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横浜市収入役室規則


                横浜市収入役室規則


                      制  定:昭和41年7月7日 規則第53号
                      最近改正:平成17年4月1日 規則第70号


横浜市収入役室規則をここに公布する。
横浜市収入役室規則

横浜市収入役室規則(昭和39年3月横浜市規則第29号)の全部を改正する。


(設置)
第1条 収入役の権限に属する事務等を処理させるため、本市に収入役室(以下「室」と
    いう。)を置く。


(課及び係)
第2条 室に次の課及び係を置く。

      審査課   管理係、審査第一係、審査第二係
      出納課   出納係、司計係


(事務分掌)
第3条 室の課の事務分掌は、次のとおりとする。

      審査課

        (1)有価証券(公有財産または基金に属するものを含む。以下同
           じ。)の出納及び保管に関すること。
        (2)物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。以下同
           じ。)に関すること。
        (3)財産の記録管理に関すること。
        (4)支出負担行為の確認に関すること。
        (5)支出命令の審査に関すること。
        (6)収入証紙の出納及び保管に関すること。
        (7)指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関する
           こと。
        (8)出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
        (9)会計事務の改善に関すること。
        (10)室の危機管理に関すること。
        (11)室の庶務に関すること。
        (12)他の課の主管に属しないこと。

      出納課

        (1)現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含
           む。)の出納及び保管に関すること。
        (2)小切手の振出しに関すること。
        (3)現金の記録管理に関すること。
        (4)決算の調製に関すること。
        (5)地方公営企業法の財務規定等を適用する下水道事業に係る金銭の
           出納及び保管並びに決算の作成に関すること。
        (6)支払資金の調整に関すること。
        (7)証書類の整理及び保管に関すること。


(係の分担する事務)
第4条 係の分担する事務は、次のとおりとする。

      審査課

        管理係

          (1)有価証券の出納及び保管に関すること。
          (2)物品の出納及び保管に関すること。
          (3)占有動産の出納及び保管に関すること。
          (4)財産の記録管理に関すること。
          (5)収入証紙の出納及び保管に関すること。
          (6)指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関
             すること。
          (7)出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
          (8)郵便振替に関すること。
          (9)会計事務の連絡及び調整に関すること。
          (10)金庫室の管理に関すること。
          (11)会計事務の改善に関すること。
          (12)室の危機管理に関すること。
          (13)室の庶務に関すること。
          (14)他の課、係の主管に属しないこと。

        審査第一係

          (1)支出負担行為の確認に関すること。
          (2)支出命令等の審査に関すること。
          (3)調定通知書等に関すること。
          (4)会計事務の検査及び指導に関すること。
          (5)審査事務の調整に関すること。

        審査第二係

          (1)支出負担行為の確認に関すること。
          (2)支出命令等の審査に関すること。
          (3)調定通知書等に関すること。
          (4)会計事務の検査及び指導に関すること。

      出納課

        出納係

          (1)歳計現金及び歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。
          (2)下水道事業に係る金銭の出納及び保管に関すること。
          (3)基金に属する現金の出納及び保管に関すること。
          (4)小切手の振出しに関すること。
          (5)現金の記録管理に関すること。
          (6)支払資金の調整に関すること。
          (7)他の係の主管に属しないこと。

        司計係

          (1)歳入歳出決算の調製に関すること。
          (2)歳入簿、歳出簿の記録及び整理並びに収入日計表及び支出日
             計表に関すること。
          (3)下水道事業に係る帳簿の記録及び整理並びに日計表、月次試
             算表及び関係財務諸表等の作成に関すること。
          (4)証書類の整理及び保管に関すること。


(職員)
第5条 室に室長及び副収入役、課に課長、係に係長その他の職員を置く。

  2 必要により、室に担当部長、部次長、担当課長、課長補佐、担当係長、主任及び
    副主任を置くことができる。

  3 室長及び副収入役は事務吏員を、担当部長、部次長、課長、担当課長、課長補
    佐、係長、担当係長、主任及び副主任は事務吏員又は技術吏員をもって充てる。


(職務)
第6条 室長、副収入役、担当部長、部次長、課長、担当課長、課長補佐、係長及び担当
    係長は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督す
    る。


(代理)
第7条 収入役に事故がある場合又は収入役が欠けた場合において、副収入役にも事故が
    あるとき、又は副収入役も欠けたときは、審査課長がその職務を代理する。

  2 室長、副収入役、担当部長、部次長、課長、担当課長、課長補佐、係長及び担当
    係長に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、それぞれ主管の上席者
    がその職務を代理する。


(準用)
第8条 前各条に定めるもののほか必要な事項は、横浜市事務分掌規則(昭和27年10
    月横浜市規則第68号)を準用する。


付 則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により収入役室の各係に勤務
  を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、それぞれこの規則施行の日
  において、この規則による改正後の収入役室審査課及び出納課の各係に勤務を命ぜら
  れたものとする。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の規定及びその他の規程によってなした手
  続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の相当規定及びその他の規程によ
  りなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和42年3月規則第27号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。


附 則(昭和54年9月規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和58年6月規則第54号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和60年5月規則第49号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。


附 則(昭和61年12月規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和62年3月規則第64号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市収入役室規則の規定に基づき
  室副主幹又は主査の職に補せられている者は、別段の辞令又は命令が発せられるまで
  の間は、なお従前の例によりその職にあるものとする。

3 この規則の施行の日から市長が定める日までの間については、前項に定める職に補す
  ることができるものとする。この場合においては、同項の規定を準用する。


附 則(平成元年5月規則第50号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市消防局
  組織規則及び横浜市収入役室規則の規定による次表の左欄に掲げる局の課の課長若し
  くは室の係の係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者
  は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規
  則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市消防局組織規則及び横浜市収入役室規
  則の規定による次表の右欄に掲げる局の課の課長若しくは室の係の係長に補せられ、
  又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。

局部等 局部等
下水道局河川部 河川工事課   下水道局河川部 河川計画課  
消防局警防部 警備課   消防局警防部 警防課  
  災害調査課     計画課  
収入役室 審査課 審査係 収入役室 審査課 審査第一係
    司計係     審査第二係
出納課 出納第一係 出納課 出納係
  出納第二係   司計係


附 則(平成7年6月規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第89号)抄

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例によ
  る。


附 則(平成13年3月規則第51号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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