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【目次】  
規則
附則
様式

地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する規則 ▲目次


         地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る
          給与及び保険料等支出事務の特例に関する規則


                     制  定:昭和39年 3月31日 規則第 33号
                     最近改正:平成17年12月28日 規則第147号


〔地方公営企業法の財務規定等の一部を適用する事業に係る給与支出事務の特例に関する規則〕をここに公布する。
地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する規則


(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則(昭
    和39年3月横浜市規則第34号。以下「財務規則」という。)に規定する給与
    及び保険料等の支出事務について、財務規則の特例を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則において「給与」とは、横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特
    例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)、横浜市非常勤特別
    職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第31号)
    及び横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15
    号)において定める報酬(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条
    第3項第3号に規定する嘱託員(以下「嘱託員」という。)以外の職員について
    は、日額で定めるものを除く。)、給料、初任給調整手当、扶養手当、通勤手
    当、単身赴任手当、調整手当、住居手当、管理職手当、特殊勤務手当、超過勤務
    手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、夜勤手当、休日給、期末手
    当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣
    手当を含む。)をいう。

  2 この規則において「保険料等」とは、次に掲げるものをいう。

      (1)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)において定める保険料

      (2)健康保険法(大正11年法律第70号)において定める保険料

      (3)児童手当法(昭和46年法律第73号)において定める拠出金

      (4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
         において定める労働保険料

      (5)地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)において定め
         る負担金


(収入の特例)
第3条 第9条の規定による控除金その他法令の規定による諸控除金を預り金として収納
    する場合は、財務規則第34条第1項の規定を除くほか財務規則第3章第2節の
    規定は適用しない。


(給与等仕訳書)
第4条 総務局長は、職員の給与等仕訳書を作成し、証書類として保管しなければならな
    い。ただし、一般職職員(臨時的任用の者を除く。以下同じ。)及び嘱託員以外
    の職員に係る給与等仕訳書については、環境創造局長及び道路局長がこれを作成
    し、証書類として保管するものとする。


(支払伝票発行の特例)
第5条 給与等前渡金支払伝票(第1号様式)は、当該事業の予算科目区分ごとに発行手
    続をしなければならない。ただし、給与等前渡金集合支払伝票(第2号様式)に
    予算科目区分ごとの内訳表を添付した場合は、この限りでない。

  2 前項の支払伝票には、財務規則第48条の規定にかかわらず、内訳の記載または
    調書の添付を要しない。

  3 保険料等の支出は、予算科目区分ごとの内訳表を添付した保険料等集合支払伝票
    (第3号様式及び第4号様式)により行うことができる。


(給与及び保険料等に関する通知)
第6条 環境創造局長及び道路局長は、当該職員の給与の支給及び保険料等の支
    出について必要な事項を総務局長に通知しなければならない。


(資金前渡)
第7条 給与の支給は、資金前渡によりこれを行なう。

  2 前項の資金前渡は、一般職職員及び嘱託員の給与については総務局人事部労務課
    長に、一般職職員及び嘱託員以外の職員の給与については環境創造局総務部総務
    課長及び道路局総務部総務課長に対して行う。


(精算の特例)
第8条 前渡金の精算は、各職員の領収印のある給与等仕訳書若しくは給与領収書又は給
    与振替済通知書及び諸控除金の領収書を前条の規定により資金前渡を受けた者
    (以下「前渡金管理者」という。)が保管することをもってこれを行う。

  2 財務規則第57条から第59条までの規定は、前条の規定による前渡金に適用し
    ない。


(賃金の一部を控除する権限の委任)
第9条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定により、
    給与支給の際その一部を控除する市長の権限は、前渡金管理者に委任する。


(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、総務局長、環境創造局長又は道路局長
     が定める。


【附 則】 ▲目次


付 則

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。


付 則(昭和41年9月規則第65号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。


付 則(昭和41年12月規則第83号)抄

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。


付 則(昭和42年3月規則第28号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。


付 則(昭和43年4月規則第25号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他
  の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみな
  す。


付 則(昭和46年8月規則第82号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和49年3月規則第39号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適
  用する事業に関する財務規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る
  給与支出事務の特例に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の
  定めのない限り、この規則による改正後の地方公営企業法の財務規定等を適用する事
  業に関する財務規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与支出
  事務の特例に関する規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和49年5月規則第63号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和52年6月規則第74号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の
  行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為と
  みなす。


附 則(昭和55年3月規則第21号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決済手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の給与等支出事務の特例に関する規則
  及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与支出事務の特例に関する
  規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用す
  ることができる。


附 則(昭和56年3月規則第20号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。


附 則(昭和58年10月規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和62年6月規則第78号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年7月規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年12月規則第123号)

(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用
  する事業に関する財務規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給
  与支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
  間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成8年9月規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成9年4月規則第56号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成10年5月規則第47号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施
  行規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与支出事務の特例に関
  する規則及び横浜市立大学医学部附属浦舟病院規則の規定により作成されている様式
  書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成11年7月規則第80号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
  については、なお従前の例による。


附 則(平成14年2月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成14年12月規則第105号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。


附 則(平成15年3月規則第40号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、地方公営
  企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する
  規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定は、平
  成15年度以後の予算に係る支出事務について適用し、平成14年度までの予算に係
  る支出事務については、なお従前の例による。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年12月28日 規則第147号)

(改正:第2条第1項)

この規則は、公布の日から施行する。


【様 式】 ▲目次


  第1号様式(第5条第1項)給与等前渡金支払伝票
  第2号様式(第5条第1項)給与等前渡金集合支払伝票
  第3号様式(第5条第3項)保険料等集合支払伝票
  第4号様式(第5条第3項)     〃


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