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【目次】  
条例
附則
別表第1
別表第2

横浜市消防職員賞じゅつ条例 ▲目次


              横浜市消防職員賞じゅつ条例


                     制  定:昭和27年 9月15日 条例第 44号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第126号


横浜市消防職員賞じゅつ条例をここに公布する。
横浜市消防職員賞じゅつ条例


(通則)
第1条 横浜市消防職員(以下職員という。)が、危害を加えられ又は災害を被ることを
    予断できるのにかかわらず、これをかえりみることなくその職務を遂行したこと
    により災害をうけ、そのため心身に著しい障害を有する状態となり、又は死亡し
    た場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与することが
    できる。


(準用規定)
第2条 前条の規定は、国又は他の自治体の職員が、本市の要求により、消防が管轄する
    区域内で安全管理局長の運営管理のもとに職務を行った場合についてこれを準用
    する。ただし、この場合において、国又は他の自治体で同条の賞じゅつと趣旨を
    同じくする賞じゅつを行ったときは、本条の規定による賞じゅつ金はその金額を
    減じ、又はこれを授与しないことができる。


(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

      (1)殉職者賞じゅつ金

          この額は30,000,000円以下とし、功績の程度及び扶養親
          族(横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市
          条例第15号)第9条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)
          の状況に応じ別表第1に定めるところによる。

      (2)障害者賞じゅつ金

          この額は30,000,000円以下とし、功績及び障害の程度並
          びに扶養親族の状況に応じ、別表第2に定めるところによる。


(障害の意義及び程度)
第4条 前条第2号の障害とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以
    下「法」という。)別表の第8級以上の身体障害を指し、その程度は同表の等級
    の区分により定める。


(殉職者賞じゅつ金の授与範囲及び順位)
第5条 殉職者賞じゅつ金は、職員の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位
    等は法第32条、第34条、第36条、第37条及び地方公務員災害補償法施行
    規則(昭和42年自治省令第27号)第31条第1項の例による。


(賞じゅつ金授与金額の決定)
第6条 賞じゅつ金の金額は、功績及び災害の程度その他の事情を考慮して、市長が決定
    する。


(審査機関)
第7条 賞じゅつ金に関する事項を審査するため、横浜市消防職員賞じゅつ金審査委員会
    (以下「審査委員会」という。)を置く。

  2 前項の審査委員会の組織、運営について必要な事項は、市長が定める。


(委任)
第8条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定め
    る。


【附 則】 ▲目次


附 則

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和28年11月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和42年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和43年8月条例第41号)

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(経過措置)
2 昭和42年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例に
  よる改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例の規定によりなされた賞じゅつは、この条
  例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例の規定によりなされた賞じゅつとみな
  す。


付 則(昭和46年9月条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和49年10月条例第77号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から施行する。

(賞じゅつ金の内払)
2 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例によ
  る改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定に基
  づいて支払われた賞じゅつ金は、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条
  例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。


附 則(昭和51年10月条例第56号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(賞じゅつ金の内払)
2 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例によ
  る改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定に基
  づいて支払われた賞じゅつ金は、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条
  例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。


附 則(昭和56年3月条例第5号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和60年10月条例第39号)

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ
  条例及び横浜市消防団員賞じゅつ条例(以下「新条例」という。)は、昭和60年4
  月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)
2 新条例の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、
  適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(賞じゅつ金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間におい
  て、この条例による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅ
  つ条例の規定に基づいて支払われた賞じゅつ金(適用日から施行日の前日までの間に
  支給すべき事由の生じたものに限る。)は、この条例による改正後の横浜市消防職員
  賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定による賞じゅつ金の内払とみな
  す。


附 則(平成4年9月条例第52号)

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ
  条例及び横浜市消防団員賞じゅつ条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4
  年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)
2 新条例の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、
  適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(賞じゅつ金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間におい
  て、この条例による改正前の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜市消防団員賞じゅ
  つ条例の規定に基づいて支払われた賞じゅつ金(適用日以後に支給すべき事由の生じ
  たものに限る。)は、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ条例又は横浜
  市消防団員賞じゅつ条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。


附 則(平成7年9月条例第60号)

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防職員賞じゅつ
  条例及び横浜市消防団員賞じゅつ条例(以下「新条例」という。)は、平成7年4月
  1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)
2 新条例の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、
  適用日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(賞じゅつ金の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横
  浜市消防職員賞じゅつ条例及び横浜市消防団員賞じゅつ条例の規定に基づいて支払わ
  れた賞じゅつ金は、新条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。


附 則(平成17年12月28日 条例第126号)抄

(改正:第2条)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。


【別表第1】 ▲目次


殉職者賞じゅつ金

         功績の程度               金額

  (ア)抜群の功労があり一般の模範となると   30,000,000円
     認められるもの
  (イ)特に著しい功労があると認められるもの  24,000,000円
  (ウ)功労があると認められるもの       18,000,000円

  1 (イ)又は(ウ)に相当するものであって、職員の死亡当時の扶養親族が2人以
    上のときは、1人を超える扶養親族が5人に至るまでは、1人につき
    1,200,000円を増額する。

  2 賞じゅつ金の支給を受ける遺族が法第37条第1項第3号又は第4号に掲げる者
    であるときは、前項に定める額の2分の1に相当する額以内を減額することがで
    きる。


【別表第2】 ▲目次


障害者賞じゅつ金(単位:円)

  障害の程度              功績の程度

         (ア)抜群の功労が  (イ)特に著しい  (ウ)功労があると
            あり一般の      功労が       認められる
            模範となると     あると       もの
            認められる      認められ   
            もの         るもの    

  第1級        30,000,000      24,000,000     18,000,000
  第2級        27,000,000      21,600,000     16,200,000
  第3級        24,000,000      19,200,000     14,400,000
  第4級        21,000,000      16,800,000     12,600,000
  第5級        18,000,000      14,400,000     10,800,000
  第6級        15,000,000      12,000,000      9,000,000
  第7級        12,000,000       9,600,000      7,200,000
  第8級        9,000,000       7,200,000      5,400,000

  1 この表の等級又は金額の決定については、法第29条第2項から第6項までの規
    定の例による。

  2 扶養親族が2人以上のときは、1人を超える扶養親族が5人に至るまでは、1人
    につき(ア)に相当するときは900,000円、(イ)に相当するときは
    720,000円、(ウ)に相当するときは540,000円をそれぞれ増額す
    る。ただし、この場合において増額後の金額が30,000,000円を超える
    ことはできない。


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