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付 則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付 則(昭和41年9月規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付 則(昭和41年12月規則第83号)抄
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
付 則(昭和42年3月規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年4月規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他
の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみな
す。
付 則(昭和46年8月規則第82号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年3月規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適
用する事業に関する財務規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る
給与支出事務の特例に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の
定めのない限り、この規則による改正後の地方公営企業法の財務規定等を適用する事
業に関する財務規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与支出
事務の特例に関する規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(昭和49年5月規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の
行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為と
みなす。
附 則(昭和55年3月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決済手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の給与等支出事務の特例に関する規則
及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与支出事務の特例に関する
規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用す
ることができる。
附 則(昭和56年3月規則第20号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年7月規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月規則第123号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用
する事業に関する財務規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給
与支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成8年9月規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年5月規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施
行規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与支出事務の特例に関
する規則及び横浜市立大学医学部附属浦舟病院規則の規定により作成されている様式
書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成11年7月規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
については、なお従前の例による。
附 則(平成14年2月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月規則第105号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、地方公営
企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する
規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定は、平
成15年度以後の予算に係る支出事務について適用し、平成14年度までの予算に係
る支出事務については、なお従前の例による。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成17年12月28日 規則第147号)
(改正:第2条第1項)
この規則は、公布の日から施行する。
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