|
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
制 定:昭和41年12月27日 規則第81号
最近改正:平成17年 4月 1日 規則第70号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則をここに公布する。
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規
定に基づき、横浜市公営企業に従事する職員の職のうち、市長が定める職を定め
るものとする。
(範囲)
第2条 前条に規定する職は、担当理事、部長、担当部長、部次長、課長、室長、担当課
長及び課長補佐の職並びに次に掲げる職とする。
(1)水道局
ア 水道記念館、水源林管理所、営業所、配水管理所及び浄水場の
長の職
イ 係及び事務所の長、副所長並びに担当係長の職
(2)交通局
ア 総合司令所、管理所、サービスセンター及び工事事務所の長の
職
イ 係長の職で、次に掲げるもの及び担当係長(指定職員給料表の
適用を受ける者に限る。)の職
総務部 総務課 庶務係長、システム改善係長
職員課 人事係長、労務係長、研修係長
財務課 経理第一係長、経理第二係長、
出納係長、契約係長
電車部 営業課 管理係長、営業推進係長
運輸サービス課 駅務係長
車両課 車両係長、検修係長、
検車区長、修車区長
施設課 機械設備係長
建築課 建築第一係長
電気課 電力係長
駅務サービス室 管区駅長
乗務管理所 副所長
施設管理所 管理係長、施設区長、設備区長
電気管理所 管理係長、電気区長
自動車部 営業課 管理係長、調査・統計係長
運輸サービス課 運輸係長、車両係長
サービスセンター 管理係長、営業所長
高速鉄道建設部 計画課 計画係長、技術監理係長
設計課 設計係長、設計協議係長
工事事務所 工務係長
(3)病院経営局
ア 病院長、センター長、副病院長、副センター長、所長、診療科
医長、技師長、検査部技師長、薬剤部副薬剤部長及び看護部副
看護部長の職
イ 係長の職で、次に掲げるもの並びに調整部及び経営改革推進部
の担当係長並びに脳血管医療センター管理部の経営経理担当係
長の職
市民病院
管理部 庶務課 庶務係長、
経営経理係長
脳血管医療センター管理部 管理課 庶務係長
付 則
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
付 則(昭和42年11月規則第82号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
付 則(昭和43年2月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。
付 則(昭和43年3月規則第12号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年4月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月10日から適用する。
付 則(昭和43年5月規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年9月規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年4月規則第37号)
この規則は、昭和44年4月17日から施行する。
付 則(昭和44年5月規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年4月規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年9月規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年5月規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条第1号ウに係る改正規定は、昭和46年4月26日から適用する。
付 則(昭和46年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年6月規則第72号の2)
この規則は、昭和46年7月5日から施行する。
付 則(昭和47年4月規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年6月規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年5月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月規則第148号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附 則(昭和50年2月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年10月規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月規則第51号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月規則第69号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月規則第51号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月規則第41号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月規則第65号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則(平成元年5月規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号イ自動車部の部に係る改正規定は、平成3年6月28日から施行する。
附 則(平成5年3月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年5月規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年7月規則第88号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附 則(平成6年7月規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年5月規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年8月規則第69号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成11年4月規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月規則第89号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成16年4月規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
|