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横浜市消防局組織規則


               横浜市消防局組織規則


                      制  定:昭和38年10月5日 規則第61号
                      最近改正:平成17年 4月1日 規則第70号


横浜市消防局組織規則をここに公布する。
横浜市消防局組織規則


(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に
    基づき、横浜市消防局(以下「消防局」という。)の組織(横浜市消防訓練セン
    ター、横浜ヘリポート及び横浜市民防災センターを除く。)について定めるもの
    とする。


(組織)
第2条 消防局に、次の部、課及び隊を置く。

      総務部

        企画課
        総務課
        人事課
        施設課
        音楽隊

      予防部

        予防課
        指導課
        査察課

      警防部

        警防課
        指令課
        計画課
        救急課

  2 局長は、市長の承認を得て、前項の課に係を設置することができる。

  3 各部、課及び隊の事務分掌は、次のとおりとする。

      総務部

        企画課

          (1)消防局の重要事項に係る企画に関すること。
          (2)消防局の事務事業に係る総合調整に関すること。
          (3)消防局の主要事務事業に係る進行管理に関すること。
          (4)都市消防災害対策に係る調査及び研究に関すること。
          (5)都市計画に係る防災施策及び関係機関等との連絡調整に関す
             ること。
          (6)消防局の組織に関すること。
          (7)消防関係諸規程の審査及び消防関係例規の編さんに関するこ
             と。
          (8)消防局の業務改善に関すること。
          (9)消防行政区画に関すること。

        総務課

          (1)公印の管守に関すること。
          (2)局内の文書、予算及び決算に関すること。
          (3)儀式及び諸会議並びに渉外に関すること。
          (4)消防関係諸機関との連絡に関すること。
          (5)消防職員の服制に関すること。
          (6)消防団に関すること。
          (7)消防作業等従事者及び防災訓練参加者の災害補償に関するこ
             と。
          (8)消防用車両等による交通事故の処理に関すること。
          (9)横浜市民共済生活協同組合に関すること。
          (10)財団法人横浜市防火協会に関すること。
          (11)諸手数料その他収入に関すること。
          (12)物品、労力その他の調達等の契約に関すること。
          (13)物品の出納及び保管に関すること。
          (14)消防職員の給・貸与品の購入、支給及び保管に関すること。
          (15)庁中取締りに関すること。
          (16)他の部、課の主管に属しないこと。

        人事課

          (1)消防職員の任免、宣誓、分限、懲戒、服務その他身分に関す
             ること。
          (2)消防職員の定数及び配置に関すること。
          (3)消防職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
          (4)消防職員の勤務成績の評定に関すること。
          (5)消防職員の募集、選考及び試験に関すること。
          (6)表彰に関すること。
          (7)消防職員の勤務規律に関すること。
          (8)消防職員の公務災害補償及び賞じゅつに関すること。
          (9)横浜市職員共済組合長期給付及び退職給与金等に関するこ
             と。
          (10)横浜市消防局消防職員委員会に関すること。
          (11)消防職員の福利厚生及び健康管理に関すること。
          (12)消防職員の文化体育に関すること。

        施設課

          (1)消防施設等の建設に関すること。
          (2)消防の用に供する土地の確保に関すること。
          (3)財産の取得、管理及び処分に関すること(他の局、部、課の
             主管に属するものを除く。)。
          (4)消防職員の待機宿舎に関すること。
          (5)消防用車両、船舶等の選定及び配置に関すること。
          (6)消防自動車整備工場に関すること。

        音楽隊

          (1)演奏に関すること。
          (2)演奏資料に関すること。
          (3)楽器及び楽譜の保守管理に関すること。
          (4)演奏及びパレードの訓練及び計画に関すること。
          (5)その他音楽隊に関すること。

      予防部

        予防課

          (1)災害予防施策に関すること。
          (2)市民に対する防災指導の普及に関すること。
          (3)火災予防に係る連絡調整に関すること。
          (4)市民防災の日に関すること。
          (5)防災消防の広報及び広聴に関すること。
          (6)地域防災組織の育成及び指導に関すること。
          (7)家庭防災員等に関すること。
          (8)防火管理に係る講習に関すること。
          (9)事業所の自衛消防等の育成及び指導に関すること。
          (10)消防関係資料の収集及び記録に関すること。
          (11)消防機関誌の編集及び発行に関すること。
          (12)社団法人横浜市火災予防協会及び財団法人横浜市防災指導協
             会に関すること。
        指導課

          (1)危険物行政に係る調査及び企画に関すること。
          (2)危険物施設に係る規制、指導等に関すること。
          (3)危険物取扱者等及び危険物保安監督者等に関すること。
          (4)少量危険物及び指定可燃物に関すること。
          (5)危険物施設に係る自衛消防組織に関すること。
          (6)石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)
             の施行に関すること(他の部、課の主管に属するものを除
             く。)。
          (7)液化石油ガス貯蔵施設等の設置等の許可に係る意見に関する
             こと。
          (8)その他危険物に関すること(他の課の主管に属するものを除
             く。)。
          (9)建築物等の防火指導に関すること。
          (10)建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。
          (11)消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置指導及び検査等に
             関すること。

        査察課

          (1)火災予防査察の計画及び執行に関すること。
          (2)火災予防特別査察に関すること。
          (3)火災予防等に係る違反是正に関すること。
          (4)消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検及び維持管理の指
             導に関すること。
          (5)火気使用設備等に関すること。
          (6)防火対象物の定期点検報告に関すること。
          (7)防炎処理に関すること。
          (8)防火対象物の防火管理指導に関すること。
          (9)危険物による事故及び災害に係る行政措置に関すること。

      警防部

        警防課

          (1)消防戦術及び警防の統括に関すること。
          (2)災害の警防活動(消防団の警防活動を含む。)に関するこ
             と。
          (3)救助の企画に関すること。
          (4)救助技術の指導に関すること。
          (5)災害現場の指揮の支援に関すること。
          (6)消防訓練に関すること。
          (7)火災等の災害における現場活動についての監察に関するこ
             と。
          (8)警防用資機材に関すること(他の課の主管に属するものを除
             く。)。
          (9)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び石油コン
             ビナート等災害防止法に基づく消防活動に関すること。
          (10)救助統計に関すること。
          (11)消防事象に係る関係機関との連絡調整に関すること。

        指令課

          (1)災害通信の受信等に関すること。
          (2)消防隊及び救急隊等の管制及び指令に関すること。
          (3)災害の速報及び連絡に関すること。
          (4)火災警報等に関すること。
          (5)気象、消防障害等の情報収集及び連絡に関すること。
          (6)警防支援情報等の収集及び管理に関すること。
          (7)消防通信機構の研究に関すること。
          (8)消防通信施設の配備及び技術指導に関すること。
          (9)消防通信施設の保守管理に関すること。
          (10)その他防災通信に関すること。

        計画課

          (1)警防計画に関すること。
          (2)火災その他の災害の調査に関すること。
          (3)消防水利に関すること。
          (4)災害の分析及び記録に関すること。
          (5)調査技術の研究及び指導に関すること。
          (6)横浜市危機管理指針に基づく消防に係る計画の原案作成に関
             すること。
          (7)消防相互応援協定及び協約に関すること。
          (8)消防統計(救急及び救助統計を除く。)に関すること。

        救急課

          (1)救急の企画に関すること。
          (2)救急救命士に関すること。
          (3)救急医療及び救急技術の調査研究及び指導に関すること。
          (4)応急処置の普及に関すること。
          (5)救命指導医に関すること。
          (6)民間の患者等搬送事業の指導及び認定に関すること。
          (7)医療機関等に関すること。
          (8)救急資器材及び救急薬品に関すること。
          (9)救急統計に関すること。

  4 第2項の係の分担する事務については、局長が定める。


(局長)
第3条 消防局に局長を置く。

  2 局長は、消防長をもって充てる。

  3 局長は、市長の指揮監督を受けて消防事務を総括する。

  4 消防長の階級は、消防司監とする。


(消防職員)
第4条 消防局に次の職員を置く。

      消防吏員
      事務吏員
      技術吏員
      技能吏員
      事務員
      技術員
      技能員


(職名)
第5条 消防局に副局長、部に部長、課に課長、隊に隊長及び副隊長、係に係長を置く。

  2 必要により、消防局に担当理事、担当部長、部次長、担当課長、課長補佐、担当
    係長、主任及び副主任を置く。

  3 担当理事、副局長、部長及び担当部長は消防正監を、部次長は消防監を、課長、
    隊長及び担当課長は消防司令長を、課長補佐、係長、副隊長及び担当係長は消防
    司令を、主任は消防司令補、消防士長若しくは消防士又は事務吏員、技術吏員若
    しくは技能吏員を、副主任は消防士長若しくは消防士又は事務吏員、技術吏員若
    しくは技能吏員をもって充てる。

  4 第1項の規定により置かれた総務部長は、副局長をもって充てる。


(職務)
第6条 担当理事、部長、担当部長、部次長、課長、隊長、担当課長、課長補佐、係長、
    副隊長及び担当係長は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職
    員を指揮監督する。

  2 副局長は、局長の命を受け、消防局の事務を掌理し、局長を補佐する。

  3 担当理事、担当部長、部次長、担当課長、課長補佐及び担当係長の事務分担は、
    局長が定める。

  4 主任、副主任、課員及び隊員の事務分担は、所属長が定める。


(委任)
第7条 前各条に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、局長が定め
    る。


付 則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市消防本部等設置規則の廃止)
2 横浜市消防本部等設置規則(昭和37年8月横浜市規則第62号。以下「旧規則」と
  いう。)は、廃止する。

(経過措置)
3 この規則施行前に、旧規則の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの
  規則による相当規定によってなした手続その他の行為とみなす。

4 この規則施行の際、旧規則の規定に基づく部長、課長または係長の職にある者は、別
  段の辞令が発せられない限り、この規則の規定に基づき、それぞれ部長、課長または
  係長を命ぜられたものとする。


付 則(昭和39年8月規則第117号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行前に、警防部の課の分掌する事務並びに同部課の職員の服務その他の行
  為は、別段の定めのない限り、この規則施行後の予防部及び警防部の課の分掌する事
  務並びに同部課の職員の服務その他についてなされた行為とみなす。


付 則(昭和40年12月規則第96号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和40年12月6日から施行する。


付 則(昭和42年3月規則第29号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。


付 則(昭和43年5月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和45年6月規則第64号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の各部課の分掌する事務事業及び各部課の職員の服務その他に
  ついてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後
  の各部課の分掌する事務事業及び各部課の職員の服務その他についてなされた手続そ
  の他の行為とみなす。


付 則(昭和45年8月規則第94号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の総務部総務課または警防部防災課の分掌する事務事業につい
  てなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の総務部総務課または警防部
  防災課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和46年6月規則第60号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の総務部企画課、警防部防災課または警防部警備課の分掌する
  事務事業についてなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の総務部企
  画課、警防部警備課または警防部災害調査課の分掌する事務事業についてなされた手
  続きその他の行為とみなす。


付 則(昭和48年1月規則第2号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(経過措置)
2 この規則の適用の際、現にこの規則による改正前の横浜市職員の職名に関する規則及
  び横浜市消防局組織規則の規定による労務吏員の職名を冠せられている者は、別段の
  辞令が発せられない限り、この規則の適用の日において、この規則による改正後の横
  浜市職員の職名に関する規則及び横浜市消防局組織規則の規定による技能吏員の職名
  を冠せられたものとする。


附 則(昭和50年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和51年4月規則第50号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市消防局組織規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際前項の規定による改正前の横浜市消防局組織規則の規定による総
  務部教育課の分掌する事務事業(音楽隊に関するものを除く。)についてなされた手
  続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則の規定による横浜市消防訓練セ
  ンターにおいてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際廃止前の横浜市消防局音楽隊設置規程(昭和44年3月消防局達
  第5号)の規定による総務部教育課音楽隊の分掌する事務事業についてなされた手続
  その他の行為は、別段の定めのない限り、第2項の規定による改正後の横浜市消防局
  組織規則の規定による総務部音楽隊においてなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和51年11月規則第113号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の横浜市消防局組織規則の規定による予防
  部指導課の分掌する事務事業のうち第3号及び第5号から第7号までに関する事務事
  業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改
  正後の横浜市消防局組織規則の規定による予防部危険物課の分掌する事務事業につい
  てなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和52年4月規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和52年6月規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和54年6月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和54年7月規則第57号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。


附 則(昭和57年3月規則第36号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。


附 則(昭和57年6月規則第78号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和58年3月規則第32号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。


附 則(昭和60年6月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和62年3月規則第63号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防局組織規則の規定に基づ
  き専任主幹、主幹、局副主幹、副主幹又は主査の職に補せられている者は、別段の辞
  令又は命令が発せられるまでの間は、なお従前の例によりその職にあるものとする。

3 この規則の施行の日から市長が定める日までの間については、前項に定める職に補す
  ることができるものとする。この場合においては、同項の規定を準用する。


附 則(昭和62年6月規則第78号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市立市民
  病院事務分掌規則、横浜市金沢自然公園建設事務所規則、横浜市都筑自然公園建設事
  務所規則、横浜市大黒ふ頭管理事務所規則、横浜市港湾建設事務所規則、横浜市立大
  学医学部病院規則及び横浜市消防局組織規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市
  地籍調査室設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課、室若しくは所又は
  科の部長、課長、室長若しくは所長又は総婦長若しくは副総婦長に補せられ、又はこ
  れらの部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられな
  い限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規
  則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市立市民病院事務分掌規則、横浜市金沢
  自然公園建設事務所規則、横浜市都筑自然公園建設事務所規則、横浜市大黒ふ頭管理
  事務所規則、横浜市港湾建設事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜市消
  防局組織規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課、室若しくは所又は科の部
  長、課長、室長若しくは所長又は看護部長若しくは副看護部長に補せられ、又はこれ
  らの局の部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。

  局       部課等         局       部課等

  衛生局     保健部 保健指導課   衛生局     保健部 成人保健課
          市民病院 看護科                市民病院
                                  看護科

  公害対策局         管理課   公害対策局   公害対策部 管理課
                大気課                 大気課
                水質課                 水質課
                騒音課                 騒音課

  緑政局     農政部 総務課     緑政局     総務部 総務課
              緑政課             緑政部 緑政課
              土地改良課           農政部 農地整備課
              園芸畜産課               農産園芸課
              地籍調査室           総務部 地籍調査課
          公園緑地部               公園部
              管理課                 管理課
              計画課                 計画課
              施設課                 建設課
              金沢自然公園              金沢自然公園
              建設事務所               建設事務所
              都筑自然公園              都筑自然公園
              建設事務所               建設事務所

  道路局     管理部                 道路局 総務部
              総務課                 総務課
              管理課             道路部 管理課
              路政課                 路政課
              道路調査課           総務部 道路調査課
          街路建設部 特定街路課         街路部 特定街路課
                高速道路課             高速道路課
          道路部 建設課             建設部 南部建設課
              橋りょう課               交差橋梁課
              工事監理室           総務部 技術監理課
  港湾局     港務部         港湾局     港営部
              港営課               港営課
              海務課               海務課
              大黒ふ頭              大黒ふ頭
              管理事務所             管理事務所
          企画振興部               振興部
              企画課             港湾整備部 企画課
              振興課             振興部 振興課
              情報調査室               情報調査室
          建設部                     港湾整備部
              設計課                 設計課
              施設課                 施設課
              第一港湾                第一港湾
              建設事務所               建設事務所
              第二港湾                第二港湾
              建設事務所               建設事務所
  市立大学    医学部 病院      市立大学    医学部 病院
          看護部                 看護部
  消防局     警防部 救助課     消防局     警防部 救急救助課

5 この規則の施行の際現に横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を
  改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第60号)附則第2項、横浜市立大学学則
  及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第
  62号)附則第2項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則(昭和62年3月
  横浜市規則第63号)附則第2項及び横浜市収入役室規則の一部を改正する規則(昭
  和62年3月横浜市規則第64号)附則第2項の規定に基づきなお従前の例により専
  任主幹、主幹、局副主幹又は主査の職にあることとされた者は、別段の辞令が発せら
  れない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担当係長
  に補せられたものとする。

6 横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3
  項、横浜市立大学学則及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3
  項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則附則第3項及び横浜市収入役室規則
  の一部を改正する規則附則第3項に規定する市長が定める日は、施行日とし、これら
  の規定に基づき専任主幹、主幹、局副主幹又は主査に補せられた者は、別段の辞令が
  発せられない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担
  当係長に補せられたものとする。


附 則(昭和63年4月規則第64号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。


附 則(平成元年5月規則第50号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市消防局
  組織規則及び横浜市収入役室規則の規定による次表の左欄に掲げる局の課の課長若し
  くは室の係の係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者
  は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規
  則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市消防局組織規則及び横浜市収入役室規
  則の規定による次表の右欄に掲げる局の課の課長若しくは室の係の係長に補せられ、
  又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。

  局部等      課係       局部等       課係

  下水道局河川部  河川工事課    下水道局 河川部  河川計画課
  消防局 警防部  警備課      消防局 警防部   警防課
           災害調査課              計画課
  収入役室     審査課 審査係  収入役室      審査課 審査第一係
               司計係                審査第二係
          出納課 出納第一係           出納課 出納係
              出納第二係               司計係


附 則(平成2年5月規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成3年6月規則第40号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成4年3月規則第43号)

(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防局組織規則の規定により
  消防監をもって充てられている担当部長又は消防司令をもって充てられている課長補
  佐の職については、それぞれ消防正監又は消防司令長をもって充てられるまでの間
  は、この規則による改正後の横浜市消防局組織規則の規定にかかわらず、なお従前の
  例による。


附 則(平成5年5月規則第53号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年7月規則第64号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成8年9月規則第86号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。


附 則(平成11年4月規則第40号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第89号)抄

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例によ
  る。


附 則(平成13年3月規則第53号)

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の日において、消防指令長に任命し、課長補佐に補する辞令を発せら
  れている者にあっては、その者に対し当該辞令以外の辞令が発せられるまでの間、こ
  の規則による改正後の横浜市消防局組織規則第5条第3項、横浜市民防災センター設
  置規則第3条第3項、横浜市消防訓練センター規則第3条第3項及び横浜ヘリポート
  設置規則第3条第3項の規定は適用せず、この規則による改正前の横浜市消防局組織
  規則第5条第3項、横浜市民防災センター設置規則第3条第3項、横浜市消防訓練セ
  ンター規則第3条第3項及び横浜ヘリポート設置規則第3条第3項の規定を適用す
  る。


附 則(平成15年4月規則第59号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成16年6月規則第80号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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