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付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年3月条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和39年3月規則第15号により同年同月7日から施行)
付 則(昭和39年12月条例第109号)抄
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
付 則(昭和41年3月条例第5号)抄
この条例は、昭和41年5月1日から施行する。
付 則(昭和44年9月条例第59号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、第2条第3項に係る改正規定及び第3条第2項の表中「横浜市保土ケ谷区川辺町58番地」を「横浜市保土ケ谷区川辺町1番地の15」に改める改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年10月規則第107号により第2条第3項中「横浜市西区中央一丁目18番10号」を「横浜市保土ケ谷区川辺町1番地の15」に改める改正規定は同年11月24日から、第3条第2項の表横浜市保土ケ谷消防署の項位置の欄中「横浜市保土ケ谷区川辺町58番地」を「横浜市保土ケ谷区川辺町1番地の15」に改める改正規定は同年10月30日から施行)
付 則(昭和45年6月条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、横浜市南消防署の項位置の欄中「横浜市南区中村町4丁目223番地」を「横浜市南区中村町4丁目274番地の8」に改める改正規定は、昭和45年3月6日から適用する。
付 則(昭和46年3月条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年4月規則第39号により同年同月26日から施行)
付 則(昭和46年6月条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年6月規則第52号により同年同月14日から施行)
付 則(昭和46年9月条例第50号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年9月規則第85号により、横浜市保土ケ谷消防署及び横浜市旭消防署に係る改正規定は、同年10月1日から施行、横浜市南消防署及び横浜市港南消防署に係る改正規定は、同年10月25日から施行)
付 則(昭和46年12月条例第71号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年7月規則第111号により同年同月28日から施行)
付 則(昭和47年4月条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年5月規則第82号により同年6月5日から施行)
付 則(昭和49年3月条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の表中横浜市南消防署に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年4月規則第43号により同年同月8日から施行)
附 則(昭和49年10月条例第74号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年11月規則第151号により同年同月8日から施行)
附 則(昭和50年6月条例第47号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年7月規則第88号により同年同月28日から施行)
附 則(昭和51年5月条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年6月規則第69号により横浜市中消防署に係る改正規定は、同年同月28日から施行)
(昭和51年8月規則第90号により横浜市西消防署に係る改正規定は、同年同月13日から施行)
附 則(昭和52年10月条例第53号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年10月規則第112号により同年10月12日から施行)
附 則(昭和53年6月条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年11月規則第132号により同年同月6日から施行)
附 則(昭和53年9月条例第66号)
この条例は、昭和53年9月10日から施行する。
附 則(昭和55年7月条例第47号)
この条例は、昭和55年7月28日から施行する。
附 則(昭和60年10月条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月条例第57号)
この条例は、昭和61年11月3日から施行する。
附 則(昭和63年3月条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年3月規則第37号により同年4月1日から施行)
附 則(平成5年12月条例第84号)
この条例中、第1条の規定は平成6年11月6日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成7年1月規則第12号により同年4月24日から施行)
附 則(平成6年9月条例第60号)
この条例は、横浜市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成5年12月横浜市条例第84号)第2条の規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成7年4月24日)
附 則(平成8年6月条例第36号)
この条例は、平成8年11月11日から施行する。
附 則(平成13年12月条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日 条例第126号)抄
(改正:第2条第2項・第3項、第3条第1項)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
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