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地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の出納事務等の一部を収入役に委任する規則


地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の出納事務等の一部を収入役に委任する規則


                      制  定:昭和39年3月31日 規則第32号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第71号


〔地方公営企業法の一部を適用する事業の出納事務等の一部を収入役に委任する規則〕をここに公布する。

地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の出納事務等の一部を収入役に委任する規則


(趣旨)
第1条 横浜市下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年12月横浜市条例第61
    号)第7条第2項の規定に基づき、下水道事業の出納その他の会計事務並びに決
    算事務の範囲については、この規則の定めるところによる。


(出納事務等の範囲)
第2条 収入役に委任する出納その他の会計事務及び決算事務の範囲は、次のとおりとす
    る。

      (1)出納その他の会計事務

          金銭企業出納員及び物品企業出納員に委任した以外の出納その他の
          会計事務

      (2)決算事務、決算報告書、損益計算書、貸借対照表、剰余金計算書また
         は欠損金計算書、剰余金処分計算書または欠損金処理計算書及び収益
         費用明細書の作成並びにこれらに付随する事務


(委任事務の細目)
第3条 前条に規定する事務の範囲の細目については、別に定めるところによる。


付 則

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。


付 則(昭和40年4月規則第35号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和42年3月規則第28号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。


附 則(昭和58年8月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和61年8月規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成元年1月規則第3号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第71号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


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