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横浜市消防局消防職員委員会規則
制 定:平成 8年9月25日 規則第 86号
最近改正:平成17年7月25日 規則第111号
横浜市消防局消防職員委員会規則をここに公布する。
横浜市消防局消防職員委員会規則
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)
第14条の5第3項の規定に基づき消防長に準ずる職を定めるとともに、同条
第4項の規定に基づき横浜市消防局消防職員委員会(以下「委員会」という。)
の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(消防長に準ずる職)
第2条 法第14条の5第3項の規則で定める消防長に準ずる職は、消防局総務部長並び
に総務部総務課長及び人事課長とする。
(委員長)
第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を主宰する。
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、次の各号に掲げる組織の区分(以下「組織区分」という。)ごと
に、それぞれ当該各号に定めるとおりとし、委員の総定数は、20人とする。
(1)横浜市消防局 2人
(2)横浜市鶴見消防署及び横浜市神奈川消防署 2人
(3)横浜市西消防署及び横浜市中消防署 2人
(4)横浜市南消防署及び横浜市港南消防署 2人
(5)横浜市保土ケ谷消防署及び横浜市旭消防署 2人
(6)横浜市磯子消防署及び横浜市金沢消防署 2人
(7)横浜市港北消防署及び横浜市緑消防署 2人
(8)横浜市青葉消防署及び横浜市都筑消防署 2人
(9)横浜市戸塚消防署及び横浜市栄消防署 2人
(10)横浜市泉消防署及び横浜市瀬谷消防署 2人
(委員の指名)
第5条 消防局長(以下「局長」という。)は、組織区分ごとに当該組織区分に所属する
消防職員のうちから委員を指名する。この場合において、組織区分ごとに指名す
る委員の半数については、当該組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき指名
するものとする。
2 委員である消防職員が委員として指名された組織区分に所属しなくなった場合に
おいては、当該消防職員は、委員でなくなるものとする。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じたとき新たに指名された
委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、これを再任することができる。ただし、任期が引き続き2期を超えるこ
ととなる場合は、この限りでない。
(意見取りまとめ者)
第7条 局長は、消防職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下
「意見取りまとめ者」という。)を消防職員の推薦に基づき指名するものとす
る。ただし、意見取りまとめ者は、委員を兼任できないものとする。
2 意見取りまとめ者の定数は、組織区分ごとに、それぞれ1人とし、意見取りまと
め者の総定数は、10人とする。
3 意見取りまとめ者の任期は、2年とする。ただし、意見取りまとめ者に欠員を生
じた場合において新たに指名された意見取りまとめ者の任期は、前任者の残任期
間とする。
4 意見取りまとめ者は、これを再任することができる。ただし、任期が引き続き2
期を超えることとなる場合は、この限りでない。
5 意見取りまとめ者である消防職員が意見取りまとめ者として指名された組織区分
に所属しなくなった場合においては、当該消防職員は、意見取りまとめ者でなく
なるものとする。
(消防職員の意見の提出)
第8条 消防職員は、法第14条の5第1項各号に掲げる事項に関して、意見書(別記様
式)により、意見取りまとめ者を経由して、委員会に意見を提出することができ
る。ただし、消防職員が意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える
場合においては、直接委員会に意見を提出することができる。
2 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を委員会に提出する際に、委員会に対
し、当該意見に関する補足説明を行い、又は委員会制度の目的の達成に資するよ
う当該制度の運用に関し意見を述べることができる。
(委員会の会議及び議事等)
第9条 委員会の会議は、毎年度4月1日から9月30日までの間に1回開催することを
常例とするとともに、必要に応じ、開催する。
2 委員会の会議は、委員長が招集する。この場合において、委員長は、委員に対し
会議を開く日の2週間前までに会議の日時、場所及び審議時間並びに審議の対象
となる消防職員から提出された意見の概要を、意見を提出した消防職員及び意見
取りまとめ者に対し会議を開く日までに当該意見を審議の対象とするか否かの取
扱いをそれぞれ通知するものとする。
3 委員会は、局長が定める期日までに提出された消防職員の意見について審議す
る。
4 委員会の会議は委員の総定数の3分の2以上の者が出席しなければ開くことがで
きず、当該会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決
するところによる。
5 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持するため必要な措置をとることが
できる。
(委員会の意見)
第10条 委員会は、審議の結果を局長の定める区分に分類し、消防職員から提出された
意見と併せて局長に提出するものとする。
(委員会の審議の結果等の周知)
第11条 委員会は、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、当該意見に
係る委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由を通知するとともに、消
防職員全員に対し、委員会の局長に対する意見を含めた審議の概要を周知する
ものとする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、消防局総務部人事課において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、局長が定め
る。
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年度において局長が指名した委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわ
らず、平成9年10月31日までとする。
附 則(平成17年7月25日 規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度において消防局長が指名した消防職員から提出された意見を取りまとめ
て横浜市消防局消防職員委員会に提出する者の任期は、この規則による改正後の横浜
市消防局消防職員委員会規則第7条第3項本文の規定にかかわらず、2年に満たない
期間とすることができるものとする。
別記様式(第7条) 意見書
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