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横浜市障害者研修保養センター条例施行規則


          横浜市障害者研修保養センター条例施行規則


                     制  定:昭和59年10月25日 規則第111号
                     最近改正:平成17年 6月24日 規則第 99号


横浜市障害者研修保養センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市障害者研修保養センター条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市障害者研修保養センター条例(昭和59年10月横浜市条例
    第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとす
    る。


(利用時間)
第2条 障害者研修保養センター横浜あゆみ荘(以下「センター」という。)の利用時間
    は、次のとおりとする。

      施設区分        利用時間

      宿泊室   宿泊    午後4時から翌日の午前10時まで
                  (2泊以上する場合は、入所する日の午後4時
                  から退所する日の午前10時まで)

            休憩    午前11時から午後3時まで

      研修室、児童遊戯室   午前9時15分から午後9時まで
      及び機能回復訓練室

      相談室         午前9時45分から午後4時まで

  2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、センターの利用
    時間を変更することができる。


(休所日)
第3条 センターの休所日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月
    31日までとする。

  2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、センターの休所
    日に開所し、又は休所日以外の日に開所しないことができる。


(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提
    出しなければならない。

  2 前項の申請書には、条例第7条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
    を添付しなければならない。

      (1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

      (2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

      (3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
         画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

      (4)センターの管理に関する業務の収支予算書

      (5)その他市長が必要と認める書類


(利用料金の後納)
第5条 条例第10条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団
    体が利用する場合とする。


(利用料金の減免)
第6条 条例第11条に規定する規則で定める場合は条例第9条の規定によりセンターの
    利用の許可を受けた障害者及びその家族が生活保護法(昭和25年法律第144
    号)による保護を受けている場合とし、免除する利用料金の額は当該利用料金の
    全額とする。


(利用料金の返還)
第7条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりと
    し、返還する利用料金の額は既納の利用料金の全額とする。

      (1)条例第9条の規定によりセンターの利用の許可を受けた者(以下「利
         用者」という。)の責めに帰することのできない事由によってセン
         ターの利用の開始又は継続ができなくなった場合

      (2)利用者がセンターの利用の日の2日前までにセンターを利用しない旨
         を申し出た場合


(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。


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■附則
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附 則

この規則は、昭和59年11月7日から施行する。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成4年3月規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成10年3月規則第42号)

(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に
  係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還に
  ついては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成さ
  れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。


附 則(平成14年3月規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成16年3月規則第31号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。


附 則(平成17年6月24日 規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。


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■別記様式(第4条第1項)
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  別記様式(第4条第1項)指定申請書


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