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【目次】  
条例
附則
別表第1 適用区域(第3条)
別表第2 建築物の用途の制限(第5条)
別表第3 建築物の容積率の最高限度(第6条)
別表第4 建築物の容積率の最低限度(第6条の2)
別表第5 建築物の建ぺい率の最高限度(第7条)
別表第6 建築物の敷地面積の最低限度(第8条)
別表第7 壁面の位置の制限(第9条)
別表第8 建築物の高さの最高限度(第10条)
別表第9 建築物の建築面積の最低限度(第10条の2)
別表第10 垣又はさくの構造の制限(第10条の3)

横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 ▲目次


       横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例


                     制  定:平成 3年12月25日 条例第 57号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第124号


〔横浜市再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例〕をここに公布する。
横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例


(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第
    68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第
    20条第1項の規定により告示された地区計画(建築基準法等の一部を改正する
    法律(平成14年法律第85号。以下この条において「改正法」という。)附則
    第3条第1項の規定により、改正法第2条の規定による改正後の都市計画法の規
    定により定められた地区計画とみなされる同条の規定による改正前の都市計画法
    の規定により定められている住宅地高度利用地区計画(以下「旧住宅地高度利用
    地区計画」という。)及び改正法第3条の規定による改正前の都市再開発法の規
    定により定められている再開発地区計画(以下「旧再開発地区計画」という。)
    を含む。以下同じ。)の区域のうち地区整備計画(旧住宅地高度利用地区計画に
    おいて定められている住宅地高度利用地区整備計画及び旧再開発地区計画におい
    て定められている再開発地区整備計画を含む。以下同じ。)が定められている区
    域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適
    正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。


(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令
    第338号。以下「令」という。)の例による。


(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画が定められている区域内の建築物又
    はその敷地に適用する。


(地区の区分及び名称)
第4条 この条例における地区整備計画が定められている区域内の地区の区分及び名称
    は、各地区整備計画に定めるところによる。


(建築物の用途の制限)
第5条 別表第2(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区
    域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)
    内においては、それぞれ同表(う)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。


(建築物の容積率の最高限度)
第6条 別表第3(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区
    域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)
    内の建築物の容積率は、それぞれ同表(う)欄に掲げる数値以下でなければなら
    ない。

  2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける区域又は
    地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、同項の規定によ
    る当該各区域又は地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該区域又は地区
    内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でな
    ければならない。

  3 建築物の敷地が第1項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける区域又
    は地区と当該制限を受けない区域又は地区にわたる場合においては、当該制限を
    受けない区域又は地区について、当該区域又は地区内にある建築物の敷地の部分
    に係る法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率の限度を当該区
    域又は地区の第1項の規定による建築物の容積率の限度とみなして、前項の規定
    を適用する。

  4 前3項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる
    部分は、算入しないものとする。

      (1)自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施
         設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。第13条第2項において
         「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積のうち、当
         該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築
         物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の
         和)の5分の1を限度とする部分

      (2)建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項又は第5項に規
         定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅
         の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部
         分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該
         建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える
         場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合
         計の3分の1)

      (3)共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積

      (4)高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に
         関する法律(平成6年法律第44号)第6条第3項の規定による認定
         を受けた計画(同法第7条第1項の規定による変更の認定があったと
         きは、その変更後のもの)に係る特定建築物(同法第2条第2号の特
         定建築物をいう。)の特定施設(同条第4号の特定施設をいう。以下
         同じ。)の床面積のうち、通常の建築物の特定施設の床面積を超える
         こととなるもので高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築
         物の建築の促進に関する法律施行令(平成6年政令第311号)
         第18条に定める部分


(建築物の容積率の最低限度)
第6条の2 別表第4(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当
    該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地
    区。以下同じ。)内の建築物の容積率は、それぞれ同表(う)欄に掲げる数値以
    上でなければならない。

  2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける区域又は
    地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、同項の規定によ
    る当該各区域又は地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該区域又は地区
    内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でな
    ければならない。

  3 前2項の規定は、別表第4(あ)欄に掲げる区域内の建築物で、それぞれ同表
    (え)欄に掲げるものについては、適用しない。


(建築物の建ぺい率の最高限度)
第7条 別表第5(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区
    域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)
    内の建築物の建ぺい率は、それぞれ同表(う)欄に掲げる数値以下でなければな
    らない。

  2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける区域又
    は地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、同項の規定
    による当該各区域又は地区内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該区域又
    は地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以
    下でなければならない。

  3 建築物の敷地が第1項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける区域
    又は地区と当該制限を受けない区域又は地区にわたる場合においては、当該制限
    を受けない区域又は地区について、当該区域又は地区内にある建築物の敷地の部
    分に係る法第53条第1項の規定による建築物の建ぺい率の限度を当該区域又は
    地区の第1項の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、前項の規定を適
    用する。


(建築物の敷地面積の最低限度)
第8条 別表第6(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区
    域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区。
    以下同じ。)内の建築物の敷地面積は、それぞれ同表(う)欄に掲げる数値以上
    でなければならない。

  2 前項の規定は、別表第6(あ)欄に掲げる区域内の土地で、それぞれ同表(え)
    欄に掲げるものについては、適用しない。

  3 第1項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用さ
    れている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利
    に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととな
    る土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しな
    い。

  4 前項の規定は、次のいずれかに該当する土地については、適用しない。

      (1)第1項の規定の改正後の同項の規定の適用の際改正前の同項の規定に
         違反している建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その
         他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項
         の規定に違反することとなった土地

      (2)第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地として使用されている
         土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する
         ならば同項の規定に適合するに至った土地


  5 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の
    敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されて
    いる土地で第1項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存す
    る所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定
    に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合
    においては、適用しない。

  6 前項の規定は、次のいずれかに該当する土地については、適用しない。

      (1)法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した
         際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する
         制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて
         建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった
         土地

      (2)この条例で定める建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に適合す
         るに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の
         敷地として使用するならば当該制限に適合するに至った土地


(壁面の位置の制限)
第9条 別表第7(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区
    域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区。
    以下同じ。)内の建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若
    しくはへいで高さが2メートルを超えるものの位置は、それぞれ同表(う)欄に
    掲げる制限に反してはならない。

  2 前項の規定は、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、適
    用しない。

      (1)地盤面下に設ける建築物又は建築物の部分

      (2)歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物又は建築物の部分で、地
         区計画において地区施設として定められたもの

  3 第1項の規定は、同項の規定において定められた建築物の外壁又はこれに代わる
    柱の面から当該建築物の敷地と道路との境界線又は隣地境界線までの距離の限度
    に満たない距離にある別表第7(あ)欄に掲げる区域内の建築物又は建築物の部
    分で、それぞれ同表(え)欄に掲げるものについては、適用しない。


(建築物の高さの最高限度)
第10条 別表第8(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該
     区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地
     区。以下同じ。)内の建築物の高さは、それぞれ同表(う)欄に掲げる数値以
     下でなければならない。

  2  建築物の各部分から前面道路の中心線、隣地境界線、地区計画の区域の境界線
     又は地区整備計画の区域若しくは地区の境界線(以下「前面道路の中心線等」
     という。)までの真北方向の水平距離に基づく建築物の各部分の高さの最高限
     度を定めている場合において、当該各部分の高さを算定するとき、及び新山下
     第一地区地区整備計画区域内の建築物の高さを算定する場合を除き、前項の建
     築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類
     する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の
     1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは、算入しな
     い。

  3  建築物の各部分から前面道路の中心線等までの真北方向の水平距離に基づく建
     築物の各部分の高さの最高限度を定めた場合における第1項の規定の適用につ
     いては、その建築物の敷地の地盤面が当該前面道路の中心線等の北側の隣地
     (北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をい
     う。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面
     をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤
     面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にある
     ものとみなす。

  4  第1項の規定は、別表第8(あ)欄に掲げる区域内の建築物で、それぞれ同表
     (え)欄に掲げるものについては、適用しない。


(建築物の建築面積の最低限度)
第10条の2 別表第9(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、
     当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げ
     る地区。以下同じ。)内の建築物の建築面積は、それぞれ同表(う)欄に掲げ
     る数値以上でなければならない。

  2  前項の規定は、別表第9(あ)欄に掲げる区域内の建築物で、それぞれ同表
     (え)欄に掲げるものについては、適用しない。


(垣又はさくの構造の制限)
第10条の3 別表第10(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画におい
     て、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に
     掲げる地区)内の垣又はさく(門柱その他これに類するものを除く。)は、そ
     れぞれ同表(う)欄に掲げる構造としなければならない。


(建築物の敷地が地区整備計画が定められている区域の内外にわたる場合等の措置)
第11条 建築物の敷地が地区整備計画が定められている区域の内外にわたる場合におけ
     る第5条、第8条及び第10条の2の規定の適用については、その敷地の過半
     が当該区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これ
     らの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときには、当該建
     築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

  2  建築物の敷地が地区整備計画が定められている区域又は第4条に規定する地区
     (以下この項において「区域又は地区」という。)の2以上にわたる場合にお
     ける第5条、第8条及び第10条の2の規定の適用については、その建築物又
     はその敷地の全部に敷地の過半の属する区域又は地区内の建築物又は敷地に関
     する規定を適用する。


(一の敷地とみなすこと等による制限の特例)
第12条 法第86条第1項又は法第86条の2第1項の規定による認定を受けた建築物
     については、第6条第1項から第3項まで、第6条の2第1項及び第2項、第
     7条、第9条第1項、第10条第1項並びに第10条の2第1項の規定を適用
     する場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。


(既存の建築物に対する制限の緩和)
第13条 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、
     次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3
     項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は、適用しない。

      (1)増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第5条の規定の
         適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続
         き第5条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規
         定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項におい
         て同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築
         後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して
         それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項、法第53条、第6条
         第1項から第3項まで並びに第7条の規定に適合すること。

      (2)増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を
         超えないこと。

      (3)増築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面
         積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超
         えないこと。

      (4)第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器
         等の容量による場合においては、増築後のそれら出力、台数又は容量
         の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の
         1.2倍を超えないこと。

  2  法第3条第2項の規定により第6条第1項から第3項までの規定の適用を受け
     ない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合にお
     いては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条第1項
     から第3項までの規定は、適用しない。

      (1)増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供
         するものであること。

      (2)増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が
         基準時(法第3条第2項の規定により第6条第1項から第3項までの
         規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により
         引き続き第6条第1項から第3項までの規定(それらの規定が改正さ
         れた場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の
         始期をいう。次号において同じ。)における自動車車庫等の用途に供
         しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

      (3)増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の
         合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1
         (改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する
         部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5
         分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供
         する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

  3  法第3条第2項の規定により第6条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け
     ない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合にお
     いては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条の2第
     1項及び第2項の規定は、適用しない。

      (1)増築後の延べ面積が基準時(法第3条第2項の規定により第6条の2
         第1項及び第2項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条
         第2項の規定により引き続き第6条の2第1項及び第2項の規定(そ
         れらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適
         用を受けない期間の始期をいう。第3号において同じ。)における延
         べ面積の1.5倍を超えないこと。

      (2)増築後の容積率が第6条の2第1項及び第2項の規定に定める容積率
         の最低限度の3分の2を超えないこと。

      (3)改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の2分の1を超え
         ないこと。

  4  法第3条第2項の規定により第6条第1項から第3項まで並びに第6条の2第
     1項及び第2項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大
     規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定
     にかかわらず、第6条第1項から第3項まで並びに第6条の2第1項及び第2
     項の規定は、適用しない。


(特例による許可)
第14条 この条例の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、適用しない。

      (1)市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め
         て許可したもの

      (2)市長が、地区計画に定められた区域の整備及び開発に関する方針に適
         合し、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するためやむを
         得ないと認めて許可した建築物(第6条の規定に適合しない建築物を
         除く。)


(建築審査会への諮問)
第15条 市長は、前条の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ、
     横浜市建築審査会に諮問しなければならない。


(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。


(罰則)
第17条 次のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

      (1)第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

      (2)第6条第1項、第2項若しくは第3項、第6条の2第1項若しくは第
         2項、第7条、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項、
         第10条の2第1項又は第10条の3の規定に違反した場合(次号に
         規定する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書を用
         いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場
         合においては、当該建築物の工事施工者)

      (3)建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第8
         条第1項の規定に違反することになった場合における当該建築物の敷
         地の所有者、管理者又は占有者

      (4)法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合にお
         ける当該建築物の所有者、管理者又は占有者

  2  前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意に
     よるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主
     に対して同項の刑を科する。

  3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人
     又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者
     を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。


【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
2 この条例の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成
  4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過す
  る日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定によ
  り、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市
  計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の
  決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改
  正法第2条の規定による改正後の建築基準法第2条第21号、第52条第1項(第5
  号を除く。)、第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)及び別表第2の規定に
  よらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第2条第21号、第52条第
  1項(第5号を除く。)、第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)及び別表第
  2の規定によるものとする。

(都市計画法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置)
3 この条例の適用については、都市計画法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正す
  る政令(平成5年政令第170号。以下「改正令」という。)の施行の日から起算し
  て3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2
  章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定めら
  れている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当
  該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)ま
  での間は、改正令第2条の規定による改正後の建築基準法施行令第130条の3及び
  第130条の4の規定によらず、改正令第2条の規定による改正前の建築基準法施行
  令第130条の3及び第130条の4の規定による。


附 則(平成4年9月条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成5年6月条例第44号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)
2 市長は、第12条第1項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている2以上
  の構えを成す建築物でこの条例の施行前に建築主事が法第6条第3項又は第18条第
  3項の規定による通知をしたものについて、この条例の施行の日から起算して6月以
  内に、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第
  2条の規定による改正後の建築基準法第86条第3項の規定に基づき建設省令で定め
  る事項を表示した図書を備えて、一般の縦覧に供さなければならない。


附 則(平成6年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年9月条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成7年9月条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成8年3月条例第9号)

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)から施行する。
(施行の日=平成8年5月10日)


附 則(平成8年9月条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成8年12月条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成9年6月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成9年10月条例第63号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条中横浜市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例第13条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成9年10月規則第106号により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第50号)の施行の日から施行)
(施行の日=平成9年11月8日)


附 則(平成9年12月条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成10年2月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成11年2月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2瀬谷駅北地区地区整備計画区域の項、みなとみらい21中央地区地区整備計画区域の項、戸塚ドリームランド地区地区整備計画区域の項及び北仲通南地区再開発地区整備計画区域の項に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成11年3月規則第12号により附則ただし書に規定する改正規定は、同年4月1日から施行)


附 則(平成12年12月条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。


附 則(平成13年2月条例第13号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成13年4
  月1日から施行する。

(経過措置)
2 第17条の改正規定の施行前にしたその改正規定による改正前の横浜市地区計画等の
  区域内における建築物の制限に関する条例に違反する行為に対する罰則の適用につい
  ては、なお従前の例による。


附 則(平成13年6月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成13年12月条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成14年2月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成14年6月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成14年9月条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成14年12月条例第65号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改
  正規定、別表第2に備考を加える改正規定並びに別表第6から別表第8までの改正規
  定は、公布の日から施行する。


附 則(平成15年2月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成15年6月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成15年12月条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年6月条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年10月条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年12月条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年2月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年6月24日 条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年9月30日 条例第105号)抄

(改正:第6条第4項、第8条5項と6項追加、第12条見出、第13条第1項第1号、第17条第1項)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市建築基準条例目次の改
  正規定及び第1章の2の次に1章を加える改正規定は、平成17年12月1日から施
  行する。

4 第1条の規定による改正前の横浜市建築基準条例、第2条の規定による改正前の横浜
  市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、第3条の規定による改正前
  の横浜市特別工業地区建築条例又は第4条の規定による改正前の横浜市斜面地におけ
  る地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例に違反する行為に対する罰則の
  適用については、なお従前の例による。


附 則(平成17年12月28日 条例第124号)

(改正:別表第1都筑池辺町上薮根地区地区整備計画区域の項追加、別表第2新羽駅周辺地区地区整備計画区域の項、別表第2都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域の項追加、別表第6都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域の項追加、別表第7新羽駅周辺地区地区整備計画区域の項、別表第7都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域の項追加、別表第8新羽駅周辺地区地区整備計画区域の項、別表第8都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域の項追加)

この条例は、公布の日から施行する。


【別表第1 適用区域(第3条)】 ▲目次

名称 区域
緑台村寺山地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑台村寺山地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
泉西田第二地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉西田第二地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
瀬谷駅北地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画瀬谷駅北地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
みなとみらい21中央地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画みなとみらい21中央地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
緑奈良地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑奈良地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
泉緑園一・二丁目地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉緑園一・二丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
日向山地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画日向山地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
栄長尾台地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄長尾台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
港南日野地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港南日野地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
緑長津田地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑長津田地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
都筑関耕地地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画都筑関耕地地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
泉新橋町地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉新橋町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
いずみ野駅北口地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画いずみ野駅北口地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
金沢東朝比奈地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画金沢東朝比奈地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画都筑池辺町不動原地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画横浜ベイサイドマリーナ地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉宮古地区住宅地高度利用地区計画において住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域
北仲通南地区再開発地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画北仲通南地区再開発地区計画において再開発地区整備計画が定められている区域
ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画ヨコハマポートサイド地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画金沢区堀口地区再開発地区計画において再開発地区整備計画が定められている区域
新子安駅西地区再開発地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画新子安駅西地区再開発地区計画において再開発地区整備計画が定められている区域
緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑三保天神前地区住宅地高度利用地区計画において住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域
瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区計画において住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域
大船駅北第一地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画大船駅北第一地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画元町仲通り街並み誘導地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉領家第二地区住宅地高度利用地区計画において住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域
新羽駅周辺地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画新羽駅周辺地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
港北ニュータウン中央地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港北ニュータウン中央地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
旭上白根一丁目地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画旭上白根一丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
栄湘南桂台地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄湘南桂台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
新山下第一地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画新山下第一地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
緑三保地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑三保地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
保土ヶ谷仏向町地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画保土ヶ谷仏向町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
山下公園通り地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画山下公園通り地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
いずみ中央駅南地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画いずみ中央駅南地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
立場駅南地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画立場駅南地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
保土ヶ谷神戸町地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画保土ヶ谷神戸町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
保土ヶ谷星川二丁目地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画保土ヶ谷星川二丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
泉新橋順礼坂地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉新橋順礼坂地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
みなとみらい21新港地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画みなとみらい21新港地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
港北ニュータウンタウンセンター北地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港北ニュータウンタウンセンター北地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
港北ニュータウンタウンセンター南地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港北ニュータウンタウンセンター南地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
新横浜長島地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画新横浜長島地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
元町地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画元町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
東戸塚上品濃地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画東戸塚上品濃地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
神奈川片倉地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画神奈川片倉地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画青葉美しが丘中部地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
港南野村港南台地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港南野村港南台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄小菅ケ谷地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
北仲通北地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画北仲通北地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
港南丸山台地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港南丸山台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画たまプラーザ駅周辺地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
二俣川駅北口駅前地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画二俣川駅北口駅前地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
山手町地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画山手町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画保土ケ谷仏向町団地地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画日本大通り用途誘導地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画上大岡C南再開発促進地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画青葉荏田北二丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
栄桂台地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄桂台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
都筑池辺町上薮根地区地区整備計画区域 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画都筑池辺町上薮根地区地区計画において地区整備計画が定められている区域


【別表第2 建築物の用途の制限(第5条)】 ▲目次

(あ) (い) (う)
区域 地区 建築してはならない建築物
緑台村寺山地区地区整備計画区域 A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 前各号の建築物に附属するもの

B地区 1 公衆浴場
2 火薬類、石油類、ガスその他これらに類する危険物の貯蔵又は処理施設(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
C地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(長屋に限る。)
2 共同住宅
3 図書館その他これに類するもの
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

5 屋外のテニスコート、ゲートボール場その他これらに類する運動施設に附属するもの

6 前各号の建築物に附属するもの

泉西田第二地区地区整備計画区域 A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅
4 診療所
5 前各号の建築物に附属するもの

B地区
C地区
1 公衆浴場
2 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定に基づく届出を必要とする診療施設
D地区

1 公衆浴場
2 ホテル又は旅館
3 自動車教習所
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 カラオケボックスその他これに類するもの

6 獣医療法第3条の規定に基づく届出を必要とする診療施設

瀬谷駅北地区地区整備計画区域 A地区

1 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

2 自動車教習所
3 畜舎
4 倉庫業を営む倉庫
5 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

B地区 1 自動車教習所
2 畜舎
3 倉庫業を営む倉庫
C地区

1 ボーリング場又はスケート場(横浜国際港都建設計画道路3・4・3号環状4号線又は横浜国際港都建設計画道路3・4・14号三ツ境下草柳線に敷地が接するものを除く。)

2 ホテル又は旅館(横浜国際港都建設計画道路3・4・3号環状4号線又は横浜国際港都建設計画道路3・4・14号三ツ境下草柳線に敷地が接するものを除く。)

3 自動車教習所
4 畜舎
5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

みなとみらい21中央地区地区整備計画区域

商業ゾーンA
商業ゾーンB
ビジネスゾーンA
ビジネスゾーンB
プロムナードゾーン
インターナショナル
ゾーンA
インターナショナル
ゾーンB
インターナショナル
ゾーンC
インターナショナル
ゾーンD
ウオーターフロント
ゾーン

次に掲げる建築物で、港湾法(昭和25年法律第218号)第39条の規定により指定された分区の区域外にあるもの

1 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの 

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

3 都市計画法第8条第1項第9号に規定する臨港地区内における住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

緑奈良地区地区整備計画区域 D地区 1 ボーリング場
2 自動車教習所
3 畜舎 
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
E地区

1 住宅(長屋を除く。)
2 工場(店舗に附属するものを除く。)
3 自動車教習所
4 畜舎
5 倉庫業を営む倉庫
6 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

日向山地区地区整備計画区域 A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 前各号の建築物に附属するもの

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 事務所
7 店舗
8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

9 前各号の建築物に附属するもの

栄長尾台地区地区整備計画区域 A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 前各号の建築物に附属するもの

B地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場

C地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場
3 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

港南日野地区地区整備計画区域 A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 前各号の建築物に附属するもの

B地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場

C地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場
3 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

緑長津田地区地区整備計画区域 B―1地区

1 学校(幼稚園を除く。)その他これに類するもの

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 公衆浴場

B―2地区

1 学校(幼稚園を除く。)その他これに類するもの

2 公衆浴場

B―3地区

1 学校(幼稚園を除く。)その他これに類するもの

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 公衆浴場

B―4地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

2 前号の建築物に附属するもの

C地区

1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

2 ホテル又は旅館
3 自動車教習所
4 畜舎
5 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

D地区

1 ボーリング場
2 自動車教習所
3 畜舎
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 倉庫業を営む倉庫
6 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。)

E地区

1 自動車教習所
2 畜舎
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 倉庫業を営む倉庫
5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 法別表第2(と)項第3号及び(り)項第3号に掲げる工場

都筑関耕地地区地区整備計画区域 A―1地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 共同住宅
3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

5 前各号の建築物に附属するもの

A―2地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 診療所
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 前各号の建築物に附属するもの

A―3地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの

8 前各号の建築物に附属するもの

B―1地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

8 事務所
9 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

10 前各号の建築物に附属するもの

B―2地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの

8 事務所
9 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

10 前各号の建築物に附属するもの

B―3地区

1 ホテル又は旅館
2 自動車教習所
3 畜舎
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

5 地階又は1階の部分を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

B―4地区 1 住宅(管理人住宅を除く。)
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 ホテル又は旅館
4 自動車教習所
5 畜舎
6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
C地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 学校、図書館その他これらに類するもの
2 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

3 診療所
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

5 前各号の建築物に附属するもの

泉新橋町地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 前各号の建築物に附属するもの

いずみ野駅北口地区地区整備計画区域 A地区

1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 学校(各種学校を除く。)
3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

5 病院
6 倉庫業を営む倉庫
7 工場(店舗に附属するものを除く。)
8 自動車教習所
9 畜舎
10 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 図書館、博物館又は美術館
2 公会堂又は集会場
3 物品販売業を営む店舗、飲食店その他これらに類するもの

4 診療所
5 病院
6 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

8 自動車車庫又は自転車駐車場
9 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

10 前各号の建築物に附属するもの

C地区

1 学校(各種学校を除く。)
2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 病院
5 倉庫業を営む倉庫
6 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
7 ホテル又は旅館
8 工場(店舗に附属するものを除く。)
9 自動車教習所
10 畜舎
11 カラオケボックスその他これに類するもの

12 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

金沢東朝比奈地区地区整備計画区域 A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 神社
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの

都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域 A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 診療所
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

5 前各号の建築物に附属するもの

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもの

8 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

9前各号の建築物に附属するもの

C地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 病院
8 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

9 店舗、飲食店その他これらに類するもの
10 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

11 公益上必要な建築物で令第130条の5の4に規定するもの

12 事務所
13 前各号の建築物に附属するもの

横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域

マリーナ関連
施設地区第1地区

1 住宅(管理人住宅を除く。)
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 畜舎
5 工場(店舗に附属するもの及び船舶の修理工場を除く。)

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

7 倉庫業を営む倉庫

マリーナ関連
施設地区第2地区
北仲通南地区再開発地区整備計画区域

1 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

2 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 住居の用に供するもの(管理人住宅を除く。)

ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域 A-1 1 法別表第2(り)項に掲げる建築物
2 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
A-2
A-3(1)
1 法別表第2(り)項に掲げる建築物
2 住宅
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
A-3(2) 法別表第2(り)項に掲げる建築物
B-1(1) 1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
B-2(1) 1 法別表第2(り)項に掲げる建築物
2 住宅
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
B-2(2)
C-3
C-4
1 法別表第2(り)項に掲げる建築物
2 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
D-1
D-2
D-3
F-1
F-2
法別表第2(り)項に掲げる建築物
金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域 A地区
B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住居の用に供するもの
2 学校、図書館その他これらに類するもの
3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

4 病院(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

5 診療所(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

6 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

9 前各号の建築物に附属するもの

C地区
E地区
住居の用に供するもの(管理人住宅を除く。)
G地区
H地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住居の用に供するもの
2 学校、図書館その他これらに類するもの
3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

4 病院(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

5 診療所(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

6 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

9 前各号の建築物に附属するもの

新子安駅西地区再開発地区整備計画区域 駅前拠点地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場
3 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

4 自動車教習所
5 畜舎
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域 A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 診療所
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

5 前各号の建築物に附属するもの

B地区

1 学校(幼稚園を除く。)
2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 公衆浴場

C地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 ホテル又は旅館
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域 A地区
B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 前各号の建築物に附属するもの

C地区

1 学校(幼稚園を除く。)
2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 公衆浴場

大船駅北第一地区地区整備計画区域

1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が管理人住宅、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

3 倉庫業を営む倉庫
4 工場(店舗に附属するものを除く。)
5 自動車教習所
6 令第130条の7に規定する規模の畜舎
7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域 元町通り側地区A
元町通り側地区B

1 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの並びに横浜市道山下町第395号線及び第397号線(以下「元町通り」という。)に接しない敷地にあるものを除く。)

2 自動車教習所
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 倉庫業を営む倉庫
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

山手側地区C
山手側地区D
山手側地区E

1 自動車教習所
2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 倉庫業を営む倉庫
5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域 A地区
B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの

C地区 1 寄宿舎又は下宿
2 公衆浴場
D地区

1 ホテル又は旅館
2 自動車教習所
3 令第130条の7に規定する規模の畜舎
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

新羽駅周辺地区地区整備計画区域 A地区
B地区
1 倉庫業を営む倉庫
2 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
C地区
D地区

1 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

港北ニュータウン中央地区地区整備計画区域 工場地区A

1 住宅(長屋に限る。)
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券発売場その他これらに類するもの

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

工場地区B

1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券発売場その他これらに類するもの

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

沿岸道路地区
商業地区
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
栄湘南桂台地区地区整備計画区域 A地区
B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 前各号の建築物に附属するもの

C地区
D地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第3号又は第5号から第7号までに規定するもの

3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 診療所
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 前各号の建築物に附属するもの

新山下第一地区地区整備計画区域 A地区

1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

緑三保地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)

3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 診療所
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 前各号の建築物に附属するもの

D地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの

保土ヶ谷仏向町地区地区整備計画区域 A地区

1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 公衆浴場
5 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

6 工場
7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

8 ホテル又は旅館
9 自動車教習所
10 畜舎
11 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

12 カラオケボックスその他これに類するもの

13 法別表第2(ヘ)項に掲げるもの

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

2 前号の建築物に附属するもの

C地区

1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 公衆浴場
5 工場
6 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

7 自動車教習所
8 畜舎
9 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

10 カラオケボックスその他これに類するもの

11 法別表第2(ヘ)項に掲げるもの

D地区

1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 公衆浴場
5 工場
6 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

7 ホテル又は旅館
8 自動車教習所
9 畜舎
10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

11 カラオケボックスその他これに類するもの

12 法別表第2(ヘ)項に掲げるもの

山下公園通り地区地区整備計画区域

1 4階以下の階を住居の用に供するもの(4階以下の階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)

2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

いずみ中央駅南地区地区整備計画区域 A地区
B地区

1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

2 ホテル又は旅館
3 自動車教習所
4 令第130条の7に規定する規模の畜舎
5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

C地区

1 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

2 病院
3 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

5 ホテル又は旅館
6 自動車教習所
7 令第130条の7に規定する規模の畜舎
8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

D地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 学校、図書館その他これらに類するもの
3 診療所
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

5 前各号の建築物に附属するもの

立場駅南地区地区整備計画区域 A地区

1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

4 自動車教習所
5 倉庫業を営む倉庫
6 工場(店舗に附属するものを除く。)
7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区 1 ホテル又は旅館
2 自動車教習所
3 工場(店舗に附属するものを除く。)
4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
保土ヶ谷神戸町地区地区整備計画区域 業務系A地区

1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

7 公衆浴場
8 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

9 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

10 自動車教習所
11 倉庫業を営む倉庫
12 畜舎
13 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

業務系B地区

1 住宅
2 共同住宅
3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
6 公衆浴場
7 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

8 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

9 自動車教習所
10 倉庫業を営む倉庫
11 畜舎
12 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

業務系C地区

1 カラオケボックスその他これに類するもの

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
4 公衆浴場
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

6 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

7 自動車教習所
8 倉庫業を営む倉庫
9 畜舎

10 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

保土ヶ谷星川二丁目地区地区整備計画区域 業務・商業系地区

1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
6 公衆浴場
7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

8 自動車教習所
9 倉庫業を営む倉庫
10 畜舎
11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

住宅系地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 共同住宅
2 前号の建築物に附属するもの

泉新橋順礼坂地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの

みなとみらい21新港地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区

次に掲げる建築物で、港湾法第39条の規定により指定された分区の区域外にあるもの

1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

港北ニュータウンタウンセンター北地区地区整備計画区域 基幹商業・業務地区
業務・文化地区
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
商業・住居A地区 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び計画図に示す敷地を使用するものを除く。)
商業・住居B地区

1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び計画図に示す敷地を使用するものを除く。)

2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

港北ニュータウンタウンセンター南地区地区整備計画区域 基幹商業・業務地区
業務・文化地区
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
商業・住居A地区 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び計画図に示す敷地を使用するものを除く。)
商業・住居B地区

1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び計画図に示す敷地を使用するものを除く。)

2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

新横浜長島地区地区整備計画区域 業務商業地区A地区
業務商業地区B地区
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 工場(店舗に附属するものを除く。)
4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
住宅複合地区 1 住宅
2 工場(店舗に附属するものを除く。)
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
都市型工業地区A地区
都市型工業地区B地区
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
元町地区地区整備計画区域 A地区

1 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部が廊下又は広間の類、階段、エレベータその他これらに類するもののみであるもの及び元町通りに接しない敷地にあるものを除く。)

2 自動車教習所
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場その他これらに類するもの

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 倉庫業を営む倉庫
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

B地区

1 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベータその他これらに類するもののみであるもの及び元町通りに接しない敷地にあるものを除く。)

2 自動車教習所
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場その他これらに類するもの

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 倉庫業を営む倉庫
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

東戸塚上品濃地区地区整備計画区域 A―1地区
A―2地区

1 住居の用に供するもの
2 カラオケボックスその他これに類するもの

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

4 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

6 原動機を使用する工場(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)

7 自動車教習所
8 令第130条の7に規定する規模の畜舎
9 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの

A―3地区

1 カラオケボックスその他これに類するもの

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

6 倉庫業を営む倉庫
7 自動車教習所
8 令第130条の7に規定する規模の畜舎
9 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B―2地区 住居の用に供するもの(管理人住宅を除く。)
D地区

1 学校、図書館その他これらに類するもの
2 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

3 公衆浴場

神奈川片倉地区地区整備計画区域 A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 診療所
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 前各号の建築物に附属するもの

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 前各号の建築物に附属するもの

青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域 A地区
B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が4以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅(住戸の数が4以上のものを除く。)

4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 保育所その他これに類するもの
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの

港南野村港南台地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)(1)事務所 (2)理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 (3)学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 (4)美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

6 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

7 公衆浴場
8 診療所
9 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

10 前各号の建築物に附属するもの

栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域 A地区
B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 前各号の建築物に附属するもの

C地区 工場(店舗又は飲食店に附属するものを除く。)
北仲通北地区地区整備計画区域 A地区

1 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場
4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区

1 住居の用に供するもの(管理人住宅を除く。)

2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場
5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

C地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 事務所
2 倉庫業を営む倉庫
3 展示場
4 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)

5 前各号の建築物に附属するもの

たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域 A―1地区

1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場

4 倉庫業を営む倉庫
5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

A―2地区

1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場

4 倉庫業を営む倉庫

A―3地区
A―4地区

1 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレべーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場

3 倉庫業を営む倉庫

B―1地区

1 市道元石川第39号線又は第226号線に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(市道元石川第39号線又は第226号線に敷地が接するものを除く。)

4 倉庫業を営む倉庫

B―2地区

1 市道元石川第39号線又は第226号線に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(市道元石川第39号線又は第226号線に敷地が接するものを除く。)

C地区

1 市道元石川第226号線に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及びこの項の規定の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で路地状部分の幅員が5メートル以下であるもののみを建築物の敷地として使用するものを除く。)

2 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(市道元石川第226号線に敷地が接するものを除く。)

二俣川駅北口駅前地区地区整備計画区域

1 県道横浜厚木に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 倉庫業を営む倉庫
3 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場

4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

山手町地区地区整備計画区域 A地区
B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

6 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

7 公衆浴場
8 診療所
9 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

10 病院
11 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

12 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

13 公益上必要な建築物で令第130条の5の4に規定するもの

14 前各号の建築物に附属するもの

保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域 A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 共同住宅
2 学校、図書館その他これらに類するもの
3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 診療所
5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

6 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもの

7 公益上必要な建築物で令第130条の4又は令第130条の5の4に規定するもの

8 前各号の建築物に附属するもの

B地区

1 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)

2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

3 ホテル又は旅館
4 自動車教習所
5 令第130条の7に規定する規模の畜舎
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

C地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

2 前号の建築物に附属するもの

日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域 A地区

1 住宅(計画図に示す敷地を使用するものを除く。)

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区

1 2階以下の階を住居の用に供するもの(2階以下の階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

3 自動車教習所
4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの

5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域 A地区 次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第6号又は第7号に規定するもの

3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)

4 保育所(この項の規定の施行の際現に存する保育所の用途に供する建築物の敷地において建築されるものに限る。)

5 前各号の建築物に附属するもの

B地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場
3 自動車車庫(令第130条の7の2第3号に規定するものを除く。)

4 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)

5 ホテル又は旅館
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

栄桂台地区地区整備計画区域 A地区 次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

5 診療所
6巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 前各号の建築物に附属するもの

B地区 次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの

都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域 商業地区

1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 小学校、中学校又は高等学校
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの

6 自動車教習所
7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(床面積の合計が3,000平方メートル以下の給油所その他これに類するもの及び自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

住宅地区

1 学校、図書館その他これらに類するもの
2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

5 ホテル又は旅館
6 自動車教習所
7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

8 カラオケボックスその他これに類するもの

9 劇場、映画館、演芸場その他これらに類するもの

10 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの

11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

  (備考)

  この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をい
  う。


【別表第3 建築物の容積率の最高限度(第6条)】 ▲目次

(あ) (い) (う)
区域 地区 建築物の容積率の最高限度
緑台村寺山地区地区整備計画区域 C地区 10分の12
緑奈良地区地区整備計画区域 A地区 10分の8
金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域 A地区 10分の18
B地区 10分の15
新子安駅西地区再開発地区整備計画区域 駅前拠点地区 10分の40
新羽駅周辺地区地区整備計画区域 A地区
B地区
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の20とする。
栄湘南桂台地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
10分の8
D地区 10分の6
保土ヶ谷仏向町地区地区整備計画区域 A地区 10分の7
B地区 10分の5
C地区 10分の7
D地区 10分の8
保土ヶ谷神戸町地区地区整備計画区域 業務系A地区 10分の36
業務系B地区 10分の30
保土ヶ谷星川二丁目地区地区整備計画区域 業務・商業系地区 10分の30
住宅系地区 10分の20
東戸塚上品濃地区地区整備計画区域 A―3地区 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の12とする。
B―1地区
C地区
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の8とする。
栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域 B地区 10分の15
たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域 A―3地区
A―4地区
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレべーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の15とする。
B―1地区
B―2地区
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレべーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の10とする。
C地区 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の15とする。
ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域 A-1 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の20とする。
B-1(2) 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の33とする。
B-2(2) 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の58とする。
C-4 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の10とする。
E-1 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の11とする。
E-4 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の10とする。
青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域 A地区 10分の8
B地区 10分の20


【別表第4 建築物の容積率の最低限度(第6条の2)】 ▲目次

(あ) (い) (う) (え)
区域 地区 建築物の
容積率の
最低限度
適用の除外
みなとみらい21中央地区地区整備計画区域 商業ゾーンA
商業ゾーンB
ビジネスゾーンA
ビジネスゾーンB
プロムナードゾーン
インターナショナルゾーンA
インターナショナルゾーンB
インターナショナルゾーンC
インターナショナルゾーンD
10分の10

次のいずれかに該当する建築物

1 暫定的な土地利用を図るもの

2 公園、広場その他これらに類する土地に建築するもの

3 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
D地区
E地区
F地区
G地区
H地区
10分の6 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
新子安駅西地区再開発地区整備計画区域 駅前拠点地区 10分の15
日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域 A地区
B地区
10分の5 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域 10分の30


【別表第5 建築物の建ぺい率の最高限度(第7条)】 ▲目次

(あ) (い) (う)
区域 地区 建築物の建ぺい率の最高限度
緑台村寺山地区地区整備計画区域 C地区 10分の4
緑奈良地区地区整備計画区域 A地区 10分の4(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の5)
C―1地区 10分の4
C―2地区
D地区
10分の5
北仲通南地区再開発地区整備計画区域 10分の8
新子安駅西地区再開発地区整備計画区域 駅前拠点地区 10分の6(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当するものにあっては10分の7、同項第1号及び第2号に該当するもの又は同条第5項第1号に該当するものにあっては10分の8)
栄湘南桂台地区地区整備計画区域 A地区 10分の4(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の5)
B地区
C地区
10分の5(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の6)
D地区 10分の3
緑三保地区地区整備計画区域 A地区
B地区
D地区
10分の4
保土ヶ谷仏向町地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
D地区
10分の4
保土ヶ谷神戸町地区地区整備計画区域 業務系A地区 10分の4
業務系B地区 10分の6
保土ヶ谷星川二丁目地区地区整備計画区域 業務・商業系地区 10分の6
住宅系地区 10分の4
栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域 B地区 10分の5(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の6)
保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域 A地区
B地区
10分の4
日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域 A地区
B地区
10分の8(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては10分の9、同条第5項第1号に該当するものにあっては10分の10)
上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域 10分の8
青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域 A地区 10分の4
B地区 10分の6


【別表第6 建築物の敷地面積の最低限度(第8条)】 ▲目次

(あ) (い) (う) (え)
区域 地区 建築物の敷地面積の最低限度 適用の除外
緑台村寺山地区地区整備計画区域 A地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区 250平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が250平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)
C地区 1,000平方メートル(建築物の住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積が1,000平方メートルを超える場合においては、住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積)
泉西田第二地区地区整備計画区域 A地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積)
C地区 200平方メートル(建築物の住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積が200平方メートルを超える場合においては、住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積)
D地区 150平方メートル
瀬谷駅北地区地区整備計画区域 A地区 500平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区 150平方メートル
C地区
D地区
130平方メートル
みなとみらい21中央地区地区整備計画区域 商業ゾーンB 2,500平方メートル(住居の用に供する建築物以外の建築物の敷地の場合は、1,500平方メートル)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに建築物の敷地として使用するもの

2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

ビジネスゾーンA 5,000平方メートル
ビジネスゾーンB
プロムナードゾーン
インターナショナル
ゾーンB
インターナショナル
ゾーンC
インターナショナル
ゾーンD
ウオーターフロント
ゾーン
2,500平方メートル(住居の用に供する建築物以外の建築物の敷地の場合は、1,500平方メートル)
緑奈良地区地区整備計画区域 A地区
B地区
150平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

C―1地区
C―2地区
D地区
1,000平方メートル
E地区 200平方メートル
泉緑園一・二丁目地区地区整備計画区域 165平方メートル
日向山地区地区整備計画区域 A地区 165平方メートル(建築物の住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積)
B地区 165平方メートル
栄長尾台地区地区整備計画区域 A地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区
C地区
150平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
港南日野地区地区整備計画区域 A地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積)
B地区 250平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が250平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
C地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
緑長津田地区地区整備計画区域 A地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)
B―1地区 1,000平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が1,000平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
B―2地区 300平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
B―3地区 165平方メートル(建築物の住戸の数に80平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に80平方メートルを乗じて得た面積)
C地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)
D地区 200平方メートル
E地区 1,000平方メートル
都筑関耕地地区地区整備計画区域 A―1地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積)
A―2地区
A―3地区
150平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)
B―1地区
B―2地区
B―3地区
250平方メートル(建築物の住戸の数に60平方メートルを乗じて得た面積が250平方メートルを超える場合においては、住戸の数に60平方メートルを乗じて得た面積)
B―4地区 250平方メートル
C地区 6,000平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

泉新橋町地区地区整備計画区域 155平方メートル(建築物の住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積が155平方メートルを超える場合においては、住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積)
いずみ野駅北口地区地区整備計画区域 A地区 500平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
B地区
C地区
200平方メートル
金沢東朝比奈地区地区整備計画区域 A地区 165平方メートル(建築物の住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積)
都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域 A地区 145平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区
C地区
250平方メートル
横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域 マリーナ施設地区 2,500平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 マリーナの管理上必要な建築物の敷地として使用するもの

マリーナ関連
施設地区第1地区
マリーナ関連
施設地区第2地区
泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域 A地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区 300平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)
ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域 A-1
A-2
A-3(1)
A-3(2)
B-1(1)
B-1(2)
B-2(1)
B-2(2)
C-3
C-4
D-1
D-2
D-3
E-1
E-2
E-3
E-4
F-1
F-2
1,000平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
F地区
G地区
H地区
500平方メートル
新子安駅西地区再開発地区整備計画区域 駅前拠点地区 1,000平方メートル
緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域 A地区 150平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区
C地区
300平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)
瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域 A地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
C地区 200平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が200平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)
大船駅北第一地区地区整備計画区域 500平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域 元町通り側地区A
元町通り側地区B
山手側地区C
山手側地区D
30平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 横浜市道山下町第396号線及び第398号線(以下「仲通り」という。)に接しないもの

2 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域 A地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区 300平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)
C地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
D地区 300平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)
新羽駅周辺地区地区整備計画区域 A地区
B地区
700平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 計画図に示す拡幅予定線と道路境界線に挟まれた敷地の一部又は都市計画道路(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である道路をいう。)の区域内である敷地の一部の所有権の移転により、敷地面積の最低限度に満たないこととなる土地で、その全部を一の敷地として使用するもの

C地区 500平方メートル
D地区 200平方メートル
港北ニュータウン中央地区地区整備計画区域 住宅地区 165平方メートル(建築物の住戸の数に110平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に110平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

工場地区A
工場地区B
165平方メートル
沿岸施設地区 700平方メートル
旭上白根一丁目地区地区整備計画区域 A地区
B地区
100平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
C地区 125平方メートル
栄湘南桂台地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
D地区
165平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
緑三保地区地区整備計画区域 A地区 150平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区
C地区
D地区
130平方メートル
保土ヶ谷仏向町地区地区整備計画区域 A地区 30,000平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
B地区
C地区
10,000平方メートル
D地区 1,000平方メートル
山下公園通り地区地区整備計画区域 1,000平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
いずみ中央駅南地区地区整備計画区域 A地区 500平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区
C地区
125平方メートル
D地区
E地区
150平方メートル
立場駅南地区地区整備計画区域 A地区 2,500平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区 150平方メートル
泉新橋順礼坂地区地区整備計画区域 150平方メートル(建築物の住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

みなとみらい21新港地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
2,500平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
新横浜長島地区地区整備計画区域 業務商業地区A地区
業務商業地区B地区
700平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

住宅複合地区 500平方メートル
都市型工業地区A地区
都市型工業地区B地区
300平方メートル
東戸塚上品濃地区地区整備計画区域 A―1地区
A―2地区
A―3地区
1,000平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B―1地区
B―2地区
C地区
200平方メートル
D地区 200平方メートル(建築物の住戸の数に100平方メートルを乗じて得た面積が200平方メートルを超える場合においては、住戸の数に100平方メートルを乗じて得た面積)
神奈川片倉地区地区整備計画区域 A地区 150平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に55平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に55平方メートルを乗じて得た面積)
青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域 A地区
B地区
180平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
港南野村港南台地区地区整備計画区域 165平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域 A地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に70平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に70平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区 150平方メートル(建築物の住戸の数に35平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に35平方メートルを乗じて得た面積)
C地区 150平方メートル
港南丸山台地区地区整備計画区域 A地区
B地区
125平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域 A―1地区
A―2地区
A―3地区
A―4地区
1,000平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

B―1地区
B―2地区
300平方メートル
C地区 200平方メートル
鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
50平方メートル
二俣川駅北口駅前地区地区整備計画区域 300平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

山手町地区地区整備計画区域 A地区
B地区
165平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域 A地区
B地区
500平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が500平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域 A地区
B地区
500平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域 A地区 200平方メートル
B地区 200平方メートル 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
栄桂台地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
165平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域 商業地区
住宅地区
1,000平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

  (備考)

  この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をい
  う。


【別表第7 壁面の位置の制限(第9条)】 ▲目次

(あ) (い) (う) (え)
区域 地区 壁面の位置の制限 適用の除外
緑台村寺山地区地区整備計画区域 A地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該建築物の敷地と計画図に示す区画道路Aとの境界線までの距離は2メートル以上とし、その他の前面道路の境界線又は隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
C地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線又は隣地境界線までの距離は、3メートル以上とする。
泉西田第二地区地区整備計画区域 A地区
B地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
C地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該建築物の敷地と横浜国際港都建設計画道路3・4・40号岡津線又は市道岡津第411号線との境界線までの距離は2メートル以上とし、その他の前面道路の境界線又は隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
D地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
瀬谷駅北地区地区整備計画区域 A地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 歩廊の柱その他これに類する建築物の部分
みなとみらい21中央地区地区整備計画区域

商業ゾーンA
商業ゾーンB
ビジネス
ゾーンA
ビジネス
ゾーンB
プロムナード
ゾーン
インター
ナショナル
ゾーンA
インター
ナショナル
ゾーン B
インター
ナショナル
ゾーンC
インター
ナショナル
ゾーンD
ウォーター
フロント
ゾーン

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から横浜市道西戸部第267号線の境界線までの距離は4メートル以上とし、横浜市道西戸部第494号線の境界線までの距離は2メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

緑奈良地区地区整備計画区域 A地区
B地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

C―1地区
C―2地区
D地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル(地盤面からの高さが20メートルを超える建築物にあっては、5メートル)以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
E地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物の部分

1 前面道路の路面の中心からの高さが3メートルを超えるもの

2 公共用歩廊に昇降するもの

泉緑園一・二丁目地区地区整備計画区域 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1.5メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示すセミパブリックゾーン内のものを除く。)

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

日向山地区地区整備計画区域 A地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.6メートル以上とする。
栄長尾台地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
港南日野地区地区整備計画区域 A地区
B地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
C地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
緑長津田地区地区整備計画区域 A地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
B―1地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル(地盤面からの高さが20メートルを超える建築物の部分にあっては、5メートル)以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
B―2地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B―3地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
C地区
D地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
E地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
都筑関耕地地区地区整備計画区域 A―1地区
A―2地区
A―3地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B―1地区
B―2地区
B―3地区
B―4地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
C地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
泉新橋町地区地区整備計画区域 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

いずみ野駅北口地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
金沢東朝比奈地区地区整備計画区域 A地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。
横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域 マリーナ
施設地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、2メートル(計画図に示すプロムナードに面し、地盤面からの高さが15メートルを超える建築物の部分にあっては、10メートル)以上とする。 公共用歩廊その他これに類する建築物の部分

マリーナ関連
施設地区
第1地区

マリーナ関連
施設地区
第2地区
泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域 A地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す緑化ゾーン内のものを除く。)

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長の合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
北仲通南地区再開発地区整備計画区域

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 公共用歩廊その他これに類する安全上、防災上及び衛生上支障がないもの

ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域 A-1
A-2
A-3(1)
A-3(2)
B-1(1)
B-1(2)
B-2(1)
B-2(2)
C-3
C-4
D-1
D-2
D-3
E-1
E-2
E-3
E-4
F-1
F-2
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ

金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
D地区
E地区
F地区
G地区
H地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 ごみ集積場で、軒の高さが3.0メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自転車駐車場を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自転車駐車場で、軒の高さが3.0メートル以下であるもの

4 公共用歩廊

5 計画図に示す都市計画道路1・3・1号高速湾岸線より36.5メートルの壁面の位置の制限を超える住宅以外の用途に供するもの

新子安駅西地区再開発地区整備計画区域 駅前拠点地区

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ

3 自転車駐車場

緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域 A地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区
C地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域 A地区
B地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

C地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路又は地区施設の公共空地(公園を除く。)の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
大船駅北第一地区地区整備計画区域 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 ごみ集積場で、軒の高さが3メートル以下であるもの(地区施設の広場に面するものに限る。)

3 物置その他これに類する用途(自転車駐車場を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(地区施設の広場に面するものに限る。)

4 自転車駐車場で、軒の高さが3メートル以下であるもの(地区施設の広場に面するものに限る。)

元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域 元町通り側
地区A
元町通り側
地区B
山手側地区C
山手側地区D
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から仲通りの境界線(幅員4メートル未満の仲通りの部分にあっては、その中心線から水平距離2メートル)までの距離は、0.5メートル以上とする。
泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域 A地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
C地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
D地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
新羽駅周辺地区地区整備計画区域 A地区
B地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
C地区
D地区

1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、壁面の位置の制限が計画図に示されている場合を除き、0.6メートル以上とする。

港北ニュータウン中央地区地区整備計画区域 住宅地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

工事地区A
工事地区B
沿道施設地区
商業地区
建築物は外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を越えて建築してはならない。
旭上白根一丁目地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

栄湘南桂台地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

新山下第一地区地区整備計画区域 A地区
B地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
緑三保地区地区整備計画区域 A地区
B地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であり、かつ、隣地境界線までの距離が0.5メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫(外壁に代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるものに限る。)の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの

C地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

D地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であり、かつ、隣地境界線までの距離が0.5メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫(外壁に代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるものに限る。)の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以上で、かつ、壁を有しないもの

保土ヶ谷仏向町地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、5メートル以上とする。
D地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、3メートル以上とする。
山下公園通り地区地区整備計画区域 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 公共用歩廊

3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

いずみ中央駅南地区地区整備計画区域 A地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は5メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す歩道状空地内のものを除く。)

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

C地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。
D地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す緑化ゾーン内のものを除く。)

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

E地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

立場駅南地区地区整備計画区域 A地区
B地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す歩道状空地内のものを除く。)

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

保土ヶ谷神戸町地区地区整備計画区域 業務系A地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が20メートル以下であるもの(計画図に示す歩道状空地内のものを除く。)

2 公共用歩廊その他これに類するもの

業務系B地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 公共用歩廊その他これに類する建築物又は建築物の部分
業務系C地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル以上とする。
保土ヶ谷星川二丁目地区地区整備計画区域 業務・
商業系地区
住宅系地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 公共用歩廊その他これに類する建築物又は建築物の部分
泉新橋順礼坂地区地区整備計画区域 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から計画図に示す道路境界線までの距離は0.6メートル以上とし、その他の道路境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

みなとみらい21新港地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ

港北ニュータウンタウンセンター北地区地区整備計画区域 基幹商業・
業務地区

1 建築物の外壁(安全上必要な手すり壁を除く。)は、計画図に示す壁面の位置Aの制限を超えて建築してはならない。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置B及び壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。

計画図に示す壁面の位置Cの制限による距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

業務・
文化地区
商業・
住居A地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。
商業・
住居B地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置B及び壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。
港北ニュータウンタウンセンター南地区地区整備計画区域 基幹商業・
業務地区

1 建築物の外壁は、計画図に示す壁面の位置Aの制限を超えて建築してはならない。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。

計画図に示す壁面の位置Cの制限による距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

業務・
文化地区
商業・
住居A地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置Cの制限を超えて建築しなければならない。
商業・
住居B地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置B及び壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。
新横浜長島地区地区整備計画区域 業務商業地区
A地区
業務商業地区
B地区
住宅複合地区
都市型
工業地区
A地区
都市型
工業地区
B地区
公共公益地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
東戸塚上品濃地区地区整備計画区域 A―1地区
A―2地区
A―3地区
B―1地区
B―2地区
C地区
D地区

1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

神奈川片倉地区地区整備計画区域 A地区
B地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域 A地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離が0.7メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

港南野村港南台地区地区整備計画区域 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

4 この項の規定の施行の際現に建築物の敷地として使用されている面積が165平方メートル未満の敷地内のもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば面積が165平方メートル未満となる土地を敷地とするもの

栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路(都市計画道路桂町戸塚遠藤線を除く。)の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

北仲通北地区地区整備計画区域 A地区
B地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 公共用歩廊その他これに類する安全上、防災上及び衛生上支障がないもの

港南丸山台地区地区整備計画区域 A地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域 A―1地区
A―2地区
A―3地区
A―4地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ

B―1地区
B―2地区
C地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの(市道元石川第249号線、第250号線、第256号線又は第322号線に敷地が接するものに限る。)

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(市道元石川第249号線、第250号線、第256号線又は第322号線に敷地が接するものに限る。)

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(市道元石川第249号線、第250号線、第256号線又は第322号線に敷地が接するものに限る。)

4 公共用歩廊

5 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ

鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区整備計画区域 A地区

1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から計画図に示す道路境界線までの距離は0.5メートル以上とし、その他の道路(幅員が4メートルを超えるものを除く。以下この項において同じ。)の境界線までの距離は0.25メートル以上とする。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.4メートル(敷地面積が40平方メートル未満の敷地で、隣地境界線から0.4メートル以上、計画図に示す道路境界線から0.5メートル(その他の道路にあっては、その境界線から0.25メートル)以上の距離がある部分の面積の敷地面積全体に対する割合が0.75以下となる敷地に建築される建築物及び法第53条第3項第2号の敷地に建築される建築物にあっては、0.25メートル)以上とする。

B地区
C地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から計画図に示す道路境界線までの距離は0.5メートル以上とし、その他の道路の境界線までの距離は0.25メートル以上とする。
保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域 A地区
B地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル以上とする。
日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域 A地区
B地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 法第44条第1項第4号の許可を得た建築物と一体となって当該建築物の目的のために使用するもの

上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 公共用歩廊その他これに類する安全上、防災上及び衛生上支障がないもの

青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域 A地区 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、かつ、次の各号のいずれにも該当するもの

(1)軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(2)外壁又はこれに代わる柱の面が、計画図に示す壁面の位置の制限を超えないもの

(3)外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が、1メートル以上のもの

3 自動車車庫(外壁又はこれに代わる柱の面が、計画図に示す壁面の位置の制限を超えないものに限る。)の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

4 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの

B地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。 次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が、1メートル以上のものに限る。)

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

4 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの

栄桂台地区地区整備計画区域 A地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル(敷地面積(幅員が4メートル未満の路地状部分によって当該前面道路に接する敷地にあっては、当該部分を除いた面積)が165平方メートル未満の敷地にあっては、0.5メートル)以上とする。 次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区
C地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル(敷地面積が165平方メートル未満の敷地にあっては、0.5メートル)以上とする。
都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域 商業地区
住宅地区
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

  (備考)

  この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をい
  う。


【別表第8 建築物の高さの最高限度(第10条)】 ▲目次

(あ) (い) (う) (え)
区域 地区 建築物の高さの最高限度 適用の除外
緑台村寺山地区地区整備計画区域 B地区

1 12メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

小学校又は消防出張所の用途に供する建築物
C地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画緑台村寺山地区地区計画の地区整備計画のC地区の境界線の北側が第一種低層住居専用地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)

3 建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画緑台村寺山地区地区計画の地区整備計画のC地区の境界線の北側が第二種中高層住居専用地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

泉西田第二地区地区整備計画区域 B地区
C地区

1 15メートル

2 軒の高さが7メートル以下の建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)

3 軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

みなとみらい21中央地区地区整備計画区域 商業
ゾーンA
300メートル

次のいずれかに該当する建築物

1 特定街区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められている街区に存するもの

2 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められている街区に存するもの

商業
ゾーンB
180メートル
ビジネス
ゾーンA
300メートル
ビジネス
ゾーンB
180メートル(計画図に示すグランモール又グランモール公園の境界線からの距離が10メートル以内の区域内においては、20メートル)
プロム
ナード
ゾーン
120メートル(計画図に示すグランモール又はグランモール公園の境界線からの距離が10メートル以内の区域内においては、20メートル)
インター
ナショナル
ゾーンA
180メートル
インター
ナショナル
ゾーンB
100メートル
インター
ナショナル
ゾーンC
180メートル
インター
ナショナル
ゾーンD
ウオーター
フロント
ゾーン
60メートル
緑奈良地区地区整備計画区域 A地区

1 10メートル

2 軒の高さが7メートル以下の建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)

3 軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

小学校又は消防出張所の用途に供する建築物
B地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

C―1地区
C―2地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から真北方向にある前面道路の中心線又は隣地境界線の北側が横浜国際港都建設計画緑奈良地区地区計画の地区整備計画のA地区である場合にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)

3 前号に該当しない場合にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

D地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

E地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

日向山地区地区整備計画区域 A地区

1 9メートル

2 軒の高さが7メートル以下の建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

3 軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

学校その他これに類する用途に供する建築物
緑長津田地区地区整備計画区域 B―1地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から真北方向にある前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線の北側が横浜国際港都建設計画緑長津田地区地区計画の地区整備計画のA地区である場合にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

3 前号に該当しない場合にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

C地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

D地区
E地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

金沢東朝比奈地区地区整備計画区域 A地区

1 10メートル

2 軒の高さが7メートル以下の建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

3 軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域 A地区

1 12メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域 マリーナ
施設地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

マリーナ
関連施設
地区第1地区
泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域 B地区

1 18メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画泉宮古地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画のB地区の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)

北仲通南地区再開発地区整備計画区域 計画図に示す区域Aにおいては20メートル、区域Bにおいては190メートル、区域Cにおいては120メートル、区域Dにおいては20メートル
ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域 A-1 50メートル
A-2 80メートル
A-3(1)
A-3(2)
150メートル
B-1(1)
B-1(2)
120メートル
B-2(1) 50メートル
B-2(2) 120メートル
C-3 100メートル
C-4 20メートル
D-1
D-2
D-3
120メートル
E-1
E-2
E-3
110メートル
E-4 120メートル
F-1 140メートル
F-2 45メートル
金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域 A地区

1 75メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画金沢区堀口地区再開発地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)

B地区
C地区
D地区
E地区
F地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画金沢区堀口地区再開発地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)

G地区

1 75メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画金沢区堀口地区再開発地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

H地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画金沢区堀口地区再開発地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

新子安駅西地区再開発地区整備計画区域 駅前
拠点地区
計画図に示す区域Aにおいては120メートル、区域Bにおいては70メートル、区域Cにおいては40メートル、区域Dにおいては20メートル
緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域 B地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画緑三保天神前地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画のB地区の境界線(C地区との境界線となるものを除く。)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値。ただし、B地区の境界線の北側に道路又は道路及び水面がある場合は、B地区の境界線は当該道路又は当該道路及び水面の全幅員を2分の1に分ける線上にあるものとみなす。

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画緑三保天神前地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画のB地区とC地区との境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離のうちいずれか長いものに0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

4 建築物の各部分から計画図に示す公園までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域 C地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から前面道路又は横浜国際港都建設計画瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画の地区施設の公共空地(公園を除く。)の中心線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

大船駅北第一地区地区整備計画区域

1 40メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画大船駅北第一地区地区計画の区域の境界線で計画図に示すものまでの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域 元町通り側
地区A
元町通り側
地区B
25メートル(仲通りの境界線(幅員4メートル未満の仲通りの部分にあっては、その中心線から水平距離2メートル)からの距離が2メートル以内の区域においては、10.5メートル)
山手側
地区C
山手側
地区D
20メートル(仲通りの境界線(幅員4メートル未満の仲通りの部分にあっては、その中心線から水平距離2メートル)からの距離が2メートル以内の区域においては、10.5メートル)
泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域 B地区

1 20メートル

2 建築部の各部分から横浜国際港都建設計画泉領家第二地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画のB地区の境界線(D地区との境界線となるものを除く。)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画泉領家第二地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画のB地区とD地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

新羽駅周辺地区地区整備計画区域 A地区 31メートル
B地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画新羽駅周辺地区地区計画の区域の境界線及び同地区計画の地区整備計画のB地区とD地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

栄湘南桂台地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区

1 9メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

D地区

1 8メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

新山下第一地区地区整備計画区域 A地区
B地区

1 次号に該当しない場合にあっては、20メートル

2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、31メートル

(1)建築物の敷地面積が5,000平方メートル以上であること。

(2)建築物の高さ20メートルを超える部分が、市道新山下第2号線、市道新山下第3号線、市道新山下第4号線及び市道新山下第5号線の道路境界線からの水平距離がそれぞれ20メートルを超える区域内にあること。

(3)建築物の高さ20メートルを超える部分を計画図に示すa―a'軸を含む鉛直面に垂直に投影したものの水平方向の長さの合計が、当該建築物の敷地を同面に垂直に投影したものの水平方向の長さの4分の1以下であること。

緑三保地区地区整備計画区域 A地区
B地区
C地区

1 10メートル(建築物の軒の高さは、7メートル)

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

保土ヶ谷仏向町地区地区整備計画区域 A地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画保土ヶ谷仏向町地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

B地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画保土ヶ谷仏向町地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

C地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画保土ヶ谷仏向町地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

D地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画保土ヶ谷仏向町地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

山下公園通り地区地区整備計画区域

1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル

2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、45メートル
(1)建築物の建ぺい率が10分の8以下であること。

(2)次のアからエまでのいずれかに該当する日常一般に開放された空地(当該空地の直上に建築物又は建築物の部分(ひさしその他これに類するもののみの部分を除く。)がないものに限る。以下この項において同じ。)又はオに該当する日常一般に開放された建築物の部分を有し、当該空地の水平投影面積及び当該建築物の部分の床面の水平投影面積を合計した面積(自動車の通行の用に供する部分又は自動車若しくは自転車の駐車の用に供する部分を有する場合にあっては、当該部分の面積を除く。また、次のアからエまでに重複して該当する部分を有する場合にあっては、当該重複する部分の面積は重複して算入しない。)の敷地面積に対する割合(以下この項において「公開空地率」という。)が、10分の1以上であること。

ア 市道山下本牧磯子線又は市道山下町第219号線に接し、かつ、計画図に示す歴史的建造物の部分を除き当該道路に沿って連続して設けられる幅員が3メートルの歩行者の通行の用に供する空地で、当該道路の歩道の部分との段差がないもの

イ 市道山下本牧磯子線又は市道山下町第219号線以外の道路の道路境界線からの水平距離が3メートル以内の区域において、当該道路に接し、かつ、計画図に示す歴史的建造物の部分を除き当該道路に沿って連続して設けられる幅員が0.5メートル以上の歩行者の通行の用に供する空地で、当該道路の歩道の部分との段差がないもの

ウ 市道山下本牧磯子線の道路境界線からの水平距離が15メートル以内の区域において、アに掲げる空地に接して設けられる空地(当該道路の歩道の部分との高低差が1.5メートル以内のものに限る。)で、一箇所で50平方メートル以上の水平投影面積を有するもの

エ 道路に一箇所で6メートル以上接し、又は幅員4メートル以上の通路で道路に接続し、かつ、最小幅員が6メートル以上の空地(当該道路の歩道の部分との高低差が6メートル以内のものに限る。)で、一箇所で500平方メートル以上の水平投影面積を有するもの

オ 道路に一箇所で6メートル以上接し、又は幅員4メートル以上の通路で道路に接続する建築物の部分(当該部分の床面の最小幅員が6メートル以上で、当該床面から天井までの高さが12メートル以上であり、かつ、当該床面と当該道路の歩道の部分との高低差が6メートル以内のものに限る。)で、当該部分の床面の水平投影面積が一箇所で500平方メートル以上であるもの

(3)建築物の高さ20メートルを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの水平距離が、3メートル以上であること。

次に掲げる条件に該当する建築物

1 山下公園通り地区地区整備計画区域の項(う)欄第2号(1)及び(3)の条件に該当すること。

2 山下公園通り地区地区整備計画区域の項(う)欄第2号(2)アからエまでのいずれかに該当する日常一般に開放された空地又は同号(2)オに該当する日常一般に開放された建築物の部分を有し、公開空地率が、10分の1.5以上であること。

3 建築物の高さ45メートルを超える部分を住居の用に供しないこと。

いずみ中央駅南地区地区整備計画区域 A地区

1 31メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

B地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画いずみ中央駅南地区地区計画の区域の境界線(当該境界線の北側が第一種低層住居専用地域である部分に限る。)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

C地区

1 12ートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに計画図に示す区域イにおいては10メートルを、その他の区域においては5メートルを加えた数値

D地区

1 9メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

E地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画いずみ中央駅南地区地区計画の地区整備計画のC地区とE地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

保土ヶ谷神戸町地区地区整備計画区域 業務系
A地区
業務系
B地区

1 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得た数値。ただし、建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、線路敷、川その他これらに類するものに接する場合は、令第132条及び第134条の規定を準用して算定した数値とする。

2 建築物の各部分から前面道路の中心線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値。ただし、前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合は、当該前面道路の中心線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

保土ヶ谷星川二丁目地区地区整備計画区域 業務・
商業系地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得た数値。ただし、建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、線路敷、川その他これらに類するものに接する場合は、令第132条及び第134条の規定を準用して算定した数値とする。

3 建築物の各部分から前面道路の中心線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値。ただし、前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合は、当該前面道路の中心線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

住居系地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得た数値。ただし、建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、線路敷、川その他これらに類するものに接する場合は、令第132条及び第134条の規定を準用して算定した数値とする。

3 建築物の各部分から前面道路の中心線又は横浜国際港都建設計画保土ヶ谷星川二丁目地区地区計画の公共・公益地区と同地区計画の地区整備計画の住居系地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値。ただし、前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合は、当該前面道路の中心線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

みなとみらい21新港地区地区整備計画区域 A地区

1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル

2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、45メートル (1)建築物の高さ31メートルを超える部分が、計画図に示す新港3号線の道路境界線からの水平距離が20メートルを超える区域内にあること。 (2)建築物の高さ31メートルを超える部分を計画図に示すa―a’軸を含む鉛直面に垂直に投影したものの水平方向の長さの合計が、当該建築物の敷地を同面に垂直に投影した部分の水平方向の長さの4分の1以下であること。

B地区 31メートル
C地区 20メートル
新横浜長島地区地区整備計画区域 業務商業
地区A地区

1 31メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画新横浜長島地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

都市型
工業地区
B地区
20メートル
公共
公益地区
40メートル
東戸塚上品濃地区地区整備計画区域 A―1地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画東戸塚上品濃地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

A―2地区

1 31メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画東戸塚上品濃地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

A―3地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画東戸塚上品濃地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

B―1地区
B―2地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画東戸塚上品濃地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域 A地区
B地区

1 9メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域 B地区

1 12メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画栄小菅ケ谷地区地区計画の地区整備計画のB地区とA地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

北仲通北地区地区整備計画区域 A地区

1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル

2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、45メートル

(1)敷地内に、次のいずれかに該当する日常一般に開放された空地(当該空地の直上に建築物又は建築物の部分(ひさしその他これに類するもののみの部分を除く。)がないものに限る。以下この項において同じ。)を有し、当該空地の水平投影面積を合計した面積(自動車の通行の用に供する部分又は自動車若しくは自転車の駐車の用に供する部分を有する場合にあっては、当該部分の面積を除く。)の敷地面積に対する割合が、10分の1以上であること。

ア 道路に接し、かつ、当該道路に沿って連続して設けられる幅員1.5メートル以上4メートル以下の歩行者の通行の用に供する空地で、当該道路の歩道の部分との段差がないもの

イ 道路又はアに掲げる空地に全周長の4分の1以上接して設けられる空地(当該道路の歩道の部分との高低差が1.5メートル以内のものに限る。)で、一箇所で50平方メートル以上の水平投影面積を有するもの

B地区 100メートル
C地区 20メートル
港南丸山台地区地区整備計画区域 A地区
B地区

1 9メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区整備計画区域 A地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

B地区 20メートル
C地区 31メートル
二俣川駅北口駅前地区地区整備計画区域

1 31メートル

2 県道横浜厚木の道路境界線からの水平距離が25メートルを超える区域においては、建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画二俣川駅北口駅前地区地区計画の地区整備計画区域の境界線の北側が第一種低層住居専用地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

山手町地区地区整備計画区域 A地区

1 10メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

次に掲げる用途に供する建築物で、その敷地面積が1,000平方メートル以上であるもの

1 学校、図書館その他これらに類するもの

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 児童養護施設

B地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域 A地区
B地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに15メートルを加えた数値

日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域 A地区
B地区
75メートル
上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域 計画図に示すAゾーンにおいては120メートル、Bゾーンにおいては31メートル、Cゾーンにおいては37メートル
青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域 A地区 1 8.5メートル(この項の規定の施行の際現に存する保育所の用途に供する建築物の敷地において保育所の用途に供する建築物を建築する場合は、10メートル)

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

B地区 1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

栄桂台地区地区整備計画区域 A地区
B地区
1 9メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域 商業地区

1 31メートル(計画図に示すアの区域内においては20メートル、イの区域内においては22メートル)

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線(計画図に示す境界線1を除く。)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに15メートルを加えた数値

住宅地区

1 36メートル(計画図に示すクの区域内においては15メートル、エの区域内においては31メートル、オの区域内においては33メートル)

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離に1.25(計画図に示す境界線1までの水平距離にあっては、2.5)を乗じて得たものに20メートルを加えた数値

  (備考)

  この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をい
  う。


【別表第9 建築物の建築面積の最低限度(第10条の2)】 ▲目次

(あ) (い) (う) (え)
区域 地区 建築物の建築面積の最低限度 適用の除外
新子安駅西地区再開発地区整備計画区域 駅前拠点地区 200平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域 A地区 B地区 100平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域 200平方メートル 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物


【別表第10 垣又はさくの構造の制限(第10条の3)】 ▲目次

(あ) (い) (う)
区域 地区 垣又はさくの構造の制限
緑台村寺山地区地区整備計画区域 A地区 B地区 C地区 生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもの
泉西田第二地区地区整備計画区域 A地区 B地区 C地区
緑奈良地区地区整備計画区域 A地区 B地区
C―1地区 C―2地区
D地区 E地区
日向山地区地区整備計画区域 A地区 B地区
栄長尾台地区地区整備計画区域 A地区 B地区 C地区 生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもの(道路に面するものに限る。)
泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域 A地区 B地区 生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもの


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