|
(目的)
第1条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量、交渉力等の格差にかんが
み、消費生活に関し、消費者の主体的活動への支援、適正な事業活動の確保、消
費者被害の救済その他横浜市(以下「市」という。)が実施する施策について必
要な事項を定めることにより、市民の安全で快適な消費生活の実現を図ることを
目的とする。
(基本理念)
第2条 前条の目的を達成するため、市、消費者及び事業者は、相互の協力と信頼を基調
として、次に掲げる事項について、消費者の権利の確立を図るものとする。
(1)商品又はサービスによって、生命及び身体を侵されることなく消費生
活を営むこと。
(2)消費生活を営む上で必要な知識について学習し、及び教育を受けるこ
と。
(3)消費生活を営む上で必要な情報の提供を速やかに受けること。
(4)消費生活において、商品又はサービスについての適正な表示により、
適切な判断及び自由な選択を行うこと。
(5)消費生活において、取引を適正な方法及び条件により行うこと。
(6)消費生活において、不当に受けた被害から速やかに救済されること。
(7)消費生活に関する施策について意見を表明し、及び参加すること。
2 消費者の主体的活動への支援に当たっては、前項に定める消費者の権利の確立に
関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢そ
の他の特性に配慮されなければならない。
3 消費生活に関する施策の推進は、高度情報通信社会の進展への的確な対応及び消
費生活における国際化の進展に配慮して行われなければならない。
(市の責務等)
第3条 市は、市民の安全で快適な消費生活の実現を図るため、経済社会の進展に対応し
た総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第3条の2 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、市が実施する消費生活に関す
る施策に協力するとともに、安全な商品及びサービスを適正に供給する責務を有
する。
2 事業者は、その供給する商品及びサービスについて、消費者に対し必要な情報を
明確かつ平易に提供する責務を有する。
3 事業者は、消費者との取引に際して、消費者の知識、経験、財産の状況等に配慮
する責務を有する。
4 事業者は、消費者との間に生じた苦情を適切かつ速やかに処理するために必要な
体制の整備に努め、当該苦情を適切に処理する責務を有する。
5 事業者は、その供給する商品及びサービスについて品質等を向上させ、その事業
活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保す
るよう努めなければならない。
6 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生
じた苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準
の作成の支援その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるもの
とする。
第3条の3 消費者は、自ら消費生活に関する知識を深め、主体的かつ合理的に行動する
よう努めなければならない。
2 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者
に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費
者の消費生活の安定及び向上を図るための自主的な活動に努めるものとする。
(環境への配慮)
第4条 市、消費者及び事業者は、良好な環境が市民の健康で文化的な生活に欠くことの
できないものであることを認識し、消費生活が環境に配慮して営まれるよう、そ
れぞれが積極的な役割を果たすものとする。
2 市は、消費生活に関する施策の策定及び実施に当たっては、消費者及び事業者が
環境への負荷(人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の
支障の原因となるおそれのあるものをいう。次項及び第4項において同じ。)の
低減を図ることができるよう努めなければならない。
3 消費者は、商品の選択、使用若しくは廃棄又はサービスの選択若しくは利用に際
して、環境への負荷を低減するよう努めなければならない。
4 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減及び消費者の環境
に配慮した自主的な努力への協力に努めなければならない。
(国又は他の地方公共団体との相互協力)
第5条 市は、消費生活に関する施策を実施するに当たり、必要があるときは、国又は他
の地方公共団体に対して、協力を求めるものとする。
2 市は、国又は他の地方公共団体が実施する消費生活に関する施策について、協力
を求められたときは、これに応ずるものとする。
(国又は県への措置要求等)
第6条 市長は、市民の安全で快適な消費生活の実現を図るために必要があると認めると
きは、国又は神奈川県に対して、意見を述べ、又は必要な措置をとるよう求める
ものとする。
|