|
横浜市知的障害者更生施設条例
制 定:平成15年3月25日 条例第16号
最近改正:平成17年6月24日 条例第81号
横浜市知的障害者更生施設条例をここに公布する。
横浜市知的障害者更生施設条例
横浜市知的障害者更生施設条例(昭和54年9月横浜市条例第45号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第19条第
1項の規定に基づき、知的障害者更生施設(以下「施設」という。)を設置す
る。
2 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第2条 施設は、法第5条第3項に定める知的障害者更生施設支援(以下「更生施設支
援」という。)を行う。
2 横浜市松風学園は、前項に定めるもののほか、法第4条第9項に定める知的障害
者短期入所事業を行う。
(定員)
第3条 施設の定員は、規則で定める。
(利用の承認)
第4条 施設を利用しようとする者は、市長(第6条第1項の規定により同項第1号に掲
げる業務を同項に規定する指定管理者に行わせる場合にあっては、当該指定管理
者。次条において同じ。)の承認を受けなければならない。
(利用の保留又は制限)
第5条 市長は、正当な理由がある場合は、施設の利用を保留し、又は制限することがで
きる。
(指定管理者の指定等)
第6条 次に掲げる横浜市中山みどり園の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年
法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定す
る指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)横浜市中山みどり園の利用の承認に関すること。
(2)第2条第1項に規定する事業の実施に関すること。
(3)横浜市中山みどり園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4)その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、社会福祉法(昭和26年法律第
45号)第22条に規定する社会福祉法人を対象として公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
横浜市中山みどり園の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めた
ものを指定管理者として指定する。
5 前3項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を
指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」
という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、
実績等を考慮して、現指定管理者が横浜市中山みどり園の設置の目的を最も効果
的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者とし
て指定することができる。
(指定管理者の指定等の公告)
第7条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
なく、その旨を公告しなければならない。
(使用料)
第8条 更生施設支援を受けるため施設を利用する者(法第16条第1項第2号の規定に
より入所する者を除く。)は、法第15条の11第2項第1号に掲げる額の使用
料を納付しなければならない。
2 法第4条第4項に定める知的障害者短期入所(法第15条の32第1項の規定に
よる知的障害者短期入所を除く。)のため横浜市松風学園を利用する者は、法第
15条の5第2項第1号に掲げる額及び同条第1項に定める特定費用の実費相当
額を基準として市長が定める額の使用料を納付しなければならない。
3 市長は、経済的事由その他規則で定める事由に該当する者に対しては、前2項の
使用料の全部又は一部を免除することができる。
(知的障害者福祉ホーム等)
第9条 横浜市松風学園に、法第21条の9に定める知的障害者福祉ホーム及び在宅の知
的障害者の生活能力訓練事業等を行うための知的障害者短期宿泊訓練施設を置
く。
2 前項の施設を利用できる者は、知的障害者、その保護者その他市長が認めた者と
する。
3 第1項の施設を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
4 第5条の規定は、第1項の施設の利用の保留又は制限について準用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。
--------------------------------------------------------------------------------
■附則
--------------------------------------------------------------------------------
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法
律第111号。以下「改正法」という。)附則第18条第1項の規定により施設支給
決定知的障害者とみなされた者で、知的障害者更生施設を利用するものに係る使用料
の額は、この条例による改正後の横浜市知的障害者更生施設条例第6条第1項の規定
にかかわらず、この条例の施行の日から起算して1年間に限り、改正法附則第18条
第2項第1号に掲げる額とする。
附 則(平成17年6月24日 条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市知的障害者更生施設条例第8
条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市中山みどり園について
は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定
する日までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた横浜市中山みどり園について指定
管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指
定管理者をいう。以下同じ。)を指定する場合は、この条例による改正後の横浜市知
的障害者更生施設条例第6条第5項の例により、横浜市中山みどり園の管理に関する
事務を受託しているものを指定管理者として指定することができる。
--------------------------------------------------------------------------------
■別表(第1条第2項)
--------------------------------------------------------------------------------
名称 位置
横浜市ひのき学園 横浜市港南区
横浜市つたのは学園 横浜市緑区
横浜市中山みどり園 〃
横浜市松風学園 横浜市泉区
|