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横浜市手数料条例


                横浜市手数料条例


                     制  定:平成12年3月27日 条例第 32号
                     最近改正:平成17年9月30日 条例第105号


横浜市手数料条例をここに公布する。
横浜市手数料条例
横浜市手数料条例(昭和24年4月横浜市条例第15号)の全部を改正する。


(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定及び他の法律の規定に
    より徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによ
    る。


(手数料)
第2条 手数料は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める額とする。

      (1)租税その他諸収入に関する証明手数料

          1件につき 300円

      (2)固定資産課税台帳(以下「台帳」という。)の登録事項に関する証明
         手数料

          土地    1筆につき   300円
          家屋    台帳1枚につき 300円
          償却資産  同       300円

      (3)不動産又は動産に関する証明手数料

          土地  1筆につき 300円
          建物  1棟につき 300円
          その他 1件につき 300円

      (4)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法
         第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時
         運行許可申請手数料

          1両につき 750円

      (5)町名及び地番に関する証明手数料

          1件につき 300円

      (6)戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定に基づく
         戸籍の謄本又は抄本の交付手数料

          1通につき 450円

      (7)戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証
         明書の交付手数料

          証明事項1件につき 350円

      (8)戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍の謄本又は抄
         本の交付手数料

          1通につき 750円

      (9)戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事
         項に関する証明書の交付手数料

          証明事項1件につき 450円

      (10)戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含
         む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法
         第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の
         規定に基づく届書その他区長が受理した書類に記載した事項の証明書
         の交付手数料

          1通につき 350円

         ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理につ
         いて、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合に
         あっては、

          1通につき 1,400円

      (11)戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含
         む。)の規定に基づく届書その他区長が受理した書類の閲覧手数料

          書類1件につき 350円

      (12)住民基本台帳の閲覧手数料

          1世帯につき    300円
          1冊につき   1,500円

      (13)住民票又は戸籍の附票の写しの交付手数料

          1件につき 300円

      (14)住民票又は戸籍の附票に記載した事項に関する証明書の交付手数料

          同 300円

      (14)の2 住民基本台帳カードの交付手数料又は再交付手数料

          同 500円

      (15)印鑑に関する証明手数料

          同 300円

      (16)外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証
         明書の交付手数料

          同 300円

      (17)身分証明書の交付手数料

          同 300円

      (18)不在籍又は不在住に関する証明手数料

          同 300円

      (19)削除

      (20)墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく埋火
         葬に関する証明手数料

          1件につき 300円

      (21)興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく
         興行場の経営の許可申請手数料

          同 22,000円

      (22)化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の
         規定に基づく化製場の設置許可申請手数料

          同 25,720円

      (23)化製場等に関する法律第3条第1項(同法第8条において準用する場
         合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場又は同法第8条に規定す
         る施設の設置許可申請手数料

          同 17,310円

      (24)化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収
         容許可申請手数料

          1件につき(1の施設又は同一の構内にある2以上の施設に関し同
          時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件につき)
          8,390円

      (25)温泉法(昭和23年法律第125号)第13条第1項の規定に基づく
         温泉利用許可申請手数料

          1件につき 35,000円

      (26)旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく
         旅館業許可申請手数料

          同 22,000円

      (27)旅館業法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の規定に基づく旅館
         業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

          同 7,400円

      (28)公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づ
         く浴場業許可申請手数料

          同 22,000円

      (29)理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく
         理容所又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に
         基づく美容所の検査手数料

          同 16,000円

      (30)クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に
         基づくクリーニング所の検査手数料

          同 16,000円

      (31)神奈川県水浴場等に関する条例(昭和34年神奈川県条例第4号)
         第6条第1項の規定に基づくプール又は更衣休憩所設置許可申請手数
         料

          同 13,590円

      (31)の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法
         律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく登録手数料

          ア 建築物清掃業

              同 35,000円

          イ 建築物空気環境測定業

              同 35,000円

          ウ 建築物空気調和用ダクト清掃業

              同 35,000円

          エ 建築物飲料水水質検査業

              同 35,000円

          オ 建築物飲料水貯水槽清掃業

              同 35,000円

          カ 建築物排水管清掃業

              同 35,000円

          キ 建築物ねずみ昆虫等防除業

              同 35,000円

          ク 建築物環境衛生総合管理業

              同 45,000円

      (31)の3 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正す
         る法律(平成13年法律第156号)附則第3条の規定によりなおそ
         の効力を有することとされる同法による改正前の建築物における衛生
         的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物
         環境衛生一般管理業登録手数料

          同 45,000円

      (32)食品衛生法(昭和22年法律第233号)第26条第1項の規定に基
         づく製品検査手数料

          ア 簡易な検査

              1項目につき 10,000円

          イ 複雑な検査

              同 20,000円

          ウ 特に複雑な検査

              同 30,000円

      (33)食品衛生法第52条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令
         第229号)第35条の規定に基づく営業許可申請手数料は、それぞ
         れ次のとおりとし、更新(現に受けている当該許可の有効期間が5箇
         月を超える場合に限る)に係る営業許可申請手数料及び5箇月を超え
         ない短期間に係る営業許可申請手数料は、それぞれ当該額に0.5を
         乗じて得た額とする。

          ア 飲食店営業

              1件につき 16,000円

          イ 喫茶店営業

              同 9,600円

          ウ 菓子製造業

              同 14,000円

          エ あん類製造業

              同 14,000円

          オ アイスクリーム類製造業

              同 14,000円

          カ 乳処理業

              同 21,000円

          キ 特別牛乳搾取処理業

              同 21,000円

          ク 乳製品製造業

              同 21,000円

          ケ 集乳業

              同 9,600円

          コ 乳類販売業

              同 9,600円

          サ 食肉処理業

              同 21,000円

          シ 食肉販売業

              同 9,600円

          ス 食肉製品製造業

              同 21,000円

          セ 魚介類販売業

              同 9,600円

          ソ 魚介類せり売営業

              同 21,000円

          タ 魚肉ねり製品製造業

              同 16,000円

          チ 食品の冷凍又は冷蔵業

              同 21,000円

          ツ 食品の放射線照射業

              同 21,000円

          テ 清涼飲料水製造業

              同 21,000円

          ト 乳酸菌飲料製造業

              同 14,000円

          ナ 氷雪製造業

              同 21,000円

          ニ 氷雪販売業

              同 14,000円

          ヌ 食用油脂製造業

              同 21,000円

          ネ マーガリン又はショートニング製造業

              同 21,000円

          ノ みそ製造業

              同 16,000円

          ハ 醤しよう油製造業

              同 16,000円

          ヒ ソース類製造業

              同 16,000円

          フ 酒類製造業

              同 16,000円

          ヘ 豆腐製造業

              同 14,000円

          ホ 納豆製造業

              同 14,000円

          マ めん類製造業

              同 14,000円

          ミ そうざい製造業

              同 21,000円

          ム 缶詰又は瓶詰食品製造業

              同 21,000円

          メ 添加物製造業

              同 21,000円

      (34)神奈川県ふぐ取扱及び販売条例(昭和34年神奈川県条例第26号)
         第8条の規定に基づくふぐ営業認証手数料

          同 8,200円

      (35)神奈川県ふぐ取扱及び販売条例第9条第3項の規定に基づくふぐ営業
         認証書書換え又は再交付手数料

          同 2,700円

      (36)魚介類行商等に関する条例(昭和41年神奈川県条例第42号)第3
         条第1項の規定に基づく許可申請手数料(次号及び第38号に規定す
         るものを除く。)

          ア 魚介類行商

              同 4,900円

          イ 魚介類加工業

              同 6,500円

          ウ はっ酵乳等販売業

              同 4,900円

      (37)魚介類行商等に関する条例第3条第1項の規定に基づく許可の更新
         (現に受けている当該許可の有効期間が5箇月を超える場合に限
         る。)に係る許可申請手数料

          ア 魚介類行商

              同 2,450円

          イ 魚介類加工業

              同 3,250円

          ウ はっ酵乳等販売業

              同 2,450円

      (38)魚介類行商等に関する条例第3条第1項の規定に基づく5箇月を超え
         ない短期間に係る許可申請手数料

          ア 魚介類行商

              同 2,450円

          イ 魚介類加工業

              同 3,250円

          ウ はっ酵乳等販売業

              同 2,450円

      (39)と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく
         一般と畜場設置許可申請手数料

          同 22,000円

      (40)と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場設置許可申請手数料

          同 10,000円

      (41)と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のと畜検
         査手数料

          ア 健康な獣畜

              生後1年以上の牛及び馬 1頭につき 400円
              豚           同     200円
              生後1年未満の牛    同     200円
              めん羊及び山羊     同     100円

          イ 疾病を有していると認められる獣畜又はと畜場法第13条第1
            項第2号若しくは第3号の規定に該当する獣畜

              同 1,000円

      (42)食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律
         第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理事業許可申請手数料

          1件につき 19,000円

      (43)食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定
         に基づく食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料

          同 10,000円

      (44)食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から
         第3項までの規定に基づく食鳥検査手数料

          1羽につき 5円

      (45)食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規
         定に基づく確認規程認定申請手数料

          1件につき 5,500円

      (46)食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規
         定に基づく確認規程変更認定申請手数料

          同 2,300円

      (47)狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基
         づく犬の登録(鑑札の交付を含む。)申請手数料

          同 3,000円

      (48)狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票交付手
         数料

          同 550円

      (49)狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定
         に基づく犬の鑑札の再交付手数料

          同 1,600円

      (50)狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票再交付
         手数料

          同 340円

      (51)医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病
         院開設許可申請手数料

          同 41,000円

      (52)医療法第7条第1項の規定に基づく診療所開設許可申請手数料

          同 18,000円

      (53)医療法第7条第1項の規定に基づく助産所開設許可申請手数料

          同 11,000円

      (54)医療法第27条の規定に基づく病院検査手数料

          同 43,000円

      (55)医療法第27条の規定に基づく診療所検査手数料

          同 22,000円

      (56)医療法第27条の規定に基づく助産所検査手数料

          同 16,000円

      (57)死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定
         に基づく死体保存許可申請手数料

          同 3,400円

      (58)臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76
         号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所登録申請手数料

          同 80,000円

      (59)臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規
         定に基づく衛生検査所登録証明書書換え交付手数料

          同 8,200円

      (60)臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規
         定に基づく衛生検査所登録証明書再交付手数料

          同 8,200円

      (61)臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規
         定に基づく衛生検査所登録変更申請手数料

          同 61,000円

      (62)薬事法(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬
         局開設許可申請手数料

          同 29,000円

      (63)薬事法第4条第2項の規定に基づく薬局開設許可更新申請手数料

          同 11,000円

      (64)薬事法第24条第1項の規定に基づく医薬品販売業(配置販売業を除
         く。)の許可申請手数料

          同 29,000円

      (65)薬事法第24条第2項の規定に基づく医薬品販売業(配置販売業を除
         く。)の許可更新申請手数料

          同 11,000円

      (66)薬事法第26条第3項ただし書の規定に基づく医薬品の販売先等変更
         許可申請手数料

          同 7,100円

      (66)の2 薬事法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販
         売業又は賃貸業の許可申請手数料

          同 29,000円

      (66)の3 薬事法第39条第4項の規定に基づく高度管理医療機器等の販
         売業又は賃貸業の許可更新申請手数料

          同 11,000円

      (67)薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第45条第1項の規定に基
         づく薬局開設許可証、医薬品販売業(配置販売業を除く。)許可証、
         医薬品の販売先等変更許可証又は高度管理医療機器等販売業若しくは
         賃貸業許可証の書換え交付手数料

          同 2,000円

      (68)薬事法施行令第46条第1項の規定に基づく薬局開設許可証、医薬品
         販売業(配置販売業を除く。)許可証、医薬品の販売先等変更許可証
         又は高度管理医療機器等販売業若しくは賃貸業許可証の再交付手数料

          同 2,900円

      (68)の2 薬事法第12条第1項の規定に基づく薬事法施行令第80条
         第1項第1号の薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可申請手数料

          同 7,200円

      (68)の3 薬事法第12条第1項の規定に基づく薬事法施行令第80条
         第1項第1号の薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交
         付手数料

          同 2,000円

      (68)の4 薬事法第12条第1項の規定に基づく薬事法施行令第80条
         第1項第1号の薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付手
         数料

          同 2,900円

      (68)の5 薬事法第12条第2項の規定に基づく薬事法施行令第80条
         第1項第1号の薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可更新申請手数
         料

          同 4,000円

      (69)薬事法第13条第1項の規定に基づく薬事法施行令第80条第1項
         第2号の薬局製造販売医薬品の製造業の許可申請手数料

          同 11,000円

      (70)薬事法第13条第2項の規定に基づく薬事法施行令第80条第1項
         第2号の薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付手数料

          同 2,000円

      (71)薬事法第13条第2項の規定に基づく薬事法施行令第80条第1項
         第2号の薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付手数料

          同 2,900円

      (72)薬事法第13条第3項の規定に基づく薬事法施行令第80条第1項
         第2号の薬局製造販売医薬品の製造業の許可更新申請手数料

          同 5,600円

      (73)薬事法第14条第1項の規定に基づく薬事法施行令第80条第1項
         第1号の薬局製造販売医薬品の製造販売の承認申請手数料

          1品目につき 90円

      (74)薬事法第14条第9項の規定に基づく薬事法施行令第80条第1項
         第1号の薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更承認申
         請手数料

          同 90円

      (75)削除

      (76)毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第3項の規
         定に基づく毒物又は劇物の販売業登録手数料

          1件につき 14,700円

      (77)毒物及び劇物取締法第4条第4項の規定に基づく毒物又は劇物の販売
         業登録更新手数料

          同 6,400円

      (78)毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条
         第1項の規定に基づく毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料

          同 2,400円

      (79)毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物劇物販
         売業登録票再交付手数料

          同 4,000円

      (79)の2 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律
         第87号)第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録申請手数料

          同 4,000円

      (79)の3 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定
         に基づく引取業者の登録更新申請手数料

          同 4,000円

      (79)の4 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定
         に基づくフロン類回収業者の登録申請手数料

          同 4,000円

      (79)の5 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定
         に基づくフロン類回収業者の登録更新申請手数料

          同 4,000円

      (79)の6 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定
         に基づく解体業の許可申請手数料

          同 78,000円

      (79)の7 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定
         に基づく解体業の許可更新申請手数料

          同 70,000円

      (79)の8 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定
         に基づく破砕業の許可申請手数料

          同 84,000円

      (79)の9 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定
         に基づく破砕業の許可更新申請手数料

          同 77,000円

      (79)の10 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定
         に基づく破砕業の事業範囲の変更許可申請手数料

          同 75,000円

      (80)浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく
         浄化槽清掃業の許可申請手数料

          同 5,000円

      (81)浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可に係る許
         可証の再交付手数料

          同 3,000円

      (82)計量法(平成4年法律第51号)第19条の規定に基づく定期検査手
         数料

          ア 非自動はかり(計量法施行令(平成5年政令第329号)第5
            条第1号又は第2号に掲げるものを除く。)に係る手数料は、
            それぞれ次のとおりとし、最小の目量(隣接する目盛標識のそ
            れぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表
            記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変
            化をいう。以下同じ。)がひょう量の10,000分の1未満
            のものにあっては、それぞれ当該額の2倍の額とする。

              (ア)検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、
                 ひょう量が100キログラム以下のもの

                  1個につき 1,400円

              (イ)同 100キログラムを超え250キログラム以下
                 のもの

                  同 1,800円

              (ウ)同 250キログラムを超え500キログラム以下
                 のもの

                  同 2,200円

              (エ)同 500キログラムを超え1トン以下のもの

                  同 3,100円

              (オ)棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち
                 直線目盛のみがあるもの

                  同 250円

              (カ)(ア)から(オ)までに掲げるもの以外のもので
                 あって、ひょう量が100キログラム以下のもの

                  同 500円

              (キ)同 100キログラムを超え250キログラム以下
                 のもの

                  同 900円

              (ク)同 250キログラムを超え500キログラム以下
                 のもの

                  同 1,500円

              (ケ)同 500キログラムを超え1トン以下のもの

                  同 2,100円

              (コ)同 1トンを超え2トン以下のもの

                  同 3,700円

              (サ)同 2トンを超え5トン以下のもの

                  同 6,900円

              (シ)同 5トンを超え10トン以下のもの

                  同 10,700円

              (ス)同 10トンを超え20トン以下のもの

                  同 15,000円

              (セ)同 20トンを超え30トン以下のもの

                  同 19,100円

              (ソ)同 30トンを超え40トン以下のもの

                  同 21,600円

              (タ)同 40トンを超え50トン以下のもの

                  同 29,800円

              (チ)同 50トンを超えるもの

                  同 51,200円

          イ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり

              同 10円

          ウ 皮革面積計

              同 2,500円

      (83)計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に
         係る検査手数料

          1件につき 7,400円

      (84)特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条
         の規定に基づく特定計量器の所在場所検査に要する検査手数料

          ア ひょう量1トン未満の特定計量器検査手数料

              半日を単位として1回につき 3,500円

          イ 同 1トン以上5トン以下の特定計量器検査手数料

              同 29,900円

          ウ 同 5トンを超える特定計量器検査手数料

              同 46,200円

      (85)計量証明書の交付手数料

          1件につき 300円

      (86)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88
         号)第19条の規定に基づく飼養の登録票の交付手数料又は更新手数
         料若しくは再交付手数料

          同 3,400円

      (87)農業委員会の行う土地の現況証明申請手数料

          1筆につき 300円

      (88)及び(89)削除

      (90)租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11
         項、第38条の5第9項又は第39条の98第9項の規定に基づく住
         宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定申請手数料

          1件につき 47,000円

      (91)租税特別措置法施行令第19条第12項第4号、第38条の5第10
         項第4号又は第39条の98第10項第2号の規定に基づく譲渡予定
         価額の申出についての審査手数料

          同 43,000円

      (92)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5
         号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14
         号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく宅地の造
         成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定申請
         手数料

          ア 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満の場合

              同 86,000円

          イ 同 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

              同 130,000円

          ウ 同 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

              同 190,000円

          エ 同 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

              同 260,000円

          オ 同 1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

              同 390,000円

          カ 同 3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

              同 510,000円

          キ 同 6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

              同 660,000円

          ク 同 10ヘクタール以上の場合

              同 870,000円

      (93)境界図面の謄本の交付手数料

          1筆につき 600円

      (94)道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第2項の規定によ
         る同条第1項の許可申請手数料

          1通行経路につき 200円

      (95)建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6第1項第1号
         (同法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用
         する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付を受ける前(同法
         第7条第1項の規定による申請が受理された日以後を除く。)におけ
         る建築物等の仮使用承認申請手数料

          1件につき 120,000円

      (96)建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく建築物の敷地と道
         路との関係の建築許可申請手数料

          同 33,000円

      (97)建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内
         における建築許可申請手数料

          同 33,000円

      (98)建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築
         認定申請手数料

          同 27,000円

      (99)建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路
         内における建築許可申請手数料

          同 160,000円

      (100)建築基準法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築
          許可申請手数料

          同 160,000円

      (101)建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただ
          し書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項
          ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、
          第11項ただし書又は第12項ただし書(同法第87条第2項若し
          くは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の
          規定に基づく用途地域における建築等許可申請手数料

          同 180,000円

      (102)建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項
          又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づ
          く特殊建築物等敷地許可申請手数料

          同 160,000円

      (103)建築基準法第52条第9項、第10項又は第13項の規定に基づく
          建築物の延べ面積の特例許可申請手数料

          同 160,000円

      (103)の2 建築基準法第53条第4項の規定に基づく建築物の建ぺい率
          の特例許可申請手数料

          同 33,000円

      (104)建築基準法第53条第5項第3号の規定に基づく建築物の建ぺい率
          に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

          同 33,000円

      (105)建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の
          2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の
          敷地面積の許可申請手数料

          同 160,000円

      (106)建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さの特例認定
          申請手数料

          同 27,000円

      (107)建築基準法第55条第3項各号の規定に基づく建築物の高さの許可
          申請手数料

          同 160,000円

      (108)建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による
          建築物の高さの特例許可申請手数料

          同 160,000円

      (109)建築基準法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける
          建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

          同 27,000円

      (110)建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区にお
          ける建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許
          可申請手数料

          同 160,000円

      (111)建築基準法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区における建
          築物の各部分の高さの許可申請手数料

          同 160,000円

      (112)建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を
          有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

          同 160,000円

      (112)の2 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく都市再
          生特別地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積、高さ又
          は壁面の位置の特例許可申請手数料

          同 160,000円

      (112)の3 建築基準法第67条の2第3項第2号、第5項第2号又は
          第9項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区における建築物
          の敷地面積、壁面の位置又は防災都市計画施設に係る間口率及び高
          さの特例許可申請手数料

          同 160,000円

      (113)建築基準法第68条の3第1項から第3項までの規定に基づく再開
          発等促進区等内における建築物の容積率、建ぺい率又は高さに関す
          る制限の適用除外に係る認定申請手数料

          同 27,000円

      (114)建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等内
          における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可
          申請手数料

          同 160,000円

      (115)建築基準法第68条の4の規定に基づく地区計画の区域における公
          共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除
          外に係る認定申請手数料

          同 27,000円

      (116)建築基準法第68条の5の4の規定に基づく地区計画の区域におけ
          る前面道路の幅員に応じた建築物の容積率又は各部分の高さに関す
          る制限の適用除外に係る認定申請手数料

          同 27,000円

      (117)及び(118)削除

      (119)建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築
          物の延べ面積の特例許可申請手数料

          同 160,000円

      (120)建築基準法第85条第4項の規定に基づく仮設建築物建築許可申請
          手数料

          同 120,000円

      (121)建築基準法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地
          の建築物の特例認定申請手数料

          ア 建築物の数が2である場合

              同 78,000円

          イ 建築物の数が3以上である場合

              同 78,000円に2を超える建築物の数に
                28,000円を乗じて得た額を加算した額

      (122)建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした
          総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

          ア 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数
            が1である場合

              同 78,000円

          イ 建築物の数が2以上である場合

              同 78,000円に1を超える建築物の数に
                28,000円を乗じて得た額を加算した額

      (122)の2 建築基準法第86条第3項の規定に基づく総合的設計による
          一団地の建築物で市街地の環境の整備改善に資するものの特例許可
          申請手数料

          ア 建築物の数が2である場合

              同 220,000円

          イ 建築物の数が3以上である場合

              同 220,000円に2を超える建築物の数に
                28,000円を乗じて得た額を加算した額

      (122)の3 建築基準法第86条第4項の規定に基づく既存建築物を前提
          とした総合的見地からした設計による一団地の建築物で市街地の環
          境の整備改善に資するものの特例許可申請手数料

          ア 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数
            が1である場合

              同 220,000円

          イ 建築物の数が2以上である場合

              同 220,000円に1を超える建築物の数に
                28,000円を乗じて得た額を加算した額

      (123)建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内認定建築
          物以外の建築物の建築認定申請手数料

          ア 建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この号において同
            じ。)の数が1である場合

              同 78,000円

          イ 建築物の数が2以上である場合

              同 78,000円に1を超える建築物の数に
                28,000円を乗じて得た額を加算した額

      (123)の2 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく同一敷地内認
          定建築物以外の建築物で市街地の環境の整備改善に資するものの特
          例許可申請手数料

          ア 建築物の数が1である場合

              同 220,000円

          イ 建築物の数が2以上である場合

              同 220,000円に1を超える建築物の数に
                28,000円を乗じて得た額を加算した額

      (123)の3 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく同一敷地内許
          可建築物以外の建築物で市街地の環境の整備改善を阻害することが
          ないものの建築許可申請手数料

          ア 建築物の数が1である場合

              同 220,000円

          イ 建築物の数が2以上である場合

              同 220,000円に1を超える建築物の数に
                28,000円を乗じて得た額を加算した額

      (124)建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定又
          は許可の取消申請手数料

            同 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を
              乗じて得た額を加算した額

      (125)建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に
          関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距
          離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

            同 27,000円

      (125)の2 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく2以上の工事
          の全体計画の認定申請手数料

            同 120,000円

      (125)の3 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく2以上の工事
          の全体計画の変更認定申請手数料

            同 120,000円

      (126)租税特別措置法第28条の4第3項第6号又は第63条第3項第6
          号の規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するもので
          あることについての認定申請手数料

          ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合

              同 6,200円

          イ 同 100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合

              同 8,600円

          ウ 同 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の
            場合

              同 13,000円

          エ 同 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル
            以下の場合

              同 35,000円

          オ 同 10,000平方メートルを超え50,000平方メート
            ル以下の場合

              同 43,000円

          カ 同 50,000平方メートルを超える場合

              同 58,000円

      (127)租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7
          号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく住宅の新築
          が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請
          手数料

          ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合

              同 6,200円

          イ 同 100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合

              同 8,600円

          ウ 同 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の
            場合

              同 13,000円

          エ 同 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル
            以下の場合

              同 35,000円

          オ 同 10,000平方メートルを超える場合

              同 43,000円

      (128)租税特別措置法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第
          4項第15号ニの規定に基づく住宅の建設が優良な住宅の供給に寄
          与するものであることについての認定申請手数料(その用に供され
          る土地の面積が1,000平方メートル以上の場合に限る。)

          ア 建設する住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合

              同 6,200円

          イ 同 100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合

              同 8,600円

          ウ 同 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の
            場合

              同 13,000円

          エ 同 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル
            以下の場合

              同 35,000円

          オ 同 10,000平方メートルを超え50,000平方メート
            ル以下の場合

              同 43,000円

          カ 同 50,000平方メートルを超える場合

              同 58,000円

      (129)租税特別措置法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第
          4項第15号ニの規定に基づく住宅の建設が優良な住宅の供給に寄
          与するものであることについての認定申請手数料(その用に供され
          る土地の面積が1,000平方メートル未満の場合に限る。)

          ア 建設する住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合

              同 6,200円

          イ 同 100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合

              同 8,600円

          ウ 同 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の
            場合

              同 13,000円

          エ 同 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル
            以下の場合

              同 35,000円

          オ 同 10,000平方メートルを超える場合

              同 43,000円

      (130)租税特別措置法施行令第20条の2第11項又は第38条の4
          第21項の規定に基づく特定の民間再開発事業に該当するものであ
          ることについての認定申請手数料

            同 31,000円

      (131)租税特別措置法施行令第25条の4第2項又は第39条の7第9項
          の規定に基づく特定民間再開発事業に該当するものであることにつ
          いての認定申請手数料

            同 32,000円

      (132)租税特別措置法施行令第25条の4第16項又は第39条の7
          第11項の規定に基づく地区外転出事情があることについての認定
          申請手数料

            同 24,000円

      (133)租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する
          個人の新築し、又は取得した家屋がこれらの規定に該当するもので
          あることについての証明手数料

            同 1,300円

      (134)建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項の規定において準用
          する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認申請手数料は、そ
          れぞれ次のとおりとし、変更等(建築物の計画の変更、移転、大規
          模の修繕、大規模の模様替及び用途の変更をする場合をいう。以下
          この号において同じ。)に係る確認申請手数料(変更等をする場合
          の当該部分に係る確認申請手数料に限る。)は、それぞれ当該床面
          積の合計に0.5を乗じて得た面積(ただし、建築物の計画の変更
          で床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積に
          よる。)に該当する額とする。

          ア 床面積の合計が30平方メートル以下の場合

              同 5,000円

          イ 同 30平方メートルを超え、100平方メートル以下の場合

              同 9,000円

          ウ 同 100平方メートルを超え、200平方メートル以下の場
            合

              同 14,000円

          エ 同 200平方メートルを超え、500平方メートル以下の場
            合

              同 19,000円

          オ 同 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下
            の場合

              同 34,000円

          カ 同 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル
            以下の場合

              同 48,000円

          キ 同 2,000平方メートルを超え、10,000平方メート
            ル以下の場合

              同 140,000円

          ク 同 10,000平方メートルを超え、50,000平方メー
            トル以下の場合

              同 240,000円

          ケ 同 50,000平方メートルを超える場合

              同 460,000円

      (135)建築基準法第87条の2並びに第88条第1項及び第2項の規定に
          より準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備及び工作物
          の確認申請手数料

          ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。)

              同 9,000円(小荷物専用昇降機については、
                4,000円)

          イ 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する
            場合

              同 5,000円(小荷物専用昇降機については、
                3,000円)

          ウ 工作物を築造する場合(エに掲げる場合を除く。)

              同 8,000円

          エ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合

              同 4,000円

      (136)建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物の完了検査申請手数
          料は、それぞれ次のとおりとし、移転等に係る完了検査手数料(移
          転、大規模の修繕及び大規模の模様替をする場合の当該部分に係る
          完了検査手数料に限る。)は、当該移転、修繕又は模様替に係る部
          分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積に該当する額とする。

          ア 建築基準法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物の完了検
            査を申請する場合

              (ア)床面積の合計が30平方メートル以下のとき。

                  同 9,000円

              (イ)同 30平方メートルを超え、100平方メートル
                 以下のとき。

                  同 11,000円

              (ウ)同 100平方メートルを超え、200平方メート
                 ル以下のとき。

                  同 15,000円

              (エ)同 200平方メートルを超え、500平方メート
                 ル以下のとき。

                  同 21,000円

              (オ)同 500平方メートルを超え、1,000平方
                 メートル以下のとき。

                  同 35,000円

              (カ)同 1,000平方メートルを超え、2,000平
                 方メートル以下のとき。

                  同 47,000円

              (キ)同 2,000平方メートルを超え、10,000
                 平方メートル以下のとき。

                  同 110,000円

              (ク)同 10,000平方メートルを超え、
                 50,000平方メートル以下のとき。

                  同 180,000円

              (ケ)同 50,000平方メートルを超えるとき。

                  同 370,000円

          イ ア以外の場合

              (ア)床面積の合計が30平方メートル以下のとき。

                  同 10,000円

              (イ)同 30平方メートルを超え、100平方メートル
                 以下のとき。

                  同 12,000円

              (ウ)同 100平方メートルを超え、200平方メート
                 ル以下のとき。

                  同 16,000円

              (エ)同 200平方メートルを超え、500平方メート
                 ル以下のとき。

                  同 22,000円

              (オ)同 500平方メートルを超え、1,000平方
                 メートル以下のとき。

                  同 36,000円

              (カ)同 1,000平方メートルを超え、2,000平
                 方メートル以下のとき。

                  同 50,000円

              (キ)同 2,000平方メートルを超え、10,000
                 平方メートル以下のとき。

                  同 120,000円

              (ク)同 10,000平方メートルを超え、
                 50,000平方メートル以下のとき。

                  同 190,000円

              (ケ)同 50,000平方メートルを超えるとき。

                  同 380,000円

      (137)建築基準法第87条の2の規定により準用する同法第7条第1項の
          規定に基づく建築設備の完了検査申請手数料

            同 13,000円(小荷物専用昇降機については、
              8,000円)

      (138)建築基準法第88条第1項及び第2項の規定により準用する同法
          第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査申請手数料

            同 9,000円

      (139)建築基準法第7条の3第2項の規定に基づく建築物の中間検査申請
          手数料

          ア 床面積の合計が30平方メートル以下の場合

              同 9,000円

          イ 同 30平方メートルを超え、100平方メートル以下の場合

              同 11,000円

          ウ 同 100平方メートルを超え、200平方メートル以下の場
            合

              同 15,000円

          エ 同 200平方メートルを超え、500平方メートル以下の場
            合

              同 20,000円

          オ 同 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下
            の場合

              同 33,000円

          カ 同 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル
            以下の場合

              同 45,000円

          キ 同 2,000平方メートルを超え、10,000平方メート
            ル以下の場合

              同 100,000円

          ク 同 10,000平方メートルを超え、50,000平方メー
            トル以下の場合

              同 160,000円

          ケ 同 50,000平方メートルを超える場合

              同 330,000円

      (140)都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に
          基づく開発行為許可申請手数料

          ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的
            で行う開発行為の場合

              (ア)開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。

                  同 8,600円

              (イ)同 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の
                 とき。

                  同 22,000円

              (ウ)同 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の
                 とき。

                  同 43,000円

              (エ)同 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のと
                 き。

                  同 86,000円

              (オ)同 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。

                  同 130,000円

              (カ)同 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。

                  同 170,000円

              (キ)同 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。

                  同 220,000円

              (ク)同 10ヘクタール以上のとき。

                  同 300,000円

          イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの
            建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供す
            る目的で行う開発行為の場合

              (ア)開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。

                  同 13,000円

              (イ)同 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の
                 とき。

                  同 30,000円

              (ウ)同 0.3へクタール以上0.6ヘクタール未満の
                 とき。

                  同 65,000円

              (エ)同 0.6へクタール以上1ヘクタール未満のと
                 き。

                  同 120,000円

              (オ)同 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。

                  同 200,000円

              (カ)同 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。

                  同 270,000円

              (キ)同 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。

                  同 340,000円

              (ク)同 10ヘクタール以上のとき。

                  同 480,000円

          ウ ア及びイ以外の開発行為の場合

              (ア)開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。

                  同 86,000円

              (イ)同 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の
                 とき。

                  同 130,000円

              (ウ)同 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の
                 とき。

                  同 190,000円

              (エ)同 0.6へクタール以上1ヘクタール未満のと
                 き。

                  同 260,000円

              (オ)同 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。

                  同 390,000円

              (カ)同 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。

                  同 510,000円

              (キ)同 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。

                  同 660,000円

              (ク)同 10ヘクタール以上のとき。

                  同 870,000円

      (141)都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請手数
          料変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、
          その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、
          870,000円とする。

          ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除
            く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う
            場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴
            う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定
            する額に10分の1を乗じて得た額

          イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条
            第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、
            新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

          ウ その他の変更については、10,000円

      (142)都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項にお
          いて準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内等に
          おける建築物の特例許可申請手数料

          1件につき 46,000円

      (143)都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以
          外の建築等許可申請手数料

          同 26,000円

      (144)都市計画法第43条の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整
          区域内の土地における建築等許可申請手数料

          ア 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合

              同 6,900円

          イ 同 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

              同 18,000円

          ウ 同 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

              同 39,000円

          エ 同 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

              同 69,000円

          オ 同 1ヘクタール以上の場合

              同 97,000円

      (145)削除

      (146)都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の
          承認申請手数料

          ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の
            居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は
            主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの
            建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に
            供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール
            未満のものである場合

              同 1,700円

          イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以
            外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業
            務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもの
            であって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合

              同 2,700円

          ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外の
            ものである場合

              同 17,000円

      (147)都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付
          手数料

            1枚につき 470円

      (148)租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7
          号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく宅地の造成
          が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定申請
          手数料

            1件につき 86,000円

      (149)宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規
          定に基づく宅地造成に関する工事の許可申請手数料

          ア 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以下の場
            合

              同 12,000円

          イ 同 500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の
            場合

              同 21,000円

          ウ 同 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以
            下の場合

              同 31,000円

          エ 同 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以
            下の場合

              同 47,000円

          オ 同 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル
            以下の場合

              同 67,000円

          カ 同 10,000平方メートルを超え20,000平方メート
            ル以下の場合

              同 110,000円

          キ 同 20,000平方メートルを超え40,000平方メート
            ル以下の場合

              同 170,000円

          ク 同 40,000平方メートルを超え70,000平方メート
            ル以下の場合

              同 250,000円

          ケ 同 70,000平方メートルを超え100,000平方メー
            トル以下の場合

              同 340,000円

          コ 同 100,000平方メートルを超える場合

              同 420,000円

      (150)旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)
          第21条の規定による変更認可申請手数料

            1件につきアからウまでに掲げる額を合算した額とする。ただ
            し、当該住宅地造成事業に関する工事に宅地造成等規制法第8
            条第1項の規定により許可を受けなければならない工事が含ま
            れているときは、前号の規定の例により算定した額を加える。
            また、住宅地造成事業の認可申請が旧住宅地造成事業に関する
            法律第5条第2項第2号に規定する空地に関する部分とその他
            の部分とに区分されたときは、後の申請の際に納めなければな
            らない手数料の額は、前後の申請を1件とみなして、ア(ア)
            から(ク)までの額から前の申請の際に納めた手数料の額を控
            除した額とする。この号の規定により算出した手数料の額が
            100,000円を超える場合は、その手数料の額は、
            100,000円とする。

          ア 設計の変更については、施行地区の面積(イに規定する事業計
            画の変更を伴うときは変更の施行地区の面積、施行地区の縮小
            を伴うときは縮小後の施行地区の面積)に応じ、次に掲げる額
            に10分の1を乗じた額

              (ア)施行地区の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘク
                 タール未満の場合

                  1件につき 5,000円

              (イ)同 0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール未満の
                 場合

                  同 10,000円

              (ウ)同 0.5ヘクタール以上0.7ヘクタール未満の
                 場合

                  同 15,000円

              (エ)同 0.7ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

                  同 20,000円

              (オ)同 1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

                  同 30,000円

              (カ)同 3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

                  同 50,000円

              (キ)同 6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

                  同 70,000円

              (ク)同 10ヘクタール以上の場合

                  同 90,000円

          イ 新たな土地の施行地区への編入に係る計画の変更

              新たに編入される施行地区の面積に応じ、ア(ア)から
              (ク)までに掲げる額(その面積が0.5ヘクタール以上
              1ヘクタール未満のときは、10,000円)とする。

          ウ その他の事業計画の変更

              1件につき 1,000円

      (151)旧住宅地造成事業に関する法律第21条の規定による工事施行者の
          変更認可申請手数料

            同 1,000円

      (152)消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規
          定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合
          の承認申請手数料

            同 5,400円

      (153)消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱
          所の設置許可申請手数料

          ア 製造所であって、指定数量の倍数(消防法第11条の4第1項
            に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下の
            もの

              同 39,000円

          イ 同 10を超え50以下のもの

              同 52,000円

          ウ 同 50を超え100以上のもの

              同 66,000円

          エ 同 100を超え200以下のもの

              同 77,000円

          オ 同 200を超えるもの

              同 91,000円

          カ 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第2
            条第1号の屋内貯蔵所であって、指定数量の倍数が10以下の
            もの

              同 20,000円

          キ 同 10を超え50以下のもの

              同 26,000円

          ク 同 50を超え100以下のもの

              同 39,000円

          ケ 同 100を超え200以下のもの

              同 52,000円

          コ 同 200を超えるもの

              同 66,000円

          サ 危険物の規制に関する政令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所
            (以下「屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、同令第8条の
            2の3第3項の特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク
            貯蔵所」という。)同令第11条第1項第3号の3の準特定屋
            外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)
            及び同令第8条の2第3項第1号の岩盤タンク(以下「岩盤タ
            ンク」という。)に係る屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯
            蔵所であって、指定数量の倍数が100以下のもの

              同 20,000円

          シ 同 100を超え10,000以下のもの

              同 26,000円

          ス 同 10,000を超えるもの

              同 39,000円

          セ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所
            を除く。)

              同 580,000円

          ソ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンク
            のうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55
            号)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければな
            らないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特
            定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タ
            ンク貯蔵所を除く。)であって、危険物の貯蔵最大数量が
            1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のも
            の

              同 900,000円

          タ 同 5,000キロリットル以上10,000キロリットル未
            満のもの

              同 1,090,000円

          チ 同 10,000キロリットル以上50,000キロリットル
            未満のもの

              同 1,210,000円

          ツ 同 50,000キロリットル以上100,000キロリット
            ル未満のもの

              同 1,540,000円

          テ 同 100,000キロリットル以上200,000キロリッ
            トル未満のもの

              同 1,800,000円

          ト 同 200,000キロリットル以上300,000キロリッ
            トル未満のもの

              同 4,230,000円

          ナ 同 300,000キロリットル以上400,000キロリッ
            トル未満のもの

              同 5,590,000円

          ニ 同 400,000キロリットル以上のもの

              同 6,910,000円

          ヌ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所については、次に掲げる区分
            に応じ、それぞれ次に定める額

              (ア)危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以
                 上5,000キロリットル未満のもの

                  同 1,230,000円

              (イ)同 5,000 キロリットル以上10,000キ
                 ロリットル未満のもの

                  同 1,460,000円

              (ウ)同 10,000キロリットル以上50,000キ
                 ロリットル未満のもの

                  同 1,630,000円

              (エ)同 50,000キロリットル以上100,000
                 キロリットル未満のもの

                  同 2,010,000円

              (オ)同 100,000キロリットル以上
                 200,000 キロリットル未満のもの

                  同 2,330,000円

              (カ)同 200,000キロリットル以上
                 300,000 キロリットル未満のもの

                  同 4,760,000円

              (キ)同 300,000キロリットル以上
                 400,000キロリットル未満のもの

                  同 6,120,000円

              (ク)同 400,000キロリットル以上のもの

                  同 7,440,000円

          ネ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所については、次に掲げる区
            分に応じ、それぞれ次に定める額

              (ア)危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリット
                 ル未満のもの

                  同 6,320,000円

              (イ)同 400,000キロリットル以上
                 500,000 キロリットル未満のもの

                  同 7,970,000円

              (ウ)同 500,000キロリットル以上のもの

                  同 11,800,000円

          ノ 削除

          ハ 危険物の規制に関する政令第2条第3号の屋内タンク貯蔵所

              同 26,000円

          ヒ 危険物の規制に関する政令第2条第4号の地下タンク貯蔵所で
            あって、指定数量の倍数が100以下のもの

              同 26,000円

          フ 同 100を超えるもの

              同 39,000円

          へ 危険物の規制に関する政令第2条第5号の簡易タンク貯蔵所

              同 13,000円

          ホ 危険物の規制に関する政令第2条第6号の移動タンク貯蔵所
            (同令第15条第2項の積載式移動タンク貯蔵所及び同条第3
            項の移動タンク貯蔵所を除く。)

              同 26,000円

          マ 危険物の規制に関する政令第15条第2項の積載式移動タンク
            貯蔵所又は同条第3項の移動タンク貯蔵所

              同 39,000円

          ミ 危険物の規制に関する政令第2条第7号の屋外貯蔵所

              同 13,000円

          ム 危険物の規制に関する政令第3条第1号の給油取扱所(同令第
            17条第2項の屋内給油取扱所を除く。)

              同 52,000円

          メ 危険物の規制に関する政令第17条第2項の屋内給油取扱所

              同 66,000円

          モ 危険物の規制に関する政令第3条第2号イの第一種販売取扱所

              同 26,000円

          ヤ 危険物の規制に関する政令第3条第2号ロの第二種販売取扱所

              同 33,000円

          ユ 危険物の規制に関する政令第3条第3号の移送取扱所(以下
            「移送取扱所」という。)であって、危険物を移送するための
            配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、
            任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大の
            もの。この号及び第160号において同じ。)が15キロメー
            トル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用
            圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険
            物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを
            除く。)

              同 21,000円

          ヨ 移送取扱所であって、危険物を移送するための配管に係る最大
            常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物
            を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロ
            メートル以下のもの

              同 87,000円

          ラ 移送取扱所であって、危険物を移送するための配管の延長が
            15キロメートルを超えるもの

              1件につき、87,000円に危険物を移送するための配
              管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満た
              ない端数を増すごとに22,000円を加えた額

          リ 危険物の規制に関する政令第3条第4号の一般取扱所であっ
            て、指定数量の倍数が10以下のもの

              1件につき 39,000円

          ル 同 10を超え50以下のもの

              同 52,000円

          レ 同 50を超え100以下のもの

              同 66,000円

          ロ 同 100を超え200以下のもの

              同 77,000円

          ワ 同 200を超えるもの

              同 91,000円

      (154)消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱
          所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料

          ア 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タン
            クに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、危険物の規
            制に関する政令第11条第1項第1号の2の屋外貯蔵タンクの
            タンク本体並びに基礎及び地盤(危険物の規制に関する規則
            第4条第3項第4号の地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所
            及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、
            同規則第3条第2項第1号の海上タンクに係る特定屋外タンク
            貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び
            同規則第4条第3項第6号の2の定置設備(定置設備の地盤を
            含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請をする場
            合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タン
            クのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請をす
            る場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令
            (平成6年政令第214号。以下「6年政令」という。)附則
            第7項の旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の特定
            屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び
            第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、
            それぞれ同項第1号又は第2号に規定する日(その日前に当該
            旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則
            第2項第1号の新基準(以下「6年新基準」という。)に適合
            することとなった場合にあっては、当該適合することとなった
            日)までに変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯
            蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除
            く。)をする場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正
            する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」とい
            う。)附則第2項の旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下
            「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、
            同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応
            じ、当該各号に規定する日(その日前に当該旧基準の準特定屋
            外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定
            する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合すること
            となった場合にあっては、当該適合することとなった日)まで
            に変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の
            構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除
            く。)をする場合

              当該屋外タンク貯蔵所を特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋
              外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所以
              外の屋外タンク貯蔵所とみなして、前号サからスまでに掲
              げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分
              の1の額

          イ その他の変更の許可の申請をする場合

              前号に掲げる手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の
              額の2分の1の額

      (155)消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱
          所の設置の許可に係る同条第5項の規定に基づく完成検査申請手数
          料

            第153号に掲げる手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準
            特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所
            にあっては、特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所
            及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵
            所とみなして、第153号サからスまでに掲げる手数料の区
            分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

      (156)消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱
          所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る同条第5項の規定に基
          づく完成検査申請手数料

            第153号に掲げる手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準
            特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所
            にあっては、特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所
            及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵
            所とみなして、第153号サからスまでに掲げる手数料の区
            分)に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額

      (157)消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は
          取扱所の仮使用承認申請手数料

            1件につき 5,400円

      (158)消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱
          所の設置の許可に係る同法第11条の2第1項の規定に基づく検査
          申請手数料

          ア 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の水張検査であっ
            て、容量10,000リットル以下のタンクの検査

              同 6,000円

          イ 同 10,000リットルを超え1,000,000リットル
            以下のタンクの検査

              同 11,000円

          ウ 同 1,000,000リットルを超え2,000,000
            リットル以下のタンクの検査

              同 15,000円

          エ 同 2,000,000リットルを超えるタンクの検査

              1件につき、15,000円に1,000,000リット
              ル又は1,000,000リットルに満たない端数を増す
              ごとに4,400円を加えた額

          オ 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の水圧検査であっ
            て、容量600リットル以下のタンクの検査

              1件につき 6,000円

          カ 同 600リットルを超え10,000リットル以下のタンク
            の検査

              同 11,000円

          キ 同 10,000リットルを超え20,000リットル以下の
            タンクの検査

              同 15,000円

          ク 同 20,000リットルを超えるタンクの検査

              1件につき、15,000円に10,000リットル又は
              10,000リットルに満たない端数を増すごとに
              4,400円を加えた額

          ケ 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の基礎・地盤検査
            であって、危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以
            上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査

              1件につき 450,000円

          コ 同 5,000キロリットル以上10,000キロリットル未
            満の特定屋外タンク貯蔵所の検査

              同 590,000円

          サ 同 10,000キロリットル以上50,000キロリットル
            未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査

              同 770,000円

          シ 同 50,000キロリットル以上100,000キロリット
            ル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査

              同 1,010,000円

          ス 同 100,000キロリットル以上200,000キロリッ
            トル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査

              同 1,140,000円

          セ 同 200,000キロリットル以上300,000キロリッ
            トル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査

              同 1,760,000円

          ソ 同 300,000キロリットル以上400,000キロリッ
            トル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査

              同 2,000,000円

          タ 同 400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所
            の検査

              同 2,230,000円

          チ 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の溶接部検査で
            あって、危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上
            5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査

              同 540,000円

          ツ 同 5,000キロリットル以上10,000キロリットル未
            満の特定屋外タンク貯蔵所の検査

              同 690,000円

          テ 同 10,000キロリットル以上50,000キロリットル
            未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査

              同 1,040,000円

          ト 同 50,000キロリットル以上100,000キロリット
            ル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査

              同 1,440,000円

          ナ 同 100,000キロリットル以上200,000キロリッ
            トル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査

              同 1,810,000円

          ニ 同 200,000キロリットル以上300,000キロリッ
            トル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査

              同 3,490,000円

          ヌ 同 300,000キロリットル以上400,000キロリッ
            トル未満の特定屋外タンク貯蔵所の検査

              同 4,280,000円

          ネ 同 400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所
            の検査

              同 4,890,000円

          ノ 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の岩盤タンク検査
            であって、危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリット
            ル未満の屋外タンク貯蔵所の検査

              同 10,000,000円

          ハ 同 400,000キロリットル以上500,000キロリッ
            トル未満の屋外タンク貯蔵所の検査

              同 13,600,000円

          ヒ 同 500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所の検
            査

              同 18,700,000円

      (159)消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱
          所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る同法第11条の2第1
          項の規定に基づく検査申請手数料

          ア 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の水張検査

              前号の手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同
              一の額

          イ 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の水圧検査

              前号の手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同
              一の額

          ウ 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の基礎・地盤検査

              前号の手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2
              分の1の額

          エ 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の溶接部検査

              前号の手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2
              分の1の額

          オ 危険物の規制に関する政令第8条の2第5項の岩盤タンク検査

              前号の手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2
              分の1の額

      (160)消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく保安に関する
          検査申請手数料

          ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を
            除く。)であって、危険物の貯蔵最大数量が1,000キロ
            リットル以上5,000キロリットル未満のもの

              1件につき 340,000円

          イ 同 5,000キロリットル以上10,000キロリットル未
            満のもの

              同 450,000円

          ウ 同 10,000キロリットル以上50,000キロリットル
            未満のもの

              同 790,000円

          エ 同 50,000キロリットル以上100,000キロリット
            ル未満のもの

              同 1,010,000円

          オ 同 100,000キロリットル以上200,000キロリッ
            トル未満のもの

              同 1,270,000円

          カ 同 200,000キロリットル以上300,000キロリッ
            トル未満のもの

              同 3,110,000円

          キ 同 300,000キロリットル以上400,000キロリッ
            トル未満のもの

              同 3,810,000円

          ク 同 400,000キロリットル以上のもの

              同 4,400,000円

          ケ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所であって、危険物の貯
            蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロ
            リットル未満のもの

              同 2,920,000円

          コ 同 400,000キロリットル以上500,000キロリッ
            トル未満のもの

              同 3,500,000円

          サ 同 500,000キロリットル以上のもの

              同 5,260,000円

          シ 移送取扱所であって、危険物を移送するための配管に係る最大
            常用圧力が0.95メガパスカル以上であり、かつ、危険物を
            移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメー
            トル以下のもの

              同 70,000円

          ス 移送取扱所であって、危険物を移送するための配管の延長が
            15キロメートルを超えるもの

              1件につき、70,000円に危険物を移送するための配
              管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満た
              ない端数を増すごとに17,000円を加えた額

      (161)石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15
          条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査申請手数料

          ア 流出油等防止堤の検査

              1件につき、53,000円に流出油等防止堤の延長1キ
              ロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごと
              に26,000円を加えた額

          イ 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設(石油コ
            ンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する
            省令(昭和51年自治省令第17号)第1条に規定する消火用
            屋外給水施設をいう。以下この号において同じ。)の検査

              1件につき、38,000円に配管の延長1キロメートル
              又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに
              8,500円を加えた額

          ウ 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設の検査

              1件につき、22,000円に貯水槽1基につき
              4,500円を加えた額

          エ 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設の検査 1件につき、
            46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメート
            ルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基に
            つき4,500円を加えた額

      (162)その他諸証明手数料

            1件につき 300円

      (163)公簿等(住民基本台帳を除く。)の閲覧手数料

            公簿  1冊につき 300円
            図画  1枚につき 300円


(徴収)
第3条 次のいずれかに該当する場合には、1事項、1通又は1人ごとに手数料を徴収す
    る。

      (1)同時に複数事項の申請又は請求があったとき。
      (2)同一事項について、2通以上の請求があったとき。
      (3)2人以上の者から連名で同一事項の申請又は請求があったとき。


第4条 文書により事実の認証をしなければならないものについては、すべて証明とみな
    し、前2条の規定に基づき手数料を徴収する。


(納付)
第5条 手数料は、申請又は請求の際に納付しなければならない。


(減免)
第6条 次のいずれかに該当する場合には、第2条に規定する手数料の全部又は一部を免
    除することができる。

      (1)法令の規定により無料で取り扱うことができるとされているとき。

      (2)国又は他の地方公共団体から事務上の必要により請求があったとき。

      (3)市長又は区長が、手数料を納める資力がないと認める者から申請又は
         請求があったとき。

      (4)市長又は区長が、手数料の全部又は一部を免除することが適当である
         と認めたとき。


(不返還)
第7条 既納の手数料は、返還しない。


(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。


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■附則
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附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請
  又は請求に係る手数料について適用し、同日前の申請又は請求に係る手数料について
  は、なお従前の例による。


附 則(平成12年12月条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。


附 則(平成13年3月条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第148号の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成13年5月規則第62号により同年同月18日から施行)


附 則(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成14年条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成14年9月条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成14年12月条例第64号)

(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の
  申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前
  の例による。


附 則(平成15年3月条例第19号)

(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、第2条第19号の改正規
  定は平成15年4月1日から、第2条第86号の改正規定は平成15年4月16日か
  ら施行する。

(経過措置)
2 平成15年4月1日前の障害児、障害者及び難病患者等に対するホームヘルパーの派
  遣に係る手数料については、なお従前の例による。


附 則(平成16年3月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第79号の5の次に5号を加える改正規定は平成16年7月1日から、同条第79号の2から第79号の5までの改正規定は平成17年1月1日から施行する。


附 則(平成16年10月条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年3月条例第41号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第92号の改正規定、同条第112号の次に3号を加える改正規定(第112号の4に係る部分を除く。)及び同条第128号から第130号までの改正規定は公布の日から、同条第103号の改正規定、同条第112号の次に3号を加える改正規定(同条第112号の4に係る部分に限る。)並びに同条第120号、第121号、第122号の2及び第123号から第124号までの改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成17年5月規則第84号により同年6月1日から施行)


附 則(平成17年6月24日 条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年9月30日 条例第105号)抄

(改正:第2条第92号、第2条第125号の2と3追加、第2条第128号・第129号・第130号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市建築基準条例目次の改
  正規定及び第1章の2の次に1章を加える改正規定は、平成17年12月1日から施
  行する。

3 第5条の規定による改正後の横浜市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の
  申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前
  の例による。



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