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場
    合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3
    号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行
    為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一
    時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

      (1)一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係
         る刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられなかった場合

      (2)一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった
         行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

      (3)一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件
         に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準
         日から起算して1年を経過した場合

  4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基
    づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を
    取り消すことを妨げるものではない。

  5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対
    し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなけ
    ればならない。


(一般職職員の勤勉手当)
第3条 給与条例第20条第2項に規定する職員(以下この条において「職員」とい
    う。)に対する同条第3項に規定する勤勉手当の額は、それぞれ6月1日及び
    12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職
    し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、
    又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及びこれらに対
    する地域手当の月額の合計額に、それぞれその基準日以前6箇月以内の期間にお
    けるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合に勤務成績に応じて市
    長が定める基準に従って任命権者が定める割合を乗じて得た割合を、乗じて得た
    額とする。

      勤務期間        割合

      6箇月         100分の100 
      5箇月以上6箇月未満  100分の 90 
      4箇月以上5箇月未満  100分の 80 
      3箇月以上4箇月未満  100分の 70 
      2箇月以上3箇月未満  100分の 60 
      1箇月以上2箇月未満  100分の 50 
      1箇月未満       100分の 40 

  2 前項の場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次
    の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えて
    はならない。

      (1)職員のうち再任用職員以外の職員

          その者の前項の合計額に100分の72.5(管理職員にあって
          は、100分の92.5)を乗じて得た額の総額

      (2)職員のうち再任用職員

          その者の前項の合計額に、6月1日に在職する職員に支給する場合
          においては100分の35(管理職員にあっては、100分の
          45)を、12月1日に在職する職員に支給する場合においては
          100分の40(管理職員にあっては、100分の50)を乗じて
          得た額の総額

  3 第2条第3項の規定は、第1項の合計額について準用する。この場合において、
    同条第3項中「第1項」とあるのは、「第3条第1項」と読み替えるものとす
    る。

  4 第2条第5項の規定は、第1項の勤務期間について準用する。この場合におい
    て、同条第5項中「在職した期間」とあるのは、「勤務した期間」と読み替える
    ものとする。

  5 前2条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第2条
    の2中「第20条第1項」とあるのは「第20条第2項」と、同条第1号中「基
    準日から」とあるのは「基準日(第3条第1項に規定する基準日をいう。以下こ
    の条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

  6 第2条第5項の規定は、前項の規定により準用する前2条の在職期間について準
    用する。


(特別職職員の期末手当)
第4条 横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横
    浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員(以下「議員」という。)に対
    する同条第2項に規定する期末手当の額及びその支給方法並びに横浜市常勤特別
    職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8
    条第1項に規定する市長等に対する同条第2項に規定する期末手当の額及びその
    支給方法については、職員の例による。ただし、第2条第4項の規定に基づく額
    並びに議員に係る第2条の2及び第2条の3の規定に基づく支給方法について
    は、この限りでない。

  2 前項の規定により第2条第1項の規定を適用する場合においては、同項中
    「100分の135」とあるのは「100分の207.5」と、「100分の
    140」とあるのは「100分の212.5」とする。


(外国派遣職員の期末手当)
第5条 前条第2項の規定は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に
    関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)の適用を受ける職員に対して
    第2条第1項の規定を適用する場合について準用する。


(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項
    は、市長が定める。


【附 則】 ▲目次


付 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第10項の規定
  により本市の職員となった者の12月15日以前6月以内の在職期間の計算について
  は、神奈川県の職員として在職した期間は、本市の職員として在職した期間とみな
  す。

3 昭和49年度に限り、第2条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関
  する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行
  日」という。)に在職する職員(第3条に規定する職員を含む。以下同じ。)に対し
  て、期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の
  合計額(第2条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる額をい
  う。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間
  におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とす
  る。

    在職期間             割合 

    1箇月26日           100分の100 
    1箇月5日以上1箇月26日未満  100分の 70 
    1箇月5日未満          100分の 40 

5 前2項に定めるもののほか、前2項に定める期末手当の支給に関し必要な事項は、
  第2条の規定により支給される期末手当の例による。

6 平成12年3月に支給する期末手当の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項
  中「100分の55」を「100分の50」と読み替えて同条の規定を適用して算出
  して得た額とする。

7 平成11年12月に期末手当を支給された職員(第2条の3の規定により当該期末手
  当の一時差止処分が取り消され当該期末手当を支給される者を含む。)に対し平成
  12年3月に支給する期末手当の額については、前項の規定にかかわらず、同項の規
  定により算出して得た額から、第2条第1項中「100分の190」とあるのは
  「100分の25」と、「100分の250」とあるのは「100分の25」と、
  「100分の170」とあるのは「100分の25」として同条の規定を適用したな
  らば得られる平成11年12月1日に在職する職員に対する期末手当の額を減額して
  得た額とする。

8 平成13年3月1日に在職する職員(平成12年12月1日に在職する職員に対する
  期末手当又は勤勉手当を支給された者に限る。)に対し支給する期末手当の額につい
  ては、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出して得た額から次の各号に
  掲げる額の合計額を減じた額とする。

    (1)平成12年12月1日に在職する職員に対し支給すべき期末手当の額に
       175分の15(大学の学長の職を占める職員に支給する場合にあっては
       235分の20、管理職員に支給する場合にあっては155分の15)を
       乗じて得た額

    (2)平成12年12月1日に在職する職員に対し支給すべき勤勉手当の額に
       60分の5(管理職員に支給する場合にあっては、80分の5)を乗じて
       得た額

9 平成14年3月1日に在職する職員(平成13年12月1日に在職する職員に対する
  期末手当を支給された者に限る。)に対し支給する期末手当の額については、第2条
  の規定にかかわらず、同条の規定により算出して得た額から、平成13年12月1日
  に在職する職員に対し支給すべき期末手当の額に160分の5(大学の学長の職を占
  める職員に支給する場合にあっては215分の5、管理職員に支給する場合にあって
  は140分の5)を乗じて得た額を減じた額とする。


付 則(昭和32年9月条例第30号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。


付 則(昭和32年12月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和34年12月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和36年3月条例第11号)抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、
  第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第2条及び
  第7条の改正規定、第8条の2の次に1条を加える改正規定及び第19条の改正規定
  並びに付則第12項及び付則第14項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。


付 則(昭和37年3月条例第16号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、
  第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条
  の3第1項の改正規定及び第4条中横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条
  例第3条の2第1項の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。


付 則(昭和38年3月条例第11号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。


付 則(昭和39年4月条例第66号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。


付 則(昭和40年4月条例第16号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和39年9月1日から、第2条
  の規定は昭和40年3月15日から適用する。


付 則(昭和40年8月条例第38号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年8月規則第73号により同年同月15日から施行)


付 則(昭和41年4月条例第15号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の経過規定)
8 この条例の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条第1
  項の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条同項各号列記以外の部
  分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6
  月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「5月」とあるのは
  「4箇月17日」と、同項第3号及び第4号中「4月」とあるのは「3箇月17日」
  と、同項第4号及び第5号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同項第5号及
  び第6号中「2月」とあるのは「1箇月17日」と、同項第6号及び第7号中
  「1月」とあるのは「17日」とする。


付 則(昭和41年12月条例第63号)抄

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。


付 則(昭和43年4月条例第20号)抄

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる改定規定については、当該各号
  に定める日から適用する。

    (2)第2条中横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条第1項の期末手
       当の割合に関する改正規定

        昭和43年3月1日


付 則(昭和44年5月条例第23号)抄

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関
  する条例(以下「給与条例」という。)第11条の改正規定は昭和43年5月1日か
  ら、第1条中給与条例第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定並びに付則
  第2項から第5項まで及び第7項の規定は昭和43年7月1日から、第2条及び付則
  第8項の規定は昭和44年4月1日から適用する。


付 則(昭和45年3月条例第18号)抄

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当に関するこ
  の条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定の適用につい
  ては、同条例第2条第1項中「職員が受けるべき」とあるのは「横浜市一般職職員の
  給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年3月横浜市条例第18号)
  第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定により職員
  が受けるべきであった」とする。


付 則(昭和46年3月条例第4号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中初任給調整手当に係る改正規
  定は昭和46年4月1日から施行し、同条中調整手当及び住居手当に係る改正規定、
  横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の2、
  第21条及び別表第1から第6までに係る改正規定、第2条並びに付則第9項から
  第12項までの規定は、昭和45年5月1日から並びに給与条例第15条第2項及び
  第16条第2項に係る改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。


付 則(昭和47年3月条例第2号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関
  する条例(以下「給与条例」という。)第10条の3に係る改正規定は昭和47年
  4月1日から施行し、同条中給与条例第9条第3項、第10条の4第2項、第21条
  及び別表第1から別表第6までに係る改正規定並びに第2条の規定は昭和46年5月
  1日から適用し、及びこの条例による改正後の給与条例第9条第4項の規定は昭和
  47年1月1日から適用する。


附 則(昭和49年4月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、管理者が定める日から施行する。


附 則(昭和49年11月条例第82号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与
  に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項の規定は昭和48年12月
  1日から、新条例第9条第3項及び第4項、第10条第3項、第10条の3第1項及
  び第2項、第10条の4第1項及び第2項、第11条第2項、第21条、第35条及
  び別表第1から別表第6までの規定並びにこの条例による改正後の横浜市企業職員の
  給与の種類及び基準を定める条例第4条の3の規定は昭和49年4月1日から、新条
  例第15条第2項及び第16条第2項の規定並びにこの条例による改正後の横浜市職
  員に対する期末手当に関する条例第2条の規定は昭和49年9月1日から適用する。


附 則(昭和51年12月条例第65号)抄

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与
  に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び横浜市職員に対する期末手当に関
  する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(調整措置)
5 この条例による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定により、期
  末手当を支給された職員に対するこの条例による改正後の横浜市職員に対する期末手
  当に関する条例の規定の適用については、市長は、必要と認められる限度において、
  調整を行うことができる。


附 則(昭和53年12月条例第81号)抄

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与
  に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、
  第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和53年4月
  1日から適用する。

(調整措置)
5 この条例による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「旧期末手
  当条例」という。)の規定により、昭和53年12月に期末手当を支給された職員に
  対する昭和54年3月に支給すべき期末手当の額については、市長は、横浜市職員に
  対する期末手当に関する条例第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出して
  得た額から、旧期末手当条例第2条の規定により算出した昭和53年12月1日に在
  職する職員に対する期末手当の額からこの条例による改正後の横浜市職員に対する期
  末手当に関する条例第2条の規定を適用したならば得られる昭和53年12月1日に
  在職する職員に対する期末手当の額を減じた額を限度として、減額して定めることが
  できる。


附 則(昭和54年12月条例第61号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例第3条の規定は、昭和54年12月1日から適用する。


附 則(昭和58年1月条例第3号)抄

(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。


附 則(平成元年12月条例第51号)抄

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の
  給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の3第2項、第10条の
  4第1項、第11条第2項及び別表第1から別表第7までの規定並びに第2条の規定
  による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「新期末手当条例」
  という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)
6 新給与条例及び新期末手当条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例及び
  第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定に基づ
  いて職員に支払われた給与は、新給与条例及び新期末手当条例の規定による給与の内
  払とみなす。


附 則(平成2年12月条例第47号)抄

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の
  給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改
  正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「新期末手当条例」とい
  う。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)
6 新給与条例及び新期末手当条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例及び
  第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定に基づ
  いて職員に支払われた給与は、新給与条例及び新期末手当条例の規定による給与の内
  払とみなす。


附 則(平成3年12月条例第59号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条
  例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第11条第2
  項並びに別表第1から別表第7までの規定並びに第2条の規定による改正後の横浜市
  職員に対する期末手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定は、
  平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)
7 新給与条例及び新期末手当条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例及び
  第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定に基づ
  いて職員に支払われた給与は、新給与条例及び新期末手当条例の規定による給与の内
  払とみなす。


附 則(平成5年12月条例第89号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(調整措置)
6 第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「旧期
  末手当条例」という。)の規定により、平成5年12月に期末手当を支給された職員
  に対する平成6年3月に支給すべき期末手当の額については、市長は、横浜市職員に
  対する期末手当に関する条例第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出して
  得た額から、旧期末手当条例第2条の規定により算出した平成5年12月1日に在職
  する職員に対する期末手当の額から第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する
  期末手当に関する条例第2条の規定を適用したならば得られる平成5年12月1日に
  在職する職員に対する期末手当の額を減じた額を減額した額とするものとする。


附 則(平成6年12月条例第77号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する調整措置)
6 第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「旧期
  末手当条例」という。)の規定により、平成6年12月に期末手当を支給された職員
  に対する平成7年3月に支給すべき期末手当の額については、横浜市職員に対する期
  末手当に関する条例第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出して得た額か
  ら、旧期末手当条例第2条の規定により算出した平成6年12月1日に在職する職員
  に対する期末手当の額から第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当
  に関する条例第2条の規定を適用したならば得られる平成6年12月1日に在職する
  職員に対する期末手当の額を減じた額を減額した額とする。


附 則(平成8年9月条例第40号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例
  第2条第1項中「大学の学長の職を占める職員」とあるのは、当分の間、「大学の学
  長の職を占める職員及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関
  する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)の適用を受ける職員」として同項の規
  定を適用する。


附 則(平成9年12月条例第68号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関
  する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定並びに第2条の規定(横浜市
  職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項の改正規定中「おいて
  は100分の50」を「おいては100分の55」に改める部分を除く。)は、平成
  10年1月1日から施行する。

(適用)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改定規定を除く。以下同じ。)による改正後
  の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第2条
  の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の横浜市職員に対
  する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末手当等条例」という。)の規
  定は、平成9年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)
6 横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市
  条例第30号)第4条第1項に規定する議員及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手
  当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長
  等に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する新期末手当等条例第2条第1
  項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の
  50」とする。


附 則(平成9年12月条例第69号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成11年12月条例第55号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当
  該各号に定める日から施行する。

    (1)略

    (2)第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条
       第1項の改正規定

        平成12年4月1日


附 則(平成12年12月条例第73号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中横浜市職員に対する期末手当
  及び勤勉手当に関する条例第2条第1項及び第3条第2項の改正規定は、平成13年
  4月1日から施行する。


附 則(平成13年2月条例第4号)抄

この条例は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成13年12月条例第48号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中横浜市職員に対する期末手当
  及び勤勉手当に関する条例第2条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成14年12月条例第60号)抄

(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(平成15年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、
  又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、第2条の規定
  による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条、公益
  法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2
  条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
  (昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規
  定により算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲
  げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が
  第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた
  額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額
  が基準以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

    (1)平成15年3月1日(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は
       死亡した職員にあっては、当該退職し、若しくは失職し、又は死亡した
       日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年
       4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外
       の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以
       後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定
       めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給
       される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の
       改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」とい
       う。)の額の合計額

    (2)継続在職期間について第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給
       与に関する条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級に
       おける最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあって
       は、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに初任給調
       整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

5 平成14年4月1日から基準日までの間において水道局及び交通局の職員その他人事
  委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在職した期間がある職
  員については、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との均衡を考慮して人事
  委員会規則で定める額を加えるものとする。

(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
  人事委員会が定める。


附 則(平成15年12月条例第58号)抄

(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(平成16年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成16年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、
  又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、第2条の規定
  による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条、公益
  法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2
  条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
  (昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規
  定により算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額
  の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額。以
  下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額
  が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

    (1)平成15年4月1日(同月2日から平成16年3月1日までの間に新たに
       職員となった者(平成15年4月1日に在職していた職員で任用の事情を
       考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員
       となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で
       定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居
       手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市
       立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和
       47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額
       の合計額に100分の1.01を乗じて得た額に、同年4月から施行日の
       属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間に
       おいて在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委
       員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考
       慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

    (2)平成15年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に
       100分の1.01を乗じて得た額

5 平成15年4月1日から施行日の前日までの間において水道局及び交通局の職員その
  他人事委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在職した期間が
  ある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは
  「次に掲げる額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、
  「人事委員会規則で定める額」とあるのは「人事委員会規則で定める額及び企業職員
  等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
  人事委員会が定める。


附 則(平成16年12月条例第71号)抄

(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年2月条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年12月28日 条例第119号)抄

(改正:第2条第1項・第3項、第3条第1項・第2項第1号・第2号、第4条第2項)

(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員
  の給与に関する条例第2条第1項、第10条の2、第19条及び第22条の改正規
  定、第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項及
  び第3項並びに第3条第1項の改正規定並びに附則第7項から第11項までの規定
  は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最
  高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受
  ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職
  員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について
  は、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均
  衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整
  を行うことができる。

(平成18年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成18年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、
  又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、第2条の規定
  による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「期末
  ・勤勉手当条例」という。)第2条、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平
  成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等
  に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条
  第1項の規定にかかわらず、期末・勤勉手当条例第2条第1項中「100分の25」
  とあるのは「100分の30」として、同条第2項中「100分の25」とあるのは
  「100分の30」と、「100分の10」とあるのは「100分の15」として、
  これらの規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)か
  ら次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則
  で定める額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合に
  おいて、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

    (1)平成17年4月1日(同月2日から平成18年3月1日までの間に新たに
       職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を
       考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員
       となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で
       定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居
       手当、初任給調整手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校
       等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横
       浜市条例第1号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に
       100分の0.4を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前
       月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職し
       なかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定
       める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委
       員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

    (2)平成17年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に
       100分の0.4を乗じて得た額

5 平成17年4月1日から施行日の前日までの間において水道局、交通局及び病院経営
  局の職員その他人事委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在
  職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる
  額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で
  定める額」と、「人事委員会規則で定める額」とあるのは「人事委員会規則で定める
  額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、
  人事委員会が定める。


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