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地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
制 定:昭和27年9月15日 条例第36号
最近改正:昭和28年8月 条例第34号
地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例をここに公布する。
地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により人事委
員会の喚問する証人の費用弁償に関すること。
(2)長期にわたる重要事業の計画決定に関すること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年8月条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
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