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横浜市障害者研修保養センター条例


            横浜市障害者研修保養センター条例


                     制  定:昭和59年10月 5日 条例第40号
                     最近改正:平成17年 6月24日 条例第78号


横浜市障害者研修保養センター条例をここに公布する。
横浜市障害者研修保養センター条例


(設置)
第1条 障害者、その家族その他の者(以下「障害者等」という。)が研修、保養、レク
    リエーション等を通じ、相互の親睦を深めることにより障害者の社会参加の促進
    及び福祉の増進を図るため、障害者研修保養センター横浜あゆみ荘(以下「セン
    ター」という。)を横浜市都筑区に設置する。


(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

      (1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定によ
         り、身体障害者手帳の交付を受けた者

      (2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する
         児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12
         条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、知的障害と判定
         された者

      (3)その他市長が前2号に準ずると認めた者


(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。

      (1)障害者等に対する研修及び研修のための施設の提供

      (2)障害者等の保養のための施設の提供

      (3)障害者等のレクリエーション、スポーツ及び訓練の実施並びにそれら
         のための施設の提供

      (4)障害者等の福祉に関する相談及び指導

      (5)その他前各号に準ずる事業


(施設)
第4条 前条各号に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。

      (1)宿泊室
      (2)研修室
      (3)児童遊戯室
      (4)機能回復訓練室
      (5)相談室


(利用者)
第5条 センターを利用できる者は、障害者、その家族及び障害者と同行する者とする。
    ただし、施設に余裕がある場合は、その他の者も利用することができる。


(利用時間等)
第6条 センターの利用時間及び休所日は、規則で定める。


(指定管理者の指定等)
第7条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
    号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
    者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

      (1)センターの施設の利用の許可等に関すること。
      (2)第3条に規定する事業の実施に関すること。
      (3)センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
      (4)その他市長が定める業務

  2 指定管理者は、横浜市の障害者の社会参加の促進及び福祉の増進に関する施策の
    方針を理解し、障害者等のための研修、保養、レクリエーション等の事業を自ら
    企画し、及び実施し、並びに障害者の生活の向上に係る取組に対する支援を行う
    ものでなければならない。

  3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
    を市長に提出しなければならない。

  4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
    センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定
    管理者として指定する。


(指定管理者の指定等の公告)
第8条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
    なく、その旨を公告しなければならない。


(利用の許可)
第9条 第4条第1号から第4号までに掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者
    の許可を受けなければならない。


(利用料金)
第10条 前条の規定により第4条第1号に掲げる施設の利用の許可を受けた者は、指定
     管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わな
     ければならない。

  2  利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得
     て定めるものとする。

  3  利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定
     める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。


(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料
     金の全部又は一部を免除することができる。


(利用料金の不返還)
第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規
     則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができ
     る。


(利用の制限等)
第13条 指定管理者は、センターの利用の許可を受けた者が次のいずれかに該当すると
     きは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは退所を命
     ずることができる。

      (1)センターの設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれ
         があると認められるとき。

      (2)他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認められるとき。

      (3)その他その利用が管理上不適当と認められるとき。


(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。


附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年10月規則第110号により同年11月7日から施行)


附 則(昭和61年2月条例第2号)

この条例は、昭和61年2月10日から施行する。


附 則(昭和63年3月条例第17号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行し、この条例による改正後の横浜市障害者研修保養センター条例別表の規定は、同日以後の使用に係る使用料について適用する。


附 則(平成6年9月条例第46号)

この条例は、平成6年11月6日から施行する。


附 則(平成10年3月条例第17号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設
  の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市
  長又は教育委員会が定める。


附 則(平成11年2月条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成17年2月条例第15号)抄

この条例は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年6月24日 条例第78号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市障害者研修保養センター条例
  第12条の規定によりその管理に関する事務を委託している障害者研修保養センター
  横浜あゆみ荘については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81
  号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。


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■別表(第10条第2項)
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区分\利用者 障害者及び介護人 その他の者(単位:円)
6歳以上
13歳未満の者
13歳以上の者 6歳以上
13歳未満の者
13歳以上の者
宿泊室 宿泊 1泊につき 1,700 2,200 1,700 2,600
休憩 1回につき 500 600 500 700

  (備考)

  1 「宿泊」とは、午後4時から翌日の午前10時までの間に利用する場合をいう。
    ただし、2泊以上する場合は、入所する日の午後4時から退所する日の午前10
    時までの間に利用する場合をいう。

  2 「休憩」とは、午前11時から当日の午後3時までの間に利用する場合をいう。

  3 介護人は、障害者1人につき、2人までとする。


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