| (あ) |
(い) |
(う) |
(え) |
| 区域 |
地区 |
壁面の位置の制限 |
適用の除外 |
| 緑台村寺山地区地区整備計画区域 |
A地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該建築物の敷地と計画図に示す区画道路Aとの境界線までの距離は2メートル以上とし、その他の前面道路の境界線又は隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。 |
| C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線又は隣地境界線までの距離は、3メートル以上とする。 |
| 泉西田第二地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
| C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該建築物の敷地と横浜国際港都建設計画道路3・4・40号岡津線又は市道岡津第411号線との境界線までの距離は2メートル以上とし、その他の前面道路の境界線又は隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。 |
| D地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
| 瀬谷駅北地区地区整備計画区域 |
A地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
歩廊の柱その他これに類する建築物の部分 |
| みなとみらい21中央地区地区整備計画区域 |
商業ゾーンA
商業ゾーンB
ビジネス
ゾーンA
ビジネス
ゾーンB
プロムナード
ゾーン
インター
ナショナル
ゾーンA
インター
ナショナル
ゾーン B
インター
ナショナル
ゾーンC
インター
ナショナル
ゾーンD
ウォーター
フロント
ゾーン
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から横浜市道西戸部第267号線の境界線までの距離は4メートル以上とし、横浜市道西戸部第494号線の境界線までの距離は2メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公共用歩廊
2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ
|
| 緑奈良地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
C―1地区
C―2地区
D地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル(地盤面からの高さが20メートルを超える建築物にあっては、5メートル)以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。 |
― |
| E地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
次のいずれかに該当する建築物の部分
1 前面道路の路面の中心からの高さが3メートルを超えるもの
2 公共用歩廊に昇降するもの
|
| 泉緑園一・二丁目地区地区整備計画区域 |
― |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1.5メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示すセミパブリックゾーン内のものを除く。)
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| 日向山地区地区整備計画区域 |
A地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.6メートル以上とする。 |
| 栄長尾台地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区
C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
| 港南日野地区地区整備計画区域 |
A地区 |
| B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
| C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
| 緑長津田地区地区整備計画区域 |
A地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
| B―1地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル(地盤面からの高さが20メートルを超える建築物の部分にあっては、5メートル)以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。 |
― |
| B―2地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| B―3地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。 |
C地区
D地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
| E地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。 |
― |
| 都筑関耕地地区地区整備計画区域 |
A―1地区
A―2地区
A―3地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
B―1地区
B―2地区
B―3地区
B―4地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。 |
| C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。 |
― |
| 泉新橋町地区地区整備計画区域 |
― |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| いずみ野駅北口地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区
C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
― |
| 金沢東朝比奈地区地区整備計画区域 |
A地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| 都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域 |
A地区 |
B地区
C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。 |
| 横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域 |
マリーナ
施設地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、2メートル(計画図に示すプロムナードに面し、地盤面からの高さが15メートルを超える建築物の部分にあっては、10メートル)以上とする。 |
公共用歩廊その他これに類する建築物の部分 |
|
マリーナ関連
施設地区
第1地区
|
マリーナ関連
施設地区
第2地区 |
| 泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域 |
A地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す緑化ゾーン内のものを除く。)
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長の合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
| 北仲通南地区再開発地区整備計画区域 |
― |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 公共用歩廊その他これに類する安全上、防災上及び衛生上支障がないもの
|
| ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域 |
A-1
A-2
A-3(1)
A-3(2)
B-1(1)
B-1(2)
B-2(1)
B-2(2)
C-3
C-4
D-1
D-2
D-3
E-1
E-2
E-3
E-4
F-1
F-2
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公共用歩廊
2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
|
| 金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域 |
A地区
B地区
C地区
D地区
E地区
F地区
G地区
H地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 ごみ集積場で、軒の高さが3.0メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自転車駐車場を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自転車駐車場で、軒の高さが3.0メートル以下であるもの
4 公共用歩廊
5 計画図に示す都市計画道路1・3・1号高速湾岸線より36.5メートルの壁面の位置の制限を超える住宅以外の用途に供するもの
|
| 新子安駅西地区再開発地区整備計画区域 |
駅前拠点地区 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公共用歩廊
2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
3 自転車駐車場
|
| 緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域 |
A地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
B地区
C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。 |
| 瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域 |
A地区
B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路又は地区施設の公共空地(公園を除く。)の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。 |
| 大船駅北第一地区地区整備計画区域 |
― |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公共用歩廊
2 ごみ集積場で、軒の高さが3メートル以下であるもの(地区施設の広場に面するものに限る。)
3 物置その他これに類する用途(自転車駐車場を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(地区施設の広場に面するものに限る。)
4 自転車駐車場で、軒の高さが3メートル以下であるもの(地区施設の広場に面するものに限る。)
|
| 元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域 |
元町通り側
地区A
元町通り側
地区B
山手側地区C
山手側地区D |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から仲通りの境界線(幅員4メートル未満の仲通りの部分にあっては、その中心線から水平距離2メートル)までの距離は、0.5メートル以上とする。 |
― |
| 泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域 |
A地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。 |
| C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
| D地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。 |
| 新羽駅周辺地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
― |
C地区
D地区 |
1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、壁面の位置の制限が計画図に示されている場合を除き、0.6メートル以上とする。
|
| 港北ニュータウン中央地区地区整備計画区域 |
住宅地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
工事地区A
工事地区B
沿道施設地区
商業地区 |
建築物は外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を越えて建築してはならない。 |
| 旭上白根一丁目地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区
C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| 栄湘南桂台地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区
C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| 新山下第一地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
― |
| 緑三保地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であり、かつ、隣地境界線までの距離が0.5メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫(外壁に代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるものに限る。)の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの
|
| C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| D地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であり、かつ、隣地境界線までの距離が0.5メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫(外壁に代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるものに限る。)の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以上で、かつ、壁を有しないもの
|
| 保土ヶ谷仏向町地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区
C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、5メートル以上とする。 |
― |
| D地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、3メートル以上とする。 |
| 山下公園通り地区地区整備計画区域 |
― |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 公共用歩廊
3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ
|
| いずみ中央駅南地区地区整備計画区域 |
A地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は5メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す歩道状空地内のものを除く。)
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。 |
| D地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す緑化ゾーン内のものを除く。)
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| E地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| 立場駅南地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す歩道状空地内のものを除く。)
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| 保土ヶ谷神戸町地区地区整備計画区域 |
業務系A地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が20メートル以下であるもの(計画図に示す歩道状空地内のものを除く。)
2 公共用歩廊その他これに類するもの
|
| 業務系B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
公共用歩廊その他これに類する建築物又は建築物の部分 |
| 業務系C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル以上とする。 |
| 保土ヶ谷星川二丁目地区地区整備計画区域 |
業務・
商業系地区
住宅系地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
公共用歩廊その他これに類する建築物又は建築物の部分 |
| 泉新橋順礼坂地区地区整備計画区域 |
― |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から計画図に示す道路境界線までの距離は0.6メートル以上とし、その他の道路境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
| みなとみらい21新港地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区
C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公共用歩廊
2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
|
| 港北ニュータウンタウンセンター北地区地区整備計画区域 |
基幹商業・
業務地区 |
1 建築物の外壁(安全上必要な手すり壁を除く。)は、計画図に示す壁面の位置Aの制限を超えて建築してはならない。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置B及び壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。
|
計画図に示す壁面の位置Cの制限による距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するもの
1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
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業務・
文化地区
商業・
住居A地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。 |
商業・
住居B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置B及び壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。 |
| 港北ニュータウンタウンセンター南地区地区整備計画区域 |
基幹商業・
業務地区 |
1 建築物の外壁は、計画図に示す壁面の位置Aの制限を超えて建築してはならない。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。
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計画図に示す壁面の位置Cの制限による距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するもの
1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
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業務・
文化地区
商業・
住居A地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置Cの制限を超えて建築しなければならない。 |
商業・
住居B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置B及び壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。 |
| 新横浜長島地区地区整備計画区域 |
業務商業地区
A地区
業務商業地区
B地区
住宅複合地区
都市型
工業地区
A地区
都市型
工業地区
B地区
公共公益地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
― |
| 東戸塚上品濃地区地区整備計画区域 |
A―1地区
A―2地区
A―3地区
B―1地区
B―2地区
C地区
D地区 |
1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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| 神奈川片倉地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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| 青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域 |
A地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離が0.7メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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| B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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| 港南野村港南台地区地区整備計画区域 |
― |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
4 この項の規定の施行の際現に建築物の敷地として使用されている面積が165平方メートル未満の敷地内のもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば面積が165平方メートル未満となる土地を敷地とするもの
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| 栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区
C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路(都市計画道路桂町戸塚遠藤線を除く。)の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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| 北仲通北地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 公共用歩廊その他これに類する安全上、防災上及び衛生上支障がないもの
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| 港南丸山台地区地区整備計画区域 |
A地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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| B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。 |
| たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域 |
A―1地区
A―2地区
A―3地区
A―4地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公共用歩廊
2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
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B―1地区
B―2地区
C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの(市道元石川第249号線、第250号線、第256号線又は第322号線に敷地が接するものに限る。)
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(市道元石川第249号線、第250号線、第256号線又は第322号線に敷地が接するものに限る。)
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(市道元石川第249号線、第250号線、第256号線又は第322号線に敷地が接するものに限る。)
4 公共用歩廊
5 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
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| 鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区整備計画区域 |
A地区 |
1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から計画図に示す道路境界線までの距離は0.5メートル以上とし、その他の道路(幅員が4メートルを超えるものを除く。以下この項において同じ。)の境界線までの距離は0.25メートル以上とする。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.4メートル(敷地面積が40平方メートル未満の敷地で、隣地境界線から0.4メートル以上、計画図に示す道路境界線から0.5メートル(その他の道路にあっては、その境界線から0.25メートル)以上の距離がある部分の面積の敷地面積全体に対する割合が0.75以下となる敷地に建築される建築物及び法第53条第3項第2号の敷地に建築される建築物にあっては、0.25メートル)以上とする。
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― |
B地区
C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から計画図に示す道路境界線までの距離は0.5メートル以上とし、その他の道路の境界線までの距離は0.25メートル以上とする。 |
| 保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル以上とする。 |
― |
| 日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域 |
A地区
B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 法第44条第1項第4号の許可を得た建築物と一体となって当該建築物の目的のために使用するもの
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| 上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域 |
− |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 公共用歩廊その他これに類する安全上、防災上及び衛生上支障がないもの
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| 青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域 |
A地区 |
1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、かつ、次の各号のいずれにも該当するもの
(1)軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
(2)外壁又はこれに代わる柱の面が、計画図に示す壁面の位置の制限を超えないもの
(3)外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が、1メートル以上のもの
3 自動車車庫(外壁又はこれに代わる柱の面が、計画図に示す壁面の位置の制限を超えないものに限る。)の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
4 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの
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| B地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が、1メートル以上のものに限る。)
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
4 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの
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| 栄桂台地区地区整備計画区域 |
A地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル(敷地面積(幅員が4メートル未満の路地状部分によって当該前面道路に接する敷地にあっては、当該部分を除いた面積)が165平方メートル未満の敷地にあっては、0.5メートル)以上とする。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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B地区
C地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル(敷地面積が165平方メートル未満の敷地にあっては、0.5メートル)以上とする。 |
| 都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域 |
商業地区
住宅地区 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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