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横浜市障害者スポーツ文化センター条例施行規則
制 定:平成 4年8月 5日 規則第 77号
最近改正:平成17年6月24日 規則第100号
横浜市障害者スポーツ文化センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市障害者スポーツ文化センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市障害者スポーツ文化センター条例(平成4年3月横浜市条例
第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとす
る。
(休館日)
第2条 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール(以下「センター」という。)の休館
日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとす
る。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開
館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時30分から午後9時30分までとする。ただ
し、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に
規定する休日における開館時間は、午前9時30分から午後5時30分までとす
る。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を
変更することができる。
(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提
出しなければならない。
2 前項の申請書には、条例第7条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
を添付しなければならない。
(1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4)センターの管理に関する業務の収支予算書
(5)その他市長が必要と認める書類
(利用料金の後納)
第5条 条例第10条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団
体が利用する場合とする。
(利用料金の減免)
第6条 条例第11条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除す
る利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に
10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(1)横浜市が主催し、若しくは共催し、又は指定管理者が共催する条例第
3条第1号から第4号までに掲げる事業のために利用する場合
利用料金の全額
(2)国、他の地方公共団体若しくは障害福祉関係団体(障害者に対する福
祉活動を目的とする団体をいう。以下同じ。)が主催し、若しくは横
浜市若しくは指定管理者が後援する条例第3条第1号から第4号まで
に掲げる事業のために利用する場合又は同条第1号から第4号までに
掲げる事業以外の横浜市が主催する事業のために利用する場合
利用料金の5割相当額
(利用料金の返還)
第7条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりと
し、返還する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合におい
て、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(1)利用者の責めに帰することができない事由によりセンター又は附帯設
備の利用ができなくなった場合
既納の利用料金の全額
(2)ホールの利用者が利用する日の60日前までに利用の許可の取消しを
申し出た場合
既納の利用料金の5割相当額
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。
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■附則
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附 則
この規則は、平成4年9月2日から施行する。
附 則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に
係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還に
ついては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成さ
れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
4 前2号に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成14年3月規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月24日 規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
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■別記様式(第4条第1項)
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別記様式(第4条第1項)指定申請書
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