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横浜市障害者スポーツ文化センター条例


           横浜市障害者スポーツ文化センター条例


                      制  定:平成 4年3月31日 条例第24号
                      最近改正:平成17年6月24日 条例第79号


横浜市障害者スポーツ文化センター条例をここに公布する。
横浜市障害者スポーツ文化センター条例


(設置)
第1条 スポーツ、文化活動、レクリエーション等を通じて、障害者の社会参加及び福祉
    の増進並びに障害者、その介護人その他の市民(以下「障害者等」という。)相
    互の交流を図るため、障害者スポーツ文化センター横浜ラポール(以下「セン
    ター」という。)を横浜市港北区に設置する。


(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

      (1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定によ
         り、身体障害者手帳の交付を受けた者

      (2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する
         児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12
         条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、知的障害と判定
         された者

      (3)その他市長が前2号に準ずると認めた者


(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。

      (1)障害者のためのスポーツ教室、スポーツ大会等の開催及びスポーツ指
         導者の育成

      (2)リハビリテーションスポーツの実施

      (3)障害者の自主的な文化活動を促進するための事業

      (4)障害者のスポーツ、文化活動、レクリエーション等に関する相談及び
         情報の提供

      (5)障害者等のスポーツ、文化活動、レクリエーション等のための施設の
         提供

      (6)その他前各号に準ずる事業


(施設)
第4条 前条に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。

      (1)大体育室、小体育室、プール、フィットネスルーム、屋外グラウン
         ド、地下グラウンド及びボウリングルーム

      (2)ホール、多目的室、会議室、和室及び視聴覚室

      (3)創作工房、視聴覚ライブラリー、おもちゃ図書館、健康相談コーナー
         及び団体交流ゾーン


(利用者)
第5条 センターを利用できる者は、障害者、その介護人及び障害者と同行する者とす
    る。ただし、施設に余裕がある場合は、その他の者も利用することができる。


(休館日等)
第6条 センターの休館日及び開館時間は、規則で定める。


(指定管理者の指定等)
第7条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
    号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
    者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

      (1)センターの施設の利用の許可等に関すること。
      (2)第3条に規定する事業の実施に関すること。
      (3)センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
      (4)その他市長が定める業務

  2 指定管理者は、横浜市の障害者の社会参加の促進及び福祉の増進並びに障害者等
    の相互の交流に関する施策の方針を理解し、障害者のスポーツ、文化活動、レク
    リエーション等の事業を自ら企画し、及び実施し、並びに障害者の生活の向上に
    係る取組に対する支援を行うものでなければならない。

  3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
    を市長に提出しなければならない。

  4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
    センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定
    管理者として指定する。


(指定管理者の指定等の公告)
第8条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
    なく、その旨を公告しなければならない。


(利用の許可)
第9条 第4条第1号及び第2号に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許
    可を受けなければならない。

  2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができ
    る。

  3 指定管理者は、センターの施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を
    許可しないものとする。

      (1)センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
      (2)センターの設置の目的に反するとき。
      (3)センターの管理上支障があるとき。
      (4)その他指定管理者が必要と認めたとき。


(利用料金)
第10条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、指定管理者に対し、その利用に係
     る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

  2  利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得
     て定めるものとする。

  3  利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定
     める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。


(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料
     金の全部又は一部を免除することができる。


(利用料金の不返還)
第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規
     則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができ
     る。


(許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、第9条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該
     当する場合は、同項の規定による許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、
     若しくは停止させることができる。

      (1)第9条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

      (2)この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指
         定管理者の処分に違反したとき。

      (3)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。


(入館の制限)
第14条 指定管理者は、センターの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒
     み、又は退館を命ずることができる。

      (1)他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
      (2)その他センターの管理上支障があるとき。


(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。


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■附則
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附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年8月規則第76号により同年9月2日から施行)


附 則(平成10年3月条例第17号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際、既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施
  設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、
  市長又は教育委員会が定める。


附 則(平成11年2月条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成13年2月条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成17年2月条例第15号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年6月24日 条例第79号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市障害者スポーツ文化センター
  条例第13条の規定によりその管理に関する事務を委託している障害者スポーツ文化
  センター横浜ラポールについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年
  法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。


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■別表(第10条第2項)
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種別 単位 利用料金(貸切り)
(単位:円)
利用料金
(個人)
大人 子供
大体育室 全面 1日につき 19,000 500 250
半面 9,500
小体育室 4,800
プール
フィットネスルーム
屋外グラウンド
地下グラウンド
ボウリングルーム 1ゲームにつき 400
ホール 日曜日、土曜日及び休日 1日につき 25,000
その他の日 20,000
多目的室 10,000
大会議室 全面 10,000
半面 5,000
小会議室 2,000
和室 2,000
視聴覚室 7,400
附帯設備 1式、1台又は1双、1日につき 24,000

  (備考)

  1 「1日」とは、午前9時30分から午後9時までをいう。

  2 「子供」とは、小学校の児童、中学校及び中等教育学校の前期課程の生徒並びに
    これらに準ずる者をいい、小学校に就学するまでの者は、無料とする。

  3 障害者及びその介護人がボウリングルーム以外の施設を個人で利用する場合は、
    無料とする。

  4 障害者及びその介護人がボウリングルームを個人で利用する場合の利用料金の額
    は、表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

  5 介護人は、障害者1人につき、2人までとする。

  6 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に
    規定する休日をいう。

  7 利用者が主として営利を目的としてホールを貸切りで利用する場合の利用料金の
    額は、表に定める額を2倍して得た額とする。

  8 1日以外の時間(以下「時間外」という。)にセンターの施設を貸切りで利用す
    る場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につき、
    利用する当該施設の1日の貸切りで利用する場合の利用料金の額に10分の1を
    乗じて得た額とする。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満
    のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1
    時間として計算する。


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